開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法《附則》

法番号:1969年法律第80号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2項から第6項まで及び第8項の規定は、1972年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 開拓者資金 融通法

2号 開拓者資金 融通 特別会計 法(1947年法律第7号

3号 開拓者資金 融通 特別会計 において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(1949年法律第33号)(1950年法律第20号)(1951年法律第29号)(1952年法律第10号)(1953年法律第30号)(1954年法律第5号

4号 条件緩和法

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《共同利用施設資金貸付金債権に係る債務につ…》 いての施設利用者の引受けに関する措置 政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。以下この条において同じ。につき第8条 《徴収停止 貸付契約第3条第1項の農林省…》 令で定める貸付契約を含む。に係る貸付金債権第3条第1項前条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。で、次の各号に掲げるものこれに係る未納の 、附則第17項及び附則第18項の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第39条、附則第9項から附則第11項まで及び附則第15項(運輸省設置法(1949年法律第157号)第46条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5条 《転貸資金貸付金債権に係る債務についての転…》 借人の引受けに関する措置 政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若し から 第11条 《変更契約等を締結する年に係る延滞金の免除…》 政府は、第3条第1項第7条において準用する場合を含む。又は第4条第1項の規定により契約を締結した場合には、これらの契約に係る貸付金債権について、起算時から当該契約を締結する時までの延滞金を徴収しな まで並びに附則第4項及び第23項公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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