1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。ただし、第6章の規定、
第103条
《 第74条第1項第90条第1項において準…》
用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第74条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府
から
第106条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第55条又は第82条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第57条第2項又は第83
までの規定及び
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
の規定(
第67条第2項
《2 中央協会は、中央技能検定委員を選任し…》
ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
及び
第87条第2項
《2 国は、前項に規定する助成を行う都道府…》
県に対して、これに要する経費について補助することができる。
に係る部分に限る。)並びに附則第8条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (法律の廃止)
1項 職業訓練法(1958年法律第133号)は、廃止する。
3条 (技能照査に関する経過措置)
1項 新法 第12条第1項の規定は、1970年4月1日以後に高等訓練課程の養成訓練を修了する者について適用する。
4条 (公共職業訓練施設に関する経過措置)
1項 附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(以下「 旧法 」という。)第5条から
第8条
《多様な職業能力開発の機会の確保 事業主…》
は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第10条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
までの規定による一般職業訓練所、総合職業訓練所、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練所は、それぞれ 新法 第15条から
第18条
《国、都道府県及び市町村による配慮 国、…》
都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施
までの規定による専修職業訓練校、高等職業訓練校、職業訓練大学校又は身体障害者職業訓練校となるものとする。
2項 新法 第19条第1項の規定により都道府県又は市町村が設置した高等職業訓練校は、新法第16条第1項各号に掲げる業務のほか、当分の間、新法第15条第1項第1号に掲げる業務を行なうことができる。
3項 新法 の施行の際現になされている 旧法 第8条第2項の規定による委託は、新法第18条第2項の規定による委託とみなす。
5条 (認定職業訓練に関する経過措置)
1項 新法 の施行の際現になされている 旧法 第12条第1項の認可(市町村に係る認可を除く。)又は旧法第15条第1項若しくは
第16条第1項
《国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開…》
発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
の認定は、高等訓練課程の養成訓練に係る新法第24条第1項の認定とみなす。
6条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 旧法 第22条第1項の免許を受けた者は、 新法 第28条第1項の免許を受けた者とみなす。
2項 旧法 第23条第1項又は第2項の規定による免許の取消しは、 新法 第29条第1項又は第2項の規定による免許の取消しとみなす。
7条 (技能検定に関する経過措置)
1項 新法 の施行の際現に 旧法 第25条第1項の 技能検定 を受けている者に係る当該技能検定については、なお従前の例による。
2項 旧法 第25条第1項の 技能検定 (前項の規定に基づく技能検定を含む。)に合格した者は、 新法 第62条第1項の技能検定に合格した者とみなす。
9条 (職業訓練審議会に関する経過措置)
1項 旧法 第30条又は
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ 新法 第95条又は
第97条
《手数料 第30条の4第1項のキャリアコ…》
ンサルタント試験を受けようとする者、第30条の19第1項の登録を受けようとする者、第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第44条第1項の技能検定を受けようとする者又は第49条の
の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。ただし、
第24条
《都道府県知事による職業訓練の認定 都道…》
府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を
、
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
、
第44条
《技能検定 技能検定は、厚生労働大臣が、…》
厚生労働省令で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるもの
から
第61条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
まで、
第64条
《役員の任免及び任期 役員は、定款で定め…》
るところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3
、
第67条
《中央技能検定委員 中央協会は、第55条…》
第2項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。 2 中央
、
第69条
《総会 会長は、定款で定めるところにより…》
、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。 2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業
、
第70条
《解散 中央協会は、次の理由によつて解散…》
する。 1 総会の議決 2 破産手続開始の決定 3 設立の認可の取消し 2 前項第1号に掲げる理由による解散は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第71条
《清算人 清算人は、前条第1項第1号に掲…》
げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第3号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
及び
第73条
《決算関係書類の提出 中央協会は、毎事業…》
年度、通常総会の終了の日から1月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第75条
《勧告等 厚生労働大臣は、中央協会の運営…》
が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができ
及び
第76条
《中央協会に対する助成 国は、中央協会に…》
対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
の改正規定、
第77条
《中央協会の役員等の秘密保持義務等 中央…》
協会の役員若しくは職員中央技能検定委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、第55条第2項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない
の次に5条を加える改正規定、
第80条
《人格等 都道府県協会は、法人とする。 …》
2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
、
第84条
《発起人 都道府県協会を設立するには、そ…》
の会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。
から
第86条
《都道府県技能検定委員 都道府県協会は、…》
第82条第2項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。 2 都道
まで、
第87条
《都道府県協会に対する助成 都道府県は、…》
都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
、
第89条
《都道府県協会の役員等の秘密保持義務等 …》
都道府県協会の役員若しくは職員都道府県技能検定委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、第82条第2項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗
、
第90条
《準用等 第34条の規定は都道府県協会の…》
登記について、第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四、第38条の6から第38条の八まで、第58条、第60条から第62条まで、第63条第3項、第5項理事長に係る部分を除く。、第6項及び
及び
第92条
《職業訓練等に準ずる訓練の実施 公共職業…》
能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 1 労働者を雇用しないで事
の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、
第93条
《厚生労働大臣の助言及び勧告 厚生労働大…》
臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、第15条の2第1項及び第2項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助
の次に1条を加える改正規定、
第94条
《職業訓練施設の経費の負担 国は、政令で…》
定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。
、
第103条
《 第74条第1項第90条第1項において準…》
用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第74条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府
、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第106条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第55条又は第82条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第57条第2項又は第83
及び
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条又は第92条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第34条第1項の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定並びに
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
の改正規定(「
第22条
《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》
公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
」を「第14条第2項、
第27条第4項
《4 職業能力開発総合大学校でないものは、…》
その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第10条第2項及び
第20条
《教材 公共職業能力開発施設の行う普通職…》
業訓練又は高度職業訓練以下「公共職業訓練」という。においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。
から
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(1949年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、1979年4月1日から施行する。
