都市再開発法《本則》

法番号:1969年法律第38号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 市街地再開発事業 :市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、 都市計画法 1968年法律第100号及びこの法律(第7章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第3章の規定により行われる第1種 市街地再開発事業 と第4章の規定により行われる第2種市街地再開発事業とに区分する。

2号 施行者 市街地再開発事業 を施行する者をいう。

3号 施行地区 市街地再開発事業 を施行する土地の区域をいう。

4号 公共施設 :道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

5号 宅地 公共施設 の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。

6号 施設建築物 市街地再開発事業 によつて建築される建築物をいう。

7号 施設建築敷地 市街地再開発事業 によつて造成される建築敷地をいう。

8号 施設建築物の一部 建物の区分所有等に関する法律 1962年法律第69号第2条第1項 《この法律において「区分所有権」とは、前条…》 に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。 に規定する区分所有権の目的たる 施設建築物 の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。

9号 施設建築物の一部等 施設建築物 の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。

10号 建築施設の部分 施設建築物 の一部及び当該施設建築物の存する 施設建築敷地 の共有持分をいう。

11号 借地権 :建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。

12号 借地 借地権 の目的となつている 宅地 をいう。

13号 借家権 :建物の賃借権(1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。及び配偶者居住権をいう。

2条の2 (市街地再開発事業の施行)

1項 次に掲げる区域内の 宅地 について所有権若しくは 借地権 を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第1種 市街地再開発事業 を施行することができる。

1号 高度利用地区( 都市計画法 第8条第1項第3号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域

2号 都市再生特別地区( 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第36条第1項 《都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に…》 貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、都市再生特別地区を定めることができる。 の規定による都市再生特別地区をいう。 第3条 《設置 都市の再生に関する施策を迅速かつ…》 重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部以下「本部」という。を置く。 において同じ。)の区域

3号 特定用途誘導地区( 都市再生特別措置法 第109条第1項 《立地適正化計画に記載された都市機能誘導区…》 域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域に限る。については、都市計画に、特 の規定による特定用途誘導地区をいい、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められているものに限る。 第3条 《設置 都市の再生に関する施策を迅速かつ…》 重点的に推進するため、内閣に、都市再生本部以下「本部」という。を置く。 において同じ。)の区域

4号 都市計画法 第12条の4第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 の地区計画、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号。以下「 密集市街地整備法 」という。第32条第1項 《次に掲げる条件に該当する密集市街地内の土…》 地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に防 の規定による防災街区整備地区計画又は 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第9条第1項 《都市計画法1968年法律第100号第5条…》 の規定により指定された都市計画区域同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止 の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件の全てに該当するものに限る。 第3条第1号 《道路管理者の責務 第3条 道路管理者は、…》 幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。 において「 特定地区計画等区域 」という。

地区整備計画( 都市計画法 第12条の5第2項第1号 《2 地区計画については、前条第2項に定め…》 るもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 次に掲げる施設以下「地区施設」という。及び建築物等の整備並びに の地区整備計画をいう。以下同じ。)、 密集市街地整備法 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画又は 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 の沿道地区整備計画(ロにおいて「 地区整備計画等 」という。)が定められている区域であること。

地区整備計画等 において 都市計画法 第8条第3項第2号 《3 地域地区については、都市計画に、第1…》 及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別 チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率( 密集市街地整備法 第32条第3項 《3 特定建築物地区整備計画においては、そ…》 の区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第116条第 に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率( 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第6項第2号 《6 沿道地区整備計画においては、次に掲げ…》 る事項を定めることができる。 1 沿道地区施設の配置及び規模 2 建築物の沿道整備道路に係る間口率建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同 に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)が定められていること。

建築基準法 1950年法律第201号第68条の2第1項 《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》 特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地 の規定に基づく条例で、ロに規定する事項に関する制限が定められていること。

2項 市街地再開発組合は、第1種 市街地再開発事業 の施行区域内の土地について第1種市街地再開発事業を施行することができる。

3項 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、 市街地再開発事業 の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。

1号 市街地再開発事業 の施行を主たる目的とするものであること。

2号 公開会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。

3号 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。

4号 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する 施行地区 となるべき区域内の 宅地 の地積とそれらの者が有するその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上であること。この場合において、所有権又は 借地権 が数人の共有に属する宅地又は借地について前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。

4項 地方公共団体は、 市街地再開発事業 の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。

5項 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、 市街地再開発事業 の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。

1号 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う 市街地再開発事業

2号 前号に規定するもののほか、国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための 市街地再開発事業

6項 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための 市街地再開発事業 を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。

2条の3 (都市再開発方針)

1項 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域( 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。

1号 当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針

2号 前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要

2項 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めることができる。

3項 及び地方公共団体は、前2項の都市再開発の方針に従い、第1項第2号又は前項の地区の再開発を促進するため、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1章の2 1種市街地再開発事業及び2種市街地再開発事業に関する都市計画

3条 (第1種市街地再開発事業の施行区域)

1項 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により第1種 市街地再開発事業 について都市計画に定めるべき施行区域は、 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

1号 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は 特定地区計画等区域 内にあること。

2号 当該区域内にある耐火建築物( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね3分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての 宅地 の面積の合計のおおむね3分の一以下であること。

地階を除く階数が二以下であるもの

政令で定める耐用年限の3分の2を経過しているもの

災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの

建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「 高度利用地区等に関する都市計画 」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の4分の三未満であるもの

容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る 高度利用地区等に関する都市計画 において定められた建築物の容積率の最高限度の3分の一未満であるもの

都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する 都市計画施設 以下「 都市計画施設 」という。)である 公共施設 の整備に伴い除却すべきもの

3号 当該区域内に10分な 公共施設 がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。

4号 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。

3条の2 (第2種市街地再開発事業の施行区域)

1項 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の規定により第2種 市街地再開発事業 について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

1号 前条各号に掲げる条件

2号 次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が0・五ヘクタール以上のものであること。

次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。

(1) 当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。

(2) 1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。

当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園又は広場その他の重要な 公共施設 で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。

4条 (第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画に定める事項)

1項 第1種 市街地再開発事業 又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 に定める事項のほか、 公共施設 の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。

2項 第1種 市街地再開発事業 又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

1号 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

2号 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の 公共施設 を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。

3号 建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。

4号 建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。

5条 (住宅建設の目標の設定)

1項 住宅不足の著しい地域における第1種 市街地再開発事業 又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第2項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標を定めることができる。

6条 (都市計画事業として施行する市街地再開発事業)

1項 市街地再開発事業 の施行区域内においては、市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。

2項 都市計画事業として施行する第1種 市街地再開発事業 については 都市計画法 第60条 《認可又は承認の申請 前条の認可又は承認…》 を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 から 第74条 《生活再建のための措置 都市計画事業の施…》 行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し までの規定を、第2種市街地再開発事業については同法第60条から 第64条 《測量のための標識の設置 施行者となろう…》 とする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 2 何人も、前項 までの規定を適用しない。

3項 市街地再開発事業 の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、 都市計画法 第53条第3項 《3 第1項の規定は、第65条第1項に規定…》 する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。 中「 第65条第1項 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 に規定する告示」とあるのは「 都市再開発法 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告又は 第118条の2第1項 《次に掲げる公告があつたときは、施行地区内…》 の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることと 各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

4項 第2種 市街地再開発事業 についての 都市計画法 第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し から 第73条 《 前4条に定めるもののほか、都市計画事業…》 に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第2 までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1章の3 市街地再開発促進区域

7条 (市街地再開発促進区域に関する都市計画)

1項 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。

1号 第3条 《第1種市街地再開発事業の施行区域 都市…》 計画法第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければ 各号に掲げる条件

2号 当該土地の区域が 第3条の2第2号 《第2種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》 の2 都市計画法第12条第2項の規定により第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件 2 次の又はロに該当しないこと。

2項 市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、 都市計画法 第10条の2第2項 《2 促進区域については、都市計画に、促進…》 区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 に定める事項のほか、 公共施設 の配置及び規模並びに単位整備区を定めるものとする。

3項 市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

1号 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

2号 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の 公共施設 を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。

3号 単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び 公共施設 の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

7条の2 (第1種市街地再開発事業等の施行)

1項 市街地再開発促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第1種 市街地再開発事業 を施行する等により、 高度利用地区等に関する都市計画 及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2項 市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る 都市計画法 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 の告示の日から起算して5年以内に、当該市街地再開発促進区域内の 宅地 について同法第29条第1項の許可がされておらず、又は 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 若しくは第2項若しくは 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可に係る第1種 市街地再開発事業 施行地区 若しくは 第129条の3 《再開発事業計画の認定基準 都道府県知事…》 は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。 1 再開発事業区域が第2条の3第1項 の規定による認定を受けた 第129条の2第1項 《建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の…》 整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。を実施しようとする者 の再開発事業の同条第5項第1号の再開発事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害となる事由がない限り、第1種市街地再開発事業を施行するものとする。

3項 1の単位整備区の区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の3分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上となる場合に限る。)を得て、第1種 市街地再開発事業 を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第1種市街地再開発事業を施行することができる。

4項 前2項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前2項の規定による第1種 市街地再開発事業 を施行することができる。当該第1種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。

5項 第3項の場合において、所有権又は 借地権 が数人の共有に属する 宅地 又は 借地 があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地又は借地について同意した者が所有する宅地の地積又は同意した者の借地の地積とみなす。

7条の3 (借地権の申告)

1項 前条第3項の同意を得ようとする者は、あらかじめ、当該単位整備区の区域内の 宅地 について未登記の 借地権 を有する者は第3項の規定による申告を行うべき旨の公告を、当該単位整備区の区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項 市町村長は、前項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。

3項 前項の公告に係る単位整備区の区域内の 宅地 について未登記の 借地権 を有する者は、同項の公告があつた日から起算して30日以内に当該市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その 借地 の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあつては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。

4項 未登記の 借地権 で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第3項の規定の適用については、存しないものとみなす。

7条の4 (建築の許可)

1項 市街地再開発促進区域内においては、 建築基準法 第59条第1項第1号 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の六まで及び 第141条の2第1号 《第141条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の5第1項の規定による建築許可権者の命令に違反した者 2 第66条第4項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の において「 建築許可権者 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

2項 建築許可権者 は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が 第7条の6第4項 《4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当…》 該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。 の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。

3項 第1項の規定は、第1種 市街地再開発事業 に関する都市計画に係る 都市計画法 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は 第60条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 の公告があつた後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。

7条の5 (違反行為に対する措置)

1項 建築許可権者 は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。

2項 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 建築許可権者 は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、建築許可権者又はその命じた者若しくはその委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3項 前項の規定により必要な措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7条の6 (土地の買取り)

1項 都道府県又は市町村は、 建築許可権者 に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

2項 建築許可権者 は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3項 建築許可権者 前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、 第7条の4第1項 《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》 準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項 の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

4項 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

5項 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を 建築許可権者 に通知しなければならない。

7条の7 (買い取つた土地の処分等)

1項 前条第3項の規定により土地を買い取つた者(以下この条において「 土地買取者 」という。)は、当該土地を第1種 市街地再開発事業 その他当該土地に係る都市計画に適合して事業を施行する者又は 公共施設 の管理者若しくは管理者となるべき者に賃貸し、又は譲渡することができる。

2項 土地買取者 は、前項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡するときは、同項の趣旨を達成するため必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該土地を賃借りし、又は譲り受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

3項 土地買取者 は、第1項の規定により土地を賃借りし、又は譲り受けた者が前項の条件に違反したときは、当該土地の賃貸又は譲渡に係る契約を解除することができる。

4項 第1項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡する場合のほか、 土地買取者 は、前条第3項の規定により買い取つた土地を当該土地に係る都市計画に適合するように管理しなければならない。

7条の8 (開発行為の許可の基準の特例)

1項 市街地再開発促進区域内における 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する開発行為( 第7条の4第1項 《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》 準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項 の許可に係る建築物の建築又は 建築基準法 第59条第1項第2号 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の 若しくは第3号、 第60条の2第1項第2号 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 若しくは第3号若しくは 第60条の3第1項第2号 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた 若しくは第3号に該当する建築物の建築に係るものを除く。)については、 都市計画法 第29条第1項第1号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の規定は適用せず、同法第33条第1項中「基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、「基準( 第29条第1項第1号 《組合の総会は、総組合員で組織する。…》 の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第2号から第14号までに規定する基準、 第29条第1項第1号 《組合の総会は、総組合員で組織する。…》 の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第2号(貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第4項及び第5項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定を適用する。

2章 施行者 > 1節 個人施行者

7条の9 (施行の認可)

1項 第2条の2第1項 《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》 くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ の規定により第1種 市街地再開発事業 を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定による認可の申請は、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。

4項 第2条の2第1項 《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》 くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ に規定する者が第1種 市街地再開発事業 の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条、 第80条第1項 《第73条第1項第3号、第8号、第18号又…》 は第19号の価額は、第71条第1項又は第4項同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同第81条第1項 《権利変換計画においては、第73条第1項第…》 4号、第9号、第16号又は第17号の概算額は、政令で定めるところにより、第1種市街地再開発事業に要する費用及び前条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は 及び 第89条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくは…》 その借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地若しくはその共有 の規定の適用については、この限りでない。

7条の10 (規準又は規約)

1項 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第1種 市街地再開発事業 の名称

2号 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称

3号 第1種 市街地再開発事業 の範囲

4号 事務所の所在地

5号 費用の分担に関する事項

6号 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項

7号 会議に関する事項

8号 事業年度

9号 公告の方法

10号 その他国土交通省令で定める事項

7条の11 (事業計画)

1項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。

2項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 施設建築敷地 以外の建築物の敷地となるべき土地の区域(以下「 個別利用区 」という。)を定めることができる。

3項 個別利用区 の位置は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る上で支障がない位置に定めなければならない。この場合においては、 第70条の2第1項 《第7条の11第2項第12条第1項、第50…》 条の六、第53条第4項及び第58条第3項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合 の申出が見込まれる者が所有権又は 借地権 を有する 宅地 の位置、利用状況、環境その他の事情を勘案しなければならない。

4項 個別利用区 の面積は、 第70条の2第1項 《第7条の11第2項第12条第1項、第50…》 条の六、第53条第4項及び第58条第3項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合 の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権又は 借地権 が与えられることが見込まれる 宅地 の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

5項 第99条の10 《公共施設の管理者等による工事 施行者は…》 、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。 の規定により 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。

6項 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

7条の12 (公共施設の管理者の同意)

1項 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、 施行地区 内にある 公共施設 の管理者、当該第1種 市街地再開発事業 の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。

7条の13 (事業計画に関する関係権利者の同意)

1項 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に 施行地区 となるべき区域内の 宅地 又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

2項 前項の場合において、 宅地 又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は 借地権 を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は 借家権 を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規定による認可を申請することができる。

7条の14 (施行の認可の基準)

1項 都道府県知事は、 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

1号 申請手続が法令に違反していること。

2号 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。

3号 施行地区 が、第1種 市街地再開発事業 の施行区域の内外にわたつており、又は 第3条第2号 《第1種市街地再開発事業の施行区域 第3条…》 都市計画法第12条第2項の規定により第1種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でな から第4号までに掲げる条件に該当しないこと。

4号 事業計画の内容が 施行地区 内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

5号 当該第1種 市街地再開発事業 を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分でないこと。

7条の15 (施行の認可の公告等)

1項 都道府県知事は、 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の氏名又は名称、事業施行期間、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第1種 市街地再開発事業 の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の第1種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

2項 第2条の2第1項 《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》 くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ の規定による 施行者 以下「 個人施行者 」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

3項 市町村長は、 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 又は 第124条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により認可…》 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

7条の16 (規準又は規約及び事業計画の変更)

1項 個人施行者 は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の9第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》 可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 の規定は 個人施行者 が事業計画を変更して新たに 施行地区 に編入しようとする土地がある場合に、 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は個人施行者が 公共施設 又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 及び前3条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、 第7条の9第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》 可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第7条の13第1項 《第7条の9第1項の規定による認可を申請し…》 ようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもつて認可を申請しよう 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

3項 個人施行者 は、 施行地区 の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種 市街地再開発事業 の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

7条の17 (施行者の変動)

1項 個人施行者 について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が 施行者 以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

2項 施行地区 内の 宅地 について、 個人施行者 の有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を 施行者 以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。

3項 施行地区 内の 宅地 について、 個人施行者 の有する 借地権 の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者が 施行者 以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。

4項 1人で施行する第1種 市街地再開発事業 において、前3項の規定により 施行者 が数人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、 第2条の2第1項 《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》 くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ の規定により数人共同して施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

5項 前項の規定による認可の申請は、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

6項 数人共同して施行する第1種 市街地再開発事業 において、当該 施行者 について一般承継があり、又は 施行地区 内の 宅地 について当該施行者の有する所有権若しくは 借地権 の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が1人となつたときは、その第1種市街地再開発事業は、 第2条の2第1項 《次に掲げる区域内の宅地について所有権若し…》 くは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地につ の規定により1人で施行する第1種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、当該第1種市街地再開発事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該第1種市街地再開発事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。

7項 個人施行者 について一般承継があり、又は 施行地区 内の 宅地 について、個人施行者の有する所有権若しくは 借地権 の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより 施行者 に変動を生じたとき(第4項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。

8項 都道府県知事は、第4項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに 施行者 となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。

9項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、 施行者 の変動、第4項後段の規定により定めた規約又は第6項後段の規定による規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。

7条の18 (施行者の権利義務の移転)

1項 個人施行者 について一般承継があつたときは、その 施行者 が第1種 市街地再開発事業 に関して有する権利義務(その施行者が当該第1種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

2項 前項に規定する場合を除き、 施行地区 内の 宅地 について 個人施行者 の有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者があるときは、その 施行者 がその所有権又は借地権の全部又は一部について第1種 市街地再開発事業 に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

3項 第1項に規定する場合を除き、 施行地区 内の 宅地 について、 個人施行者 の有する 借地権 の全部又は一部が消滅したときは、その 施行者 がその借地権の全部又は一部について第1種 市街地再開発事業 に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。

7条の19 (審査委員)

1項 個人施行者 は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

7条の20 (第1種市街地再開発事業の終了)

1項 個人施行者 は、第1種 市街地再開発事業 を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 並びに 第7条の15第1項 《都道府県知事は、第7条の9第1項の規定に…》 よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他国土交通省令図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、 第7条の15第2項 《2 第2条の2第1項の規定による施行者以…》 下「個人施行者」という。は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 中「 施行者 として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「第1種 市街地再開発事業 の終了をもつて」と読み替えるものとする。

1節の2 市街地再開発組合 > 1款 通則

8条 (法人格)

1項 市街地再開発 組合 以下「 組合 」という。)は、法人とする。

2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 組合 について準用する。

9条 (定款)

1項 組合 は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1号 組合 の名称

2号 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称

3号 第1種 市街地再開発事業 の範囲

4号 事務所の所在地

5号 参加 組合 員に関する事項

6号 費用の分担に関する事項

7号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項

8号 総会に関する事項

9号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項

10号 事業年度

11号 公告の方法

12号 その他国土交通省令で定める事項

10条 (名称の使用制限)

1項 組合 は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。

2項 組合 でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。

2款 設立

11条 (認可)

1項 第1種 市街地再開発事業 の施行区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて 組合 を設立することができる。

2項 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて 組合 を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。

3項 前項の規定により設立された 組合 は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。

4項 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 の規定は前3項の規定による認可に、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域( 第11条第3項 《3 前項の規定により設立された組合は、国…》 土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。 の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と読み替えるものとする。

