1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「労働保険」とは、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 労災保険法 」という。)による労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)及び 雇用保険 法(1974年法律第116号)による雇用保険(以下「 雇用保険 」という。)を総称する。
2項 この法律において「 賃金 」とは、 賃金 、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3項 賃金 のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
4項 この法律において「 保険年度 」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。
2章 保険関係の成立及び消滅
3条 (保険関係の成立)
1項 労災保険法
第3条第1項
《この法律においては、労働者を使用する事業…》
を適用事業とする。
の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき 労災保険 に係る労働保険の 保険関係 (以下「 保険関係 」という。)が成立する。
4条
1項 雇用保険 法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る 保険関係 が成立する。
4条の2 (保険関係の成立の届出等)
1項 前2条の規定により 保険関係 が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2項 保険関係 が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
5条 (保険関係の消滅)
1項 保険関係 が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
6条
1項 削除
7条 (有期事業の一括)
1項 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。
1号 事業主が同1人であること。
2号 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「 有期事業 」という。)であること。
3号 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
4号 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
8条 (請負事業の一括)
1項 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
2項 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
9条 (継続事業の一括)
1項 事業主が同1人である二以上の事業( 有期事業 以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している 保険関係 の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか1の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する1の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
3章 労働保険料の納付の手続等
10条 (労働保険料)
1項 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2項 前項の規定により徴収する保険料(以下「 労働保険料 」という。)は、次のとおりとする。
1号 一般保険料
2号 第1種特別加入保険料
3号 第2種特別加入保険料
3_2号 第3種特別加入保険料
4号 印紙保険料
5号 特例納付保険料
11条 (一般保険料の額)
1項 一般保険料の額は、 賃金 総額に次条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2項 前項の「 賃金 総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3項 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る 賃金 総額とする。
12条 (一般保険料に係る保険料率)
1項 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
1号 労災保険 及び 雇用保険 に係る 保険関係 が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
2号 労災保険 に係る 保険関係 のみが成立している事業にあつては、労災保険率
3号 雇用保険 に係る 保険関係 のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
2項 労災保険 率は、 労災保険法 の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)、複数業務要因災害(同項第2号の複数業務要因災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第3号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに二次健康診断等給付(同項第4号の二次健康診断等給付をいう。次項及び
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
において同じ。)に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
3項 厚生労働大臣は、連続する三 保険年度 中の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(以下この項において「 基準日 」という。)において 労災保険 に係る 保険関係 が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する三保険年度の間における 労災保険法 の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る保険給付(以下この項及び
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
において「 特定疾病にかかつた者に係る保険給付 」という。)及び労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「 第3種特別加入者 」という。)のうち、労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる事業により当該業務災害が生じた場合に係る保険給付を除く。)の額(労災保険法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
において同じ。)に労災保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(1時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第1項第1号の事業については、前項の規定による労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。以下この項及び
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう。
第20条第1項
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
各号及び第2項において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、 特定疾病にかかつた者に係る保険給付 に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(
第20条第1項第1号
《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》
事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について
において「 第1種調整率 」という。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の七十五以下である場合には、当該事業についての前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率を、当該事業についての 基準日 の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる。
1号 100人以上の労働者を使用する事業
2号 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であつて、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による 労災保険 率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの
3号 前2号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業
4項 雇用保険 率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする。
1号 失業等給付費等充当徴収保険率( 雇用保険 率のうち 雇用保険法 の規定による失業等給付及び同法第64条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)1,000分の八(次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については、1,000分の10とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
ハ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
ニ 清酒の製造の事業
ホ イからニまでに掲げるもののほか、 雇用保険 法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業
2号 育児休業給付費充当徴収保険率( 雇用保険 率のうち 雇用保険法 の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)1,000分の五(第8項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