2条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練校という文字を用いているものについては、改正後の職業訓練法(以下「 新法 」という。)第14条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
2項 職業訓練法第67条第2項の改正規定及び同法第87条第2項の改正規定の施行の際現にその名称中に中央 職業能力 開発協会又は都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いているものについては、 新法 第67条第2項又は
第87条第2項
《2 国は、前項に規定する助成を行う都道府…》
県に対して、これに要する経費について補助することができる。
の規定は、職業訓練法第67条第2項の改正規定及び同法第87条第2項の改正規定の施行後6月間は、適用しない。
3条 (公共職業訓練施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の職業訓練法(以下「 旧法 」という。)第15条第2項又は
第19条第1項
《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》
維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該
の規定により都道府県又は市町村が設置している専修職業訓練校及び高等職業訓練校は、 新法 第14条第1項第1号に掲げる職業訓練校となるものとする。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第18条第2項の規定によりされている委託は、 新法 第15条第5項の規定により都道府県にされている委託とみなす。
4条 (都道府県職業能力開発協会の設立準備行為)
1項 都道府県 職業能力 開発協会の会員になろうとするものは、1979年4月1日前においても、定款の作成、創立総会の開催、設立の認可の申請その他都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をすることができる。
5条 (職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
1項 職業訓練法第44条から
第61条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
までの改正規定、同法第67条第1項の改正規定及び同法第87条第1項の改正規定(以下「 法人に関する改正規定 」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央 技能検定 協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、 旧法 は、 法人に関する改正規定 の施行後も、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなお効力を有することとされた 旧法 は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央 技能検定 協会並びに都道府県技能検定協会について、次条第4項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
3項 中央 職業能力 開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会及び都道府県 技能検定 協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、 新法 第70条及び
第71条第1項
《清算人は、前条第1項第1号に掲げる理由に…》
よる解散の場合には総会において選任し、同項第3号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
の規定を適用する。
1項 職業訓練法人中央会又は中央 技能検定 協会は、 法人に関する改正規定 の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、中央 職業能力 開発協会の発起人に対し、その一切の権利及び義務を中央職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 前項の議決については、 旧法 第56条第4項ただし書(旧法第86条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3項 中央 職業能力 開発協会の発起人は、第1項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。
4項 前項の認可があつたときは、職業訓練法人中央会又は中央 技能検定 協会の一切の権利及び義務は、中央 職業能力 開発協会の成立の時において中央職業能力開発協会に承継されるものとし、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、 旧法 及び他の法令の規定中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5項 前項の規定により職業訓練法人中央会又は中央 技能検定 協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
1項 法人に関する改正規定 の施行の日から起算して1年を経過した時に現に存する職業訓練法人中央会又は中央 技能検定 協会は、 旧法 第57条第1項又は
第78条第1項
《第34条の規定は中央協会の登記について、…》
第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の6から第38条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について
の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第57条第1項第3号又は
第78条第1項第3号
《第34条の規定は中央協会の登記について、…》
第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の6から第38条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について
に掲げる理由によつて解散した職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の解散及び清算の例による。
1項 職業訓練法人連合会又は都道府県 技能検定 協会は、 法人に関する改正規定 の施行の日から起算して2年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、都道府県 職業能力 開発協会の発起人(附則第4条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)に対し、その一切の権利及び義務を都道府県職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 前項の議決については、 旧法 第56条第4項ただし書(旧法第94条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3項 附則第6条第3項から第5項まで及び前条の規定は、職業訓練法人連合会又は都道府県 技能検定 協会について準用する。この場合において、附則第6条第3項中「中央 職業能力 開発協会の発起人」とあるのは「都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第4条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)」と、「第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「中央職業能力開発協会」とあるのは「都道府県職業能力開発協会」と、前条中「1年」とあるのは「2年」と、「
第78条第1項
《第34条の規定は中央協会の登記について、…》
第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の6から第38条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について
」とあるのは「
第94条
《職業訓練施設の経費の負担 国は、政令で…》
定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。
において準用する 旧法 第78条第1項」と、「
第78条第1項第3号
《第34条の規定は中央協会の登記について、…》
第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の6から第38条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について
」とあるのは「
第94条
《職業訓練施設の経費の負担 国は、政令で…》
定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。
において準用する旧法第78条第1項第3号」と読み替えるものとする。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前(附則第5条第1項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央 技能検定 協会並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の同条第2項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
2項 職業訓練法第103条の改正規定の施行前(附則第5条第1項に規定する中央 技能検定 協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる 旧法 の同条第2項に規定する失効前)に中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会の役員又は職員の職にあつた者が職業訓練法第103条の改正規定の施行後(附則第5条第1項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第2項に規定する失効後)にした旧法第85条(旧法第94条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
及び
第99条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の改正規定、同条を
第98条の2
《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》
臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第10条、附則第15条及び附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (職業訓練計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の
第5条
《職業能力開発基本計画 厚生労働大臣は、…》
職業能力の開発職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するも
又は
第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
の規定により策定されている職業訓練基本計画又は都道府県職業訓練計画は、それぞれ改正後の
第5条
《職業能力開発基本計画 厚生労働大臣は、…》
職業能力の開発職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するも
又は
第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
の規定により策定された 職業能力 開発基本計画又は 都道府県職業能力開発計画 とみなす。
3条 (認定職業訓練に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前の
第24条第1項
《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》
当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し
の規定によりされた認定は、改正後の
第24条第1項
《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》