5項 組合 が施行する第1種 市街地再開発事業 については、第1項又は第3項の規定による認可をもつて 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項 《4 第2条の2第1項に規定する者が第1種…》 市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第79条、第80条第1項、第 ただし書の規定は、この場合について準用する。

12条 (事業計画及び事業基本方針)

1項 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十一及び 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は、前条第1項又は第3項の事業計画について準用する。

2項 前条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区及び 市街地再開発事業 の施行の方針を定めなければならない。

3項 前条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。

13条 (参加組合員としての参加の機会の付与)

1項 第5条 《住宅建設の目標の設定 住宅不足の著しい…》 地域における第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第2項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により の規定により住宅建設の目標が定められた第1種 市街地再開発事業 に関し 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域において 住生活基本法 2006年法律第61号第2条第2項 《2 この法律において「公営住宅等」とは、…》 次に掲げる住宅をいう。 1 公営住宅法1951年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅以下単に「公営住宅」という。 2 住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅 3 独 に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加 組合 員として参加する機会を与えなければならない。

14条 (宅地の所有者及び借地権者の同意)

1項 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、 組合 の設立について、 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について 借地権 を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。

2項 第7条の2第5項 《5 第3項の場合において、所有権又は借地…》 権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。

15条 (借地権の申告)

1項 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項 第7条の3第2項 《2 市町村長は、前項の申請があつたときは…》 、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「 第14条 《宅地の所有者及び借地権者の同意 第11…》 条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞ 」と読み替えるものとする。

15条の2 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)

1項 第11条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで の規定により設立された 組合 は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の 組合 員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。

3項 組合 は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。

4項 組合 が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前3項に規定する組合の事務は、 第11条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで の規定による認可を受けた者が行うものとする。

16条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)

1項 都道府県知事は、 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、 施行地区 となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の1に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。

2項 当該第1種 市街地再開発事業 に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加 組合 員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 2014年法律第68号)第2章第3節( 第29条 《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》 織する。第30条 《総会の決議事項 次の各号に掲げる事項は…》 、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予算を第32条第2項 《2 議長は、総会において選任する。…》 第38条 《定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変…》 更 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第7条の9第3項、第14条及び第15条の規第40条 《参加組合員の負担金及び分担金 参加組合…》 員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならな第41条第3項 《3 市町村長が第1項の規定による申請を受…》 けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 及び 第42条 《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》 及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。 を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

5項 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第3項の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。

17条 (認可の基準)

1項 都道府県知事は、 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

1号 申請手続が法令に違反していること。

2号 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。

3号 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第1種 市街地再開発事業 に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

4号 当該第1種 市街地再開発事業 を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分でないこと。

18条 (組合の成立)

1項 組合 は、 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第2項の規定による認可により成立する。

19条 (認可の公告等)

1項 都道府県知事は、 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第3項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、事業施行期間、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

2項 都道府県知事は、 第11条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 組合 の名称、 施行地区 その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。

3項 組合 は、 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 の認可に係る第1項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。

4項 市町村長は、 第45条第6項 《6 都道府県知事は、組合の設立についての…》 認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 又は 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 の公告の日(第2項の図書にあつては、当該図書に係る 市街地再開発事業 についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

3款 管理

20条 (組合員)

1項 組合 が施行する第1種 市街地再開発事業 に係る 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

2項 宅地 又は 借地権 が数人の共有に属するときは、その数人を1人の 組合 員とみなす。ただし、当該宅地の共有者(参加組合員がある場合にあつては、参加組合員を含む。)のみが組合の組合員となつている場合は、この限りでない。

21条 (参加組合員)

1項 前条に規定する者のほか、 住生活基本法 第2条第2項 《2 この法律において「公営住宅等」とは、…》 次に掲げる住宅をいう。 1 公営住宅法1951年法律第193号第2条第2号に規定する公営住宅以下単に「公営住宅」という。 2 住宅地区改良法1960年法律第84号第2条第6項に規定する改良住宅 3 独 に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興 組合 その他政令で定める者であつて、組合が施行する第1種 市街地再開発事業 に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

22条 (組合員の権利義務の移転)

1項 施行地区 内の 宅地 について 組合 員の有する所有権又は 借地権 の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

2項 施行地区 内の 宅地 について、 組合 員の有する 借地権 の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。

23条 (役員)

1項 組合 に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。

2項 組合 に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。

24条 (役員の資格、選挙及び選任)

1項 理事及び監事は、 組合 員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

2項 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が 組合 員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。

25条 (役員の任期)

1項 理事及び監事の任期は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。

26条 (役員の解任請求)

1項 組合 員は、総組合員の3分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。

2項 前項の規定による請求があつたときは、 組合 は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。

3項 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その地位を失う。

4項 前3項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第2項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。

27条 (役員の職務)

1項 理事長は、 組合 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して 組合 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3項 定款に特別の定めがある場合を除くほか、 組合 の業務は、理事の過半数で決する。

4項 監事の職務は、次のとおりとする。

1号 組合 の財産の状況を監査すること。

2号 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。

3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。

4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

5項 組合 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。

6項 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

7項 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

8項 理事長は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

9項 理事長は、 組合 員から総組合員の10分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

10項 監事は、理事又は 組合 の職員と兼ねてはならない。

27条の2 (理事長の代表権の制限)

1項 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

27条の3 (理事長の代理行為の委任)

1項 理事長は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

28条 (理事長の氏名等の届出及び公告)

1項 組合 は、理事長の氏名及び住所を、 施行地区 を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。

3項 組合 は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

29条 (総会の組織)

1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。

30条 (総会の決議事項)

1項 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 事業計画の決定

3号 事業計画又は事業基本方針の変更

4号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法

5号 経費の収支予算

6号 予算をもつて定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約

7号 賦課金の額及び賦課徴収の方法

8号 権利変換計画

9号 事業代行開始の申請

10号 第133条第1項の管理規約

11号 組合 の解散

12号 その他定款で定める事項

31条 (総会の招集)

1項 理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。

3項 組合 員が総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4項 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、 組合 員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

5項 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、 組合 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。

6項 第3項の規定による請求があつた場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

7項 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第2項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

8項 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を 組合 員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

9項 理事長は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

10項 理事長は、 組合 員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

32条 (総会の議事等)

1項 総会は、総 組合 員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2項 議長は、総会において選任する。

3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。

4項 総会においては、前条第8項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。

33条 (特別の議決)

1項 特別決議事項( 第30条第1号 《総会の決議事項 第30条 次の各号に掲げ…》 る事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)は、総 組合 員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、 施行地区 内の 宅地 について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について 借地権 を有する出席者の議決権のそれぞれの3分の二以上で決する。この場合においては、その有する議決権を当該特別決議事項に同意するものとして行使した者(以下この条において「 同意者 」という。)が所有する施行地区内の宅地の地積と 同意者 の施行地区内の 借地 の地積との合計( 第20条第2項 《2 宅地又は借地権が数人の共有に属すると…》 きは、その数人を1人の組合員とみなす。 ただし、当該宅地の共有者参加組合員がある場合にあつては、参加組合員を含む。のみが組合の組合員となつている場合は、この限りでない。 ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の地積に同意者が有する当該宅地の所有権の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積)が、施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二(同項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の総地積の3分の二)以上でなければならない。

34条 (総会の部会)

1項 組合 は、 施行地区 が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の 宅地 及び建築物に関し、 第30条第8号 《総会の決議事項 第30条 次の各号に掲げ…》 る事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行なわせることができる。

2項 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある 組合 員で組織する。

3項 第31条第2項 《2 理事長は、必要があると認めるときは、…》 いつでも、臨時総会を招集することができる。 から第6項まで及び第8項並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。

35条 (総代会)

1項 組合 員の数が50人をこえる組合は、総会に代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。

2項 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人をこえる組合にあつては、20人以上であることをもつて足りる。

3項 総代会が総会に代わつて行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。

1号 理事及び監事の選挙又は選任

2号 特別決議事項

4項 第31条第1項 《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》 なければならない。 から第6項まで及び第8項並びに 第32条 《総会の議事等 総会は、総組合員の半数以…》 上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。

5項 総代会が設けられた 組合 においては、理事長は、 第31条第1項 《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》 なければならない。 の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。

36条 (総代)

1項 総代は、定款で定めるところにより、 組合 員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。

2項 総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 第24条第2項 《2 前項本文の規定により選挙された理事若…》 しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは 及び 第26条 《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》 分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票 の規定は、総代について準用する。

37条 (議決権及び選挙権)

1項 組合 及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。

2項 施行地区 内の 宅地 について所有権と 借地権 とをともに有する 組合 員は、 第33条 《特別の議決 特別決議事項第30条第1号…》 及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅 の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。

3項 組合 と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

4項 組合 員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて、議決権及び選挙権を行使することができる。

5項 組合 及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することができる。

6項 前2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、 第32条第1項 《総会は、総組合員の半数以上の出席がなけれ…》 ば議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第34条第3項 《3 第31条第2項から第6項まで及び第8…》 並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。 及び 第35条第4項 《4 第31条第1項から第6項まで及び第8…》 並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第33条 《特別の議決 特別決議事項第30条第1号…》 及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅 第34条第3項 《3 第31条第2項から第6項まで及び第8…》 並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。

7項 代理人は、同時に5人以上の 組合 員を代理することができない。

8項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。

9項 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行使することが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

38条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)

1項 組合 は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の9第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》 可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。第14条 《宅地の所有者及び借地権者の同意 第11…》 条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞ 及び 第15条 《借地権の申告 前条第1項に規定する同意…》 を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について の規定は 組合 が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに 施行地区 に編入しようとする土地がある場合に、 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は組合が 公共施設 又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、 第7条の16第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、 第15条の2 《事業計画の案の作成及び組合員への周知等 …》 第11条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案 の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、 第16条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。第17条 《認可の基準 都道府県知事は、第11条第…》 1項から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反していること。 2 定款又は事業計画 及び 第19条 《認可の公告等 都道府県知事は、第11条…》 第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、 第7条の9第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》 可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 中「施行地区となるべき区域」とあり、 第16条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申 中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で 中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第3項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について 第38条第1項 《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》 方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と読み替えるものとする。

39条 (経費の賦課徴収)

1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2項 賦課金の額は、 組合 員が 施行地区 内に有する 宅地 又は 借地 の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。

3項 組合 員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

4項 組合 は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

40条 (参加組合員の負担金及び分担金)

1項 参加 組合 員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる 施設建築物 の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。

41条 (賦課金等の滞納処分)

1項 組合 は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による申請があつたときは、 組合 のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。

3項 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、 組合 の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4項 前2項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

42条 (賦課金等の時効)

1項 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。

2項 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。

43条 (審査委員)

1項 組合 に、この法律及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員3人以上を置く。

2項 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

3項 前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

44条 (権利変換期日以後における組合員の特則)

1項 権利変換期日以後においては、 組合 又は参加組合員が取得するものを除き、 施設建築敷地 の各共有持分及び 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の の規定による地上権の各共有持分は、それぞれ1個の 宅地 又は地上権と、その各共有持分の割合は、それぞれ宅地の地積又は地上権の目的となつている宅地の地積と、その各共有持分の割合の合計は、それぞれ 施行地区 内の宅地の総地積又は地上権の目的となつている宅地の総地積とみなし、組合又は参加組合員が取得したそれらの共有持分は、存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。

2項 第30条第10号 《総会の決議事項 第30条 次の各号に掲げ…》 る事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 に掲げる事項の議決に係る 第33条 《特別の議決 特別決議事項第30条第1号…》 及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。は、総組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、施行地区内の宅 の規定の適用については、 施行地区 内の 宅地 のうち 第70条の2第5項 《5 施行者は、第3項の規定による指定をし…》 たときは、速やかに、当該指定をした宅地以下「指定宅地」という。を公告しなければならない。 に規定する指定宅地(権利変換期日以後においては、 個別利用区 内の宅地。以下この項において同じ。)についてのみ所有権又は 借地権 を有する者は 組合 員でないものとみなし、同条第5項に規定する指定宅地は施行地区内の宅地及び 借地 に含まれないものとみなす。

4款 解散

45条 (解散)

1項 組合 は、次の各号に掲げる理由により解散する。

1号 設立についての認可の取消し

2号 総会の議決

3号 事業の完成

2項 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。

3項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

4項 組合 は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

5項 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

6項 都道府県知事は、 組合 の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項 組合 は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

45条の2 (清算中の組合の能力)

1項 解散した 組合 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

46条 (清算人)

1項 組合 が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。

46条の2 (裁判所による清算人の選任)

1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

46条の3 (清算人の解任)

1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

46条の4 (清算人の職務及び権限)

1項 清算人の職務は、次のとおりとする。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の引渡し

2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

47条 (清算事務)

1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 組合 の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

47条の2 (債権の申出の催告等)

1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。

47条の3 (期間経過後の債権の申出)

1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 組合 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

48条 (残余財産の処分制限)

1項 清算人は、 組合 の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

48条の2 (裁判所による監督)

1項 組合 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 組合 の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

49条 (決算報告)

1項 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを 組合 員に報告しなければならない。

49条の2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

1項 組合 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

49条の3 (不服申立ての制限)

1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

49条の4 (裁判所の選任する清算人の報酬)

1項 裁判所は、 第46条の2 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 の規定により清算人を選任した場合には、 組合 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

50条 (検査役の選任)

1項 裁判所は、 組合 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「 組合 及び検査役」と読み替えるものとする。

1節の3 再開発会社

50条の2 (施行の認可)

1項 第2条の2第3項 《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》 会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条 の規定により 市街地再開発事業 を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による認可について準用する。

3項 第2条の2第3項 《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》 会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条 の規定による 施行者 以下「 再開発会社 」という。)が施行する 市街地再開発事業 については、第1項の規定による認可をもつて 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項 《4 第2条の2第1項に規定する者が第1種…》 市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第79条、第80条第1項、第 ただし書の規定は、この場合について準用する。

50条の3 (規準)

1項 前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 市街地再開発事業 の種類及び名称

2号 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称

3号 市街地再開発事業 の範囲

4号 事務所の所在地

5号 特定事業参加者( 第50条の10第1項 《再開発会社が施行する市街地再開発事業にお…》 ける特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなけ の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項

6号 費用の分担に関する事項

7号 事業年度

8号 公告の方法

9号 その他国土交通省令で定める事項

2項 再開発会社 は、規準において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、 施行地区 となるべき区域内に 宅地 借地権 若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該区域内の建築物について 借家権 を有する者が、再開発会社が取得することとなる 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。

3項 再開発会社 は、規準において第1項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該 市街地再開発事業 の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。

50条の4 (宅地の所有者及び借地権者の同意)

1項 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、 施行地区 となるべき区域内の 宅地 について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について 借地権 を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の 借地 の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。

2項 第7条の2第5項 《5 第3項の場合において、所有権又は借地…》 権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。

50条の5 (借地権の申告)

1項 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項 第7条の3第2項 《2 市町村長は、前項の申請があつたときは…》 、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「 第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の四」と読み替えるものとする。

50条の6 (事業計画等)

1項 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十一及び 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は事業計画について、 第16条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ の規定は規準及び事業計画について、それぞれ準用する。この場合において、 第7条の11第2項 《2 事業計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域以下「個別利用区」という。を定めることができる。 中「事業計画」とあるのは「第1種 市街地再開発事業 の事業計画」と、 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十二中「 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 」とあるのは「 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 」と、同条及び 第16条第2項 《2 当該第1種市街地再開発事業に関係のあ…》 る土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項及び第5項中「 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第3項」とあるのは「 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「 第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の七各号のいずれか」と、同条第2項中「参加 組合 員」とあるのは「 第50条の3第1項第5号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業 の特定事業参加者」と読み替えるものとする。

50条の7 (認可の基準)

1項 都道府県知事は、 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

1号 申請者が 第2条の2第3項 《3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式…》 会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 1 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。 2 公開会社会社法2005年法律第86号第2条 各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。

2号 申請手続が法令に違反していること。

3号 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する 第16条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により意見…》 書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意 に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。

4号 事業計画の内容が当該 市街地再開発事業 に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

5号 当該 市街地再開発事業 を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分でないこと。

50条の8 (認可の公告等)

1項 都道府県知事は、 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 再開発会社 の名称、 市街地再開発事業 の種類及び名称、事業施行期間、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

2項 再開発会社 は、前項の公告があるまでは、 施行者 として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

3項 市町村長は、 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 又は 第125条の2第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定により認可…》 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

50条の9 (規準又は事業計画の変更)

1項 再開発会社 は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の9第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》 可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第50条の5 《借地権の申告 前条第1項に規定する同意…》 を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について の規定は 再開発会社 が事業計画を変更して新たに 施行地区 に編入しようとする土地がある場合に、 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は再開発会社が 公共施設 又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、 第7条の16第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、 第16条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の四及び前2条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、 第7条の9第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による認…》 可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 及び 第50条の4第1項 《第50条の2第1項の規定による認可を申請…》 しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければ 中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに 第16条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申 中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十二、 第7条の16第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 及び 第16条第2項 《2 当該第1種市街地再開発事業に関係のあ…》 る土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 中「第1種 市街地再開発事業 」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「 第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第 において準用する 第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の七各号のいずれか」と、同条第2項中「参加 組合 員」とあるのは「 第50条の3第1項第5号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業 の特定事業参加者」と、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、 第50条の4第1項 《第50条の2第1項の規定による認可を申請…》 しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければ 中「者及び」とあるのは「者並びに」と、 第50条の7第1号 《認可の基準 第50条の7 都道府県知事は…》 、第50条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請者が第2条の2第3項各号に掲げる要件のすべてに該当 中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「 施行者 として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。

50条の10 (特定事業参加者の負担金等)

1項 再開発会社 が施行する 市街地再開発事業 における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。

2項 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて 再開発会社 に対抗することができない。

3項 再開発会社 は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。

50条の11 (負担金等の滞納処分)

1項 再開発会社 は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

2項 第41条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による申請があ…》 つたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。 から第4項までの規定は、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 組合 」とあるのは「 再開発会社 」と、同条第3項中「組合の理事長」とあるのは「再開発会社の代表者」と読み替えるものとする。

3項 第42条 《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》 及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。 の規定は、 再開発会社 の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 第50条の11第1項 《再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は…》 過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 」と読み替えるものとする。

50条の12 (再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)

1項 再開発会社 の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する 市街地再開発事業 の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 及び第3項、 第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の七並びに 第50条の8 《認可の公告等 都道府県知事は、第50条…》 の2第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 及び第3項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、 第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の七中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。

50条の13 (承継)

1項 再開発会社 の合併若しくは分割(当該 市街地再開発事業 の全部を承継させるものに限る。又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継した会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受けた者は、市街地再開発事業の 施行者 の地位及び従前の再開発会社が市街地再開発事業に関して有する権利義務(従前の再開発会社が当該市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。

50条の14 (審査委員)

1項 再開発会社 は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

50条の15 (市街地再開発事業の終了)

1項 再開発会社 は、 市街地再開発事業 を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 並びに 第50条の8第1項 《都道府県知事は、第50条の2第1項の規定…》 による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項に図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、 第50条の8第2項 《2 再開発会社は、前項の公告があるまでは…》 、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 中「 施行者 として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「 市街地再開発事業 の終了をもつて」と読み替えるものとする。

2節 地方公共団体

51条 (施行規程及び事業計画の決定等)