3号 二事業費充当徴収保険率( 雇用保険 率のうち 雇用保険法 の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第63条に規定するものに限る。)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ。)1,000分の3・五(第1号ハに掲げる事業については、1,000分の4・5とし、第10項又は第11項の規定により変更されたときは、その変更された率とする。)
5項 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに 雇用保険 法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額(同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第5項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額並びに同法第64条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「 失業等給付額等 」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の 積立金 (第7項において「 積立金 」という。)に加減した額から同法第10条第5項に規定する教育訓練給付の額(以下この項において「 教育訓練給付額 」という。)及び同条第6項に規定する雇用継続給付の額(以下この項において「 雇用継続給付額 」という。)を減じた額が、当該会計年度における 失業等給付額等 から 教育訓練給付額 及び 雇用継続給付額 を減じた額の二倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、失業等給付費等充当徴収保険率を1,000分の4から1,000分の十二まで(前項第1号に規定する事業については、1,000分の6から1,000分の十四まで)の範囲内において変更することができる。
6項 前項の「徴収保険料額」とは、第1項第1号の事業に係る一般保険料の額のうち 雇用保険 率に応ずる部分の額の総額と同項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第10項において「 一般保険料徴収額 」という。)から当該 一般保険料徴収額 に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(第8項第1号において「 育児休業給付費充当徴収保険料額 」という。)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(
第31条第1項
《次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲…》
げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額 ロ
において「 二事業率 」という。)を乗じて得た額(第10項において「 二事業費充当徴収保険料額 」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。
7項 厚生労働大臣は、第5項の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更するに当たつては、 雇用保険 法第4条第1項に規定する 被保険者 (
第31条
《労働保険料の負担 次の各号に掲げる被保…》
険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に
及び
第32条
《賃金からの控除 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を
において「 被保険者 」という。)の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の 積立金 を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
8項 厚生労働大臣は、毎会計年度において、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額の1・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を1,000分の4とすることができる。
1号 イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額
イ 当該会計年度における 育児休業給付費充当徴収保険料額 に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における 雇用保険 法の規定による育児休業給付の額(以下この号において「 育児休業給付額 」という。)及びその額を当該会計年度の前年度の 育児休業給付額 で除して得た率(ロにおいて「 育児休業給付額変化率 」という。)に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(イにおいて「 翌年度育児休業給付額予想額 」という。)に係る同法第66条第1項第5号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額と 翌年度育児休業給付額予想額 との差額を当該会計年度末における子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額
ロ 当該会計年度における 育児休業給付費充当徴収保険料額 に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における 育児休業給付額 及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(次号において「 翌々年度育児休業給付額予想額 」という。)に係る 雇用保険 法第66条第1項第5号の規定による国庫の負担額の見込額の合計額
2号 翌々年度育児休業給付額予想額
9項 厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、 雇用保険 法第61条の7第1項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。
10項 厚生労働大臣は、毎会計年度において、 二事業費充当徴収保険料額 と 雇用保険 法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(同法第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における 一般保険料徴収額 に1,000分の3・5の率(第4項第1号ハに掲げる事業については、1,000分の4・5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1・五倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率を1年間1,000分の3・5の率(同号ハに掲げる事業については、1,000分の4・5の率)から1,000分の0・5の率を控除した率に変更するものとする。
11項 前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、二事業費充当徴収保険率を同項の規定により変更された率から1,000分の0・5の率を控除した率に変更することができる。
12条の2 (労災保険率の特例)
1項 前条第3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が、連続する三 保険年度 中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、当該事業に係る 労災保険 率につきこの条の規定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を提出しているときは、当該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項の労災保険率については、同項中「100分の四十」とあるのは、「100分の四十五」として、同項の規定を適用する。
13条 (第1種特別加入保険料の額)
1項 第1種特別加入保険料の額は、 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての
第12条第2項
《同1の業務上の事由、複数事業労働者の二以…》
上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病以下この条において「同1の傷病」という。に関し、年金たる保険給付遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年
の規定による 労災保険 率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同1の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「 第1種特別加入保険料率 」という。)を乗じて得た額とする。
14条 (第2種特別加入保険料の額)
1項 第2種特別加入保険料の額は、 労災保険法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の規定により 労災保険 の適用を受けることができることとされた者(次項において「 第2種特別加入者 」という。)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「 第2種特別加入保険料率 」という。)を乗じて得た額とする。
2項 第2種特別加入保険料率 は、 第2種特別加入者 に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、 労災保険 の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
14条の2 (第3種特別加入保険料の額)
1項 第3種特別加入保険料の額は、 第3種特別加入者 について 労災保険法
第36条第1項第2号
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「 第3種特別加入保険料率 」という。)を乗じて得た額とする。
2項 前条第2項の規定は、 第3種特別加入保険料率 について準用する。この場合において、同項中「 第2種特別加入者 」とあるのは、「 第3種特別加入者 」と読み替えるものとする。
15条 (概算保険料の納付)