当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し
の規定によりされた認定とみなす。
4条 (定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正後の
第39条第1項
《定款又は寄附行為の変更第35条第2項第4…》
号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更について行われた改正前の
第39条第1項
《定款又は寄附行為の変更第35条第2項第4…》
号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請は、改正後の
第39条第3項
《3 職業訓練法人は、第1項の厚生労働省令…》
で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の届出とみなす。
2項 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款又は寄附行為の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、改正後の
第39条第3項
《3 職業訓練法人は、第1項の厚生労働省令…》
で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。
5条 (職業訓練審議会に関する経過措置)
1項 改正前の
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
又は
第97条
《手数料 第30条の4第1項のキャリアコ…》
ンサルタント試験を受けようとする者、第30条の19第1項の登録を受けようとする者、第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第44条第1項の技能検定を受けようとする者又は第49条の
の規定による中央職業訓練審議会又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ改正後の
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
又は
第97条
《手数料 第30条の4第1項のキャリアコ…》
ンサルタント試験を受けようとする者、第30条の19第1項の登録を受けようとする者、第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第44条第1項の技能検定を受けようとする者又は第49条の
の規定による中央 職業能力 開発審議会又は都道府県職業能力開発審議会となるものとする。
6条 (職業訓練施設の経費の負担等に関する経過措置)
1項 改正後の
第99条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定は、1985年度の予算に係る交付金から適用し、1984年度以前の年度の予算に係る改正前の
第99条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づく負担金については、なお従前の例による。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。
28条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際前条の規定による改正前の 職業能力 開発促進法第16条の規定により設置されている身体障害者職業訓練校は、前条の規定による改正後の 職業能力開発促進法 第15条第2項第4号
《2 協議会は、職業能力の開発及び向上の促…》
進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する
の障害者職業訓練校となるものとする。
2項 この法律の施行の際現にその名称中に障害者職業訓練校という文字を用いているものについては、前条の規定による改正後の 職業能力 開発促進法第17条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
32条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為( 旧法 第85条第1項第2号に違反する行為に該当するもので、附則第3条の規定によりこの法律の施行の時にその効力を失う旧法第15条第1項の規定による命令に係るものを除く。)及び附則第12条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(「
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
」を「
第97条
《手数料 第30条の4第1項のキャリアコ…》
ンサルタント試験を受けようとする者、第30条の19第1項の登録を受けようとする者、第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第44条第1項の技能検定を受けようとする者又は第49条の
の二」に改める部分に限る。)、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の次に4条、節名及び1条を加える改正規定中
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の次に4条を加える部分(
第15条の5
《職業能力の開発に関する調査研究等 国は…》
、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用するこ
に係る部分に限る。)、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
の前に1条を加える改正規定並びに
第107条第1号
《第107条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条又は第92条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第34条第1項の規定に違反したとき
の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日
2号 第103条
《 第74条第1項第90条第1項において準…》
用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第74条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府
及び
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
の改正規定、
第106条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第55条又は第82条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第57条第2項又は第83
の改正規定、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条又は第92条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第34条第1項の規定に違反したとき。 3 第
の改正規定(「60,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。)並びに
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
の改正規定公布の日から起算して1月を経過した日
2条 (公共職業訓練施設に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 職業能力 開発促進法(次項において「 旧法 」という。)第16条第1項又は第2項の規定により国、都道府県又は市町村が設置している職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は障害者職業訓練校は、それぞれ改正後の 職業能力開発促進法 (以下「 新法 」という。)
第15条の6第1項
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
に掲げる職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校となるものとする。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第16条第6項の規定による委託は、 新法 第16条第4項の規定による委託とみなす。
3条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に、 職業能力 開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校又は職業能力開発大学校という文字を用いているものについては、 新法 第17条又は
第27条第4項
《4 職業能力開発総合大学校でないものは、…》
その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条 (職業訓練等に準ずる訓練の実施に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に定める日からこの法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)の前日までの間における 新法 第97条の2の規定の適用については、「 公共職業能力開発施設 、 職業能力 開発大学校」とあるのは、「 公共職業訓練 施設、職業訓練大学校」とする。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 職業能力 開発促進法(以下「 能開法 」という。)の目次、
第15条の6第1項
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
、
第16条第1項
《国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開…》
発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。
及び第2項、
第17条
《名称使用の制限 公共職業能力開発施設で…》
ないもの第25条の規定により設置される施設を除く。は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならな
、
第25条
《事業主等の設置する職業訓練施設 認定職…》
業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
、第5節の節名並びに
第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の改正規定、 能開法 第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、
第97条
《手数料 第30条の4第1項のキャリアコ…》
ンサルタント試験を受けようとする者、第30条の19第1項の登録を受けようとする者、第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第44条第1項の技能検定を受けようとする者又は第49条の
の二及び
第99条の2
《 第26条の6第5項において準用する職業…》
安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者又は第30条の27第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《多様な職業能力開発の機会の確保 事業主…》
は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第10条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
まで及び
第10条
《 事業主は、前条の措置によるほか、必要に…》
応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 2 自ら若
から
第16条
《公共職業能力開発施設 国は、職業能力開…》
発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大
までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条第1項第4号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
中「
第10条第2項
《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》
