制定文
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 (1968年政令第198号)
第14条第2項
《2 前項の公告は、農林省令で定める事項を…》
官報に掲載して行なわなければならない。
及び
第17条
《特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続 法…》
第14条第1項の許可又は同条第2項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。
の規定に基づき、 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項)
1項 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 (1968年政令第198号。以下「 令 」という。)
第14条第2項
《2 前項の公告は、農林省令で定める事項を…》
官報に掲載して行なわなければならない。
の農林省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号。以下「 法 」という。)
第13条第1項
《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》
月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政
の規定に基づき賃借の申出をする旨
2号 前号の申出をする者の住所及び氏名
3号 第1号の申出に係る土地の所在の場所及び面積並びにその土地の土地所有者等( 法
第13条第1項
《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》
月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政
の土地所有者等をいう。)の氏名又は名称(当該土地所有者等を知ることができない場合にあつては、その旨)
4号 第1号の申出に係る土地につきその申出をする者又はその被承継人が基準日( 法
第13条第1項
《小笠原諸島内にある土地につき1944年3…》
月31日以下この章において「基準日」という。において耕作耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。を目的とする地上権、永小作権又は賃借権政
の基準日をいう。以下同じ。)において有していた同項に規定する権利の種類及び基準日において当該権利を有していた者の氏名
2条 (特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項)
1項 令
第17条
《特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続 法…》
第14条第1項の許可又は同条第2項の承認の申請は、農林水産省令で定める手続に従い、申請書を提出してしなければならない。
の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 賃貸人及び賃借人の氏名、住所及び職業(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
2号 土地の所在、地番、地目(登記簿の地目及び現況による地目)及び面積
3号 特別賃借権( 法
第13条第7項
《7 第1項の規定により設定された賃借権又…》
は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議が
の特別賃借権をいう。以下同じ。)に係る賃貸借契約の内容
4号 特別賃借権を譲渡し、特別賃借権に係る土地を転貸し、又は特別賃借権に係る賃貸借の解除をし、若しくは解約の申入れをしようとする事由の詳細
5号 特別賃借権を譲渡し、又は特別賃借権に係る土地を転貸しようとする場合にあつては、譲渡し、又は転貸しようとする契約の相手方の氏名、住所、職業及び農業経営の状況並びにその契約の内容、賃貸借の解除をし、又は解約の申入れをしようとする場合にあつては、解除をし、又は解約の申入れをしようとする日並びに解除又は解約に伴い支払うべき給付の種類及び内容
6号 その土地の引渡しの時期
7号 その他参考となるべき事項