1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 小笠原諸島の振興開発のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1号 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が10分に発揮されるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨とすること。
2号 小笠原諸島の振興開発に対する需要が多様化していることに鑑み、小笠原諸島の振興開発に係る関係者の協働を推進し、その知見を集約することにより、施策の効果を一層高め、及び多様化する需要に的確に対応することを旨とすること。
3条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
4条 (定義)
1項 この法律において「 小笠原諸島 」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
2項 この法律において「 旧島民 」とは、1944年3月31日に 小笠原諸島 に住所を有していた者で、1968年6月25日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。
2章 小笠原諸島振興開発計画等 > 1節 基本方針
5条
1項 国土交通大臣は、
第2条
《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》
施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び
の基本理念にのつとり、 小笠原諸島 の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 小笠原諸島 の振興開発の意義及び方向に関する事項
2号 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
3号 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「 人の往来等 」という。)に要する費用の低廉化その他の 小笠原諸島 以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
4号 地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
5号 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
6号 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。次条第2項第6号において同じ。)に関する基本的な事項
7号 保健衛生の向上に関する基本的な事項
8号 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
9号 医療の確保等に関する基本的な事項
10号 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
11号 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
12号 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
13号 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第2項第13号において同じ。)に関する基本的な事項
14号 観光の開発に関する基本的な事項
15号 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
16号 小笠原諸島 への移住の促進に関する基本的な事項
17号 小笠原諸島 の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
18号 小笠原諸島 の振興開発に係る事業者、住民、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する 特定非営利活動法人 (次条第2項第18号及び
第39条
《合併の時期等 特定非営利活動法人の合併…》
は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。 2 第13条第2項及び第14条の規定は前項の登記
において「 特定非営利活動法人 」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
19号 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する 旧島民 の帰島の促進及び 小笠原諸島 の振興開発に関する基本的な事項
3項 基本方針 は、2024年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、 小笠原諸島 振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
2節 振興開発計画及びこれに基づく措置
6条 (振興開発計画)
1項 東京都は、 基本方針 に基づき、 小笠原諸島 振興開発計画(以下「 振興開発計画 」という。)を定めるよう努めるものとする。
2項 振興開発計画 は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 小笠原諸島 の振興開発の基本的方針に関する事項
2号 土地の利用に関する事項
3号 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、 人の往来等 に要する費用の低廉化その他の 小笠原諸島 以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する事項
4号 地域の特性に即した農林水産業、商工業、情報通信業等の産業の振興開発に関する事項
5号 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
6号 住宅及び生活環境の整備に関する事項
7号 保健衛生の向上に関する事項
8号 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
9号 医療の確保等に関する事項
10号 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項
11号 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
12号 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
13号 教育及び文化の振興に関する事項
14号 観光の開発に関する事項
15号 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
16号 小笠原諸島 への移住の促進に関する事項
17号 小笠原諸島 の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
18号 小笠原諸島 の振興開発に係る事業者、住民、 特定非営利活動法人 その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
19号 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する 旧島民 の帰島の促進及び 小笠原諸島 の振興開発に関し必要な事項
3項 振興開発計画 は、2024年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4項 東京都は、 振興開発計画 を定めようとするときは、次項の規定による要請があつた場合を除き、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
5項 小笠原村は、 振興開発計画 が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、振興開発計画の案を添えなければならない。
6項 前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、 振興開発計画 を定めるよう努めるものとする。
7項 小笠原村は、第4項又は第5項の案を作成しようとするときは、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8項 東京都は、小笠原村から第4項又は第5項の案の提出を受けたときは、 振興開発計画 を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
9項 東京都は、 振興開発計画 を定めようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
10項 東京都は、 振興開発計画 が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
11項 第4項及び第7項から前項までの規定は、 振興開発計画 の変更について準用する。この場合において、第4項中「ときは、次項の規定による要請があつた場合を除き」とあるのは「ときは」と、第7項及び第8項中「第4項又は第5項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。
7条 (特別の助成)
1項 国は、 振興開発計画 に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
2項 小笠原諸島 における災害復旧事業については、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)
第3条
《国庫負担 国は、法令により地方公共団体…》
港湾法1950年法律第218号に基づく港務局を含む。次条、第4条の二及び第6条第1項を除き、以下同じ。又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事
の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算定した率が5分の4に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、5分の4とし、 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (1953年法律第247号)
第3条
《国の負担 国は、公立学校の施設の災害復…》
旧に要する経費について、その3分の2を負担する。
の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、5分の4とする。
8条