基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当
」を「
第10条の2第2項
《2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が…》
、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識につ
」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
までの規定は、1999年4月1日から施行する。
2条 (職業能力開発短期大学校に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 能開法 第15条の6第1項
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
の改正規定の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
の規定による改正前の 職業能力 開発促進法(以下「 旧能開法 」という。)第16条第1項又は第2項の規定により国又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校は、政令で定めるところにより、
第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
の規定による改正後の 職業能力開発促進法 (以下「 新能開法 」という。)
第15条の6第1項第2号
《国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進…》
されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
に掲げる職業能力開発短期大学校又は同項第3号に掲げる職業能力開発大学校となるものとする。
3条 (職業能力開発大学校に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 能開法 第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の改正規定の施行の際現に 旧能開法 第27条第3項
《3 国は、職業能力開発総合大学校を設置す…》
る。
の規定により国が設置している 職業能力 開発大学校は、 新能開法 第27条第1項
《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》
の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は
に規定する職業能力開発総合大学校となるものとする。
4条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 能開法 第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の改正規定の施行の際現にその名称中に 職業能力 開発総合大学校という文字を用いているものについては、 新能開法 第27条第4項
《4 職業能力開発総合大学校でないものは、…》
その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。
の規定は、
第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中能開法第27条の改正規定の施行後6月間は、適用しない。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《解散 職業訓練法人は、次の理由によつて…》
解散する。 1 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生 2 目的とする事業の成功の不能 3 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議 4 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡 5 破産手続
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 事業主は、前条の措置によるほか、必要に…》
応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 2 自ら若
、
第12条
《職業能力開発推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者以下「職業能力開発推進者」という。を選任するように努めなければならない。 1 前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務 2 第9条から第10条
、
第59条
《発起人 中央協会を設立するには、五以上…》
の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《決算関係書類の提出 中央協会は、毎事業…》
年度、通常総会の終了の日から1月以内に、決算関係書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 中央協会は、前項の規定により決算関係書類を厚生労働大臣に提出するときは、当該事業年度の決算関係書類に関
、
第77条
《中央協会の役員等の秘密保持義務等 中央…》
協会の役員若しくは職員中央技能検定委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、第55条第2項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
120条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に第385条の規定による改正前の 職業能力 開発促進法第16条第2項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ第385条の規定による改正後の 職業能力開発促進法 第16条第3項
《3 公共職業能力開発施設の位置、名称その…》
他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業能力開発施設については厚生労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設については条例で定める。
の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
並びに
第30条
《職業訓練指導員試験 職業訓練指導員試験…》
は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。 2 前項の職業訓練指導員試験以下「職業訓練指導員試験」という。は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 職業
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:30号 略
31号 中央 職業能力 開発審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
及び
第3条
《職業能力開発促進の基本理念 労働者がそ…》
の職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
及び
第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
の規定並びに次条(第2項後段を除く。)及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。)並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び
第4条第1項
《事業主は、その雇用する労働者に対し、必要…》
な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条( 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条第2項の改正規定(「
第27条第3項
《3 障害者就業・生活支援センターは、その…》
名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
」を「
第54条第3項
《3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に…》
対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
」に改める部分を除く。)を除く。)、
第7条
《障害者雇用対策基本方針 厚生労働大臣は…》
、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針以下「障害者雇用対策基本方針」という。を策定するものとする。 2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 障
、
第8条
《職業リハビリテーションの原則 職業リハ…》
ビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハ
、
第10条
《求人の条件等 公共職業安定所は、障害者…》
にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。 2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合にお
及び
第12条
《障害者職業センターとの連携等 公共職業…》
安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を
から
第19条
《障害者職業センターの設置等の業務 厚生…》
労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《 事業主は、その雇用する労働者に対して職…》
業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上に
まで及び
第11条
《計画的な職業能力開発の促進 事業主は、…》
その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 2 事業主は、前
から
第34条
《登記 職業訓練法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》
体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 職業能力 開発促進法及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
、
第11条
《計画的な職業能力開発の促進 事業主は、…》
その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 2 事業主は、前
、
第13条
《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》
体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い
、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
、
第16条
《公共職業能力開発施設 国は、職業能力開…》
発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大
、
第18条
《国、都道府県及び市町村による配慮 国、…》
都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施
から
第20条
《教材 公共職業能力開発施設の行う普通職…》
業訓練又は高度職業訓練以下「公共職業訓練」という。においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。
まで、
第26条
《事業主等の協力 認定職業訓練を行う事業…》
主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。
、
第29条
《職業訓練指導員免許の取消し 都道府県知…》
事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第5項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指
、
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
、
第33条
《業務 職業訓練法人は、認定職業訓練を行…》
うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。 2 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法
( 道路法 第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《職業能力開発基本計画 厚生労働大臣は、…》
職業能力の開発職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するも
、第6条第2項、
第7条
《都道府県職業能力開発計画等 都道府県は…》
、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画以下「都道府県職業能力開発計画」という。を策定するよう努めるものとする。 2 都道府県職業能
、
第12条
《職業能力開発推進者 事業主は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者以下「職業能力開発推進者」という。を選任するように努めなければならない。 1 前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務 2 第9条から第10条
、
第14条
《認定実習併用職業訓練の実施 事業主は、…》
第5節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練第10条の2第2項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。の実施計画が青少年厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。の実践的な職業能力の
、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
、
第17条
《名称使用の制限 公共職業能力開発施設で…》
ないもの第25条の規定により設置される施設を除く。は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならな
、
第18条
《国、都道府県及び市町村による配慮 国、…》
都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。 2 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
、
第30条
《職業訓練指導員試験 職業訓練指導員試験…》
は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。 2 前項の職業訓練指導員試験以下「職業訓練指導員試験」という。は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 職業
から
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
まで、
第34条
《登記 職業訓練法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第35条
《設立等 職業訓練法人は、都道府県知事の…》
認可を受けなければ、設立することができない。 2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 認定職業
、第36条第2項、
第37条
《成立の時期等 職業訓練法人は、主たる事…》
務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 2 職業訓練法人は、成立の日から2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第38条
《監事の兼職の禁止 職業訓練法人に監事を…》
置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
5条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条
《公共職業能力開発施設 国は、職業能力開…》
発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 職業能力 開発促進法(次項において「 新 職業能力開発促進法 」という。)第15条の6第1項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項ただし書に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。
2項 第16条
《公共職業能力開発施設 国は、職業能力開…》
発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 2 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新 職業能力開発促進法 第15条の6第3項の規定に基づく都道府県(新 職業能力開発促進法 第16条第2項
《2 前項に定めるもののほか、都道府県及び…》
指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職業能力開発校を設置することができる。
の規定により市町村が 職業能力 開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)の条例が制定施行されるまでの間は、新 職業能力開発促進法 第15条の6第3項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
、
第10条
《 事業主は、前条の措置によるほか、必要に…》
応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 2 自ら若
( 構造改革特別区域法 第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》
公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
( 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法 第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》
めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により
の二、
第50条
《合格者の名称 技能検定に合格した者は、…》
技能士と称することができる。 2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、
及び
第50条の2
《職業能力検定に関する基準の整備 厚生労…》
働大臣は、職業能力検定技能検定を除く。以下この条において同じ。の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
の改正規定を除く。)、
第39条
《定款又は寄附行為の変更 定款又は寄附行…》
為の変更第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第36条の規定は、前項の認可について準用する。
、
第43条
《準用 一般社団法人及び一般財団法人に関…》
する法律2006年法律第48号第4条、第78条、第158条及び第164条の規定は、職業訓練法人について準用する。
( 職業能力 開発促進法第19条、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《都道府県協会の役員等の秘密保持義務等 …》
都道府県協会の役員若しくは職員都道府県技能検定委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、第82条第2項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗
の改正規定を除く。)、
第65条
《代表権の制限 中央協会と会長又は理事長…》
との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。 この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
( 農地法 第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《都道府県協会に対する助成 都道府県は、…》
都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
から
第92条
《職業訓練等に準ずる訓練の実施 公共職業…》
能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 1 労働者を雇用しないで事
まで、
第99条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 道路法 第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法 第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法 第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《 第74条第1項第90条第1項において準…》
用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第74条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府
、
第105条
《 第30条の15第2項第30条の26にお…》
いて準用する場合を含む。又は第47条第4項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、510,000円以下の過料に処する。
( 駐車場法 第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条又は第92条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第34条第1項の規定に違反したとき。 3 第
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法 第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》
体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《設立等 職業訓練法人は、都道府県知事の…》
認可を受けなければ、設立することができない。 2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 認定職業
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
から
第24条
《都道府県知事による職業訓練の認定 都道…》
府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を
まで、
第25条第1項
《認定職業訓練を行う事業主等は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
、
第26条
《事業主等の協力 認定職業訓練を行う事業…》
主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。
、
第27条第1項
《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》
の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は
から第3項まで、
第30条
《職業訓練指導員試験 職業訓練指導員試験…》
は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。 2 前項の職業訓練指導員試験以下「職業訓練指導員試験」という。は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 職業
から
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
まで、
第38条
《監事の兼職の禁止 職業訓練法人に監事を…》
置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
、
第44条
《技能検定 技能検定は、厚生労働大臣が、…》
厚生労働省令で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるもの
、
第46条第1項
《厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画…》
を定め、これを関係者に周知させなければならない。
及び第4項、
第47条
《 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定す
から
第49条
《合格証書 技能検定に合格した者には、厚…》
生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。
まで、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
から
第53条
《人格等 中央協会は、法人とする。 2 …》
中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
まで、
第55条
《業務 中央協会は、第52条の目的を達成…》
するため、次の業務を行うものとする。 1 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 2 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定
、
第58条
《会費 中央協会は、定款で定めるところに…》
より、会員から会費を徴収することができる。
、
第59条
《発起人 中央協会を設立するには、五以上…》
の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。
、
第61条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
から
第69条
《総会 会長は、定款で定めるところにより…》
、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。 2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業
まで、
第71条
《清算人 清算人は、前条第1項第1号に掲…》
げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第3号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
、
第72条第1項
《清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議…》
決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。
から第3項まで、
第74条
《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》
めるときは、中央協会に対してその業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、中央協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査
から
第76条
《中央協会に対する助成 国は、中央協会に…》
対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
まで、
第78条
《準用 第34条の規定は中央協会の登記に…》
ついて、第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の6から第38条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及びの規定は中央協会の設立、管理及び運営について
、
第80条第1項
《都道府県協会は、法人とする。…》
及び第3項、
第83条
《会員の資格等 都道府県協会の会員の資格…》
を有するものは、次のものとする。 1 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの 2 都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行
、
第87条
《都道府県協会に対する助成 都道府県は、…》
都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
( 地方税法 第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《都道府県協会の役員等の秘密保持義務等 …》
都道府県協会の役員若しくは職員都道府県技能検定委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、第82条第2項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗
、
第90条
《準用等 第34条の規定は都道府県協会の…》
登記について、第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四、第38条の6から第38条の八まで、第58条、第60条から第62条まで、第63条第3項、第5項理事長に係る部分を除く。、第6項及び
、
第92条
《職業訓練等に準ずる訓練の実施 公共職業…》
能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 1 労働者を雇用しないで事
( 高速自動車国道法 第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《 第48条第1項の規定による報告をせず、…》
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の5第2項の規定に違反した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 3 第26条の
、
第105条
《 第30条の15第2項第30条の26にお…》
いて準用する場合を含む。又は第47条第4項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の役員は、510,000円以下の過料に処する。
から
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条又は第92条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第34条第1項の規定に違反したとき。 3 第
まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
30条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第43条
《準用 一般社団法人及び一般財団法人に関…》
する法律2006年法律第48号第4条、第78条、第158条及び第164条の規定は、職業訓練法人について準用する。
の規定( 職業能力 開発促進法第19条、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第43条
《準用 一般社団法人及び一般財団法人に関…》
する法律2006年法律第48号第4条、第78条、第158条及び第164条の規定は、職業訓練法人について準用する。
の規定による改正後の 職業能力開発促進法 (以下この条において「 新 職業能力開発促進法 」という。)
第19条第1項
《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》
維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該
に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。
2項 第43条
《準用 一般社団法人及び一般財団法人に関…》
する法律2006年法律第48号第4条、第78条、第158条及び第164条の規定は、職業訓練法人について準用する。
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新 職業能力開発促進法 第23条第1項第3号に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同号に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす職業訓練は、当該都道府県又は市町村の条例で定める職業訓練とみなす。
3項 第43条
《準用 一般社団法人及び一般財団法人に関…》
する法律2006年法律第48号第4条、第78条、第158条及び第164条の規定は、職業訓練法人について準用する。
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新 職業能力開発促進法 第28条第1項に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県又は市町村の条例で定める者とみなす。
4項 第43条
《準用 一般社団法人及び一般財団法人に関…》
する法律2006年法律第48号第4条、第78条、第158条及び第164条の規定は、職業訓練法人について準用する。
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 新 職業能力開発促進法 第30条の2第1項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《多様な職業能力開発の機会の確保 事業主…》
は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第10条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
、
第9条
《 事業主は、その雇用する労働者に対して職…》
業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上に
及び
第13条
《認定職業訓練の実施 事業主、事業主の団…》
体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第66条第1項
《中央協会に、参与を置く。…》
の改正規定、第66条の9の次に1条を加える改正規定、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
の改正規定及び
第106条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第55条又は第82条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第57条第2項又は第83条
の改正規定(「
第63条
《役員 中央協会に、役員として、会長1人…》
、理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。 2 中央協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。 3 会長は、中央協会を代表
」の下に「、第66条の10第9項」を加える部分に限る。)並びに附則第2条から
第24条
《都道府県知事による職業訓練の認定 都道…》
府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を
までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第4条
《関係者の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上
及び
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《職業能力開発促進の基本理念 労働者がそ…》
の職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法
の規定、
第4条
《関係者の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上
中 職業安定法 第26条第3項
《公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業…》
指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会又は職業能力開発促進法1969年法律第64号第30条の3に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の
の改正規定及び同法第33条の2の改正規定(「(1969年法律第64号)」を削る部分に限る。)、
第5条
《職業能力開発基本計画 厚生労働大臣は、…》
職業能力の開発職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するも
の規定( 職業能力 開発促進法の目次の改正規定(「