1項 地方公共団体( 第2条の2第4項 《4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施…》 行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 の規定により 市街地再開発事業 を施行する場合に限る。以下この節、 第60条第2項第4号 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開第69条第1項 《地方公共団体又は機構等は、施行地区内の土…》 地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設その他第1種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土 第118条の29 《測量のための標識の設置等 第64条、第…》 65条、第69条及び第99条の10の規定は、第2種市街地再開発事業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第106条第3項 《3 前項の督促をするときは、組合にあつて…》 は定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収す 及び第4項(これらの規定を 第118条の24第2項 《2 第105条から第107条まで第106…》 条第6項を除く。の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第10 において準用する場合を含む。並びに第4章において同じ。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 地方公共団体が施行する 市街地再開発事業 について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 又は第2項の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項 《4 第2条の2第1項に規定する者が第1種…》 市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第79条、第80条第1項、第 ただし書の規定は、この場合について準用する。

52条 (施行規程)

1項 施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

2項 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 市街地再開発事業 の種類及び名称

2号 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称

3号 市街地再開発事業 の範囲

4号 事務所の所在地

5号 特定事業参加者( 第56条の2第1項 《地方公共団体が施行する市街地再開発事業に…》 おける特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付し の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項

6号 費用の分担に関する事項

7号 市街地再開発事業 の施行により 施行者 が取得する 施設建築敷地 若しくはその共有持分、 施設建築物 の一部等若しくは 建築施設の部分 又は 個別利用区 内の 宅地 の管理処分の方法に関する事項

8号 市街地再開発審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。

9号 その他国土交通省令で定める事項

3項 第50条の3第2項 《2 再開発会社は、規準において前項第5号…》 の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は 及び第3項の規定は、施行規程において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。

53条 (事業計画)

1項 地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 第16条第2項 《2 当該第1種市街地再開発事業に関係のあ…》 る土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「第1種 市街地再開発事業 」とあるのは「市街地再開発事業」と、「参加 組合 員」とあるのは「 第52条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加 の特定事業参加者」と、同項から同条第4項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「地方公共団体」と、同条第3項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第5項中「 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあるのは「加え」と読み替えるものとする。

3項 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい の規定による認可を申請する場合においては、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。

4項 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十一及び 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は、事業計画について準用する。この場合において、 第7条の11第2項 《2 事業計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域以下「個別利用区」という。を定めることができる。 中「事業計画」とあるのは「第1種 市街地再開発事業 の事業計画」と、 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十二中「 第7条の9第1項 《第2条の2第1項の規定により第1種市街地…》 再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第1種 の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「の同意を得」とあるのは「と協議し」と読み替えるものとする。

54条 (事業計画の公告)

1項 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 市街地再開発事業 の種類及び名称、事業施行期間、 施行地区 施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2項 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

55条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に 第53条第3項 《3 第51条第1項の規定による認可を申請…》 する場合においては、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。 の図書の写しを送付しなければならない。

2項 市町村長は、前条第1項の公告の日から 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

56条 (事業計画の変更)

1項 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい 後段及び前3条の規定は、事業計画の変更( 第53条第1項 《地方公共団体は、事業計画を定めようとする…》 ときは、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、 第53条第4項 《4 第7条の十一及び第7条の12の規定は…》 、事業計画について準用する。 この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第1種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の十二中「第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は 後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読み替えるものとする。

56条の2 (特定事業参加者の負担金)

1項 地方公共団体が施行する 市街地再開発事業 における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。

2項 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。

56条の3 (負担金の滞納処分)

1項 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。

2項 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

3項 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4項 延滞金は、負担金に先立つものとする。

5項 第42条 《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》 及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。 の規定は、地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 第56条の3第1項 《地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1…》 項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 」と読み替えるものとする。

57条 (市街地再開発審査会)

1項 地方公共団体が施行する 市街地再開発事業 ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。

2項 施行地区 を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。

3項 市街地再開発審査会は、5人から20人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。

4項 市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

1号 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者

2号 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者

5項 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、3人以上でなければならない。

3節 独立行政法人都市再生機構等

58条 (施行規程及び事業計画の認可等)

1項 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社( 第2条の2第5項 《5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通…》 大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。 1 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画 又は第6項の規定により 市街地再開発事業 を施行する場合に限る。以下「 機構等 」と総称する。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項 機構等 が施行する 市街地再開発事業 については、前項前段の規定による認可をもつて 都市計画法 第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の規定による認可とみなす。 第7条の9第4項 《4 第2条の2第1項に規定する者が第1種…》 市街地再開発事業の施行区域内において施行する第1種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第79条、第80条第1項、第 ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項 第50条の3第2項 《2 再開発会社は、規準において前項第5号…》 の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は 及び第3項並びに 第52条第2項 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加 の規定は施行規程について、 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十一及び 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定は事業計画について、 第16条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ第1項ただし書を除く。及び 第19条 《認可の公告等 都道府県知事は、第11条…》 第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その第2項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用する。この場合において、 第7条の11第2項 《2 事業計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域以下「個別利用区」という。を定めることができる。 中「事業計画」とあるのは「第1種 市街地再開発事業 の事業計画」と、 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十二及び 第16条第2項 《2 当該第1種市街地再開発事業に関係のあ…》 る土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十二中「の同意を得」とあるのは「と協議し」と、 第16条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ 及び 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で 中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と、 第16条第2項 《2 当該第1種市街地再開発事業に関係のあ…》 る土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 中「参加 組合 員」とあるのは「 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す において準用する 第52条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加 の特定事業参加者」と、同条第5項中「 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「 機構等 」と、 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で 中「組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の種類及び名称」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、国土交通大臣)」と、同条第3項中「組合は」とあるのは「機構等は」と、「 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 の認可に係る第1項」とあるのは「 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す において準用する 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で 」と、「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と、 第50条の3第2項 《2 再開発会社は、規準において前項第5号…》 の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。 ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は 中「前項第5号」とあり、及び同条第3項中「第1項第5号」とあるのは「 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す において準用する 第52条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加 」と、 第52条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加 中「 第56条の2第1項 《地方公共団体が施行する市街地再開発事業に…》 おける特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付し 」とあるのは「 第58条の2第1項 《機構等が施行する市街地再開発事業における…》 特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければなら 」と読み替えるものとする。

4項 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の十二、 第16条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ第1項ただし書を除く。並びに 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で 及び第4項の規定は、施行規程又は事業計画の変更( 第7条の12 《公共施設の管理者の同意 第7条の9第1…》 項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第1種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令 の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5項 機構等 は、前項において準用する 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもつて第三者に対抗することができない。

58条の2 (特定事業参加者の負担金等)

1項 機構等 が施行する 市街地再開発事業 における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる 施設建築物 の一部等又は 建築施設の部分 の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければならない。

2項 第56条の2第2項 《2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付…》 について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。 及び 第56条の3 《負担金の滞納処分 地方公共団体は、特定…》 事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計 の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を 機構等 に納付する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「 第58条の2第1項 《機構等が施行する市街地再開発事業における…》 特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければなら 」と、同条第2項中「前項」とあり、同条第3項中「第1項」とあるのは「 第58条の2第2項 《2 第56条の2第2項及び第56条の3の…》 規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、同条第2項中「前項」とあり、同条 において準用する 第56条の3第1項 《地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1…》 項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 」と、同項中「前項」とあるのは「 第58条の2第2項 《2 第56条の2第2項及び第56条の3の…》 規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、同条第2項中「前項」とあり、同条 において準用する 第56条の3第2項 《2 前項の督促をするときは、政令で定める…》 ところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 」と、同条第5項中「第1項の」とあるのは「 第58条の2第2項 《2 第56条の2第2項及び第56条の3の…》 規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、同条第2項中「前項」とあり、同条 において準用する 第56条の3第1項 《地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1…》 項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 の」と、「第2項の」とあるのは「同条第2項の」と、「同条第2項」とあるのは「 第42条第2項 《2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力…》 を有する。 」と、「 第56条の3第1項 《地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1…》 項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 」とあるのは「 第58条の2第2項 《2 第56条の2第2項及び第56条の3の…》 規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、同条第2項中「前項」とあり、同条 において準用する 第56条の3第1項 《地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1…》 項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 」と読み替えるものとする。

59条 (市街地再開発審査会)

1項 機構等 が施行する 市街地再開発事業 ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、機構等に市街地再開発審査会を置く。

2項 第57条第2項 《2 施行地区を工区に分けたときは、市街地…》 再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。 から第5項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。この場合において、同条第4項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。

3項 第1項の市街地再開発審査会の委員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 1種市街地再開発事業 > 1節 測量、調査等

60条 (測量及び調査のための土地の立入り等)

1項 施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者は、第1種 市街地再開発事業 の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、 個人施行者 若しくは 再開発会社 となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。 第62条第1項 《第60条第1項又は第2項の規定により他人…》 の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身 及び 第142条第1号 《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第 において「 立入許可権者 」という。)の許可を受けた場合に限る。

2項 前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、 施行者 が第1種 市街地再開発事業 の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。

1号 個人施行者 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

2号 組合 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

3号 再開発会社 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

4号 地方公共団体が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、事業計画の決定の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の公告

5号 機構等 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

3項 前2項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。

4項 第1項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第2項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は工作物の占有者に告げなければならない。

5項 日出前及び日没後においては、土地又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地又は工作物に立ち入つてはならない。

6項 土地又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第1項又は第2項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

61条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)

1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う 障害物 の伐除(以下「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において 施行者 第2条の2第4項 《4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施…》 行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 の規定により第1種 市街地再開発事業 を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者若しくは施行者が 試掘等 を行おうとし、又は 第2条の2第4項 《4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施…》 行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 の規定により第1種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項、次条第2項及び 第142条第3号 《第142条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第 において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 前項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、 施行者 となろうとする者、 組合 を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。

62条 (証明書等の携帯)

1項 第60条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り 又は第2項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書( 個人施行者 若しくは 再開発会社 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書及び 立入許可権者 の許可証)を携帯しなければならない。

2項 前条の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。

3項 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

63条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

1項 施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者は、 第60条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り 若しくは第2項又は 第61条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ 若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

64条 (測量のための標識の設置)

1項 施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者は、第1種 市街地再開発事業 の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

65条 (関係簿書の閲覧等)

1項 施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者は、第1種 市街地再開発事業 の施行の準備又は施行のため必要があるときは、 施行地区 となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

66条 (建築行為等の制限)

1項 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告があつた後は、 施行地区 内において、第1種 市街地再開発事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において 個人施行者 組合 再開発会社 若しくは 機構等 が施行し、又は市が 第2条の2第4項 《4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施…》 行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 の規定により施行する第1種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条、 第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又 及び 第141条の2第2号 《第141条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の5第1項の規定による建築許可権者の命令に違反した者 2 第66条第4項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の において「 都道府県知事等 」という。)の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事等 は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、 施行者 の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事等 は、第1項の許可をする場合において、第1種 市街地再開発事業 の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項 都道府県知事等 は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第1種 市街地再開発事業 の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。

5項 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、 都道府県知事等 は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

6項 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告があつた後に、 施行地区 内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置(以下この条において「 土地の形質の変更等 」と総称する。)がされたときは、当該 土地の形質の変更等 について 都道府県知事等 の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による 施行者 に対する権利を主張することができる。

8項 前項の承認の申請があつたときは、 都道府県知事等 は、あらかじめ、 施行者 の意見を聴いて、当該 土地の形質の変更等 が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。

9項 第1項の許可があつたときは、当該許可に係る 土地の形質の変更等 について第7項の承認があつたものとみなす。

67条 (第1種市街地再開発事業の施行についての周知措置)

1項 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告があつたときは、 施行者 は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第1種 市街地再開発事業 の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、第1種市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。

68条 (土地調書及び物件調書)

1項 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告があつた後、 施行者 は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。

2項 土地収用法 第36条第2項 《2 前項の規定により土地調書及び物件調書…》 を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。を立ち会わせた上、土地調書及び物件調 から第6項まで及び 第37条 《土地調書及び物件調書の記載事項 第36…》 条第1項の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。 1 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所 2 収 から 第38条 《土地調書及び物件調書の効力 起業者、土…》 地所有者及び関係人は、第36条第3項の規定によつて異議を付記した者及び第36条の2第6項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第36条から前条までの規定によつて作成された土 までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに 第37条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》 款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第33条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地 の二中「 第36条第1項 《総代は、定款で定めるところにより、組合員…》 が組合員法人にあつては、その役員のうちから選挙する。 」とあるのは「 都市再開発法 第68条第1項 《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》 、施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 」と、同法第37条第1項及び第2項中「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「 施行地区 内の各個の土地」と、同法第37条の二中「 第35条第1項 《組合員の数が50人をこえる組合は、総会に…》 代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。 」とあるのは「同法第60条第1項又は第2項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。

3項 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する 土地収用法 第36条 《土地調書及び物件調書の作成 第26条第…》 1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。 2 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書 の規定による立会いは、省略することができる。

69条 (土地の使用)

1項 地方公共団体又は 機構等 は、 施行地区 内の土地に存する建築物に居住する者で 施設建築物 に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設その他第1種 市街地再開発事業 の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

2項 前項の規定による使用に関しては、 土地収用法 の規定を適用する。

2節 権利変換手続 > 1款 手続の開始

70条 (権利変換手続開始の登記)

1項 施行者 は、 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、 施行地区 内の 宅地 及び建築物並びにその宅地に存する既登記の 借地権 について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る 宅地 若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る 借地権 を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の承認を得なければならない。

3項 施行者 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

4項 第2項の承認を得ないでした処分は、 施行者 に対抗することができない。

5項 権利変換期日前において 第45条第6項 《6 都道府県知事は、組合の設立についての…》 認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。第124条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により認可…》 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 又は 第125条の2第5項 《5 都道府県知事は、前項の規定により認可…》 を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の公告があつたときは、 施行者 組合 にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

70条の2 (個別利用区内の宅地への権利変換の申出等)

1項 第7条の11第2項 《2 事業計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域以下「個別利用区」という。を定めることができる。 第12条第1項 《第7条の十一及び第7条の12の規定は、前…》 条第1項又は第3項の事業計画について準用する。第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の六、 第53条第4項 《4 第7条の十一及び第7条の12の規定は…》 、事業計画について準用する。 この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第1種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の十二中「第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は 及び 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において 個別利用区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があつた日から起算して30日以内に、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該 借地 の所有者と共同で申出をしなければならない。

1号 事業計画が定められた場合 第60条第2項 《2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた…》 日後、施行者が第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。 1 個人施行者が施行する第1種市街地再開 各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。

2号 事業計画の変更により新たに 個別利用区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告

3号 事業計画の変更により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 個別利用区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告

2項 前項の申出は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。

1号 当該申出をする者以外に、当該申出に係る 宅地 について 借地権 その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。以下「 使用収益権 」という。)を有する者又は当該宅地に存する建築物について所有権若しくは 借家権 を有する者があるときは、これらの者の同意が得られていること。

2号 当該申出が、 施行地区 内に現に存する建築物のうち次のいずれかに該当するものを存置し、又は移転することを目的とするものであること。

容積率及び建築面積が、それぞれ、当該 施行地区 に係る 高度利用地区等に関する都市計画 において定められた建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を超えるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める数値以上である建築物

建築基準法 第3条第1項 《この法律並びにこれに基づく命令及び条例の…》 規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記 各号のいずれかに該当する建築物

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、 建築基準法 第59条第1項第3号 《高度利用地区内においては、建築物の容積率…》 及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ただし、次の第60条の2第1項第3号 《都市再生特別地区内においては、建築物の容…》 積率及び建蔽率、建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければな 又は 第60条の3第1項第3号 《特定用途誘導地区内においては、建築物の容…》 積率及び建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた の規定による許可を受けたもの

3号 当該申出に係る 宅地 の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において前号に規定する建築物を存置し、又は移転するのに必要な面積以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。

3項 施行者 は、第1項の申出があつた場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る 宅地 の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して 個別利用区 内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。

1号 権利変換計画において、第1項の申出に係る 宅地 の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が 個別利用区 の面積を超えないこととなるとき。

2号 権利変換計画において、第1項の申出に係る 宅地 の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が 個別利用区 の面積を超えることとなるとき。

4項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、速やかに、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

5項 施行者 は、第3項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした 宅地 以下「 指定宅地 」という。)を公告しなければならない。

6項 施行者 は、第3項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。

7項 次条第1項の規定による申出に係る 宅地 又は同項若しくは同条第3項の規定による申出に係る建築物が存する宅地について、第5項の規定による 指定宅地 の公告があつたときは、同条第1項又は第3項の規定による申出は、なかつたものとみなす。

8項 施行者 第11条第1項 《特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設…》 又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。が公益上著しく支障があると認める場 の規定により設立された 組合 である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

71条 (権利変換を希望しない旨の申出等)

1項 個人施行者 若しくは 再開発会社 の施行の認可の公告、 第19条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。その他国土交通省令で の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告(第6項において「 施行認可の公告等 」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)について所有権若しくは 借地権 を有する者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、 施行者 に対し、 第87条 《権利変換期日における権利の変換 施行地…》 区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを 又は 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の 及び第2項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。

2項 前項の 宅地 借地権 若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。

3項 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する建築物について 借家権 を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に 施行者 に対し、 第88条第5項 《5 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》 する建築物について借家権を有していた者その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。 の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。

4項 第1項の期間経過後6月以内に 第83条 《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》 施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地 の規定による権利変換計画の縦覧の開始( 個人施行者 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該6月の期間経過後30日以内に、第1項若しくは前項の規定による申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは前項の規定による申出をすることができる。その30日の期間経過後更に6月を経過しても 第83条 《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》 施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地 の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。

5項 事業計画を変更して従前の 施行地区 外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、前項前段中「第1項の期間経過後6月以内に 第83条 《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》 施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地 の規定による権利変換計画の縦覧の開始( 個人施行者 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該6月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して」とする。

6項 前条第3項の規定による決定があつた場合においては、同条第6項の規定による公告があつた日から起算して30日以内に、 施行認可の公告等 があつた場合又は新たな 施行地区 の編入に係る事業計画の変更の公告若しくはその変更の認可の公告があつた場合において行つた第1項又は第3項の規定による申出を撤回することができる。

7項 第1項又は第3項から前項までの規定による申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

8項 前条第8項の規定は、第1項又は第3項の規定による申出について準用する。

2款 権利変換計画

72条 (権利変換計画の決定及び認可)

1項 施行者 は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、 施行地区 ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県( 第2条の2第4項 《4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施…》 行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。 の規定により 市街地再開発事業 を施行する場合に限る。以下同じ。又は 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、 個人施行者 組合 再開発会社 、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。 第109条 《第1種市街地再開発事業の施行により設置さ…》 れた公共施設の管理 第1種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。 ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは を除き、以下同じ。又は市のみが設立した地方住宅供給公社( 第2条の2第6項 《6 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市の…》 みが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事 の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 第7条の13 《事業計画に関する関係権利者の同意 第7…》 条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただ の規定は、 個人施行者 が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

3項 第50条の4 《宅地の所有者及び借地権者の同意 第50…》 条の2第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞ の規定は、 再開発会社 が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「 施行地区 となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

4項 第1項後段及び前2項の規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。

5項 施行地区 が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。

73条 (権利変換計画の内容)

1項 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 配置設計

2号 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、 施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 施設建築物 の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所

3号 前号に掲げる者が 施行地区 内に有する同号の 宅地 借地権 又は建築物及びそれらの価額

4号 第2号に掲げる者に前号に掲げる 宅地 借地権 又は建築物に対応して与えられることとなる 施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 施設建築物 の一部等の明細及びそれらの価額の概算額

5号 第3号に掲げる 宅地 借地権 又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「 担保権等の登記 」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利

6号 前号に掲げる者が 施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 施設建築物 の一部等に関する権利の上に有することとなる権利

