小笠原諸島振興開発特別措置法《附則》

法番号:1969年法律第79号

略称: 小笠原法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律は、2029年3月31日限り、その効力を失う。ただし、 振興開発計画 に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち2029年度以降に繰り越されるものについては、 第7条 《特別の助成 国は、振興開発計画に基づく…》 事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

3項 1969年1月1日から 帰島計画 が作成されるまでの間に永住の目的をもつて 小笠原諸島 の地域へ移住した者で政令で定めるものについては、その者を 帰島者 とみなして 第41条 《帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例 国の…》 行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画以下「帰島計画」という。に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの以下「帰島者」という。が、その移住する日の属する年において の規定を適用する。

4項 帰島者 小笠原諸島 の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを2006年4月1日から2029年3月31日までの間において譲渡した場合において、当該譲渡した不動産に係る 第42条第1項 《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》 していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算 に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、東京都知事が 地方税法 第388条第1項 《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》 価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定 の固定資産評価基準(当該不動産が同法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同法第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準)によつて決定した価格)中に同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける 第42条第1項 《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》 していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算 の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「 地方税法 1950年法律第226号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち同法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

5項 第42条第1項 《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》 していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算 の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が 地方税法 附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける 第42条第1項 《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》 していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算 の規定の適用については、同項中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準及び同法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。

6項 帰島者 に係る2029年分以前の年分の所得税については、この法律の失効後も、なお従前の例による。

7項 帰島者 が、この法律の失効の日前2年以内に、その 小笠原諸島 の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合において、同日後小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得については、 第42条第1項 《帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有…》 していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から2年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算 の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

8項 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第2項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附 則(1974年3月29日法律第9号) 抄

1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 中附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

6項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島 復興特別措置法(以下「 新小笠原法 」という。)第5条第1項に規定する 復興実施計画 以下「 復興実施計画 」という。)で1974年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、 新小笠原法 第4条第4項の規定による同法第3条第1項に規定する 復興計画 以下「 復興計画 」という。)の変更の日から1箇月以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

7項 前項の規定により 復興実施計画 が認可されるまでの間に、1974年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の復興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 復興計画 に基づく事業とみなして、 新小笠原法 の規定を適用する。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

53条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 筑波研究学園都市建設法 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 小笠原諸島 復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 地価公示法 不動産の鑑定評価に関する法律 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

54条

1項 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

55条

1項 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備 審議会 及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の 小笠原諸島 復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定台風常襲地帯対策 審議会 に係る部分を除く。及び 第6条 《振興開発計画 東京都は、基本方針に基づ…》 き、小笠原諸島振興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 1 小笠原諸島の振興開発の基本的方針に関する から 第9条 《経理の分別 前2条に規定する事業に要す…》 る経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。 までの規定、 第10条 《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》 興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 奄美群島振興開発特別措置法 第7条第1項 《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》 事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 の改正規定並びに 第11条 《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》 は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す第12条 《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》 第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する 及び 第14条 《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》 の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも から 第32条 《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》 及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要 までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日

3項 従前の総理府の国土利用計画 審議会 並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに 小笠原諸島 復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1979年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 中附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》 策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー 中附則第2項の改正規定(「1979年3月31日」を「1984年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

5項 第2条 《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》 策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー の規定による改正後の 小笠原諸島 振興特別措置法(以下「 新小笠原法 」という。)第6条及び 第7条 《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》 興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 の規定は、1979年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1978年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で1979年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

6項 第2条 《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》 策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー の規定による改正前の 小笠原諸島 復興特別措置法(以下この項において「 旧小笠原法 」という。)第5条、 第8条 《交付金事業計画の作成 鹿児島県は、第6…》 条第1項及び第3項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の特例 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日に から 第21条 《医療の確保等 鹿児島県は、奄美群島にお…》 ける医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送艇を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 保健師による まで及び 第23条 《農林水産業その他の産業の振興 国及び地…》 方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。 2 国及び地方公 の規定は、 旧小笠原法 第5条第1項に規定する 復興実施計画 に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る1978年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が1979年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第5条第3項において準用する同条第2項中「小笠原諸島復興 審議会 」とあるのは、「小笠原諸島振興審議会」とする。

7項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 振興実施計画 以下「 振興実施計画 」という。)で1979年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第3条第1項に規定する 振興計画 以下「 振興計画 」という。)の決定の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

8項 前項の規定により 振興実施計画 が認可されるまでの間に、1979年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 振興計画 に基づく事業とみなして、 新小笠原法 の規定を適用する。

附 則(1984年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 中附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 中附則第2項の改正規定(「1984年3月31日」を「1989年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