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の五」を「
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の六」に、「
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の六」を「
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の七」に改める部分に限る。)、同法第3条の2の次に1条を加える改正規定、同法第9条、
第10条の2第2項第1号
《2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が…》
、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識につ
、
第15条の2第1項第8号
《国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練…》
及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のた
及び
第15条の3
《事業主等に対する助成等 国は、事業主等…》
の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助
の改正規定、同法第15条の7に1項を加える改正規定、同法第15条の7を同法第15条の8とし、同法第15条の6を同法第15条の7とする改正規定、同法第3章第2節中
第15条の5
《職業能力の開発に関する調査研究等 国は…》
、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用するこ
を
第15条の6
《職業に必要な技能に関する広報啓発等 国…》
は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。
とし、
第15条の4
《職務経歴等記録書の普及 国は、労働者の…》
職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面次項において「職務経歴等記録書」という
を
第15条の5
《職業能力の開発に関する調査研究等 国は…》
、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用するこ
とする改正規定、同法第15条の3の次に1条を加える改正規定、同法第16条第4項の改正規定、同法第27条第5項の改正規定(「第15条の6第2項」を「
第15条の7第2項
《2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲…》
げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第15条の2第1項第3号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。
」に改める部分に限る。)並びに同法第96条の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
及び
第9条
《 事業主は、その雇用する労働者に対して職…》
業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上に
の規定2016年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (準備行為)
1項 第5条
《職業能力開発基本計画 厚生労働大臣は、…》
職業能力の開発職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するも
の規定による改正後の 職業能力 開発促進法(次項、次条及び附則第6条において「 改正後 能開法 」という。)第30条の5第1項の登録を受けようとする者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
2項 改正後能開法 第30条の24第1項
《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者…》
以下「指定登録機関」という。に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
の指定を受けようとする者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
5条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現にキャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、 改正後能開法 第30条の28
《名称の使用制限 キャリアコンサルタント…》
でない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。
6条 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日が 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における 改正後能開法 第96条の2
《登録試験機関等がした処分等に係る審査請求…》
登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生
の規定の適用については、同条中「審査請求」とあるのは、「 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 雇用保険法 第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
中 雇用保険法 第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
、
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
、
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
、
第76条第2項
《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する
及び
第79条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ
の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、
第4条
《関係者の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上
の規定並びに
第7条
《都道府県職業能力開発計画等 都道府県は…》
、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画以下「都道府県職業能力開発計画」という。を策定するよう努めるものとする。 2 都道府県職業能
中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに
第64条
《役員の任免及び任期 役員は、定款で定め…》
るところにより、総会において選任し、又は解任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 2 前項の規定による役員の選任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3
の改正規定並びに附則第5条から
第8条
《多様な職業能力開発の機会の確保 事業主…》
は、その雇用する労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、次条から第10条の四までに定める措置を通じて、配慮するものとする。
まで及び
第10条
《 事業主は、前条の措置によるほか、必要に…》
応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 2 自ら若
の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項第5号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条第2項及び
第17条
《名称使用の制限 公共職業能力開発施設で…》
ないもの第25条の規定により設置される施設を除く。は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならな
の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設 労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
の十五まで、第32条の16第1項及び
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の項及び
第48条
《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》
めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により
の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、
第22条
《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》
公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
、
第26条
《事業主等の協力 認定職業訓練を行う事業…》
主等は、その事業に支障のない範囲内で、認定職業訓練のための施設を他の事業主等の行う職業訓練のために使用させ、又は委託を受けて他の事業主等に係る労働者に対して職業訓練を行うように努めるものとする。
から
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
まで及び
第32条
《人格等 職業訓練法人は、法人とする。 …》
2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《職業能力開発促進の基本理念 労働者がそ…》
の職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法
の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、
第14条
《認定実習併用職業訓練の実施 事業主は、…》
第5節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練第10条の2第2項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。の実施計画が青少年厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。の実践的な職業能力の
及び
第15条
《協議会 都道府県の区域において職業訓練…》
に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中建設 労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《解散 職業訓練法人は、次の理由によつて…》
解散する。 1 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生 2 目的とする事業の成功の不能 3 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議 4 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡 5 破産手続
、
第59条
《発起人 中央協会を設立するには、五以上…》
の都道府県職業能力開発協会が発起人となることを要する。
、
第61条
《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》
遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
、
第75条
《勧告等 厚生労働大臣は、中央協会の運営…》
が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができ
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《役員等 都道府県協会に、役員として、会…》
長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。 2 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。 3 都道府県協会に、参与を置く。