7号 指定宅地 又はその 使用収益権 を有する者の氏名又は名称及び住所

8号 前号に掲げる者が有する 指定宅地 又はその 使用収益権 及びそれらの価額

9号 第7号に掲げる者に前号に掲げる 指定宅地 又はその 使用収益権 に対応して与えられることとなる 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権の明細及びそれらの価額の概算額

10号 第8号に掲げる 指定宅地 又はその 使用収益権 について 担保権等の登記 に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利

11号 前号に掲げる者が 個別利用区 内の 宅地 又はその 使用収益権 の上に有することとなる権利

12号 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、 施設建築物 の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所

13号 前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる 施設建築物 の一部

14号 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、 施設建築物 の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間

15号 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる 施設建築物 の一部

16号 施設建築敷地 の地代の概算額及び地代以外の 借地 条件の概要

17号 施行者 施設建築物 の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要

18号 第79条第3項 《3 権利変換計画においては、前項の規定に…》 より定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第77条並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわら の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が 施行地区 内に有する 宅地 借地権 又は建築物及びそれらの価額

19号 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、 施設建築敷地 若しくはその共有持分、 施設建築物 の一部等又は施設建築物の一部についての 借家権 を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにそれらの価額

20号 組合 の参加組合員に与えられることとなる 施設建築物 の一部等の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所

21号 第50条の3第1項第5号 《前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業 又は 第52条第2項第5号 《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 市街地再開発事業の種類及び名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 特定事業参加 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる 施設建築物 の一部等の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所

22号 第4号、第9号及び前2号に掲げるもののほか、 施設建築敷地 又はその共有持分、 施設建築物 の一部等及び 個別利用区 内の 宅地 の明細、それらの帰属並びにそれらの管理処分の方法

23号 新たな 公共施設 の用に供する土地の帰属に関する事項

24号 権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、 個別利用区 内の 宅地 の整備工事の完了の予定時期及び 施設建築物 の建築工事の完了の予定時期

25号 その他国土交通省令で定める事項

2項 宅地 指定宅地 を除く。)について所有権又は 借地権 を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について 担保権等の登記 に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 担保権等の登記 に係る権利の消滅について関係権利者の全ての同意があつたとき。

2号 宅地 と建築物又は 借地権 と建築物とが同1の 担保権等の登記 に係る権利の目的となつており、かつ、それらの全ての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。

3項 借地権 の設定に係る仮登記上の権利( 指定宅地 に係るものを除く。)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、 宅地 の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。

4項 宅地 又は建築物( 指定宅地 に存するものを除く。)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、 借地権 以外の宅地(指定宅地を除く。)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える 施設建築物 の一部等を定めなければならない。

74条 (権利変換計画の決定の基準)

1項 権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、 施設建築物 施設建築敷地 及び 個別利用区 内の 宅地 の合理的利用を図るように定めなければならない。

2項 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に10分の考慮を払つて定めなければならない。

75条 (施設建築敷地)

1項 権利変換計画は、1個の 施設建築物 の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。

2項 権利変換計画は、 施設建築敷地 には 施設建築物 の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。

3項 第73条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる者が取得することとなる 施設建築物 の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。

76条

1項 権利変換計画においては、 施行地区 内に 宅地 指定宅地 を除く。)を有する者に対しては、 施設建築敷地 の所有権が与えられるように定めなければならない。

2項 二以上の 施設建築敷地 がある場合において、各 宅地 指定宅地 を除く。)の所有者に与えられる施設建築敷地は、 個別利用区 以外の土地であつて、当該第1種 市街地再開発事業 のうち建築敷地及び 公共施設 の整備に関する事業を 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。

3項 1の 施設建築敷地 について2人以上の 宅地 指定宅地 を除く。)の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。

4項 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に の申出をした 宅地 の所有者の有する宅地については、 施行者 をその宅地の所有者とみなして前3項の規定を適用する。

77条 (施設建築物の一部等)

1項 権利変換計画においては、 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に の申出をした者を除き、 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)について 借地権 を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、 施設建築物 の一部等が与えられるように定めなければならない。 組合 の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

2項 前項前段に規定する者に対して与えられる 施設建築物 の一部等は、それらの者が権利を有する 施行地区 内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の 施設建築敷地 があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第1項及び第2項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。

3項 宅地 指定宅地 を除く。)の所有者である者に対しては、その者に与えられる 施設建築敷地 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として 施設建築物 の一部等が与えられるように定めなければならない。

4項 権利変換計画においては、第1項又は前項の規定により与えられるように定められる 施設建築物 の一部等以外の部分は、 施行者 に帰属するように定めなければならない。

5項 権利変換計画においては、 第71条第3項 《3 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》 する建築物について借家権を有する者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第88条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ること の申出をした者を除き、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第1項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる 施設建築物 の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第1項の申出をしたときは、前項の規定により 施行者 に帰属することとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。

6項 権利変換計画においては、 第71条第3項 《3 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》 する建築物について借家権を有する者その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者は、第1項の期間内に施行者に対し、第88条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ること の申出をした者を除き、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第1項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる 施設建築物 の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第1項の申出をしたときは、第4項の規定により 施行者 に帰属することとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。

7項 前項の場合においては、権利変換計画は、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる 施設建築物 の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同1の期間となるように定めなければならない。

77条の2 (個別利用区内の宅地等)

1項 権利変換計画においては、 指定宅地 の所有者又はその 使用収益権 を有する者に対しては、それぞれ 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権が与えられるように定めなければならない。

2項 個別利用区 内の各 宅地 の地積は、 第70条の2第2項第3号 《2 前項の申出は、次に掲げる要件の全てに…》 該当するものでなければならない。 1 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利地役権を除く。以下「使用収益権」という。を有する者又 に規定する面積以上でなければならない。

3項 指定宅地 の所有者に対して与えられる 個別利用区 内の 宅地 は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

4項 権利変換計画においては、第1項の規定により与えられるように定められる 宅地 以外の 個別利用区 内の宅地は、 施行者 に帰属するように定めなければならない。

5項 指定宅地 使用収益権 を有する者に対して与えられる 個別利用区 内の 宅地 の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。

78条 (担保権等の登記に係る権利)

1項 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について 担保権等の登記 に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた 施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 施設建築物 の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。

2項 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、 施行者 は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。

3項 指定宅地 又はその 使用収益権 について 担保権等の登記 に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。

79条 (床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)

1項 権利変換計画を 第74条第1項 《権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上…》 し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。 の基準に適合させるため特別な必要があるときは、 第77条第2項 《2 前項前段に規定する者に対して与えられ…》 る施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、そ 又は第3項の規定によれば床面積が過小となる 施設建築物 の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。

2項 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、 施行者 が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、 第57条第4項第1号 《4 市街地再開発審査会の委員は、次の各号…》 に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。 1 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者 2 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を 第59条第2項 《2 第57条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。 この場合において、同条第4項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構 において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決する。

3項 権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である 施設建築物 の一部又はその施設建築物の一部についての 借家権 が与えられることとなる者に対しては、 第77条 《施設建築物の一部等 権利変換計画におい…》 ては、第71条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。について借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与 並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。

80条 (宅地等の価額の算定基準)

1項 第73条第1項第3号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第8号、第18号又は第19号の価額は、 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第4項(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

2項 第76条第3項 《3 1の施設建築敷地について2人以上の宅…》 地指定宅地を除く。の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。 の割合の基準となる 宅地 の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。

81条 (施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)

1項 権利変換計画においては、 第73条第1項第4号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第9号、第16号又は第17号の概算額は、政令で定めるところにより、第1種 市街地再開発事業 に要する費用及び前条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

82条 (公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)

1項 権利変換計画においては、第1種 市街地再開発事業 により従前の 公共施設 に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

83条 (権利変換計画の縦覧等)

1項 個人施行者 以外の 施行者 は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、 施行地区 内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加 組合 又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。

2項 施行地区 内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加 組合 又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について 施行者 に意見書を提出することができる。

3項 施行者 は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項 施行者 が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第1項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。

5項 第1項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。

84条 (審査委員及び市街地再開発審査会の関与)

1項 施行者 は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、 第79条第2項 《2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定…》 める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。 この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号第59条第2項において準用する場合を含 後段の規定を準用する。

2項 前項の規定は、前条第2項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。

85条 (価額についての裁決申請等)

1項 第73条第1項第3号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 、第8号、第18号又は第19号の価額について 第83条第3項 《3 施行者は、前項の規定により意見書の提…》 出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に の規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。

2項 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。

3項 土地収用法 第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 から第8項まで、 第133条 《訴訟 収用委員会の裁決に関する訴え次項…》 及び第3項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月の不変期間内に提起しなければならない。 2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達 及び 第134条 《 前条第2項及び第3項の規定による訴えの…》 提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。 の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた 施設建築敷地 の共有持分、 施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 若しくはその 使用収益権 には影響を及ぼさないものとする。

3款 権利の変換

86条 (権利変換の処分)

1項 施行者 は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について 第72条第4項 《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》 換計画を変更する場合政令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

2項 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。

3項 権利変換に関する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

86条の2 (権利変換期日等の通知)

1項 施行者 は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は 第72条第4項 《4 第1項後段及び前2項の規定は、権利変…》 換計画を変更する場合政令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。 の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

87条 (権利変換期日における権利の変換)

1項 施行地区 内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。

2項 権利変換期日において、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、 施行者 に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、 第66条第7項 《7 第60条第2項各号に掲げる公告があつ…》 た後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。がされたときは、当該土地の形質の変 の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に の申出があつた建築物については、この限りでない。

88条

1項 施設建築物 の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、 施行者 がその地代の概算額を支払うものとする。

2項 施設建築物 の一部は、権利変換計画において、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。

3項 第73条第4項 《4 宅地又は建築物指定宅地に存するものを…》 除く。に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。 の規定により 宅地 指定宅地 を除く。)に 借地権 が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した 施設建築物 の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。

4項 建物の区分所有等に関する法律 第1条 《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》 された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において 施設建築物 の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは 第14条第1項 《第11条第1項又は第2項の規定による認可…》 を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければ から第3項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、 第11条第2項 《2 前項に規定する者は、事業計画の決定に…》 先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することがで 若しくは第14条第4項又は 第22条第2項 《2 施行地区内の宅地について、組合員の有…》 する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。 ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。

5項 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。)に存する建築物について 借家権 を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画の定めるところに従い、 施設建築物 の一部について借家権を取得する。

6項 第1項の規定による地上権の設定については、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 及び 国有財産法 1948年法律第73号第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定は、適用しない。

88条の2

1項 指定宅地 使用収益権 は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、 個別利用区 内の 宅地 の上に存するものとする。

89条 (担保権等の移行)

1項 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について存する 担保権等の登記 に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、 施設建築敷地 若しくはその共有持分又は 施設建築物 の一部等に関する権利の上に存するものとする。

2項 指定宅地 又はその 使用収益権 について存する 担保権等の登記 に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、 個別利用区 内の 宅地 又はその使用収益権の上に存するものとする。

90条 (権利変換の登記)

1項 施行者 は、権利変換期日後遅滞なく、 施行地区 内の土地につき、従前の土地の表題部の登記のまつ及び新たな土地の表題登記( 不動産登記法 2004年法律第123号第2条第20号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項 施行者 は、権利変換期日後遅滞なく、 第87条第2項 《2 前条第3項の登記をした場合において、…》 附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記のまつ消を、 施行地区 内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記のまつ消を申請し、又は嘱託しなければならない。

3項 権利変換期日以後においては、 施行地区 内の土地及び 第87条第2項 《2 前条第3項の登記をした場合において、…》 附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 の規定により 施行者 に帰属した建築物に関しては、前2項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

91条 (補償金等)

1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 指定宅地 を除く。)若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、 施設建築敷地 若しくはその共有持分、 施設建築物 の一部等又は施設建築物の一部についての 借家権 を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、 第80条第1項 《第73条第1項第3号、第8号、第18号又…》 は第19号の価額は、第71条第1項又は第4項同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同 の規定により算定した相当の価額に同項に規定する30日の期間を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき法定利率による利息相当額を付してこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

2項 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し 第85条第1項 《第73条第1項第3号、第8号、第18号又…》 は第19号の価額について第83条第3項の規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。 の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として 施行者 が支払つた額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決をあわせてしなければならない。

1号 その差額につき 第80条第1項 《第73条第1項第3号、第8号、第18号又…》 は第19号の価額は、第71条第1項又は第4項同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同 に規定する30日を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認可の公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額

2号 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合による過怠金

3項 土地収用法 第94条第10項 《10 前項の規定による訴えの提起がなかつ…》 たときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。 から第12項までの規定は、前項の裁決に関し、 第85条第3項 《3 土地収用法第94条第3項から第8項ま…》 で、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。

92条 (補償金等の供託)

1項 施行者 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。及び過怠金(以下「 補償金等 」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。

1号 補償金等 の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。

2号 補償金等 を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。

3号 施行者 補償金等 を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。

4号 施行者 が収用委員会の裁決した 補償金等 の額に対して不服があるとき。

5号 施行者 が差押え又は仮差押えにより 補償金等 の払渡しを禁じられたとき。

2項 前項第4号の場合において、 補償金等 を受けるべき者の請求があるときは、 施行者 は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。

3項 施行者 は、 第73条第4項 《4 宅地又は建築物指定宅地に存するものを…》 除く。に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。 の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る 補償金等 併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。

4項 施行者 は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について 補償金等 を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、その補償金等を供託しなければならない。

5項 前4項の規定による供託は、 施行地区 内の土地の所在地の供託所にしなければならない。

6項 施行者 は、第1項から第4項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を 補償金等 を取得すべき者(その供託が第3項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。

93条 (物上代位)

1項 前条第4項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された 補償金等 に対してその権利を行うことができる。

94条 (差押え又は仮差押えがある場合の措置)

1項 差押えに係る権利については、 第91条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 の規定にかかわらず、 施行者 は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。

2項 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。

3項 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第1項本文の規定による払渡しがあつたときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。

4項 差押えに係る権利について 第91条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による補償を…》 受けるべき者に対し第85条第1項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払つた額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決を の裁決があつたときは、 施行者 は、その 補償金等 を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。

5項 施行者 は、前項の場合において、収用委員会の裁決した 補償金等 の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。

6項 第1項及び前2項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する 補償金等 の払渡しに準用する。

7項 施行者 補償金等 の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第1項の規定による補償金等の例による。この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。

8項 第1項、第4項又は前2項の規定による 補償金等 の裁判所への払渡し及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で 民事執行法 1979年法律第4号又は 民事保全法 平成元年法律第91号)の特例その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で 国税徴収法 1959年法律第147号)の特例その他必要な事項を定めることができる。

4款 土地の明渡し

95条 (占有の継続)

1項 権利変換期日において、 第87条 《権利変換期日における権利の変換 施行地…》 区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを の規定により失つた権利に基づき 施行地区 内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、 第96条第1項 《施行者は、権利変換期日後第1種市街地再開…》 発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。 ただし、第95条の規定により従前指定宅地であつ の規定により 施行者 が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で の規定の適用を妨げない。

95条の2 (個別利用区内の宅地の使用収益の停止)

1項 権利変換期日以後 個別利用区 内の 宅地 又はその 使用収益権 を取得した者は、 第100条第1項 《施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこ…》 れに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第87条第1項又は第88条の2の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。

96条 (土地の明渡し)

1項 施行者 は、権利変換期日後第1種 市街地再開発事業 に係る工事のため必要があるときは、 施行地区 内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。ただし、 第95条 《占有の継続 権利変換期日において、第8…》 7条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第96条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することがで の規定により従前 指定宅地 であつた土地を占有している者又は当該土地に存する物件を占有している者に対しては、 第100条第1項 《施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこ…》 れに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第87条第1項又は第88条の2の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを求めることができない。

2項 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。

3項 第1項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前 指定宅地 であつた土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、 施行者 に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、 第91条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地指定宅地を除く…》 。若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。

4項 第1項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前 指定宅地 であつた土地に限る。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、 施行者 に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。ただし、次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。

5項 第95条 《占有の継続 権利変換期日において、第8…》 7条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第96条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することがで の規定により建築物を占有する者が 施行者 に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、 第66条第7項 《7 第60条第2項各号に掲げる公告があつ…》 た後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。がされたときは、当該土地の形質の変 の承認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、 第87条第2項 《2 権利変換期日において、施行地区内の土…》 地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 ただし、第66条第7項の承 の規定により当該建築物の所有権を失つた者は、当該部分又は物件を除却して、これを取得することができる。

6項 第1項に規定する処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。

97条 (土地の明渡しに伴う損失補償)

1項 施行者 は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。

2項 前項の規定による損失の補償額については、 施行者 と前条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。

3項 施行者 は、前条第2項の明渡しの期限までに第1項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、 第79条第2項 《2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定…》 める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。 この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号第59条第2項において準用する場合を含 後段の規定を準用する。

4項 第2項の規定による協議が成立しないときは、 施行者 又は損失を受けた者は、収用委員会に 土地収用法 第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による補償額の裁決を申請することができる。

5項 第85条第2項 《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》 相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。 及び第3項、 第91条第2項 《2 前項の規定による損失の補償は、損失が…》 あつたことを知つた日から1年を経過した後においては、請求することができない。 及び第3項、 第92条 《事業の廃止又は変更等に因る損失の補償 …》 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第29条若しくは第34条の6の規定によつて事業の認定が失効し、又は第100条の規定により裁 並びに 第93条 《収用し、又は使用する土地以外の土地に関す…》 る損失の補償 土地を収用し、又は使用第122条第1項又は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣 の規定は、第2項の規定による損失の補償について準用する。

98条 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)

1項 第96条第3項 《3 第1項の規定による明渡しの請求があつ…》 た土地従前指定宅地であつた土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第91条第1項又は の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、 施行者 の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

1号 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。

2号 施行者 が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。

2項 第96条第3項 《3 第1項の規定による明渡しの請求があつ…》 た土地従前指定宅地であつた土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第91条第1項又は の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、 都道府県知事等 は、 施行者 の請求により、 行政代執行法 1948年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

3項 前項の場合において、 都道府県知事等 は、義務者及び 施行者 にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。

4項 施行者 が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を 都道府県知事等 に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事等に支払つた金額の限度において、前条第1項の補償金を支払つたものとみなす。

99条 (費用の徴収)

1項 市町村長は、前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を 第96条第3項 《3 第1項の規定による明渡しの請求があつ…》 た土地従前指定宅地であつた土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第91条第1項又は の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。

3項 市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する前条第3項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。

4項 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5項 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4款の2 施設建築物の建築等の特例

99条の2 (施行者以外の者による施設建築物の建築)

1項 施行者 は、 施設建築物 権利変換計画において 第73条第1項第2号 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 に掲げる者(施行者を除く。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。

2項 前項の規定により 施設建築物 の建築を 施行者 以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「 特定建築者 」という。)に取得させるものを定めなければならない。

3項 第1項の規定により 施行者 以外の者が建築を行う 施設建築物 以下「 特定施設建築物 」という。)の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、 第88条第2項 《2 施設建築物の一部は、権利変換計画にお…》 いて、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。 第111条 《施設建築敷地に地上権を設定しないこととす…》 る特則 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権第109条の2第3項及び第109条の3 において読み替えて適用する場合を含む。)、 第110条第3項 《3 第1項の規定により権利変換計画を定め…》 た場合においては、第87条から第89条までの規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第1種市街地再開発事業 及び 第110条の2第4項 《4 第1項の規定により権利変換計画を定め…》 た場合においては、第87条第1項指定宅地に係る部分を除く。及び第2項、第88条並びに第89条第1項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関 の規定にかかわらず、 特定建築者 が取得する。