1項 国は、前条に規定する事業のほか、 振興開発計画 に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
9条 (経理の分別)
1項 前2条に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。
10条 (地方債についての配慮)
1項 地方公共団体が 振興開発計画 に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
3節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置
11条 (産業振興促進計画の認定)
1項 小笠原村は、 振興開発計画 に即して、国土交通省令で定めるところにより、 小笠原諸島 の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「 産業振興促進計画 」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2項 産業振興促進計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 小笠原諸島 において振興すべき業種
2号 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
3号 計画期間
3項 前項各号に掲げるもののほか、 産業振興促進計画 を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
1号 産業振興促進計画 の目標
2号 その他国土交通省令で定める事項
4項 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 観光旅客滞在促進事業( 小笠原諸島 において 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者( 旅行業法 (1952年法律第239号)
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業( 旅行業法
第2条第2項
《2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報…》
酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第3項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。
第17条第5項
《5 国土交通大臣は、この条の規定の施行に…》
必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項
2号 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の特例 小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日にお
において同じ。)に関する事項
5項 小笠原村は、 産業振興促進計画 に第2項第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6項 次に掲げる者は、小笠原村に対して、 産業振興促進計画 を作成することを提案することができる。この場合においては、 振興開発計画 に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
1号 当該提案に係る 産業振興促進計画 に記載しようとする第2項第2号に規定する事業を実施しようとする者
2号 前号に掲げる者のほか、同号の 産業振興促進計画 に関し密接な関係を有する者
7項 小笠原村は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案に基づき 産業振興促進計画 を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、 産業振興促進計画 のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 振興開発計画 に適合するものであること。
2号 産業振興促進計画 の実施が 小笠原諸島 における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4号 第2項第2号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した 産業振興促進計画 については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が 旅行業法
第6条第1項
《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その
各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第11条の2に規定する旅行業務取扱管理者又は
第17条第4項
《4 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、…》
その営業所に、旅行業法第11条の2第1項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
前段に規定する 小笠原諸島 内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
9項 国土交通大臣は、 産業振興促進計画 に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る 関係行政機関の長 (以下「 関係行政機関の長 」という。)の同意を得なければならない。
10項 国土交通大臣は、第8項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
12条 (認定に関する処理期間)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。
2項 関係行政機関の長 は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第9項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
13条 (認定産業振興促進計画の変更)
1項 小笠原村は、
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 振興開発計画に適合するものであること。 2
の認定を受けた 産業振興促進計画 (以下「 認定産業振興促進計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2項 第11条第5項
《5 小笠原村は、産業振興促進計画に第2項…》
第2号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
から第10項まで及び前条の規定は、前項の 認定産業振興促進計画 の変更について準用する。
14条 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、小笠原村が
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 振興開発計画に適合するものであること。 2
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、 認定産業振興促進計画 (認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2項 関係行政機関の長 は、 認定産業振興促進計画 に
第11条第4項
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除
各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
15条 (措置の要求)
1項 国土交通大臣又は 関係行政機関の長 は、 認定産業振興促進計画 に
第11条第4項
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除
各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
16条 (認定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 認定産業振興促進計画 が
第11条第8項
《8 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 振興開発計画に適合するものであること。 2
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣は、あらかじめ、 関係行政機関の長 にその旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた 関係行政機関の長 は、同項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
3項 前項に規定する場合のほか、 関係行政機関の長 は、 認定産業振興促進計画 に
第11条第4項
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除
各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4項 第11条第10項
《10 国土交通大臣は、第8項の認定をした…》
ときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
17条 (旅行業法の特例)
1項 小笠原村が、
第11条第2項第2号
《2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 小笠原諸島において振興すべき業種 2 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 3 計画期間
に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した 産業振興促進計画 ( 旅行業法
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の旅行業者代理業の登録又は同法第6条の4第3項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第3条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第6条の4第3項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第12条の9第1項の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 旅行業法
第3条
