制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、人事院規則17―二(職員団体のための職員の行為)の全部を次のように改正する。
1条 (専従許可)
1項 職員は、法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「 専従許可 」という。)を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務にもつぱら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。
2項 所轄庁の長は、 専従許可 を与えるときは、その旨及び法第108条の6第2項に規定する許可の 有効期間 (以下次条及び
第4条
《復職 専従許可を受けた職員は、専従許可…》
が取り消されたとき又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。
において「 有効期間 」という。)を明示した文書を交付するものとする。
2条 (有効期間の更新)
1項 所轄庁の長は、職員の申請があつたときは、法第108条の6第3項に規定する期間の範囲内で 有効期間 を更新することができる。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による 有効期間 の更新について準用する。
3条 (専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)
1項 専従許可 を受けた職員は、法第108条の6第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所轄庁の長に書面で届け出るものとする。
4条 (復職)
1項 専従許可 を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき又は 有効期間 が満了したときは、当然復職するものとする。
5条 (諮問的な非常勤官職を占める職員に関する特例)
1項 法第108条の6第1項の規定は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職のみを占める職員(法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)には適用されない。
6条 (短期従事の許可等)
1項 所轄庁の長は、職員が、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として勤務時間中当該団体の業務に従事することを許可することができる。
2項 前項に規定する 許可 (以下この条において「 許可 」という。)は、職員の申請があつた場合において、所轄庁の長が公務に支障がないと認めるときにその 有効期間 を定めて与えるものとする。
3項 許可 を与える場合の 有効期間 の単位は、1日又は1時間とする。
4項 許可 の 有効期間 は、当該職員について1年を通じて30日をこえてはならない。
5項 職員は、 許可 を求める場合には、その官職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに許可を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所轄庁の長に提出しなければならない。
6項 許可 を受けた職員は、許可の 有効期間 中職務に従事することができない。
7項 職員が 許可 を受けて職務に従事しなかつた期間は、給与法第15条の規定の例により、給与を減額する。
7条 (職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)
1項 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第1項の規定による 許可 を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇その他法第101条第1項の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている期間中は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。
2項 職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は国の事務の正常な運営を阻害してはならない。
8条 (専従の期間に関する特例)
1項 法附則第7条の規定により読み替えられた法第108条の6第3項の人事院規則で定める期間は、7年とする。