1項 事業主は、 保険年度 ごとに、次に掲げる 労働保険料 を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に 保険関係 が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。
1号 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その 保険年度 に使用するすべての労働者(保険年度の中途に 保険関係 が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る 賃金 総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての
第12条
《一般保険料に係る保険料率 一般保険料に…》
係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、
の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「 一般保険料率 」という。)を乗じて算定した一般保険料
2号 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認に係る事業又は労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる 労働保険料
イ 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る 賃金 総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその 保険年度 における
第13条
《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》
項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての 第1種特別加入保険料率 を乗じて算定した第1種特別加入保険料
ロ 労災保険法
第36条第1項
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る 賃金 総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその 保険年度 における前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての 第3種特別加入保険料率 を乗じて算定した第3種特別加入保険料
ハ 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認及び労災保険法第36条第1項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る 賃金 総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその 保険年度 における
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及び前条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料
3号 労災保険法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の承認に係る事業にあつては、その 保険年度 における
第14条第1項
《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》
疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾
の厚生労働省令で定める額の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の厚生労働省令で定める額の総額)に当該事業についての 第2種特別加入保険料率 を乗じて算定した第2種特別加入保険料
2項 有期事業 については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる 労働保険料 を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、 保険関係 が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない。
1号 前項第1号の事業にあつては、当該 保険関係 に係る全期間に使用するすべての労働者に係る 賃金 総額の見込額に当該事業についての 一般保険料率 を乗じて算定した一般保険料
2号 前項第2号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る 賃金 総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認に係る全期間における
第13条
《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》
項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての 第1種特別加入保険料率 を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3号 前項第3号の事業にあつては、当該 保険関係 に係る全期間における
第14条第1項
《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》
疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾
の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての 第2種特別加入保険料率 を乗じて算定した第2種特別加入保険料
3項 政府は、事業主が前2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、 労働保険料 の額を決定し、これを事業主に通知する。
4項 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した 労働保険料 の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
16条 (増加概算保険料の納付)
1項 事業主は、前条第1項又は第2項に規定する 賃金 総額の見込額、
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく 労働保険料 の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
17条 (概算保険料の追加徴収)
1項 政府は、 一般保険料率 、 第1種特別加入保険料率 、 第2種特別加入保険料率 又は 第3種特別加入保険料率 の引上げを行つたときは、 労働保険料 を追加徴収する。
2項 政府は、前項の規定により 労働保険料 を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
18条 (概算保険料の延納)
1項 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が
第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
から前条までの規定により納付すべき 労働保険料 を延納させることができる。
19条 (確定保険料)
1項 事業主は、 保険年度 ごとに、次に掲げる 労働保険料 の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に 保険関係 が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第3項において同じ。)から50日以内)に提出しなければならない。
1号 第15条第1項第1号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の事業にあつては、その 保険年度 に使用したすべての労働者(保険年度の中途に 保険関係 が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る 賃金 総額に当該事業についての 一般保険料率 を乗じて算定した一般保険料
2号 第15条第1項第2号の事業にあつては、次に掲げる 労働保険料
イ 第15条第1項第2号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る 賃金 総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその 保険年度 における
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての 第1種特別加入保険料率 を乗じて算定した第1種特別加入保険料
ロ 第15条第1項第2号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る 賃金 総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその 保険年度 における
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての 第3種特別加入保険料率 を乗じて算定した第3種特別加入保険料
ハ 第15条第1項第2号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る 賃金 総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその 保険年度 における
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第1種特別加入保険料及びその保険年度における
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第3種特別加入保険料
3号 第15条第1項第3号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の事業にあつては、その 保険年度 における
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての 第2種特別加入保険料率 を乗じて算定した第2種特別加入保険料
2項 有期事業 については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる 労働保険料 の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、 保険関係 が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
