法番号:1968年農林省・通商産業省令第3号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 輸出貿易管理令 及び 輸入貿易管理令 の一部を改正する政令の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、 外国人漁業の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年8月20日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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