99条の3 (特定建築者の公募)

1項 施行者 は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を 特定建築者 とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。

2項 施行者 は、 特定建築者 を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した 特定施設建築物 の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「 建築計画 」という。及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第1種 市街地再開発事業 の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。

1号 特定施設建築物 を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。

2号 第99条の6第2項 《2 施行者は、前項の届出があつた場合にお…》 いて、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地 の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。

3項 施行者 都道府県及び市町村を除く。)は、前項の規定により 特定建築者 を決定するときは、あらかじめ、 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、 個人施行者 組合 再開発会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。

99条の4 (建築計画等の提出)

1項 特定建築者 となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 建築計画 及び当該 特定施設建築物 の管理処分に関する計画を提出しなければならない。

99条の5 (特定施設建築物の建築等)

1項 施行者 は、 特定施設建築物 の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を 特定建築者 に通知しなければならない。

2項 特定建築者 は、前項の通知を受けたときは、 建築計画 に従つて 特定施設建築物 を建築しなければならない。

3項 前項の場合においては、 特定建築者 は、当該 特定施設建築物 の敷地を使用することができる。

99条の6 (特定施設建築物の敷地等の譲渡)

1項 特定建築者 は、 特定施設建築物 の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を 施行者 に届け出なければならない。

2項 施行者 は、前項の届出があつた場合において、 特定建築者 建築計画 に従い 特定施設建築物 の建築を完了したと認めるときは、速やかに、 第99条の2第3項 《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》 築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第 の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。

99条の7 (建築計画の変更)

1項 特定建築者 は、 建築計画 に従い当該 特定施設建築物 を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、 施行者 の承認を受けて、建築計画を変更することができる。

99条の8 (特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)

1項 施行者 は、 特定建築者 建築計画 に従つて 特定施設建築物 を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。

2項 施行者 は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、 特定建築者 及び 特定施設建築物 の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

3項 前項の規定により明渡しの請求があつた 特定建築者 及び 特定施設建築物 の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、 施行者 に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

4項 施行者 は、第1項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに 特定建築者 を決定するときを除き、自ら当該 特定施設建築物 の建築を行わなければならない。

5項 第99条の3第3項 《3 施行者都道府県及び市町村を除く。は、…》 前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつて の規定は第1項の規定により同項の決定を取り消す場合について、 第98条第1項 《第96条第3項の場合において次の各号の1…》 に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 1 土地若しくは物件を引 及び第2項並びに 第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定第2項を除く。)の規定は第3項の場合について準用する。この場合において、 第98条第2項 《2 第96条第3項の場合において土地若し…》 くは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政 中「 都道府県知事等 」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

99条の9 (報告、勧告等)

1項 施行者 は、 特定建築者 に対し、 特定施設建築物 の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

99条の10 (公共施設の管理者等による工事)

1項 施行者 は、政令で定める 公共施設 の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。

5款 工事完了等に伴う措置

100条 (工事の完了の公告等)

1項 施行者 は、 個別利用区 内の 宅地 の整備及びこれに関連する 公共施設 の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、 第87条第1項 《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》 、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 又は 第88条の2 《 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以…》 後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。 の規定により当該宅地又はその 使用収益権 を取得した者に通知しなければならない。

2項 施行者 は、 施設建築物 の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、 第88条第2項 《2 施設建築物の一部は、権利変換計画にお…》 いて、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。 又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。

101条 (施設建築物に関する登記)

1項 施行者 は、 施設建築物 の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項 施設建築物 に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

102条 (借家条件の協議及び裁定)

1項 権利変換計画において 施設建築物 の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について 第77条第5項 《5 権利変換計画においては、第71条第3…》 項の申出をした者を除き、施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた 本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

2項 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 の規定による公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、 施行者 は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、 第79条第2項 《2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定…》 める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。 この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号第59条第2項において準用する場合を含 後段の規定を準用する。

1号 賃借りの目的

2号 家賃の額、支払期日及び支払方法

3号 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額

3項 施行者 は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。

4項 第2項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

5項 第2項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。

6項 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から60日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。

7項 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

103条 (施設建築物の一部等の価額等の確定)

1項 施行者 は、第1種 市街地再開発事業 の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び 第80条第1項 《第73条第1項第3号、第8号、第18号又…》 は第19号の価額は、第71条第1項又は第4項同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同 に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、 施設建築敷地 若しくはその共有持分、 施設建築物 の一部等若しくは 個別利用区 内の 宅地 若しくはその 使用収益権 を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について 第77条第5項 《5 権利変換計画においては、第71条第3…》 項の申出をした者を除き、施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、 第88条第5項 《5 施行地区内の土地指定宅地を除く。に存…》 する建築物について借家権を有していた者その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。 の規定により賃借権を取得した者ごとに、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。

2項 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、 施設建築敷地 について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、前項の通知を受けた日から60日以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。

3項 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

104条 (清算)

1項 前条第1項の規定により確定した 施設建築敷地 若しくはその共有持分、 施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 若しくはその 使用収益権 の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた 施行地区 内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額があるときは、 施行者 は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。

2項 第99条の2第3項 《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》 築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第 の規定により 特定建築者 特定施設建築物 の一部を取得する場合においては、 施行者 は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と 第99条の6第2項 《2 施行者は、前項の届出があつた場合にお…》 いて、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地 の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

105条 (清算金の供託及び物上代位)

1項 前条第1項に規定する 宅地 使用収益権 又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、 施行者 は、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。 第92条第5項 《5 前4項の規定による供託は、施行地区内…》 の土地の所在地の供託所にしなければならない。 及び第6項の規定は、この場合について準用する。

2項 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。

106条 (清算金の徴収)

1項 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額 の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。

2項 個人施行者 以外の 施行者 は、 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額 の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。

3項 前項の督促をするときは、 組合 にあつては定款で定めるところにより、 再開発会社 にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は 機構等 にあつては政令で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

4項 第2項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は 機構等 は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

5項 延滞金は、清算金に先だつものとする。

6項 第41条 《賦課金等の滞納処分 組合は、組合員が賦…》 課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 市町村長は、前 の規定は、 組合 の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

7項 第50条の11第1項 《再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は…》 過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 及び第2項の規定は、 再開発会社 の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

8項 第42条 《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》 及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。 の規定は、 施行者 が第2項の清算金及び第3項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「 第106条第2項 《2 個人施行者以外の施行者は、第104条…》 第1項の規定により徴収すべき清算金前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。 」と読み替えるものとする。

107条 (先取特権)

1項 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額 の清算金を徴収する権利を有する 施行者 は、その納付義務者に与えられる 施設建築物 の一部の上に先取特権を有する。

2項 前項の先取特権は、 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。

3項 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従つてした登記は、 民法 1896年法律第89号第338条第1項 《不動産の工事の先取特権の効力を保存するた…》 めには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。 前段の規定に従つてした登記とみなす。

108条 (施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分)

1項 第1種 市街地再開発事業 により 施行者 が取得した 施設建築物 の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地が当該第1種市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう10分に配慮しなければならない。

1号 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。

2号 施行地区 内に 宅地 借地権 若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について 借家権 を有する者の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。

3号 再開発会社 が施行する第1種 市街地再開発事業 にあつては、当該再開発会社の株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。

4号 施行地区 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 又は第2項の地区内にある場合において、当該地区内に 宅地 借地権 若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該地区内の建築物について 借家権 を有する者であつて、当該地区内における他の 市街地再開発事業 又は 土地区画整理法 による土地区画整理事業、 密集市街地整備法 による防災街区整備事業若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。

5号 その他国土交通省令で定める場合

2項 施行者 が地方公共団体であるときは、施行者が第1種 市街地再開発事業 により取得した 施設建築敷地 若しくはその共有持分、 施設建築物 の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等又は 個別利用区 内の 宅地 の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。

109条 (第1種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)

1項 第1種 市街地再開発事業 の施行により設置された 公共施設 は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

5款の2 施設建築敷地内の道路等に関する特例

109条の2 (施設建築敷地内の道路に関する特例)

1項 都市計画法 第12条の4第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第1種 市街地再開発事業 その他政令で定める第1種市街地再開発事業については、事業計画において、 施設建築敷地 の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。

2項 前項の規定により事業計画において 施設建築敷地 の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 の規定にかかわらず、1個の 施設建築物 の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下この項において「 1個の施設建築物の敷地の道路部分 」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該 1個の施設建築物の敷地の道路部分 は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。

3項 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、 施設建築敷地 のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下「 施設建築敷地の道路部分 」という。)には、 第75条第2項 《2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設…》 建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とする 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権が設定されるものとして定めなければならない。

4項 第2項前段に規定する場合においては、 第82条 《公共施設の用に供する土地の帰属に関する定…》 め 権利変換計画においては、第1種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体で の規定にかかわらず、権利変換計画において、第1種 市街地再開発事業 により従前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者(その者が第1号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

5項 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する道路に係る第3項に規定する地上権は、当該道路の管理者(その者が第1号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

6項 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、 第73条第1項 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第3項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第269条の2第1項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。

7項 第2項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、 施設建築敷地 の道路部分には、 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、 民法 第269条の2 《地下又は空間を目的とする地上権 地下又…》 は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、 の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。

8項 第88条第6項 《6 第1項の規定による地上権の設定につい…》 ては、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定は、適用しない。 の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

109条の3 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例)

1項 都市計画施設 の区域をその 施行地区 に含む第1種 市街地再開発事業 のうち 施設建築敷地 を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)に都市高速鉄道が存するように定めることができる。

2項 前項の規定により事業計画において 施設建築敷地 の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 の規定にかかわらず、1個の 施設建築物 の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分(以下この項において「 1個の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分 」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該 1個の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分 は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。

3項 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、 施設建築敷地 のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分(以下「 施設建築敷地の都市高速鉄道部分 」という。)には、 第75条第2項 《2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設…》 建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 に定めるもののほか、当該都市高速鉄道の所有を目的とする 民法 第269条の2第1項 《地下又は空間は、工作物を所有するため、上…》 下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 の地上権が設定されるものとして定めなければならない。

4項 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する都市高速鉄道に係る前項に規定する地上権は、当該都市高速鉄道の管理者に帰属するように定めなければならない。

5項 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、 第73条第1項 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第3項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第269条の2第1項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。

6項 第2項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、 施設建築敷地 の都市高速鉄道部分には、 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、 民法 第269条の2 《地下又は空間を目的とする地上権 地下又…》 は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、 の規定により都市高速鉄道の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。

7項 第88条第6項 《6 第1項の規定による地上権の設定につい…》 ては、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定は、適用しない。 の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

6款 権利変換手続の特則

110条 (施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)

1項 施行者 は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、 施行地区 内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加 組合 又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、 第73条第2項 《2 宅地指定宅地を除く。について所有権又…》 は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するもの から第4項まで、 第75条 《施設建築敷地 権利変換計画は、1個の施…》 設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。 2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 3 第73条第1項 から 第77条 《施設建築物の一部等 権利変換計画におい…》 ては、第71条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。について借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与 まで、 第77条の2第3項 《3 指定宅地の所有者に対して与えられる個…》 別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況そ から第5項まで、 第78条 《担保権等の登記に係る権利 施行地区内の…》 宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る第80条 《宅地等の価額の算定基準 第73条第1項…》 第3号、第8号、第18号又は第19号の価額は、第71条第1項又は第4項同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は第81条 《施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価…》 額等の概算額の算定基準 権利変換計画においては、第73条第1項第4号、第9号、第16号又は第17号の概算額は、政令で定めるところにより、第1種市街地再開発事業に要する費用及び前条第1項に規定する30第109条の2第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、 後段、前条第2項後段及び 第118条の32第1項 《前条の規定により第1種市街地再開発事業が…》 施行される場合においては、権利変換計画において、1個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当 の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、 第83条 《権利変換計画の縦覧等 個人施行者以外の…》 施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地第99条の3第1項 《施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給…》 公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。第102条 《借家条件の協議及び裁定 権利変換計画に…》 おいて施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第77条第5項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければなら第103条 《施設建築物の一部等の価額等の確定 施行…》 者は、第1種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日に 及び 第108条第1項 《第1種市街地再開発事業により施行者が取得…》 した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。 この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅 の規定は、適用しない。

2項 前項の場合における権利変換計画においては、 第71条第1項 《個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可…》 の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告第6項において「施行認可の公告等」という。又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地指定宅地を除く。に 又は第3項の規定による申出をした者を除き、 施行地区 内に 宅地 指定宅地 を除く。)若しくはその 借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を有する者及び当該建築物について 借家権 を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、 施設建築敷地 又は 施設建築物 に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加 組合 又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

3項 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、 第87条 《権利変換期日における権利の変換 施行地…》 区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを から 第89条 《担保権等の移行 施行地区内の宅地指定宅…》 地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷 までの規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第1種 市街地再開発事業 により建築される 施設建築物 に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

4項 前項の規定による 借地権 の設定については、 地方自治法 第238条の4第1項 《行政財産は、次項から第4項までに定めるも…》 のを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 及び 国有財産法 第18条第1項 《行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、…》 譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。 の規定は、適用しない。

5項 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

110条の2 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)

1項 施行者 は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、 施行地区 内の土地( 指定宅地 を除く。又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加 組合 又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき(前条第1項前段に規定する場合を除く。)は、 第73条第2項 《2 宅地指定宅地を除く。について所有権又…》 は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するもの 、第3項及び第4項(指定宅地に係る部分を除く。)、 第75条 《施設建築敷地 権利変換計画は、1個の施…》 設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。 2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 3 第73条第1項 から 第77条 《施設建築物の一部等 権利変換計画におい…》 ては、第71条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地指定宅地を除く。について借地権を有する者及び施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与 まで、 第78条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくは…》 その借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅 及び第2項、 第109条の2第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、 後段、 第109条の3第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存すること 後段並びに 第118条の32第1項 《前条の規定により第1種市街地再開発事業が…》 施行される場合においては、権利変換計画において、1個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当 の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、 第102条 《借家条件の協議及び裁定 権利変換計画に…》 おいて施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第77条第5項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければなら の規定は、適用しない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。

3項 第1項の場合においては、権利変換計画は、前項において準用する前条第2項前段に規定する者に対して与えられることとなる 施設建築敷地 又は 施設建築物 に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

4項 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、 第87条第1項 《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》 、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 指定宅地 に係る部分を除く。及び第2項、 第88条 《 施設建築物の敷地となるべき土地には、権…》 利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画 並びに 第89条第1項 《施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくは…》 その借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地若しくはその共有 の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第1種 市街地再開発事業 により建築される 施設建築物 に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

5項 前条第4項の規定は、前項の規定による 借地権 の設定について準用する。

6項 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

110条の3 (指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則)

1項 施行者 は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、 指定宅地 又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たとき( 第110条第1項 《施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変…》 動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2 前段に規定する場合を除く。)は、 第73条第4項 《4 宅地又は建築物指定宅地に存するものを…》 除く。に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。指定宅地に係る部分に限る。)、 第77条の2第3項 《3 指定宅地の所有者に対して与えられる個…》 別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況そ から第5項まで及び 第78条第3項 《3 指定宅地又はその使用収益権について担…》 保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地又は の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。

2項 前項の場合においては、権利変換計画は、 指定宅地 について権利を有する者に対して与えられることとなる 個別利用区 内の 宅地 に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。

3項 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、 第87条第1項 《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》 、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 指定宅地 に係る部分に限る。)、 第88条 《 施設建築物の敷地となるべき土地には、権…》 利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画 の二及び 第89条第2項 《2 指定宅地又はその使用収益権について存…》 する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとする。 の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において指定宅地に関する権利の得喪及び変更を生じる。

4項 第1項の場合においては、 第100条第1項 《施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこ…》 れに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第87条第1項又は第88条の2の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 中「 第87条第1項 《施行地区内の土地は、権利変換期日において…》 、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 又は 第88条 《 施設建築物の敷地となるべき土地には、権…》 利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画 の二」とあるのは、「 第110条の3第3項 《3 第1項の規定により権利変換計画を定め…》 た場合においては、第87条第1項指定宅地に係る部分に限る。、第88条の二及び第89条第2項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において指定宅地に関する権利の得喪及び変更を 」とする。

110条の4 (施設建築敷地を一筆の土地としないこととする特則)

1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 の所有者の数が僅少であることその他の特別の事情がある場合において、 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 の規定によらないで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、1個の 施設建築物 の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、 第76条第2項 《2 二以上の施設建築敷地がある場合におい…》 て、各宅地指定宅地を除く。の所有者に与えられる施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であつて、当該第1種市街地再開発事業のうち建築敷地及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法1954年法律第119 及び第3項の規定は、適用しない。

2項 前項の場合における権利変換計画においては、 施行地区 内に 宅地 指定宅地 を除く。)を有する者に対して与えられる 施設建築敷地 は、それらの者が有する宅地の位置、地積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられることとなる施設建築敷地の位置、地積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

3項 第1項の場合においては、 第85条第4項 《4 第1項の規定による収用委員会の裁決及…》 び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする 中「 施設建築敷地 の共有持分」とあるのは、「施設建築敷地」とする。

111条 (施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)

1項 施行者 は、 第75条第2項 《2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設…》 建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、 施設建築敷地 に地上権( 第109条の2第3項 《3 前項前段に規定する場合においては、権…》 利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分以下「施設建築敷地の道路部分」という。には、第75条第2項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とす 及び 第109条の3第3項 《3 前項前段に規定する場合においては、権…》 利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分以下「施設建築敷地の都市高速鉄道部分」という。には、第75条第2項に定めるもののほか、当該都市高速鉄道の所有を目 に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、 第76条 《 権利変換計画においては、施行地区内に宅…》 地指定宅地を除く。を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。 2 二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地指定宅地を除く。の所有者に与えられる施設建築敷地第77条第2項 《2 前項前段に規定する者に対して与えられ…》 る施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、そ 後段及び第3項並びに 第88条第1項 《施設建築物の敷地となるべき土地には、権利…》 変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

3節 個人施行者等の事業の代行

112条 (事業代行開始の決定)

1項 都道府県知事は、第1種 市街地再開発事業 について、 個人施行者 組合 又は 再開発会社 の事業の現況その他の事情により個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、 第124条第3項 《3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は…》 再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。第124条の2 《個人施行者に対する監督 都道府県知事は…》 、個人施行者の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があると から 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは の二までの規定による監督処分によつては個人施行者、組合又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

113条 (事業代行開始の公告)

1項 都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、 個人施行者 の氏名若しくは名称又は 組合 若しくは 再開発会社 の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

114条 (事業代行者)

1項 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、 個人施行者 組合 又は 再開発会社 施行地区 を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。

115条 (事業代行開始の効果)

1項 事業代行開始の公告があつたときは、 個人施行者 の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、 組合 又は 再開発会社 の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。

116条 (法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例)

1項 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における 組合 の債務について保証契約をすることができる。

117条 (事業代行終了の公告等)

1項 事業代行者は、 個人施行者 組合 又は 再開発会社 の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。

3項 個人施行者 組合 又は 再開発会社 は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。

118条 (先取特権)

1項 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、 組合 の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき 施設建築物 の一部の上に先取特権を有する。

2項 前項の先取特権は、 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定による登記の際に求償債権の額を登記することによつてその効力を保存する。

3項 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、 民法 第338条第1項 《不動産の工事の先取特権の効力を保存するた…》 めには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。 前段の規定に従つてした登記とみなす。

4章 2種市街地再開発事業 > 1節 管理処分手続 > 1款 管理処分計画

118条の2 (譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出)