、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の5第2項の規定に違反した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 3 第26条の
、
第107条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第33条又は第92条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 2 第34条第1項の規定に違反したとき。 3 第
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
の規定公布の日
2号 第3条
《職業能力開発促進の基本理念 労働者がそ…》
の職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法
、
第4条
《関係者の責務 事業主は、その雇用する労…》
働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上
、
第5条
《職業能力開発基本計画 厚生労働大臣は、…》
職業能力の開発職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するも
( 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法 第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《残余財産の帰属 解散した職業訓練法人の…》
残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。 2 社
から
第48条
《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》
めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により
まで、
第50条
《合格者の名称 技能検定に合格した者は、…》
技能士と称することができる。 2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、
、
第54条
《数 中央協会は、全国を通じて1個とする…》
。
、
第57条
《加入 都道府県職業能力開発協会は、すべ…》
て中央協会の会員となる。 2 中央協会は、前条第2号又は第3号に掲げるものが中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
、
第60条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 3
、
第62条
《定款 中央協会の定款には、次の事項を記…》
載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 業務に関する事項 5 会員の資格に関する事項 6 会議に関する事項 7 役員に関する事項 8 参与に関する事項 9 中央技能検
、
第66条
《参与 中央協会に、参与を置く。 2 参…》
与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。 3 参与は、職業訓練又は職業能力検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。 4 前3項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、
から
第69条
《総会 会長は、定款で定めるところにより…》
、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。 2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業
まで、
第75条
《勧告等 厚生労働大臣は、中央協会の運営…》
が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、中央協会に対して、これを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合には、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができ
( 児童福祉法 第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《中央協会に対する助成 国は、中央協会に…》
対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
、
第77条
《中央協会の役員等の秘密保持義務等 中央…》
協会の役員若しくは職員中央技能検定委員を含む。又はこれらの職にあつた者は、第55条第2項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない
、
第79条
《都道府県協会の目的 都道府県職業能力開…》
発協会以下「都道府県協会」という。は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第5条第1項に規定する職業能力の開発以下単に「職
、
第80条
《人格等 都道府県協会は、法人とする。 …》
2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
、
第82条
《業務 都道府県協会は、第79条の目的を…》
達成するため、次の業務を行うものとする。 1 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。 2 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について
、
第84条
《発起人 都道府県協会を設立するには、そ…》
の会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。
、
第87条
《都道府県協会に対する助成 都道府県は、…》
都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
、
第88条
《国等の援助 国及び都道府県は、公共職業…》
能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
、
第90条
《準用等 第34条の規定は都道府県協会の…》
登記について、第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四、第38条の6から第38条の八まで、第58条、第60条から第62条まで、第63条第3項、第5項理事長に係る部分を除く。、第6項及び
( 職業能力 開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《名称使用の制限 公共職業能力開発施設で…》
ないもの第25条の規定により設置される施設を除く。は、その名称中に職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校という文字を用いてはならな
、
第20条
《教材 公共職業能力開発施設の行う普通職…》
業訓練又は高度職業訓練以下「公共職業訓練」という。においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。
、
第21条
《技能照査 公共職業能力開発施設の長は、…》
公共職業訓練長期間の訓練課程のものに限る。を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査以下この条において「技能照査」という。を行わなければならない。 2 技能照査に合格した者は、技能士補と称する
及び
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
から
第29条
《職業訓練指導員免許の取消し 都道府県知…》
事は、職業訓練指導員免許を受けた者が前条第5項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受けた者に職業訓練指
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「労働者」とは、…》
事業主に雇用される者船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員を除く。第95条第2項において「雇用労働者」という。及び求職者同法第6条第1項に規定する船員となろうとする者を除く。
中 職業安定法 第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、労働施策の総合的な推…》
進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育
中 雇用保険法 第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
及び
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(「
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
」を「
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中
第48条
《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》
めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により
の前に1条を加える改正規定を除く。)並びに
第3条
《職業能力開発促進の基本理念 労働者がそ…》
の職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法
の規定( 職業能力 開発促進法第10条の3第1号の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第5条、
第6条
《勧告 厚生労働大臣は、職業能力開発基本…》
計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必
及び
第10条
《 事業主は、前条の措置によるほか、必要に…》
応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 2 自ら若
の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法 第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第4条第2項
《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》
法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者
及び
第18条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条
の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、
第11条
《計画的な職業能力開発の促進 事業主は、…》
その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 2 事業主は、前
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法 第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
」と」を削る部分を除く。)並びに附則第15条から
第22条
《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》
公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
まで、
第24条
《都道府県知事による職業訓練の認定 都道…》
府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を
、
第25条
《事業主等の設置する職業訓練施設 認定職…》
業訓練を行う事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置することができる。
及び
第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の規定2022年10月1日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日