《登録 旅行業又は旅行業者代理業を営もう…》
とする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者 」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める標識を掲示してはならない。
1号 小笠原諸島 内限定旅行業者代理業者 旅行業法
第12条の9第1項
《旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅…》
行業者代理業との別及び第11条の2第6項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
の標識
2号 小笠原諸島 内限定旅行業者代理業者以外の者前項の標識
3号 旅行業法
第11条の2第1項
《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》
者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び運
に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第3条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者前項の標識に類似する標識
4項 小笠原諸島 内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、 旅行業法
第11条の2第1項
《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》
者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び運
の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
1号 旅行業法
第6条第1項第1号
《観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行さービす手配業の登録を取り消され、その
から第6号までのいずれにも該当しないこと。
2号 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における
第11条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 観光旅客滞在促進事業小笠原諸島において旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定する旅館業同条第4項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除
に規定する旅行業務に関し 小笠原諸島 内において 旅行業法
第11条の2第1項
《旅行業者又は旅行業者代理業者以下「旅行業…》
者等」という。は、営業所ごとに、1人以上の第6項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するさービす運送等さービす及び運
に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
5項 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、 小笠原諸島 内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
18条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
1項 小笠原村が、
第11条第2項第2号
《2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項…》
を記載するものとする。 1 小笠原諸島において振興すべき業種 2 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 3 計画期間
に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した 産業振興促進計画 について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
19条 (中小企業者に対する配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 において、中小企業者( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
に規定する中小企業者をいう。)が 認定産業振興促進計画 に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
4節 振興開発のためのその他の特別措置
20条 (土地改良法の特例)
1項 小笠原諸島 において行われる 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
21条 (農用地開発のための交換分合)
1項 東京都は、 振興開発計画 に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
2項 前項の規定による交換分合により、 小笠原諸島 の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(1968年法律第83号)第13条第7項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
3項 土地改良法
第100条の2
《市町村の交換分合計画の決定手続 第96…》
条の2第1項の規定により市町村が土地改良事業を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の農用地を含む一定の農用地に関し交換分合を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土
から
第108条
《清算金 第98条第10項又は第99条第…》
12項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。 2 前項の場
まで、
第113条
《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》
法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
、
第113条の4
《登記所への届出 農林水産省令で定める土…》
地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。 2 前項の土地改良事業を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工
から
第115条
《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》
動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
まで、
第123条
《補償金等の供託 土地改良事業を行う者は…》
、換地計画若しくは交換分合計画に定める清算金又は第119条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清
その他同法の交換分合に関する規定は、第1項の交換分合に関して準用する。
4項 第1項の交換分合に関しては、前項において準用する 土地改良法 の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
22条 (国有財産の譲与等)
1項 国は、関係地方公共団体が 振興開発計画 に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、 国有財産法 (1948年法律第73号)、 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)、 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
23条 (交通の確保等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 と他の地域との間の 人の往来等 に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
24条 (情報の流通の円滑化等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用について特別の配慮をするものとする。
25条 (農林水産業その他の産業の振興についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
3項 前2項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
26条 (就業の促進についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
27条 (生活環境等の整備についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 への移住及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
28条 (介護給付等対象サービス等の確保等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における 介護保険法 (1997年法律第123号)
第24条第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》
があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる
に規定する介護給付等対象サービス及び 老人福祉法 (1963年法律第133号)に基づく福祉サービス(以下この項において「 介護給付等対象サービス等 」という。)の確保及び充実を図るため、 介護給付等対象サービス等 に従事する者の確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、介護施設の整備並びに提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス及び同条第19項に規定する相談支援並びに 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第33条の19第1項
《内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入…》
所支援及び障害児相談支援以下この項、次項並びに第33条の22第1項及び第2項において「障害児通所支援等」という。の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下この条、
