漁業近代化資金融通法《本則》

法番号:1969年法律第52号

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1条 (目的)

1項 この法律は、漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 漁業者等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 漁業を営む個人

2号 漁業生産組合

3号 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船( 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

4号 水産加工業を営む個人

5号 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が200,000,000円以下であるもの

6号 漁業協同組合

7号 漁業協同組合連合会

8号 水産加工業協同組合

9号 水産加工業協同組合連合会

10号 第2号、第3号及び第5号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2項 この法律において「 融資機関 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合

2号 水産業協同組合法 第87条第1項第3号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお 及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

3号 水産業協同組合法 第93条第1項第1号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 の事業を行なう水産加工業協同組合

4号 水産業協同組合法 第97条第1項第1号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

5号 農林中央金庫

3項 この法律において「 漁業近代化資金 」とは、 漁業者等 の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、 融資機関 が当該漁業者等に対して貸し付ける資金(漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの及び成育期間が通常1年以上である水産動植物の種苗の購入又は育成に要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。

1号 漁業者等 に係る貸付金の合計額が次に掲げる額(当該資金の貸付けにより当該合計額が次に掲げる額を超えることにつき農林水産大臣が定める理由がある場合において、農林水産大臣(当該資金が、第1項第6号から第9号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするものその他の農林水産省令で定める漁業者等に対して農林中央金庫が貸し付ける資金以外のものであるときは、当該漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事その他の農林水産省令で定める都道府県知事)が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。

第1項第1号から第5号までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、3,000,060,010,000円

第1項第1号から第5号までに掲げる者(イに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、90,010,000円の範囲内で政令で定める額

第1項第6号から第9号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、1,300,000,000円

第1項第10号に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、3,000,060,010,000円の範囲内で政令で定める額

第1項第10号に掲げる者(ニに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、1,300,000,000円

2号 償還期限が、20年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。

3号 据置期間が、3年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。

4号 利率が、年7分以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。

3条 (政府の行う利子補給)

1項 政府は、農林中央金庫が 漁業近代化資金 都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。

2項 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降22年度以内とする。

3項 政府は、第1項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

4項 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る 漁業近代化資金 の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。

4条 (農林中央金庫法の特例)

1項 農林中央金庫法 2001年法律第93号第54条第3項 《3 農林中央金庫は、前項第2号に掲げる業…》 務を営もうとするときは、次に掲げる者を相手方とする場合を除き、主務大臣の認可を受けなければならない。 1 第8条に規定する者 2 農林水産業を営む者であって主務省令で定めるもの 3 国 4 銀行その他 の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る 漁業近代化資金 を貸し付ける場合には、適用しない。

5条 (漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

1項 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が 漁業近代化資金 に係る債務の保証の業務を行う漁業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行うのに要する経費の一部を補助することができる。

6条 (納付金)

1項 都道府県は、前条の規定による政府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の1に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

1号 解散した場合 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第62条第1項 《清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財…》 産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額

2号 漁業近代化資金 に係る債務の保証の業務を廃止した場合当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに 中小漁業融資保証法 第74条 《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》 等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額

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