制定文
外国人漁業の規制に関する法律施行令 (1967年政令第325号)
第2条
《寄港の許可を要しない陸揚げ 法第4条第…》
1項第3号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令1949年政令第414号第4条第1項第2号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承
及び
第3条第1号
《特定漁獲物等の範囲 第3条 法第4条の2…》
の政令で定める漁獲物等は、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な
の規定を実施するため、特定事前許可の表示に関する省令を次のように定める。
1項 経済産業大臣は、 外国人漁業の規制に関する法律施行令
第2条
《寄港の許可を要しない陸揚げ 法第4条第…》
1項第3号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令1949年政令第414号第4条第1項第2号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承
に規定する特定輸入承認をするときは、 輸入貿易管理規則 (1949年通商産業省令第77号)
第2条第1項
《貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣第1号ニ及び第2号に掲げる場合であつて、令第18条第2号の規定に係る延長については税関長に提出しなければならない。 1 次のイからニまでに掲げる輸入の
の規定による輸入承認申請書の条件欄に当該特定輸入承認に係る漁獲物等の本邦への陸揚げが我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものである旨を記入して行うものとする。