1項 次に掲げる公告があつたときは、 施行地区 内の 宅地 の所有者、その宅地について 借地権 を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、 施行者 に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、 建築施設の部分 の譲受けを希望する旨の申出(以下「 譲受け希望の申出 」という。)をすることができる。

1号 再開発会社 が施行する第2種 市街地再開発事業 にあつては、規準及び事業計画の認可の公告

2号 地方公共団体が施行する第2種 市街地再開発事業 にあつては、事業計画の決定の公告

3号 機構等 が施行する第2種 市街地再開発事業 にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告

2項 前項の 宅地 若しくは建築物の所有権又は同項の 借地権 で既登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人又は当該権利に関する仮登記若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の 譲受け希望の申出 をすることができる。

3項 第1項の 借地権 で未登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者は、同項の 譲受け希望の申出 をすることができる。

4項 前2項の規定により、争いの当事者の一方が 譲受け希望の申出 をしたときは、争いの他方の当事者は、譲受け希望の申出をしたものとみなす。

5項 第1項の建築物について 借家権 を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、同項の期間内に、 施行者 に対し、 施設建築物 の一部の賃借りを希望する旨の申出(以下「 賃借り希望の申出 」という。)をすることができる。

6項 前5項の規定は、事業計画を変更して従前の 施行地区 外の土地を新たに施行地区に編入した場合について準用する。この場合において、第1項中「施行地区」とあるのは「施行地区に編入された土地の区域」と、同項第1号中「規準及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と、同項第2号中「事業計画の決定の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告」と、同項第3号中「施行規程及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と読み替えるものとする。

7項 施行者 は、 譲受け希望の申出 をした者の建築物について 借家権 を有する者から 賃借り希望の申出 があつたときは、遅滞なく、その旨を譲受け希望の申出をした者に通知しなければならない。

8項 譲受け希望の申出 又は 賃借り希望の申出 は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

118条の3 (譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)

1項 譲受け希望の申出 をした者(前条第4項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が 施行地区 内に有する 宅地 借地権 又は建築物の処分をするには、 施行者 の承認を得なければならない。

2項 施行者 は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

3項 前2項の規定は、 土地収用法 第45条の2 《裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記…》 の嘱託 収用委員会は、第44条第1項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、前条第2項に規定する公告期間を経過した後、これを省略しないで裁決の申請があつたときは、第42条第2項 に規定する裁決手続開始の登記があつた後における当該登記に係る 宅地 については、適用しない。

118条の4 (譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)

1項 土地収用法 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求に係る 宅地 又は 借地権 については、 譲受け希望の申出 をすることができない。

2項 譲受け希望の申出 に係る 宅地 又は 借地権 については、 土地収用法 第46条の2第1項 《土地所有者又は土地に関して権利を有する関…》 係人先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に の規定による補償金の支払の請求をすることができない。

118条の5 (譲受け希望の申出等の撤回)

1項 譲受け希望の申出 をした者又は 賃借り希望の申出 をした者は、 第118条の2第1項 《次に掲げる公告があつたときは、施行地区内…》 の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることと の期間(事業計画を変更して新たに編入した 施行地区 に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間)が経過した後においては、 施行者 の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出を撤回することができる。

2項 施行者 は、事業の遂行に重大な支障がない限り、前項の同意をしなければならない。

3項 第118条の2第8項 《8 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出…》 は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。 の規定は、 譲受け希望の申出 又は 賃借り希望の申出 の撤回について準用する。

4項 第118条の2第2項 《2 前項の宅地若しくは建築物の所有権又は…》 同項の借地権で既登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人又は当該権利に関する仮登記若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の譲受け希望の申 又は第3項の規定により 譲受け希望の申出 がされた場合における譲受け希望の申出の撤回は、争いの当事者が共同してしなければならない。

118条の6 (管理処分計画の決定及び認可)

1項 施行者 は、 第118条の2 《譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出 …》 次に掲げる公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、 施行地区 ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、 再開発会社 、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 再開発会社 は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、 施行地区 内の 宅地 について所有権を有する者のうち 譲受け希望の申出 をしたすべての者及び施行地区内の宅地について 借地権 を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの3分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の 借地 の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の二以上でなければならない。

3項 第7条の2第5項 《5 第3項の場合において、所有権又は借地…》 権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。この場合において、同条第5項中「所有権を有する者」とあるのは「 譲受け希望の申出 をした所有権を有する者」と、「 借地権 を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした借地権を有する者」と読み替えるものとする。

4項 第1項後段及び前2項の規定は、管理処分計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。

5項 施行地区 が工区に分かれているときは、管理処分計画は、工区ごとに定めることができる。

118条の7 (管理処分計画の内容)

1項 管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1号 配置設計

2号 譲受け希望の申出 をした者で 建築施設の部分 を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所

3号 前号に掲げる者が 施行地区 内に有する 宅地 借地権 又は建築物及びその見積額並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる 建築施設の部分 の明細及びその価額の概算額

4号 賃借り希望の申出 をした者で 施設建築物 の一部を賃借りすることができるものの氏名又は名称及び住所

5号 前号に掲げる者が賃借りすることとなる 施設建築物 の一部

6号 施行者 施設建築物 の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要

7号 特定事業参加者が譲り受けることとなる 建築施設の部分 の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所

8号 第3号及び前号の 建築施設の部分 以外の建築施設の部分の明細及びその管理処分の方法

9号 新たな 公共施設 の用に供する土地の帰属に関する事項

10号 第3号の見積額並びに同号及び第6号の概算額の算定の基準日並びに工事完了の予定時期

11号 その他国土交通省令で定める事項

2項 前項第3号の見積額は、同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

3項 第1項第10号の基準日は、 第118条の2第1項 《次に掲げる公告があつたときは、施行地区内…》 の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることと 各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した 施行地区 については、同条第6項において準用する同条第1項各号に掲げる公告)の日( 都市計画法 第71条第1項 《都市計画事業については、土地収用法第29…》 及び第34条の六同法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定は適用せず、同法第29条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定により事業の認定が効力を失うべ に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。

118条の8 (建築施設の部分等)

1項 管理処分計画においては、 譲受け希望の申出 をした者及び特定事業参加者に対しては 建築施設の部分 を譲り渡すように定め、 賃借り希望の申出 をした者のうち、譲受け希望の申出をした者の所有する建築物について 借家権 を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対してはその所有者が譲り受けることとなる 施設建築物 の一部を、その他の者に対しては 施行者 に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めなければならない。

118条の9 (建築施設の部分の価額等の概算額)

1項 管理処分計画においては、 第118条の7第1項第3号 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 又は第6号の概算額は、政令で定めるところにより、第2種 市街地再開発事業 に要する費用及び同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

118条の10 (権利変換計画に関する規定の準用)

1項 第73条第2項 《2 宅地指定宅地を除く。について所有権又…》 は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するもの から第4項まで、 第74条 《権利変換計画の決定の基準 権利変換計画…》 は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。 2 権利変換計画は、関係権利者間の利害の第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 及び第3項、 第77条第2項 《2 前項前段に規定する者に対して与えられ…》 る施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、そ 前段、 第79条 《床面積が過小となる施設建築物の一部の処理…》 権利変換計画を第74条第1項の基準に適合させるため特別な必要があるときは、第77条第2項又は第3項の規定によれば床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。第82条 《公共施設の用に供する土地の帰属に関する定…》 め 権利変換計画においては、第1種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体で から 第84条 《審査委員及び市街地再開発審査会の関与 …》 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。 この場合におい まで並びに 第86条第1項 《施行者は、権利変換計画若しくはその変更の…》 認可を受けたとき、又は権利変換計画について第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければ の規定は、管理処分計画について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2款 建築施設の部分による対償の給付等

118条の11 (建築施設の部分による対償の給付)

1項 管理処分計画において 建築施設の部分 を譲り受けることとなる者として定められた者(特定事業参加者を除く。以下「 譲受け予定者 」という。)に対しては、その者が 施行地区 内に有する 宅地 借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、 施行者 に取得され、又は消滅するときは、その取得又は消滅につき施行者が払い渡すべき対償に代えて、この法律で定めるところにより当該建築施設の部分が給付されるものとする。

2項 前項の場合において、 譲受け希望の申出 をした者が 第118条の3第1項 《譲受け希望の申出をした者前条第4項の規定…》 により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。 の承認を受けないで 施行地区 内に有する 宅地 借地権 又は建築物を処分したことにより、二以上の者に 建築施設の部分 を譲り渡す必要が生じたときは、当該二以上の者に対しては、これらの処分がなかつたとすれば当該譲受け希望の申出をした者に譲り渡すべき建築施設の部分について、それぞれ対償の額に応ずる共有持分が給付されるものとする。

3項 土地収用法 第100条 《収用又は使用の裁決の失効 起業者が権利…》 取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡若しくは供託、替地の譲渡及び引渡若しくは供託、第86条第2項の規定に基く宅地の造成の提供又は第83条第4項の規定に基く金 の規定は、前2項に規定する対償に関しては、適用しない。

4項 第1項の 宅地 借地権 又は建築物が、契約に基づき 施行者 に取得されたときは、これらの宅地、借地権又は建築物の上の先取特権、質権及び抵当権は、消滅する。

118条の12 (仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回)

1項 譲受け予定者 の有する 宅地 借地権 又は建築物について仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地又は借地権に係るものにあつては 土地収用法 第48条第1項 《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》 ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以 の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第49条第1項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その 譲受け希望の申出 を撤回したものとみなす。

2項 第118条の2第2項 《2 前項の宅地若しくは建築物の所有権又は…》 同項の借地権で既登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人又は当該権利に関する仮登記若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の譲受け希望の申 の規定により同項の仮登記又は処分の制限の登記を有する者が 譲受け希望の申出 をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。

3項 第1項の場合における 土地収用法 第95条第1項 《起業者は、権利取得裁決において定められた…》 権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金、加算金及び過怠金以下「補償金等」という。の払渡、替地の譲渡及び引渡又は第86条第2項の規定に基く宅地の造成をしなければならない。 、第2項及び第4項、 第96条第1項 《裁決手続開始の登記前にされた差押えに係る…》 権利先取特権、質権、抵当権その他当該差押えによる換価手続において消滅すべき権利を含むものとし、以下この条において、単に「差押えに係る権利」という。について権利取得裁決又は明渡裁決があつたとき明渡裁決に第97条 《明渡裁決に係る補償の払渡し又は供託等 …》 起業者は、明渡裁決で定められた明渡しの期限までに、明渡裁決に係る補償金の払渡し、第85条第2項の規定に基づく物件の移転の代行又は第86条第2項の規定に基づく宅地の造成をしなければならない。 2 第95第100条 《収用又は使用の裁決の失効 起業者が権利…》 取得裁決において定められた権利取得の時期までに、権利取得裁決に係る補償金等の払渡若しくは供託、替地の譲渡及び引渡若しくは供託、第86条第2項の規定に基く宅地の造成の提供又は第83条第4項の規定に基く金第101条第1項 《土地を収用するときは、権利取得裁決におい…》 て定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、当該土地又 及び第3項、 第101条 《権利の取得、消滅及び制限 土地を収用す…》 るときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及 の二、 第102条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転 …》 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 並びに 第102条の2第2項 《2 前条の場合において、土地若しくは物件…》 を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても充分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、起業者の請求により、行政代執行法19 の規定の適用については、同法第95条第1項、 第100条第1項 《施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこ…》 れに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第87条第1項又は第88条の2の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 並びに 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 及び第3項中「定められた権利取得の時期」とあり、同法第95条第2項及び第4項、 第96条第1項 《施行者は、権利変換期日後第1種市街地再開…》 発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。 ただし、第95条の規定により従前指定宅地であつ 並びに 第97条第2項 《2 前項の規定による損失の補償額について…》 は、施行者と前条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。 中「権利取得の時期」とあるのは「権利取得の時期として定められた日から起算して1週間を経過する日」と、同法第96条第1項、 第97条第2項 《2 前項の規定による損失の補償額について…》 は、施行者と前条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。 及び第102条の2第2項中「明渡しの期限」とあり、同法第97条第1項、 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 、第101条第3項及び 第102条 《借家条件の協議及び裁定 権利変換計画に…》 おいて施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第77条第5項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければなら 中「定められた明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められた日から起算して1週間を経過する日」と、同法第101条の二中「定められる明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められる日から起算して1週間を経過する日」とする。

118条の13 (物上代位)

1項 第118条の11第1項 《管理処分計画において建築施設の部分を譲り…》 受けることとなる者として定められた者特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又 宅地 借地権 又は建築物が先取特権、質権又は抵当権の目的であるときは、その先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定による 建築施設の部分 の給付を受ける権利(以下「 譲受け権 」という。及び 第118条の15第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の宅…》 地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額 又は 第118条の19第1項 《譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、…》 契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、第118条の17の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権これらの権 の規定により供託された修正対償額等に対して、その権利を行うことができる。

2項 第118条の11第2項 《2 前項の場合において、譲受け希望の申出…》 をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物を処分したことにより、二以上の者に建築施設の部分を譲り渡す必要が生じたときは、当該二以上の者に対しては、これらの の規定により1の 建築施設の部分 が二以上の 宅地 借地権 又は建築物の対償に代えて給付されることとなるときは、各宅地、借地権又は建築物の上に先取特権、質権又は抵当権を有する者が前項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、同条第2項の共有持分に応じて配分した額を限度とする。

3項 譲受け希望の申出 をした者が 第118条の3第1項 《譲受け希望の申出をした者前条第4項の規定…》 により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。 の承認を受けないで 施行地区 内に有する 宅地 借地権 又は建築物の上に質権又は抵当権を設定したときは、当該質権又は抵当権を有する者が第1項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、当該質権又は抵当権の目的である宅地、借地権又は建築物に係る額を限度とする。

118条の14 (土地等の取得又は消滅の制限)

1項 譲受け希望の申出 をした者の 宅地 借地権 又は建築物は、管理処分計画の認可の公告(事業計画を変更して新たに編入した 施行地区 に係る譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物にあつては、当該事業計画の変更に伴う管理処分計画又はその変更の認可の公告)の日前においては、契約に基づき、又は収用により、 施行者 が取得し、又は消滅させることはできない。

118条の15 (譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)

1項 譲受け予定者 第118条の5第1項 《譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の…》 申出をした者は、第118条の2第1項の期間事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間が経過 の規定により 譲受け希望の申出 を撤回した場合において、その者の 宅地 借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、 施行者 に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき法定利率による利息に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

2項 前項に規定する場合において、同項の 宅地 借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、 施行者 に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額及び利息に相当する金額(以下「 修正対償額等 」という。)の支払に代えてこれを供託しなければならない。前項に規定する場合において、 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第73条第4項 《4 宅地又は建築物指定宅地に存するものを…》 除く。に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。 の規定により管理処分計画において存するものとされた権利に係る 修正対償額等 併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のうち最高額のもの)についても、同様とする。

3項 第92条第5項 《5 前4項の規定による供託は、施行地区内…》 の土地の所在地の供託所にしなければならない。 及び第6項の規定は、前項の規定による供託について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項の」とあるのは、「 第118条の15第2項 《2 前項に規定する場合において、同項の宅…》 地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額 後段の」と読み替えるものとする。

118条の16 (譲受け権の譲渡等の対抗要件)

1項 譲受け権 の譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、 民法 第467条 《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》 生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。

3款 権利関係の確定等

118条の17 (建築工事の完了の公告等)

1項 施行者 は、 施設建築物 の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、 譲受け予定者 及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「 賃借り予定者 」という。並びに特定事業参加者に通知しなければならない。

118条の18 (建築施設の部分等の取得)

1項 前条の公告の日の翌日において、 譲受け予定者 及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた 建築施設の部分 を、 賃借り予定者 は管理処分計画において定められた 施設建築物 の一部についての 借家権 を取得する。

118条の19 (修正対償額等の供託等)

1項 譲受け予定者 宅地 借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、 施行者 に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の 譲受け権 に対する 第118条の13第1項 《第118条の11第1項の宅地、借地権又は…》 建築物が先取特権、質権又は抵当権の目的であるときは、その先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設の部分の給付を受ける権利以下「譲受け権」という。及び第118条の15第2項又は第1 の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日において、その 譲受け希望の申出 を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権又は建築物に係る 修正対償額等 の支払に代えてこれを供託しなければならない。 第92条第5項 《5 前4項の規定による供託は、施行地区内…》 の土地の所在地の供託所にしなければならない。 及び第6項の規定は、この場合について準用する。

2項 前項の合意が成立したときは、当事者は、 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 施行者 に届け出なければならない。

3項 前項の期日までに同項の規定による届出がないときは、第1項の合意が成立しなかつたものとみなす。

118条の20 (公共施設の用に供する土地の帰属等)

1項 施行者 は、 公共施設 の整備に関する工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。

2項 公共施設 の用に供する土地は、当該公共施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。

3項 第109条 《第1種市街地再開発事業の施行により設置さ…》 れた公共施設の管理 第1種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。 ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは の規定は、第2種 市街地再開発事業 の施行により設置された 公共施設 の管理について準用する。

118条の21 (建築施設の部分等の登記)

1項 施行者 は、 施設建築物 の建築工事が完了したときは、遅滞なく、 施設建築敷地 及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項 第118条の19第1項 《譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、…》 契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、第118条の17の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権これらの権 の合意が、 第118条の18 《建築施設の部分等の取得 前条の公告の日…》 の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。 の規定により取得される 建築施設の部分 に質権又は抵当権を設定すべきことを条件として成立したものであるときは、 施行者 は、前項の登記の際に、当該権利を有する者のために、当該権利の設定の登記を登記所に申請し、又は嘱託しなければならない。

3項 施設建築敷地 及び 施設建築物 に関する権利に関しては、前2項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

118条の22 (借家条件の協議及び裁定)

1項 譲受け予定者 と管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた 施設建築物 の一部についての 賃借り予定者 は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

2項 第102条第2項 《2 第100条第2項の規定による公告の日…》 までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。 から第7項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第2項中「 第100条第2項 《2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了…》 したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。 」とあるのは、「 第118条 《先取特権 事業代行者である都道府県知事…》 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 の十七」と読み替えるものとする。

118条の23 (建築施設の部分等の価額等の確定)

1項 施行者 は、第2種 市街地再開発事業 の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、 建築施設の部分 を取得した者がこれに対応するものとして有していた 施行地区 内の 宅地 借地権 若しくは建築物の価額(以下「 従前の権利の価額 」という。及びその取得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額又は 第118条の18 《建築施設の部分等の取得 前条の公告の日…》 の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。 の規定により 借家権 を取得した者に対して施行者が賃貸しする 施設建築物 の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。

2項 前項の 従前の権利の価額 は、同項の 宅地 借地権 又は建築物の対償の額に、これらが契約に基づき、又は収用により、 施行者 に取得され、又は消滅した時から 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもつてその確定額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

3項 第1項の 建築施設の部分 の価額及び家賃の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要した費用の確定額及び 第118条の7第1項第10号 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額に同号の基準日から 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額を基準として確定する。前項後段の規定は、この場合について準用する。

118条の24 (清算)

1項 前条第1項の規定により確定した 従前の権利の価額 と同項の規定により確定した 建築施設の部分 の価額とに差額があるときは、 施行者 は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

