附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 (附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。
附 則(1975年6月13日法律第39号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、この法律の施行の際現に 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で…》
定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
の規定により定められている農業振興地域整備基本方針(同条第2項第3号に掲げる事項のうち改正後の 法
第3条第4号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
に掲げる土地に係る部分に限る。)を変更しなければならない。この場合には、法第4条第4項から第7項までの規定を準用する。
3項 この法律の施行の際現に着手している開発行為(改正後の 法 第15条の15第1項の開発行為をいう。)については、同項本文の規定は、適用しない。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月28日法律第65号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5項 この法律の施行の際現に前項の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 改正前の農振法 」という。)
第15条の2
《農用地区域内における開発行為の制限 農…》
用地区域内において開発行為宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところによ
に規定する 農用地 利用増進事業の実施によつて設定されている同条に規定する利用権は、
第7条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定された賃借権又は使用貸借による権利とみなす。
6項 この法律の施行前にされた 改正前の農振法
第15条の3第1項
《都道府県知事等は、開発行為に係る土地及び…》
その周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条
の認可及び改正前の農振法第15条の4第1項の認可(廃止に係る認可を除く。)に係る 農用地 利用増進規程は、
第4条第6項
《6 農林水産大臣は、前項の協議を受けたと…》
きは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
の承認に係る実施方針とみなす。
7項 市町村は、この法律の施行後遅滞なく、前項の規定により実施方針とみなされた 農用地 利用増進規程を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
第4条第2項
《2 農業振興地域整備基本方針においては、…》
次に掲げる事項を定めるものとする。 1 都道府県面積目標その他の農用地等の確保に関する事項 2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項 3 農業振興地域における次に掲
から第5項まで、第7項及び第8項の規定は、この場合について準用する。
附 則(1984年7月13日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、この法律の施行の際現に 農業振興地域の整備に関する法律
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で…》
定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
の規定により定められている農業振興地域整備基本方針(改正後の同法第4条第2項第4号に掲げる事項に限る。)を変更しなければならない。この場合には、同法第4条第4項から第7項までの規定を準用する。
附 則(1987年6月2日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、自然的経済的社会的諸…》
条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《農業振興地域整備計画の基準 農業振興地…》
域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合
、
第12条
《農業振興地域整備計画の公告等 都道府県…》
又は市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、都道府県にあつては農林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、当該農業振興地
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
92条 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第285条の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下この条及び附則第97条において「 旧 農業振興地域の整備に関する法律 」という。)
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
( 旧 農業振興地域の整備に関する法律 第13条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた農業振興地域整備計画は、第285条の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下この条及び附則第97条において「 新 農業振興地域の整備に関する法律 」という。)
第8条第4項
《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》
地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得
( 新 農業振興地域の整備に関する法律 第13条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第4項の規定によりされている認可の申請は、 新 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第4項の規定によりされた協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月4日法律第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (農用地等の確保等に関する基本指針に関する経過措置)
1項 農林水産大臣は、この法律の施行前に、この法律による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第3条の2
《基本指針の作成 農林水産大臣は、農用地…》
等の確保等に関する基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 1 食料の安定供
の規定の例により、 農用地等 の確保等に関する 基本指針 を定めなければならない。
2項 前項の規定により定められた 基本指針 は、 新法
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する…》
基本指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。
の規定により定められた基本指針とみなす。
3条 (農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第4条第5項
《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》
方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
( 旧法
第5条第2項
《2 農林水産大臣は、必要があると認めると…》
きは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示す
において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による承認を受けた農業振興地域整備基本方針は、 新法
第4条第5項
《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》
方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(新法第5条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備基本方針とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第4条第5項
《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》
方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定により農林水産大臣に対してされている承認の申請は、 新法
第4条第5項
《5 都道府県知事は、農業振興地域整備基本…》
方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備基本方針のうち第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定により農林水産大臣に対してされた協議の申出とみなす。
3項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滞なく、 旧法
第4条第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、政令で…》
定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。
の規定により定められている農業振興地域整備基本方針を変更しなければならない。この場合には、 新法
第4条第4項
《4 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、…》
農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。
から第7項まで及び
第5条第2項
《2 農林水産大臣は、必要があると認めると…》
きは、都道府県知事に対し、当該都道府県知事の定めた農業振興地域整備基本方針のうち前条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものについて前項の規定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示す
の規定を準用する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《農業振興地域の整備の原則 この法律に基…》
づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地から
及び
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年7月11日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 景観法 (2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、自然的経済的社会的諸…》