1号 第15条第1項第1号
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
の事業にあつては、当該 保険関係 に係る全期間に使用したすべての労働者に係る 賃金 総額に当該事業についての 一般保険料率 を乗じて算定した一般保険料
2号 第15条第1項第2号
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る 賃金 総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び 労災保険法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認に係る全期間における
第13条
《 療養補償給付は、療養の給付とする。 前…》
項の療養の給付の範囲は、次の各号政府が必要と認めるものに限る。による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての 第1種特別加入保険料率 を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3号 第15条第1項第3号
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
の事業にあつては、当該 保険関係 に係る全期間における
第14条第1項
《休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は…》
疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾
の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての 第2種特別加入保険料率 を乗じて算定した第2種特別加入保険料
3項 事業主は、納付した 労働保険料 の額が前2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前2項の労働保険料を、前2項の申告書に添えて、 有期事業 以外の事業にあつては次の 保険年度 の6月1日から40日以内(保険年度の中途に 保険関係 が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。
4項 政府は、事業主が第1項又は第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、 労働保険料 の額を決定し、これを事業主に通知する。
5項 前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した 労働保険料 の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
6項 事業主が納付した 労働保険料 の額が、第1項又は第2項の労働保険料の額(第4項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「 確定保険料の額 」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の 保険年度 の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
20条 (確定保険料の特例)
1項 労災保険 に係る 保険関係 が成立している 有期事業 であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、
第11条第1項
《一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定に…》
よる一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る 確定保険料の額 をその額(
第12条第1項第1号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
1号 事業が終了した日から3箇月を経過した日前における 労災保険法 の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金及び 特定疾病にかかつた者に係る保険給付 を除く。)の額に
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る 確定保険料の額 (同条第1項第1号の事業については、 労災保険 率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に 第1種調整率 を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の七十五以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
2号 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における 労災保険法 の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償1時金及び 特定疾病にかかつた者に係る保険給付 を除く。)の額に
第12条第3項
《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》
の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年
の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る 確定保険料の額 から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第2種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、 有期事業 に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から9箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の七十五以下であるとき。
2項 前項の規定は、第1種特別加入保険料に係る 確定保険料の額 について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「
第11条第1項
《一般保険料の額は、賃金総額に次条の規定に…》
よる一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
」とあるのは「
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする。
3項 政府は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 労働保険料 の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と 確定保険料の額 との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
4項 第17条第2項
《2 政府は、前項の規定により労働保険料を…》
追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
21条 (追徴金)
1項 政府は、事業主が
第19条第5項
《5 前項の規定による通知を受けた事業主は…》
、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15
の規定による 労働保険料 又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する 労働保険料 又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。
3項 第17条第2項
《2 政府は、前項の規定により労働保険料を…》
追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
の規定は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
21条の2 (口座振替による納付等)
1項 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の 労働保険料 (以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
2項 前項の承認を受けた事業主に係る 労働保険料 のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、
第27条
《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督
及び
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
の規定を適用する。
22条 (印紙保険料の額)
1項 印紙保険料の額は、 雇用保険 法第43条第1項に規定する 日雇労働被保険者 (以下「 日雇労働 被保険者 」という。)1人につき、1日当たり、次に掲げる額とする。
1号 賃金 の日額が11,300円以上の者については、176円
2号 賃金 の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
3号 賃金 の日額が8,200円未満の者については、96円
2項 厚生労働大臣は、
第12条第5項
《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》
徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執
の規定により失業等給付費等充当徴収保険率を変更した場合には、前項第1号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「 第一級保険料日額 」という。)、前項第2号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「 第二級保険料日額 」という。)及び前項第3号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「 第三級保険料日額 」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
3項 前項の場合において、 第一級保険料日額 、 第二級保険料日額 及び 第三級保険料日額 は、 日雇労働被保険者 1人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における
第31条第1項
《次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲…》
げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額 ロ
及び第2項の規定による 労働保険料 の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
4項 厚生労働大臣は、 雇用保険 法第49条第1項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、 第一級保険料日額 、 第二級保険料日額 及び 第三級保険料日額 を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
5項 毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と 雇用保険 法の規定により既に支給した 日雇労働被保険者 に係る失業等給付の総額の3分の2に相当する額との差額が、当該月の翌月から6箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の2分の1に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、 第一級保険料日額 、 第二級保険料日額 及び 第三級保険料日額 を変更することができる。
6項 前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、 第一級保険料日額 、 第二級保険料日額 及び 第三級保険料日額 を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から1年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から1年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
23条 (印紙保険料の納付)
1項 事業主(
第8条第1項
《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》
つて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の 日雇労働被保険者 に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から
第25条
《印紙保険料の決定及び追徴金 事業主が印…》
紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は
まで、
第31条
《労働保険料の負担 次の各号に掲げる被保…》
険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。 1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額 イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に
、
第32条
《賃金からの控除 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を
、
第42条
《報告等 行政庁は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる
、
第43条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書
及び
第46条
《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他
において同じ。)は、日雇労働被保険者に 賃金 を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
2項 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、 雇用保険 法第44条の規定により当該 日雇労働被保険者 に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「 日雇労働 被保険者 手帳 」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
3項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「 納付印 」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、 日雇労働被保険者 が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して 納付印 を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。
4項 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは 雇用保険 法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
5項 第3項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6項 事業主は、 日雇労働被保険者 を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない。
24条 (帳簿の調製及び報告)
1項 事業主は、 日雇労働被保険者 を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
25条 (印紙保険料の決定及び追徴金)
1項 事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2項 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
3項 第17条第2項
《2 政府は、前項の規定により労働保険料を…》
追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。
26条 (特例納付保険料の納付等)
1項 雇用保険 法第22条第5項に規定する者(以下この項において「 特例対象者 」という。)を雇用していた事業主が、
第4条
《 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業…》
主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
の規定により雇用保険に係る 保険関係 が成立していたにもかかわらず、
第4条の2第1項
《前2条の規定により保険関係が成立した事業…》
の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
の規定による届出をしていなかつた場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下この条において「 対象事業主 」という。)は、特例納付保険料として、 対象事業主 が
第15条第1項
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(同法第14条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該 特例対象者 の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
2項 厚生労働大臣は、 対象事業主 に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
3項 対象事業主 は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。
4項 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを 対象事業主 に通知するものとする。
5項 対象事業主 は、第3項の規定による申出を行つた場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。
27条 (督促及び滞納処分)
1項 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
2項 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3項 第1項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
28条 (延滞金)
1項 政府は、前条第1項の規定により 労働保険料 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
2項 前項の場合において、 労働保険料 の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。
3項 延滞金の計算において、前2項の 労働保険料 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4項 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1号 督促状に指定した期限までに 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
2号 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3号 延滞金の額が100円未満であるとき。
4号 労働保険料 について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5号 労働保険料 を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
29条 (先取特権の順位)
1項 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
30条 (徴収金の徴収手続)
1項 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
31条 (労働保険料の負担)
1項 次の各号に掲げる 被保険者 は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
1号 第12条第1項第1号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
の事業に係る 被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち 雇用保険 率に応ずる部分の額
ロ イの額に相当する額に 二事業率 を乗じて得た額
2号 第12条第1項第3号
《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》