5項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島 振興特別措置法(以下「 新小笠原法 」という。)第5条第1項に規定する 振興実施計画 次項において「 振興実施計画 」という。)で1984年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、 新小笠原法 第4条第4項の規定による新小笠原法第3条第1項に規定する 振興計画 次項において「 振興計画 」という。)の変更の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6項 前項の規定により 振興実施計画 が認可されるまでの間に、1984年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 振興計画 に基づく事業とみなして、 新小笠原法 の規定を適用する。

附 則(平成元年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興特別措置法附則第2項の改正規定(「1989年3月31日」を「1994年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

5項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正前の 小笠原諸島 振興特別措置法(以下この項において「 旧小笠原法 」という。)第5条、 第8条 《 国は、前条に規定する事業のほか、振興開…》 発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。第18条 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律の特例 小笠原村が、第11条第2項第2号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日にお から 第21条 《農用地開発のための交換分合 東京都は、…》 振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地政令で定めるものを除く。につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことが まで及び 第23条 《交通の確保等についての配慮 国及び地方…》 公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその の規定は、 旧小笠原法 第5条第1項に規定する 振興実施計画 に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る1988年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が平成元年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第5条第3項において準用する同条第2項中「小笠原諸島振興 審議会 」とあるのは、「小笠原諸島振興開発審議会」とする。

6項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島 振興開発特別措置法(以下「 新小笠原法 」という。)第5条第1項に規定する 振興開発実施計画 以下「 振興開発実施計画 」という。)で平成元年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、 新小笠原法 第3条第1項に規定する 振興開発計画 の決定の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

7項 前項の規定により 振興開発実施計画 が認可されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新小笠原法 第3条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月31日法律第20号) 抄

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

5項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島 振興開発特別措置法(以下「 新小笠原法 」という。)第5条第1項に規定する 振興開発実施計画 次項において「 振興開発実施計画 」という。)で1994年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、 新小笠原法 第4条第4項の規定による新小笠原法第3条第1項に規定する 振興開発計画 次項において「 振興開発計画 」という。)の変更の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

6項 前項の規定により 振興開発実施計画 が認可されるまでの間に、1994年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 振興開発計画 に基づく事業とみなして、 新小笠原法 の規定を適用する。

附 則(1995年3月31日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

49条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第15条の規定は、同条第1項に規定する 帰島者 が施行日以後に行う同項又は同条第3項に規定する資産の譲渡について適用し、前条の規定による改正前の 小笠原諸島振興開発特別措置法 第15条第1項 《国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定…》 産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずるこ に規定する帰島者が施行日前に行った同項又は同条第2項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第3条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業で、1999年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下「 新小笠原法 」という。第3条第1項 《国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの…》 つとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 に規定する振興開発計画(以下「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新小笠原法 第6条第1項の規定を適用する。

4項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 振興開発実施計画 次項において「 振興開発実施計画 」という。)で1999年度に係るものは、同条第1項の規定にかかわらず、 新計画 の決定の日から30日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5項 前項の規定により 振興開発実施計画 が認可されるまでの間に、1999年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、 新小笠原法 の規定を適用する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《資金についての配慮 国及び地方公共団体…》 は、帰島した旧島民の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》 興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。第12条 《認定に関する処理期間 国土交通大臣は、…》 前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

39条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第80条の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第80条の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 第5条第1項 《国土交通大臣は、第2条の基本理念にのつと…》 り、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《交通の確保等についての配慮 国及び地方…》 公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその第28条 《介護給付等対象サービス等の確保等について…》 の配慮 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法1997年法律第123号第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法1963年法律第133号に基づく福祉サービス以下この項に 並びに 第30条 《保健医療サービス等を受けるための住民負担…》 の軽減についての配慮 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービ の規定公布の日

25条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の国土庁の 小笠原諸島 振興開発 審議会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第176条の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下この条において「 小笠原諸島振興開発特別措置法 」という。第12条第2項 《2 関係行政機関の長は、国土交通大臣が前…》 項の処理期間中に前条第8項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第9項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。 の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の国土庁の 小笠原諸島 振興開発 審議会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 小笠原諸島振興開発特別措置法 第12条第5項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に従前の国土庁の 小笠原諸島 振興開発 審議会 の特別委員である者は、この法律の施行の日に、 小笠原諸島振興開発特別措置法 第12条第8項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から 第21条 《農用地開発のための交換分合 東京都は、…》 振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地政令で定めるものを除く。につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことが までの規定公布の日

4条 (振興開発計画に関する経過措置)

1項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第3条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業で、2004年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下「 新小笠原法 」という。第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する振興開発計画(次条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新小笠原法 第6条第1項の規定を適用する。

5条

1項 新小笠原法 第3条第1項に規定する 小笠原諸島 振興開発 基本方針 次項において「 基本方針 」という。)が定められるまでの間に、2004年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

2項 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2004年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、 新小笠原法 の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

