1条 (定員の総数の最高限度)
1項 内閣の機関(内閣官房及び 内閣法 制局をいう。以下同じ。)、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、331,984人とする。
2項 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。
1号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条第3項第1号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
、第2号及び第4号から第7号の四までに掲げる職員並びに同項第9号に掲げる職員のうち常勤の職員
2号 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長
3号 自衛官
4号 国際平和協力隊の隊員
2条 (内閣府、各省等の定員)
1項 内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第1項の定員は、それぞれ政令で定める。