2項 第105条 《清算金の供託及び物上代位 前条第1項に…》 規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを から 第107条 《先取特権 第104条第1項の清算金を徴…》 収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、第101条第1項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力 まで( 第106条第6項 《6 第41条の規定は、組合の徴収に係る第…》 2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第105条第1項 《前条第1項に規定する宅地、使用収益権又は…》 建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定に 中「前条第1項」とあるのは「 第118条の23第1項 《施行者は、第2種市街地再開発事業の工事が…》 完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額以下「従前の権利の価額」 」と、「同項」とあるのは「 第118条の24第1項 《前条第1項の規定により確定した従前の権利…》 の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 」と、 第106条第1項 《第104条第1項の規定により徴収すべき清…》 算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 及び第2項中「 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額 」とあるのは「 第118条の24第1項 《前条第1項の規定により確定した従前の権利…》 の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 」と、 第107条第1項 《第104条第1項の清算金を徴収する権利を…》 有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 中「 第104条第1項 《前条第1項の規定により確定した施設建築敷…》 地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額 」とあるのは「 第118条の24第1項 《前条第1項の規定により確定した従前の権利…》 の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 」と、「 施設建築物 の一部」とあるのは「 建築施設の部分 」と、同条第2項中「 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 」とあるのは「 第118条の21第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築敷地及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 」と読み替えるものとする。

118条の24の2 (建築施設の部分の管理処分)

1項 第108条第1項 《第1種市街地再開発事業により施行者が取得…》 した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。 この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅 の規定は、第2種 市街地再開発事業 により 譲受け予定者 及び特定事業参加者が取得した 建築施設の部分 並びに 賃借り予定者 が取得した 借家権 に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。

2項 施行者 が地方公共団体であるときは、施行者が第2種 市街地再開発事業 により取得した 建築施設の部分 の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。

3款の2 施設建築敷地内の道路等に関する特例

118条の25 (施設建築敷地内の道路に関する特例)

1項 都市計画法 第12条の4第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第 に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第2種 市街地再開発事業 その他政令で定める第2種市街地再開発事業については、事業計画において、 施設建築敷地 の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。

2項 第109条の2第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、 から第6項までの規定は、前項の規定により事業計画において 施設建築敷地 の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第2項中「 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 」とあるのは「 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 」と、同条第3項中「 第75条第2項 《2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設…》 建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 に定めるもののほか、当該道路」とあるのは「当該道路」と、同条第4項中「 第82条 《公共施設の用に供する土地の帰属に関する定…》 め 権利変換計画においては、第1種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体で 」とあるのは「 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第82条 《公共施設の用に供する土地の帰属に関する定…》 め 権利変換計画においては、第1種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体で 」と、同条第6項中「 第73条第1項 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 各号」とあるのは「 第118条の7第1項 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 各号」と読み替えるものとする。

3項 前項において準用する 第109条の2第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、 から第6項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、 施設建築敷地 の道路部分には、 第118条の20第2項 《2 公共施設の用に供する土地は、当該公共…》 施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の 施設建築物 に係る 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る 第118条の20第1項 《施行者は、公共施設の整備に関する工事が完…》 了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。 の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、 民法 第269条の2 《地下又は空間を目的とする地上権 地下又…》 は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、 の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。

4項 第88条第6項 《6 第1項の規定による地上権の設定につい…》 ては、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定は、適用しない。 の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

118条の25の2 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例)

1項 都市計画施設 の区域をその 施行地区 に含む第2種 市街地再開発事業 のうち 施設建築敷地 を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)に都市高速鉄道が存するように定めることができる。

2項 第109条の3第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存すること から第5項までの規定は、前項の規定により事業計画において 施設建築敷地 の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第2項中「 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 」とあるのは「 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 」と、同条第3項中「 第75条第2項 《2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設…》 建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。 に定めるもののほか、当該都市高速鉄道」とあるのは「当該都市高速鉄道」と、同条第5項中「 第73条第1項 《権利変換計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 施行地区内の宅地指定宅地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき建築物を有する者で、当該 各号」とあるのは「 第118条の7第1項 《管理処分計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 配置設計 2 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所 3 前号に掲げる者が施行地 各号」と読み替えるものとする。

3項 前項において準用する 第109条の3第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存すること から第5項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、 施設建築敷地 の都市高速鉄道部分には、当該施設建築敷地の 施設建築物 に係る 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の規定による公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、 民法 第269条の2 《地下又は空間を目的とする地上権 地下又…》 は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。 この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、 の規定により都市高速鉄道の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。

4項 第88条第6項 《6 第1項の規定による地上権の設定につい…》 ては、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法1948年法律第73号第18条第1項の規定は、適用しない。 の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

4款 管理処分手続の特則

118条の25の3

1項 施行者 は、 施設建築物 の建築並びに 施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利の取得につき、 譲受け希望の申出 をした者及び 賃借り希望の申出 をした者( 第118条 《先取特権 事業代行者である都道府県知事…》 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 の十八又は次項の規定により 建築施設の部分 若しくは施設建築物の一部についての 借家権 又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、 第118条 《先取特権 事業代行者である都道府県知事…》 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 の八、 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 及び第3項並びに 第77条第2項 《2 前項前段に規定する者に対して与えられ…》 る施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、そ 前段、 第118条の25第2項 《2 第109条の2第2項から第6項までの…》 規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。 この場合において、同条第2項中「第75条第1項」 において準用する 第109条の2第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、 後段、前条第2項において準用する 第109条の3第2項 《2 前項の規定により事業計画において施設…》 建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、1個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存すること 後段並びに 第118条の32第3項 《3 第1項の規定は、第2種市街地再開発事…》 業の管理処分計画について準用する。 この場合において、同項中「所有権及び地上権」とあるのは「所有権」と、「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と読み替えるものと において準用する同条第1項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合においては、 第118条の22 《借家条件の協議及び裁定 譲受け予定者と…》 管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた施設建築物の一部についての賃借り予定者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。 2 第102条第2項から第7項までの規定は、前項の の規定は、適用しない。

2項 前項の規定により管理処分計画を定めた場合においては、 第118条の18 《建築施設の部分等の取得 前条の公告の日…》 の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。 の規定にかかわらず、当該第2種 市街地再開発事業 に係る 施設建築敷地 又は 施設建築物 に関する権利は、 第118条の17 《建築工事の完了の公告等 施行者は、施設…》 建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者以下「賃借り予定者」という。並びに の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

3項 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

2節 雑則

118条の26 (建築物の収用の請求)

1項 第2種 市街地再開発事業 につき 都市計画法 第69条 《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 の規定により適用される 土地収用法 の規定により土地又は権利が収用されるときは、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物を所有する者は、その建築物の収用を請求することができる。

2項 第118条の2第1項 《次に掲げる公告があつたときは、施行地区内…》 の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることと の規定により建築物の所有者が 譲受け希望の申出 をしたときは、 土地収用法 第47条の4第2項 《2 第42条第2項から第6項まで及び第4…》 3条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。 この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第 において準用する同法第42条第2項の公告の日から起算して2週間を経過する日以後に 第118条の5第1項 《譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の…》 申出をした者は、第118条の2第1項の期間事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間が経過 の規定により当該譲受け希望の申出が撤回され、又は 第118条 《先取特権 事業代行者である都道府県知事…》 又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。 2 の十二若しくは 第118条の19第1項 《譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、…》 契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、第118条の17の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権これらの権 の規定により当該譲受け希望の申出が撤回されたものとみなされた場合であつても、当該建築物については、収用の請求をしたものとみなす。この場合においては、 施行者 は、同法第47条の3第1項の明渡裁決の申立てをする際に、当該譲受け希望の申出があつたことを証する書面を収用委員会に提出しなければならない。

3項 土地収用法 第87条 《請求、要求の方法 第76条第1項及び第…》 2項、第77条から第79条まで並びに第81条第1項及び第2項の規定による請求、第82条第1項、第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項及び前条第1項の規定による要求は、第43条第1項第47条の4 の規定は第1項の規定による収用の請求について、同法第101条第3項の規定は第1項の規定による収用の請求及び第2項の規定によりみなされる収用の請求について準用する。

118条の27 (物件の移転命令)

1項 第2種 市街地再開発事業 施行者 は、当該第2種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、 施行地区 内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。

2項 第98条第2項 《2 第96条第3項の場合において土地若し…》 くは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「 第96条第3項 《3 第1項の規定による明渡しの請求があつ…》 た土地従前指定宅地であつた土地を除く。又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 ただし、第91条第1項又は の場合」とあるのは、「 第118条の27第1項 《第2種市街地再開発事業の施行者は、当該第…》 2種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を の規定により物件の移転又は引渡しが命ぜられた場合」と読み替えるものとする。

118条の28 (施行者以外の者による施設建築物の建築)

1項 施行者 は、 施設建築物 管理処分計画においてその全部を 譲受け予定者 又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。

2項 第99条の2第2項 《2 前項の規定により施設建築物の建築を施…》 行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者以下「特定建築者」という。に取得させるものを定めなければならない。 及び第3項、 第99条の3 《特定建築者の公募 施行者は、国、地方公…》 共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。 2 施行者は、特定建築者を公募した から 第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の九まで並びに 第104条第2項 《2 第99条の2第3項の規定により特定建…》 築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第99条の6第 の規定は、前項の規定により 施行者 以外の者に 施設建築物 の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、 第99条の2第2項 《2 前項の規定により施設建築物の建築を施…》 行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者以下「特定建築者」という。に取得させるものを定めなければならない。 及び第3項、 第99条の3第2項 《2 施行者は、特定建築者を公募したときは…》 、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画以下「建築計画」という。及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し 並びに 第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の七中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、 第99条の6第2項 《2 施行者は、前項の届出があつた場合にお…》 いて、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地 中「 第99条の2第3項 《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》 築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第 」とあるのは「 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する 第99条の2第3項 《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》 築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第 」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「 施設建築敷地 又はその共有持分」と、 第104条第2項 《2 第99条の2第3項の規定により特定建…》 築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第99条の6第 中「 第99条の2第3項 《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》 築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第 」とあるのは「 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する 第99条の2第3項 《3 第1項の規定により施行者以外の者が建…》 築を行う施設建築物以下「特定施設建築物」という。の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項第111条において読み替えて適用する場合を含む。、第110条第3項及び第110条の2第 」と、「 第99条の6第2項 《2 施行者は、前項の届出があつた場合にお…》 いて、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地 」とあるのは「 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する 第99条の6第2項 《2 施行者は、前項の届出があつた場合にお…》 いて、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地 」と読み替えるものとする。

118条の29 (測量のための標識の設置等)

1項 第64条 《測量のための標識の設置 施行者となろう…》 とする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 2 何人も、前項第65条 《関係簿書の閲覧等 施行者となろうとする…》 者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に第69条 《土地の使用 地方公共団体又は機構等は、…》 施行地区内の土地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを1時収容するため必要な施設その他第1種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な 及び 第99条の10 《公共施設の管理者等による工事 施行者は…》 、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。 の規定は、第2種 市街地再開発事業 について準用する。

118条の30 (再開発会社の事業の代行)

1項 都道府県知事は、第2種 市街地再開発事業 について、 再開発会社 の事業の現況その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、 第124条第3項 《3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は…》 再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。 又は 第125条の2 《再開発会社に対する監督 都道府県知事は…》 、再開発会社の施行する市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要がある の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

2項 第113条 《事業代行開始の公告 都道府県知事は、前…》 条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事 から 第115条 《事業代行開始の効果 事業代行開始の公告…》 があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分を まで及び 第117条 《事業代行終了の公告等 事業代行者は、個…》 人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその の規定は、 再開発会社 の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。この場合において、 第113条 《事業代行開始の公告 都道府県知事は、前…》 条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事 中「前条」とあるのは「 第118条の30第1項 《都道府県知事は、第2種市街地再開発事業に…》 ついて、再開発会社の事業の現況その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第124条第3項又は第125条の2の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保 」と、「 個人施行者 の氏名若しくは名称又は 組合 若しくは再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、同条、 第114条 《事業代行者 事業代行者は、都道府県知事…》 とする。 ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。 並びに 第117条第1項 《事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発…》 会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知し 及び第3項中「個人施行者、組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、 第115条 《事業代行開始の効果 事業代行開始の公告…》 があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分を 中「個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、 第117条第1項 《事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発…》 会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知し 中「 第101条第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 」とあるのは「 第118条の21第1項 《施行者は、施設建築物の建築工事が完了した…》 ときは、遅滞なく、施設建築敷地及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 」と読み替えるものとする。

4章の2 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則

118条の31 (土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)

1項 土地区画整理法 第98条第1項 《施行者は、換地処分を行う前において、土地…》 の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。 の規定により仮換地として指定された土地(同法第87条第1項又は第2項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「 特定仮換地 」という。)を含む土地の区域においては、当該 特定仮換地 に対応する従前の 宅地 に関する権利を 施行地区 又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、 市街地再開発事業 を施行するものとする。

2項 前項の場合において、 特定仮換地 に対応する従前の 宅地 に関する権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。

3項 前2項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

118条の32

1項 前条の規定により第1種 市街地再開発事業 が施行される場合においては、権利変換計画において、1個の 施設建築物 に係る 特定仮換地 以外の 施設建築敷地 及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の 宅地 に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。この場合においては、 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 前項の場合における 第90条第1項 《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》 区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹まつ消及び新たな土地の表題登記不動産登記法2004年法律第123号第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な の規定の適用については、同項中「従前の土地の表示の登記のまつ及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、「 特定仮換地 以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記( 不動産登記法 2004年法律第123号第2条第20号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する表題登記をいう。又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の 宅地 については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。

3項 第1項の規定は、第2種 市街地再開発事業 の管理処分計画について準用する。この場合において、同項中「所有権及び地上権」とあるのは「所有権」と、「 第75条第1項 《登記官は、前条第1項第2号又は第3号に掲…》 げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。 」とあるのは「 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第75条第1項 《権利変換計画は、1個の施設建築物の敷地は…》 一筆の土地となるものとして定めなければならない。 」と読み替えるものとする。

5章 費用の負担等

119条 (費用の負担)

1項 市街地再開発事業 に要する費用は、 施行者 の負担とする。ただし、 第99条の2第1項 《施行者は、施設建築物権利変換計画において…》 第73条第1項第2号に掲げる者施行者を除く。がその全部を取得するように定められたものを除く。の建築を他の者に行わせることができる。 又は 第118条の28第1項 《施行者は、施設建築物管理処分計画において…》 その全部を譲受け予定者又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。の建築を他の者に行わせることができる。 の規定により施行者以外の者が 施設建築物 の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、 第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の十( 第118条の29 《測量のための標識の設置等 第64条、第…》 65条、第69条及び第99条の10の規定は、第2種市街地再開発事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。

120条 (地方公共団体の分担金)

1項 機構等 は、機構等が施行する 市街地再開発事業 の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その市街地再開発事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2項 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、 機構等 と地方公共団体とが協議して定める。

3項 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見をきくとともに、総務大臣と協議しなければならない。

121条 (公共施設管理者の負担金)

1項 施行者 は、 市街地再開発事業 の施行により整備されることとなる重要な 公共施設 で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

2項 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、 個人施行者 組合 又は 再開発会社 が施行する 市街地再開発事業 にあつては当該 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。

122条 (費用の補助)

1項 地方公共団体は、 施行者 政令で定める施行者を除く。)に対して、 市街地再開発事業 に要する費用の一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が、前項の規定により補助金を交付し、又はみずから 市街地再開発事業 を施行する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

123条 (資金の融通等)

1項 及び地方公共団体は、 施行者 に対し、 市街地再開発事業 に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

6章 監督等

124条 (報告、勧告等)

1項 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は 個人施行者 組合 再開発会社 又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する 市街地再開発事業 に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2項 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構( 第2条の2第5項 《5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通…》 大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。 1 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画 の規定により 市街地再開発事業 を施行する場合に限る。 第126条第1項 《国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都…》 市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の 及び第3項並びに 第128条第2項 《2 前項の場合において、都道府県知事又は…》 国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは再開発会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行 において同じ。)に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

3項 都道府県知事は、 個人施行者 組合 又は 再開発会社 に対し、 市街地再開発事業 の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。

124条の2 (個人施行者に対する監督)

1項 都道府県知事は、 個人施行者 の施行する第1種 市街地再開発事業 につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その 施行者 に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、 個人施行者 が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その 施行者 に対する第1種 市街地再開発事業 の施行についての認可を取り消すことができる。

3項 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項 個人施行者 は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる第1種 市街地再開発事業 の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

125条 (組合に対する監督)

1項 都道府県知事は、 組合 の施行する第1種 市街地再開発事業 につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2項 都道府県知事は、 組合 の組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、 組合 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、 組合 が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5項 都道府県知事は、 第31条第3項 《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》 を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 の規定により 組合 員から総会の招集の請求があつた場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第34条第3項 《3 第31条第2項から第6項まで及び第8…》 並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。 又は 第35条第4項 《4 第31条第1項から第6項まで及び第8…》 並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。 において準用する 第31条第3項 《3 組合員が総組合員の5分の一以上の同意…》 を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事長及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。

6項 都道府県知事は、 第26条第1項 《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》 もつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 の規定により 組合 員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第36条第3項 《3 第24条第2項及び第26条の規定は、…》 総代について準用する。 において準用する 第26条第1項 《組合員は、総組合員の3分の一以上の連署を…》 もつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。

7項 都道府県知事は、 組合 の組合員が総組合員の10分の一以上の同意を得て、総会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。

125条の2 (再開発会社に対する監督)

1項 都道府県知事は、 再開発会社 の施行する 市街地再開発事業 につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査することができる。

2項 都道府県知事は、 再開発会社 の施行する 市街地再開発事業 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の一以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反する疑いがあることを理由として再開発会社の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は 借地 があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ1とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなす。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により検査を行つた場合において、 再開発会社 の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、再開発会社のした処分の取消し、変更若しくは停止又は再開発会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、 再開発会社 が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前又は管理処分計画の認可の公告の日前に限り、その再開発会社に対する 市街地再開発事業 の施行についての認可を取り消すことができる。

5項 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6項 再開発会社 は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる 市街地再開発事業 の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

126条 (是正の要求)

1項 国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が 施行者 として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、 市街地再開発事業 の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 国土交通大臣は、市町村に対し、その 施行者 として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、 市街地再開発事業 の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項 都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前2項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

127条 (不服申立て)

1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

1号 第11条第1項若しくは第3項又は 第38条第1項 《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》 方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。

2号 第16条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により意見…》 書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意 第38条第2項 《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》 条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の六、 第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第第53条第2項 《2 第16条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第2項中「第1種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「参加組合員」とあるのは「第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第4 第56条 《事業計画の変更 第51条第1項後段及び…》 前3条の規定は、事業計画の変更第53条第1項から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合において、第53条第4項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読 において準用する場合を含む。並びに 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す 及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知

3号 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 又は 第50条の9第1項 《再開発会社は、規準又は事業計画を変更しよ…》 うとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規定による認可

4号 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい 第56条 《事業計画の変更 第51条第1項後段及び…》 前3条の規定は、事業計画の変更第53条第1項から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合において、第53条第4項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読 において準用する場合を含む。)の規定による認可

5号 第58条第1項 《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》 公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める の規定による認可

6号 第83条第3項 《3 施行者は、前項の規定により意見書の提…》 出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知

7号 第118条の10 《権利変換計画に関する規定の準用 第73…》 条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。 この場合において、次の表 において準用する 第83条第3項 《3 施行者は、前項の規定により意見書の提…》 出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知

128条

1項 前条に規定するものを除くほか、 組合 再開発会社 、市町村、都道府県又は 機構等 がこの法律に基づいてした 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「 処分 」という。)に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた 宅地 若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。

2項 前項の場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、それぞれ 組合 若しくは 再開発会社 又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。

3項 第1項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

129条 (技術的援助の請求)

1項 個人施行者 若しくは 再開発会社 となろうとする者又は 組合 を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、組合又は再開発会社は市町村長に対し、 市街地再開発事業 の施行の準備又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