に規定する障害児通所支援等(以下この項において「 障害福祉サービス等 」という。)の確保及び充実を図るため、 障害福祉サービス等 に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
29条 (高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における児童の福祉の増進を図るため、 児童福祉法
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設(前条第2項に規定する 障害福祉サービス等 に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備について適切な配慮をするものとする。
30条 (保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
31条 (医療の充実についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 において、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、定期的な巡回診療、情報通信機器を活用した診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう特別の配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
3項 東京都は、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画を作成するに当たつては、 小笠原諸島 における医療の特殊事情に鑑み、小笠原諸島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
32条 (自然環境の保全及び再生についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
33条 (再生可能エネルギー源の利用の促進等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用を促進するために必要な施策の充実について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
34条 (防災対策の推進等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 において、災害を防除し、及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感染症が発生したことにより、 小笠原諸島 と小笠原諸島以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し、又は制限された場合には、小笠原諸島において、住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。
35条 (教育の充実等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この項において「 高等学校等 」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して 高等学校等 へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における教育の特殊事情に鑑み、小笠原諸島に所在する公立学校の教職員( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号)
第2条第3項
《3 この法律において「教職員」とは、校長…》
、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす
に規定する教職員及び 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (1961年法律第188号)
第2条第1項
《この法律において、「教職員」とは、校長中…》
等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿
に規定する教職員をいう。次項及び第4項において同じ。)の定数の算定について特別の配慮をするものとする。
3項 地方公共団体は、 小笠原諸島 における教育の特殊事情に鑑み、小笠原諸島に所在する公立学校の教職員の配置について特別の配慮をするものとする。
4項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 における教育の充実に資するよう、小笠原諸島に所在する公立学校の教職員の待遇について適切な配慮をするものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育(情報通信機器を活用して二以上の学校その他の教育機関の間で行われる教育を含む。)の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
36条 (地域文化の振興等についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
37条 (観光の振興及び地域間交流の促進についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることに鑑み、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島における観光の振興並びに小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
2項 前項の交流には、 小笠原諸島 の学校に在籍する児童、生徒等と小笠原諸島の学校以外の学校に在籍する児童、生徒等との交流その他の子どもの教育の場における交流が含まれるものとする。
38条 (移住の促進についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 への移住の促進を図るため、
第26条
《就業の促進についての配慮 国及び地方公…》
共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をする
及び
第27条
《生活環境等の整備についての配慮 国及び…》
地方公共団体は、小笠原諸島への移住及び小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
に定めるもののほか、小笠原諸島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の小笠原諸島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
39条 (人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、 小笠原諸島 の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、 特定非営利活動法人 その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
40条 (資金についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、帰島した 旧島民 の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。
41条 (帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例)
1項 国の行政機関が作成した 旧島民 の帰島に関する計画(以下「 帰島計画 」という。)に基づき永住の目的をもつて 小笠原諸島 の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「 帰島者 」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
の四又は
第34条
《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲…》
渡した場合の譲渡所得の特別控除 個人の有する土地又は土地の上に存する権利以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がそ
から
第35条
《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》
た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得
の三までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第31条(同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第32条又は 所得税法 (1965年法律第33号)
第32条
《山林所得 山林所得とは、山林の伐採又は…》
譲渡による所得をいう。 2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。 3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を
若しくは
第33条
《譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡建物…》
又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に
の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 租税特別措置法
第31条第1項
《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》
存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物
中「長期譲渡所得の金額」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から15,010,000円(長期譲渡所得の金額が15,010,000円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
2号 租税特別措置法
第32条第1項
《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》
の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第
中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から15,010,000円(短期譲渡所得の金額が15,010,000円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
