附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年11月28日農林水産省・通商産業省令第3号)
1項 この省令は、 輸出貿易管理令 及び 輸入貿易管理令 の一部を改正する政令の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
附 則(2000年10月13日農林水産省・通商産業省令第9号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2016年7月21日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、 外国人漁業の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年8月20日)から施行する。