条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健
中 都市計画法
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五及び
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の改正規定、
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
から
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
、
第16条
《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》
次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計
中 都市緑地法
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
の改正規定、
第17条
《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》
全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき
、
第18条
《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》
7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定
、次条並びに附則第4条、
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
及び
第7条
《農業振興地域の区域の変更等 都道府県知…》
事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条第4
の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月10日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 旧農振法 」という。)
第11条第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画を定めよう…》
とするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならな
( 旧農振法
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
において準用する場合を含む。)の規定による公告がされた農業振興地域整備計画の策定又は変更については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧農振法 第15条の7第1項の承認を受けてする協議が調ったこと(旧農振法第15条の11第2項の規定により協議が調ったものとみなされる場合を含む。)により設定された旧農振法第15条の7第1項に規定する特定利用権については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前に 旧農振法 第15条の7第1項の承認の申請があった場合における同項に規定する特定利用権の設定の手続及び当該手続により設定される特定利用権については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月16日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第43条の規定公布の日
15条 (農用地等の確保等に関する基本指針等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧農振法
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により定められ、又は変更された 農用地等 の確保等に関する 基本指針 は、 施行日 から起算して6月を経過する日(その日までに
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 新農振法 」という。)
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、 新農振法
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。
2項 この法律の施行前に 旧農振法
第4条
《農業振興地域整備基本方針の作成 都道府…》
県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 2 農業振興地域整備基本方
又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針は、 施行日 から、 新農振法
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により 農用地等 の確保等に関する 基本指針 が定められ、又は変更された日から起算して6月を経過する日(その日までに新農振法第4条又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により農業振興地域整備基本方針が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新農振法第4条又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。
3項 新農振法
第5条の2
《都道府県面積目標の達成状況に関する資料の…》
提出の要求等 農林水産大臣は、毎年、都道府県に対し、地方自治法第245条の4第1項の規定により、次に掲げる資料の提出の求めを行うものとする。 1 都道府県面積目標の達成状況に関する資料 2 第13条
の規定は、新農振法第4条又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により農業振興地域整備基本方針が定められ、又は変更された日の属する年の翌年以後の年に係る達成状況について適用する。
16条 (国又は地方公共団体の行う開発行為に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に国又は地方公共団体が着手している開発行為( 新農振法
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為をいう。)については、同項本文及び同条第7項の規定は、適用しない。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (検討)
1項 政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新 農地法 及び 新農振法 の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5項 政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後5年を目途として、新 農地法 、新基盤強化法、 新農振法 及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《農業振興地域の区域の変更等 都道府県知…》
事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条第4
、
第22条
《国の普通財産の譲渡等 国は、農用地区域…》
内において農用地等としての利用に供するため必要があると認めるときは、普通財産を譲り渡し、又は貸し付けることができる。 2 国は、森林・林業基本法1964年法律第161号第5条の規定の趣旨に即し、農業振
、
第25条
《 削除…》
、
第27条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、
第10条
《農業振興地域整備計画の基準 農業振興地…》
域整備計画は、農業振興地域整備基本方針に適合するとともに第4条第3項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、当該農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該農業振興地域において総合
、
第11条
《農業振興地域整備計画の案の縦覧等 市町…》
村は、農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の
、
第13条
《農業振興地域整備計画の変更 都道府県又…》
は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるとこ
、
第19条
《適用除外 農用地区域内にある土地であつ…》
て、土地収用法1951年法律第219号第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されるものにつ
、
第25条
《 削除…》
、第33条及び第41条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
41条 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に第70条の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画を定めよう…》
とするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならな
(同条第12項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第13条第4項( 景観法
第55条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と
において読み替えて準用する場合を含む。)並びに 景観法
第55条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、
第70条
《形態意匠の制限に適合しない建築物に対する…》
措置 市町村長は、前条第2項の規定により第62条から第68条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合においては、当該市町
の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画を定めよう…》
とするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね30日間の期間を定めて縦覧に供しなければならな
(同条第12項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第13条第4項( 景観法
第55条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と
において読み替えて準用する場合を含む。)並びに 景観法
第55条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《農業振興地域の指定 都道府県知事は、農…》
業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 2 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められ
、
第8条
《市町村の定める農業振興地域整備計画 都…》
道府県知事の指定した1の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 2 農業
( 農業振興地域の整備に関する法律
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の改正規定に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法
