附 則 抄
1項 この法律は、1969年7月1日から施行する。ただし、
第15条第1項
《委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は…》
土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行後最初に行なう
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
の規定による地価の公示は、この法律の施行の日から起算して10月をこえない範囲内において建設省令で定める日にするものとする。
3項 この法律の施行後最初に任命される委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、
第15条第2項
《2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた…》
場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
及び第3項の規定を準用する。
附 則(1973年7月13日法律第52号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行後最初に行なう 地価公示法
第6条
《標準地の価格等の公示 土地鑑定委員会は…》
、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2 標準地
の規定による地価の公示は、この法律の施行後1年以内にするものとする。
附 則(1974年6月25日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
53条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 、 筑波研究学園都市建設法 、 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 、 地価公示法 、 不動産の鑑定評価に関する法律 ( 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
54条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備 委員会 規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
55条
1項 従前の首都圏整備 委員会 の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、都市及びその周辺の地…》
域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、都市及びその周辺の地…》
域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《収用する土地に対する補償金の額の算定の準…》
則 土地収用法第71条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第71条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮し
、
第12条
《設置等 この法律及び不動産の鑑定評価に…》
関する法律1963年法律第152号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律1970年法律第15号において準用する場合を含む。に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《土地の立入りに伴う損失の補償 国土交通…》
大臣は、前条第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失
、
第28条
《 第22条第5項の規定に違反して、同条第…》
1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、510,000円以下の罰金に処する。
並びに第30条の規定公布の日
24条 (地価公示法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定 委員会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第175条の規定による改正後の 地価公示法 (以下この条において「 新 地価公示法 」という。)
第15条第1項
《委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は…》
土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定 委員会 の委員長である者は、この法律の施行の日に、 新 地価公示法 第16条第1項の規定により、国土交通省の土地鑑定委員会の委員長に定められたものとみなす。
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《標準地の価格の判定等 土地鑑定委員会は…》
、都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定によ
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 第28条
《 第22条第5項の規定に違反して、同条第…》
1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定による 競馬法
第23条
《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》
は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投
の十三、 日本中央競馬会法
第13条
《役員の欠格条項 第8条の七第5号を除く…》
。の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
、原子力 委員会 及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、 都市計画法
第78条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
、北方領土問題対策協会法第11条、 地価公示法
第15条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者
、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び 国土利用計画法
第39条第5項
《5 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《標準地の価格の判定等 土地鑑定委員会は…》
、都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定によ
及び
第3条
《標準地の選定 前条第1項の標準地は、土…》
地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとす
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《標準地の価格の判定等 土地鑑定委員会は…》
、都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定によ
、
第4条
《標準地についての鑑定評価の基準 不動産…》
鑑定士は、第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効
、次条並びに附則第6条から
第12条
《設置等 この法律及び不動産の鑑定評価に…》
関する法律1963年法律第152号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律1970年法律第15号において準用する場合を含む。に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会
まで、
第14条
《組織 委員会は、委員7人をもつて組織す…》
る。 2 委員のうち6人は、非常勤とする。
から
第16条
《委員長 委員会に委員長を置き、委員の互…》
選によつてこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
まで、
第18条
《委員の服務 委員は、職務上知ることので…》
きた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、国土交通大臣
、
第20条
《 削除…》
から
第23条
《土地の立入りに伴う損失の補償 国土交通…》
大臣は、前条第1項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償については、国土交通大臣と損失
まで、
第25条
《鑑定評価命令 委員会は、第2条第1項の…》
鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。 2 前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定める
及び
第26条
《不動産の鑑定評価に関する法律の特例 不…》
動産鑑定士が第2条第1項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第2条第2項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする
の規定は、2006年2月1日から施行する。
2条 (不動産鑑定士補に関する経過措置)
1項 第2条
《標準地の価格の判定等 土地鑑定委員会は…》
、都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定によ
の規定の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び附則第6条の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法(
第4条
《標準地についての鑑定評価の基準 不動産…》
鑑定士は、第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効
の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 をいう。以下同じ。)第15条第1項の規定により
第2条
《標準地の価格の判定等 土地鑑定委員会は…》
、都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定によ
の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、同条の規定による改正前の 地価公示法
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
、
第4条
《標準地についての鑑定評価の基準 不動産…》
鑑定士は、第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効
、
第5条
《鑑定評価書の提出 第2条第1項の規定に…》
より標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
、
第8条
《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準…》
則 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格第2条第2項に規定する正常な価格をいう。を求めるときは、第6条の規定により公示された標準地の価格以下「公示
及び
第24条
《秘密を守る義務 第2条第1項の規定によ…》
り標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
から
第26条
《不動産の鑑定評価に関する法律の特例 不…》
動産鑑定士が第2条第1項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第2条第2項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする
までの規定は、なおその効力を有する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《 削除…》
まで、
第16条
《委員長 委員会に委員長を置き、委員の互…》
選によつてこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
、
第19条
《委員の給与 委員の給与は、別に法律で定…》
める。
、
第20条
《 削除…》
、
第22条
《土地の立入り 委員又は委員会の命を受け…》
た者若しくは委任を受けた者は、第2条第1項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第3条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その
、
第26条
《不動産の鑑定評価に関する法律の特例 不…》
動産鑑定士が第2条第1項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第2条第2項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日