3号 所得税法
第32条第3項
《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》
に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
に規定する総収入金額から必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から15,010,000円(当該残額に相当する金額が15,010,000円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
4号 所得税法
第33条第3項
《3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所…》
得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係
に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から15,010,000円(当該譲渡益に相当する金額が15,010,000円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。
2項 前項の場合において、 帰島者 の有する資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて15,010,000円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3項 前2項の規定は、 帰島者 が、その有する資産で 小笠原諸島 の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から1年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、 帰島者 に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
5項 第3項において準用する第1項の規定の適用を受けた者は、第3項に規定する期間を経過した日の前日において 小笠原諸島 の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から4月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6項 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき 国税通則法
第24条
《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》
つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、
又は
第26条
《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》
規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
の規定による更正を行う。
7項 租税特別措置法
第33条の5第3項
《3 第1項の規定による修正申告書及び前項…》
の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを
の規定は、第5項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「第1項に規定する提出期限」とあるのは「 小笠原諸島 振興開発特別措置法第41条第5項に規定する提出期限」と、同号中「 租税特別措置法
第33条の5第1項
《第33条第3項第33条の2第2項において…》
準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ、当該各号に定める日から4月以内に当該収用交換等のあつた日の属する年分の所得税につ
」とあるのは「 小笠原諸島振興開発特別措置法
第41条第5項
《5 第3項において準用する第1項の規定の…》
適用を受けた者は、第3項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から4月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての国税通則法
」と読み替えるものとする。
42条 (帰島に伴う不動産取得税の課税の特例)
1項 帰島者 が 小笠原諸島 の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が 地方税法 (1950年法律第226号)
第388条第1項
《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》
価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定
の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第73条の21に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
2項 小笠原諸島 の地域に家屋を有していた 旧島民 で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
43条 (土地の利用についての配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 小笠原諸島 の地域のうち土地の利用について 振興開発計画 の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
2項 国及び地方公共団体以外の者で、前項に規定する区域において土地をその用に供する必要のある事業を実施しようとするものは、当該事業の実施により 振興開発計画 において定める土地の利用が損なわれないように配慮しなければならない。
44条 (助言、勧告又は指揮監督)
1項 国土交通大臣は、 振興開発計画 に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
2項 東京都知事は、 振興開発計画 に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する小笠原村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により東京都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議しなければならない。
3項 前2項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
45条 (権限の委任)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。
46条 (振興開発計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
1項 振興開発計画 に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行に関する国の事務は、国土交通省において掌理する。
3章 小笠原諸島振興開発審議会
47条 (小笠原諸島振興開発審議会の設置及び権限)
1項 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他 旧島民 の帰島及び 小笠原諸島 の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に小笠原諸島振興開発 審議会 (以下「 審議会 」という。)を置く。
2項 審議会 は、 旧島民 の帰島及び 小笠原諸島 の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣に対し意見を申し出ることができる。
48条 (審議会の組織等)
1項 審議会 は、委員20人以内で組織する。
2項 委員は、関係地方公共団体の長及び議会の議長並びに学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 委員は、再任されることができる。
5項 審議会 に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6項 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7項 特別の事項について調査審議するため必要があるときは、 審議会 に、臨時委員を置くことができる。
8項 臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
9項 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
10項 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
11項 前各項に定めるもののほか、 審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
49条 (審議会への報告)
1項 国土交通大臣は、毎年、 小笠原諸島 の振興開発に関して講じた施策について、 審議会 に報告するものとする。
4章 雑則
50条 (離島振興法の適用除外)
51条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 罰則
52条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第17条第2項
《2 前項の規定により旅行業法第3条の登録…》
を受けたものとみなされた者以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。
2号 第17条第3項
《3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定め…》
る標識を掲示してはならない。 1 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第12条の9第1項の標識 2 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識 3 旅行業法第11条の2第1項に規定する
の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。
3号 第17条第5項
《5 国土交通大臣は、この条の規定の施行に…》
必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
53条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。