69条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第15条の規定は、同条第1項に規定する 帰島者 が2004年1月1日以後に行う同項又は同条第3項に規定する資産の譲渡について適用し、当該帰島者が同日前に行った前条の規定による改正前の 小笠原諸島振興開発特別措置法 第15条第1項 《国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定…》 産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずるこ 又は第3項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第69条第1項の規定並びに」とする。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2007年1月1日

イからニまで

第14条 《報告の徴収 国土交通大臣は、小笠原村が…》 第11条第8項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けたときは、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について の規定並びに附則第158条から第161条まで、第163条、第164条、第182条及び第183条の規定

183条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第15条第1項に規定する 帰島者 の2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から 第7条 《特別の助成 国は、振興開発計画に基づく…》 事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は までの規定公布の日

3条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第4条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2009年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下この条において「 新小笠原法 」という。第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新小笠原法 第6条第1項の規定を適用する。

2項 新小笠原法 第3条第1項に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2009年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第2条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

3項 新小笠原法 第3条第1項に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2009年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第2条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

3条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第4条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2014年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下この条において「 新小笠原法 」という。第6条第1項 《東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振…》 興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新小笠原法 第7条第1項の規定を適用する。

2項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2014年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

3項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2014年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 国家戦略特別区域法 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 の改正規定(第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 」を「 第12条 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》 家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(第13条 《認定産業振興促進計画の変更 小笠原村は…》 、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 2 第1 」を「 第12条 《認定に関する処理期間 国土交通大臣は、…》 前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定 の二」に改める部分を除く。及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び 第19条 《中小企業者に対する配慮 国及び地方公共…》 団体は、小笠原諸島において、中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な の規定公布の日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び 第24条 《情報の流通の円滑化等についての配慮 国…》 及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高 の規定は、公布の日から施行する。

21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新 通訳案内士法 第54条第1項 《市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成…》 等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画以下「地域通訳案内士育成等計画」という。を定めることができる。 に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。

1号

2号 附則第9条の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法(以下この条において「 小笠原諸島振興開発特別措置法 」という。)第11条第8項の認定( 小笠原諸島振興開発特別措置法 第13条第1項の変更の認定を含む。)旧 小笠原諸島振興開発特別措置法 第11条第1項 《小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交…》 通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興促進計画」という。を作成し、国土交通 に規定する 産業振興促進計画 同条第2項第2号に掲げる事項として同条第4項第1号に規定する小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。

2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第7項 小笠原諸島 特例通訳案内士の登録

3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第7項 小笠原諸島 特例通訳案内士登録簿

4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する新 通訳案内士法 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。 の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第7項 小笠原諸島 特例通訳案内士登録証

5項 第2項の規定により新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第8項

6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法 第33条第1項 《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》 もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。 の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する新 通訳案内士法 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第8項

7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第1項の規定の適用を受けて旧 小笠原諸島振興開発特別措置法 の規定によりされた処分その他の行為

8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

1号

2号 小笠原諸島振興開発特別措置法 第17条第1項の規定の適用を受けて旧 小笠原諸島振興開発特別措置法 の規定によりされている申請その他の行為

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年12月15日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。

3条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第6条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2019年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下この条において「 新小笠原法 」という。第6条第1項 《東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振…》 興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新小笠原法 第7条第1項の規定を適用する。

2項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2019年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

3項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2019年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:7号

8号 第15条 《措置の要求 国土交通大臣又は関係行政機…》 関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な 租税特別措置法 の目次の改正規定(第35条 《教育の充実等についての配慮 国及び地方…》 公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設以下この項において の二」の下に「・ 第35条 《教育の充実等についての配慮 国及び地方…》 公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設以下この項において の三」を加える部分に限る。)、同法第31条の2第4項の改正規定、同法第31条の3第1項の改正規定、同法第33条第1項の改正規定(及び第35条の2第1項」を「、第35条の2第1項及び第35条の3第1項」に改める部分に限る。)、同法第35条の2に見出しを付する改正規定、同法第2章第4節第6款の2に1条を加える改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第37条の5第1項の改正規定、同法第37条の6第1項の改正規定及び同法第37条の9第1項の改正規定並びに附則第157条の規定2020年7月1日又は 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴…》 い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び 小笠原諸島 振興開発特別措置法附則第2項の改正規定(同項ただし書の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正前の 小笠原諸島 振興開発特別措置法第6条第1項に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2024年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 第2条 《基本理念 小笠原諸島の振興開発のための…》 施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び の規定による改正後の 小笠原諸島振興開発特別措置法 以下この条において「 新小笠原法 」という。第6条第1項 《東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振…》 興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新小笠原法 第7条第1項の規定を適用する。

2項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2024年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

3項 新小笠原法 第5条第1項に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2024年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第4条第1項に規定する 小笠原諸島 の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、当該同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。

4項 障害者総合支援法等一部改正法施行日の前日までの間における 新小笠原法 第28条第2項の規定の適用については、同項中「同条第19項」とあるのは、「同条第18項」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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