7章 再開発事業の計画の認定

129条の2 (再開発事業の計画の認定)

1項 建築物及び建築敷地の整備並びに 公共施設 の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの( 市街地再開発事業 を除く。以下この章において「 再開発事業 」という。)を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 再開発事業 に関する計画(以下この章において「 再開発事業計画 」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。

2項 前項の認定(以下この章において「 再開発事業計画の認定 」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、 再開発事業 計画に関係がある 公共施設 の管理者の同意を得、かつ、当該再開発事業計画の実施により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

3項 再開発事業 計画の認定を申請しようとする者は、その者以外に再開発事業を実施しようとする土地の区域内の 宅地 又は建築物について権利を有する者があるときは、当該再開発事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて再開発事業計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

4項 前項の場合において、 宅地 又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は 借地権 を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は 借家権 を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、 再開発事業 計画の認定を申請することができる。

5項 再開発事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 再開発事業 を実施する土地の区域(以下この章において「 再開発事業区域 」という。

2号 再開発事業 区域内にある建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、主たる用途、建築時期及び敷地面積

3号 建築する建築物の建築面積、階数、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積

4号 整備する 公共施設 の種類、配置及び規模

5号 再開発事業 の実施期間

6号 再開発事業 の資金計画

7号 その他国土交通省令で定める事項

129条の3 (再開発事業計画の認定基準)

1項 都道府県知事は、 再開発事業 計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。

1号 再開発事業 区域が 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 又は第2項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。

当該 再開発事業 区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね2分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての 宅地 の面積の合計のおおむね2分の一以下であること。

(1) 政令で定める耐用年限の3分の2を経過しているもの

(2) 災害その他の理由により(1)に掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの

(3) 容積率が、当該 再開発事業 区域に係る 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率(当該再開発事業区域の全部又は一部について定められた同号に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の容積率の最高限度が定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「 基準割合 」という。)の3分の一未満であるもの

(4) 都市計画施設 である 公共施設 の整備に伴い除却すべきもの

当該 再開発事業 区域内に10分な 公共施設 がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。

2号 建築物及び建築敷地の整備並びに 公共施設 の整備に関する計画が、 第2条の3第1項第2号 《人口の集中の特に著しい政令で定める大都市…》 を含む都市計画区域内の市街化区域都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。 1 又は第2項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件に該当すること。

建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。

建築する建築物の建築面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。

建築する建築物の容積率の 基準割合 に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。

建築する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が、 建築基準法 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第 の規定により建ぺい率の限度が定められている場合にあつては当該限度から国土交通省令で定める数値を減じた数値以下、同条の規定により建ぺい率の限度が定められていない場合にあつては国土交通省令で定める数値以下であること。

道路、公園その他の 公共施設 が、当該 再開発事業 区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。

3号 再開発事業 計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。

4号 再開発事業 計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。

5号 再開発事業 の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。

6号 再開発事業 を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が10分であること。

129条の4 (再開発事業計画の認定通知)

1項 都道府県知事は、 再開発事業 計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

129条の5 (再開発事業計画の変更)

1項 再開発事業 計画の認定を受けた者(以下この章において「 認定事業者 」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「 認定再開発事業計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

129条の6 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 認定事業者 に対し、 認定再開発事業計画 前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び 第129条の8 《改善命令 都道府県知事は、認定事業者が…》 認定再開発事業計画に従つて再開発事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。 において同じ。)に係る 再開発事業 の実施の状況について報告を求めることができる。

129条の7 (地位の承継)

1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 認定再開発事業計画 に係る 再開発事業 区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

129条の8 (改善命令)

1項 都道府県知事は、 認定事業者 認定再開発事業計画 に従つて 再開発事業 を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

129条の9 (再開発事業計画の認定の取消し)

1項 都道府県知事は、 認定事業者 が前条の規定による 処分 に違反したときは、 再開発事業 計画の認定を取り消すことができる。

2項 第129条の4 《再開発事業計画の認定通知 都道府県知事…》 は、再開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

8章 雑則

130条 (処分、手続等の効力)

1項 市街地再開発事業 の施行に係る土地又はその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつたときは、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした 処分 、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

131条 (土地の分割及び合併)

1項 施行者 は、第1種 市街地再開発事業 の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2項 施行者 は、一筆の土地が 施行地区 の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。

132条 (不動産登記法の特例)

1項 施行地区 内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、 不動産登記法 の特例を定めることができる。

133条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等)

1項 施行者 は、政令で定めるところにより、 施設建築物 及び 施設建築敷地 の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、 個人施行者 組合 再開発会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 前項の管理規約は、 建物の区分所有等に関する法律 第30条第1項 《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》 は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 の規約とみなす。

134条 (関係簿書の備付け)

1項 施行者 は、国土交通省令で定めるところにより、 市街地再開発事業 に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2項 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつたときは、 施行者 は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

135条 (書類の送付に代わる公告)

1項 施行者 は、 市街地再開発事業 の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2項 前項の公告があつたときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

136条 (意見書等の提出の期間の計算等)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。

2項 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。

136条の2 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

137条 (大都市等の特例)

1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(都道府県が施行する 市街地再開発事業 に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

138条 (固定資産税の軽減等)

1項 高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、 地方税法 1950年法律第226号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定の適用があるものとする。

2項 及び地方公共団体は、 第123条 《資金の融通等 国及び地方公共団体は、施…》 行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。 に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言又は資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。

139条 (政令への委任)

1項 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

139条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

139条の3 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。

1号 都道府県が 第61条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ第66条第1項 《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》 は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しく から第8項まで、 第68条第2項 《2 土地収用法第36条第2項から第6項ま…》 及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とあるのは「都市再開発法第68 において準用する 土地収用法 第36条第5項 《5 前項の場合において、市町村長が署名押…》 印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の職員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。 並びに 第98条第2項 《2 第96条第3項の場合において土地若し…》 くは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政 第99条の8第5項 《5 第99条の3第3項の規定は第1項の規…》 定により同項の決定を取り消す場合について、第98条第1項及び第2項並びに第99条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第98条第2項中「都道府県知事等」とあるのは、「 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する場合を含む。及び 第118条の27第2項 《2 第98条第2項の規定は、前項の場合に…》 ついて準用する。 この場合において、同項中「第96条第3項の場合」とあるのは、「第118条の27第1項の規定により物件の移転又は引渡しが命ぜられた場合」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する 市街地再開発事業 に係るものに限る。

2号 市が 第61条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ土地の 試掘等 に係る部分に限る。)、 第66条第1項 《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》 は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しく から第8項まで並びに 第98条第2項 《2 第96条第3項の場合において土地若し…》 くは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても10分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政 第118条の27第2項 《2 第98条第2項の規定は、前項の場合に…》 ついて準用する。 この場合において、同項中「第96条第3項の場合」とあるのは、「第118条の27第1項の規定により物件の移転又は引渡しが命ぜられた場合」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。及び第3項の規定により処理することとされている事務( 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する 市街地再開発事業 に係るものに限る。

3号 市町村が 第55条第2項 《2 市町村長は、前条第1項の公告の日から…》 第100条第2項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 第56条 《事業計画の変更 第51条第1項後段及び…》 前3条の規定は、事業計画の変更第53条第1項から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合において、第53条第4項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読 において準用する場合を含む。)、 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す 及び第4項において準用する 第16条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申ただし書を除く。及び 第19条第4項 《4 市町村長は、第45条第6項又は第10…》 0条第2項の公告の日第2項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を当該市町村の事務所におい第61条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ土地の 試掘等 に係る部分を除く。及び第3項、 第68条第2項 《2 土地収用法第36条第2項から第6項ま…》 及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とあるのは「都市再開発法第68 において準用する 土地収用法 第36条第4項 《4 第2項の場合において、土地所有者及び…》 関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることがで第98条第1項 《権利取得裁決又は明渡裁決に係る第83条第…》 4項第84条第3項において準用する場合を含む。以下第99条において同じ。の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。 並びに 第99条第1項 《第83条第4項及び第95条第2項から第4…》 項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。 及び第3項から第5項まで(これらの規定を 第99条の8第5項 《5 第99条の3第3項の規定は第1項の規…》 定により同項の決定を取り消す場合について、第98条第1項及び第2項並びに第99条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第98条第2項中「都道府県知事等」とあるのは、「 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第99条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、市町村…》 長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。 において準用する 第98条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事等は…》 、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。 並びに 第106条第6項 《6 第41条の規定は、組合の徴収に係る第…》 2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 において準用する 第41条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による申請があ…》 つたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。 の規定により処理することとされている事務(都道府県又は 機構等 市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する 市街地再開発事業 に係るものに限る。

2項 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第2号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第2号法定受託事務とする。

1号 第7条の9第2項 《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 第7条の16第2項 《2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が…》 事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及第7条の20第2項 《2 第7条の9第2項並びに第7条の15第…》 1項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第7条の15第2項中第11条第4項 《4 第7条の9第2項の規定は前3項の規定…》 による認可に、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域第11条第3項の規定によ第38条第2項 《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》 条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする第45条第5項 《5 第7条の9第2項の規定は、前項の規定…》 による認可について準用する。 この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。第50条の2第2項 《2 第7条の9第2項及び第3項の規定は、…》 前項の規定による認可について準用する。第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第第50条の12第2項 《2 第7条の9第2項及び第3項、第50条…》 の七並びに第50条の8の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第7条の9第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の七中「次の各号のいず 及び 第50条の15第2項 《2 第7条の9第2項並びに第50条の8第…》 1項図書の送付に係る部分を除く。及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の8第2項中 において準用する場合を含む。)、 第7条の15第3項 《3 市町村長は、第100条第2項又は第1…》 24条の2第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 第7条の16第2項 《2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が…》 事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及 において準用する場合を含む。)、 第7条の17第5項 《5 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 及び第7項、 第15条第2項 《2 第7条の3第2項から第4項までの規定…》 は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものとする。 第38条第2項 《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》 条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする において準用する場合を含む。及び 第50条の5第2項 《2 第7条の3第2項から第4項までの規定…》 は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第50条の四」と読み替えるものとする。 第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第 において準用する場合を含む。)において準用する 第7条の3第2項 《2 市町村長は、前項の申請があつたときは…》 、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。 及び第3項、 第16条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申 第38条第2項 《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》 条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする第50条 《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある の六及び 第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第 において準用する場合を含む。)、 第19条第4項 《4 市町村長は、第45条第6項又は第10…》 0条第2項の公告の日第2項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を当該市町村の事務所におい 第38条第2項 《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》 条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区…》 を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。第41条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による申請があ…》 つたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。 第50条の11第2項 《2 第41条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「組合」とあるのは「再開発会社」と、同条第3項中「組合の理事長」とあるのは「再開発会社の代表者」と読み替えるものと 第106条第7項 《7 第50条の11第1項及び第2項の規定…》 は、再開発会社の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 第118条の24第2項 《2 第105条から第107条まで第106…》 条第6項を除く。の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第10 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び 第106条第6項 《6 第41条の規定は、組合の徴収に係る第…》 2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第50条の8第3項 《3 市町村長は、第100条第2項又は第1…》 25条の2第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第 において準用する場合を含む。)、 第114条 《事業代行者 事業代行者は、都道府県知事…》 とする。 ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。 第118条の30第2項 《2 第113条から第115条まで及び第1…》 17条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。 この場合において、第113条中「前条」とあるのは「第118条の30第1項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若 において準用する場合を含む。)、 第115条 《事業代行開始の効果 事業代行開始の公告…》 があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分を 第118条の30第2項 《2 第113条から第115条まで及び第1…》 17条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。 この場合において、第113条中「前条」とあるのは「第118条の30第1項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若 において準用する場合を含む。)、 第117条第1項 《事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発…》 会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知し 及び第3項(これらの規定を 第118条の30第2項 《2 第113条から第115条まで及び第1…》 17条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。 この場合において、第113条中「前条」とあるのは「第118条の30第1項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若 において準用する場合を含む。並びに 第124条第1項 《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》 都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若し に規定する事務

2号 第55条第2項( 第56条 《事業計画の変更 第51条第1項後段及び…》 前3条の規定は、事業計画の変更第53条第1項から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合において、第53条第4項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読 において準用する場合を含む。)、 第58条第3項 《3 第50条の3第2項及び第3項並びに第…》 52条第2項の規定は施行規程について、第7条の十一及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条第1項ただし書を除く。及び第19条第2項を除く。の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用す 及び第4項において準用する 第16条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項又は第3項…》 の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。 ただし、当該申ただし書を除く。及び 第19条第4項 《4 市町村長は、第45条第6項又は第10…》 0条第2項の公告の日第2項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を当該市町村の事務所におい 並びに 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する 第99条の8第5項 《5 第99条の3第3項の規定は第1項の規…》 定により同項の決定を取り消す場合について、第98条第1項及び第2項並びに第99条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第98条第2項中「都道府県知事等」とあるのは、「 において準用する 第98条第1項 《第96条第3項の場合において次の各号の1…》 に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。 1 土地若しくは物件を引 並びに 第99条第1項 《市町村長は、前条第1項の規定により土地若…》 しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 及び第3項から第5項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する 市街地再開発事業 に係るものに限る。

3号 第61条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ土地の 試掘等 に係る部分を除く。及び第3項、 第68条第2項 《2 土地収用法第36条第2項から第6項ま…》 及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。 この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の二中「第36条第1項」とあるのは「都市再開発法第68 において準用する 土地収用法 第36条第4項 《4 第2項の場合において、土地所有者及び…》 関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることがで第98条第1項 《権利取得裁決又は明渡裁決に係る第83条第…》 4項第84条第3項において準用する場合を含む。以下第99条において同じ。の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。 並びに 第99条第1項 《第83条第4項及び第95条第2項から第4…》 項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。 及び第3項から第5項まで(これらの規定を 第99条の8第5項 《5 第99条の3第3項の規定は第1項の規…》 定により同項の決定を取り消す場合について、第98条第1項及び第2項並びに第99条第2項を除く。の規定は第3項の場合について準用する。 この場合において、第98条第2項中「都道府県知事等」とあるのは、「 において準用する場合を含む。並びに 第99条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、市町村…》 長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。 において準用する 第98条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事等は…》 、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。 に規定する事務( 個人施行者 組合 再開発会社 、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する 市街地再開発事業 に係るものに限る。

9章 罰則

140条

1項 個人施行者 法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、 組合 の役員、総代若しくは職員、 再開発会社 の役員若しくは職員又は審査委員(以下「 個人 施行者 」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 個人施行者 等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

3項 個人施行者 等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

4項 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

141条

1項 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

141条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条の5第1項 《建築許可権者は、前条第1項の規定に違反し…》 た者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。 の規定による 建築許可権者 の命令に違反した者

2号 第66条第4項 《4 都道府県知事等は、第1項の規定に違反…》 し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第1種市街地再 の規定による 都道府県知事等 の命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者

142条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第60条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り 又は第2項に規定する場合において、 立入許可権者 の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者

2号 第60条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り 又は第2項の規定による土地又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者

3号 第61条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで 障害物 を伐除した者又は 試掘等 許可権者の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

142条の2

1項 第99条の5第2項 《2 特定建築者は、前項の通知を受けたとき…》 は、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。 第118条の28第2項 《2 第99条の2第2項及び第3項、第99…》 条の3から第99条の九まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。 この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

143条

1項 第64条第2項 《2 何人も、前項の規定により設けられた標…》 識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 第118条の29 《測量のための標識の設置等 第64条、第…》 65条、第69条及び第99条の10の規定は、第2種市街地再開発事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第64条第1項 《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》 しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 第118条の29 《測量のための標識の設置等 第64条、第…》 65条、第69条及び第99条の10の規定は、第2種市街地再開発事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、210,000円以下の罰金に処する。

143条の2

1項 個人施行者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を210,000円以下の罰金に処する。

1号 第124条第1項 《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》 都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若し の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 第124条第3項 《3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は…》 再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。 又は 第124条の2第1項 《都道府県知事は、個人施行者の施行する第1…》 種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状 の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

3号 第124条の2第1項 《都道府県知事は、個人施行者の施行する第1…》 種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状 の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

144条

1項 組合 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を210,000円以下の罰金に処する。

1号 第124条第1項 《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》 都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若し の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 第124条第3項 《3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は…》 再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。 又は 第125条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》 査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

3号 第125条第1項 《都道府県知事は、組合の施行する第1種市街…》 地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は 又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

144条の2

1項 再開発会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を210,000円以下の罰金に処する。

1号 第124条第1項 《国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、…》 都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若し の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 第124条第3項 《3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は…》 再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。 又は 第125条の2第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》 査を行つた場合において、再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

3号 第125条の2第1項 《都道府県知事は、再開発会社の施行する市街…》 地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その再開発会社の事 又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

144条の3

1項 第129条の6 《報告の徴収 都道府県知事は、認定事業者…》 に対し、認定再開発事業計画前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

145条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して 第141条の2 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の5第1項の規定による建築許可権者の命令に違反した者 2 第66条第4項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の原状回復をせず から 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の二まで又は 第143条の2 《 個人施行者が次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、その行為をした個人施行者法人である個人施行者を除く。又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を210,000円以下の罰金に処する。 1 第124条第1項の規定による報告又は資料の提 から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

145条の2

1項 個人施行者 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を210,000円以下の過料に処する。

1号 第7条の16第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第134条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

3号 第134条第2項 《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》 写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

4号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

146条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 組合 の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 組合 が第1種 市街地再開発事業 以外の事業を営んだとき。

2号 第27条第9項 《9 理事長は、組合員から総組合員の10分…》 の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

3号 第27条第10項 《10 監事は、理事又は組合の職員と兼ねて…》 はならない。 の規定に違反して監事が理事又は 組合 の職員と兼ねたとき。

4号 第31条第1項 《理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集し…》 なければならない。 第35条第4項 《4 第31条第1項から第6項まで及び第8…》 並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。 において準用する場合を含む。又は第3項若しくは第6項( 第34条第3項 《3 第31条第2項から第6項まで及び第8…》 並びに前2条の規定は、総会の部会について準用する。 及び 第35条第4項 《4 第31条第1項から第6項まで及び第8…》 並びに第32条第3項ただし書を除く。の規定は、総代会について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会、総会の部会又は総代会を招集しなかつたとき。

5号 第31条第9項 《9 理事長は、少なくとも通常総会の会議を…》 開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。 の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

6号 第31条第10項 《10 理事長は、組合員から前項の書類の閲…》 又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

7号 第38条第2項 《2 第7条の9第3項、第14条及び第15…》 条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする において準用する 第7条の16第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 又は 第45条第3項 《3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》 る理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。 の規定に違反したとき。

8号 第47条 《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》 組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。 又は 第49条 《決算報告 清算人は、清算事務が終わつた…》 ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

9号 第48条 《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》 務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。 の規定に違反して 組合 の残余財産を 処分 したとき。

10号 第134条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

11号 第134条第2項 《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》 写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

12号 都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。

13号 組合 がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

147条

1項 第31条第7項 《7 第11条第1項又は第2項の規定による…》 認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。 の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、210,000円以下の過料に処する。

148条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした 再開発会社 の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第50条の9第2項 《2 第7条の9第3項及び第50条の5の規…》 定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第 において準用する 第7条の16第3項 《3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》 の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第1種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第134条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。 の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

3号 第134条第2項 《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》 写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

4号 市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。

5号 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

149条

1項 第10条第2項 《2 組合でない者は、その名称中に市街地再…》 開発組合という文字を用いてはならない。 の規定に違反してその名称中に市街地再開発 組合 という文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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