第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築基準法
第80条
《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《農業振興地域の指定 都道府県知事は、農…》
業振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 2 農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められ
から
第8条
《市町村の定める農業振興地域整備計画 都…》
道府県知事の指定した1の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 2 農業
までの規定公布の日
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
75条 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に前条の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第6項
《6 都道府県知事等は、第1項の許可をしよ…》
うとするとき当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含
の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第6項
《6 都道府県知事等は、第1項の許可をしよ…》
うとするとき当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含
の規定により 都道府県機構 が述べた意見とみなす。
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 農業経営基盤強化促進法 、 農地法 及び 農業振興地域の整備に関する法律 の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、自然的経済的社会的諸…》
条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健
中 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「農用地等」とは、次…》
に掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発し
に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「農用地」とは、…》
農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし
中 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から
第7条
《農業振興地域の区域の変更等 都道府県知…》
事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条第4
までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び
第13条第2項
《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》
の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、
第15条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による申請…》
があつたときは、すみやかに調停を行なうものとする。
及び
第16条
《農用地区域以外の区域内における開発行為に…》
ついての勧告等 都道府県知事等は、農業振興地域の区域のうち農用地区域以外の区域内において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により、農用地区域内にある農用地等において土砂の流出若し
の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。)並びに同法第23条第10項及び第33条の改正規定、
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
中 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び
第5条第1項第2号
《都道府県知事は、基本指針の変更により又は…》
経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。
の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「
第4条第4項第1号
《4 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、…》
農業振興地域整備基本方針の作成について、国の農業に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする。
」を「
第4条第3項第1号
《3 農業振興地域整備基本方針は、国土形成…》
計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画、山村振興計画、離島振興計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設
」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、第46条第1項及び第63条第1項第14号の改正規定、
第4条
《農業振興地域整備基本方針の作成 都道府…》
県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 2 農業振興地域整備基本方
中 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項第5号
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の改正規定並びに附則第3条から
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
までの規定、附則第11条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 農地法 (1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、
第13条
《農業振興地域整備計画の変更 都道府県又…》
は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるとこ
及び
第15条
《都道府県知事の調停 市町村長が前条第2…》
項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところによ
から
第18条
《農地等についての権利の取得のあつせん …》
農業委員会は、農業委員会等に関する法律第6条第2項の規定に基づき、農用地区域内にある土地について、その土地の農業上の利用を確保するため、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転の
までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 農地中間管理事業の推進に関する法律 、 農業経営基盤強化促進法 、 農地法 及び 農業振興地域の整備に関する法律 の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
第8条第1項
《第5条第10項各号に掲げる事項が記載され…》
た活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
の規定による公告があった所有権移転等促進計画についての 農業振興地域の整備に関する法律 による 農用地 区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)内における開発行為の制限については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月21日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、自然的経済的社会的諸…》
条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健
の規定による改正前の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 旧農振法 」という。)
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により定められ、又は変更された 農用地等 の確保等に関する 基本指針 は、
第1条
《目的 この法律は、自然的経済的社会的諸…》
条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業生産に必要な農用地等の確保及び農業の健
の規定による改正後の 農業振興地域の整備に関する法律 (以下「 新農振法 」という。)
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、 新農振法
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二又は
第3条の3
《基本指針の変更 農林水産大臣は、経済事…》
情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。 2 前条第3項から第6項までの規定は、基本指針の変更について準用する。
の規定により定められ、又は変更された農用地等の確保等に関する基本指針とみなす。
2項 施行日 前に 旧農振法
第4条
《農業振興地域整備基本方針の作成 都道府…》
県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 2 農業振興地域整備基本方
又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針は、 新農振法
第4条
《農業振興地域整備基本方針の作成 都道府…》
県知事は、基本指針に基づき、政令で定めるところにより、当該都道府県における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し農業振興地域整備基本方針を定めるものとする。 2 農業振興地域整備基本方
又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、新農振法第4条又は
第5条
《農業振興地域整備基本方針の変更 都道府…》
県知事は、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、農業振興地域整備基本方針を変更するものとする。 2 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府
の規定により定められ、又は変更された農業振興地域整備基本方針とみなす。
3条 (農業振興地域整備計画に関する経過措置)
1項 施行日 前に 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
において準用する同法第8条第4項の規定による協議の申出がされた同法第13条第2項に規定する 農用地 区域の変更に係る農業振興地域整備計画の変更については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。