する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係
の事業に係る 被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ 当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に 二事業率 を乗じて得た額
2項 日雇労働被保険者 は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。
3項 事業主は、当該事業に係る 労働保険料 の額のうち当該労働保険料の額から前2項の規定による 被保険者 の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。
32条 (賃金からの控除)
1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による 被保険者 の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う 賃金 から控除することができる。この場合において、事業主は、 労働保険料 控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
2項 第8条第1項
《厚生労働省令で定める事業が数次の請負によ…》
つて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を1の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
又は第2項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第1項の規定によるその使用する労働者以外の 被保険者 の負担すべき額に相当する額の 賃金 からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。
3項 第1項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。
4章 労働保険事務組合
33条 (労働保険事務組合)
1項 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき 労働保険料 の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「 労働保険事務 」という。)を処理することができる。
2項 事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3項 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「 労働保険事務組合 」という。)は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4項 厚生労働大臣は、 労働保険事務 組合がこの法律、 労災保険法 若しくは 雇用保険 法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「 労働 保険関係 法令 」という。)の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第2項の認可を取り消すことができる。
34条 (労働保険事務組合に対する通知等)
1項 政府は、 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき 労働保険関係法令 の規定による 労働保険料 の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
35条 (労働保険事務組合の責任等)
1項 第33条第1項
《中小企業等協同組合法1949年法律第18…》
1号第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成
の委託に基づき、事業主が 労働保険関係法令 の規定による 労働保険料 その他の徴収金の納付のため、金銭を 労働保険事務 組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
2項 労働保険関係法令 の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について 労働保険事務 組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。
3項 政府は、前2項の規定により 労働保険事務 組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して
第27条第3項
《3 第1項の規定による督促を受けた者が、…》
その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。
( 労災保険法
第12条の3第3項
《徴収法第27条、第29条、第30条及び第…》
41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。
及び
第31条第4項
《徴収法第27条、第29条、第30条及び第…》
41条の規定は、第1項又は第2項の規定による徴収金について準用する。
並びに 雇用保険 法第10条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
4項 労働保険事務 組合は、 労災保険法
第12条の3第2項
《前項の場合において、事業主徴収法第8条第…》
1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受
の規定及び 雇用保険 法第10条の4第2項の規定の適用については、事業主とみなす。
36条 (帳簿の備付け)
1項 労働保険事務 組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
5章 行政手続法との関係
37条 (行政手続法の適用除外)
1項 この法律(
第33条第2項
《2 事業主の団体又はその連合団体は、前項…》
に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び第4項を除く。)の規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
38条
1項 削除
6章 雑則
39条 (適用の特例)
1項 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を 労災保険 に係る 保険関係 及び 雇用保険 に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
2項 国の行なう事業及び前項に規定する事業については、労働者の範囲(同項に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
40条
1項 削除
41条 (時効)
1項 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2項 政府が行う 労働保険料 その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
42条 (報告等)
1項 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、 保険関係 が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は 労働保険事務 組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
43条 (立入検査)
1項 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、 保険関係 が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は 労働保険事務 組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
43条の2 (資料の提供)
1項 行政庁は、 保険関係 の成立又は 労働保険料 に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
44条 (経過措置の命令への委任)
1項 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が 労災保険 率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
45条 (権限の委任)
1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
45条の2 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 労働保険料 の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7章 罰則
46条
1項 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
1号 第23条第2項
《第18条、第18条の二及び別表第一傷病補…》
償年金に係る部分に限る。の規定は、傷病年金について準用する。 この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものと
の規定に違反して 雇用保険 印紙を貼らず、又は消印しなかつた場合
2号 第24条
《 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受け…》
る権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又
の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
3号 第42条
《 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介…》
護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使する
の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
4号 第43条第1項
《この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生…》
労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
47条
1項 労働保険事務 組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第36条
《帳簿の備付け 労働保険事務組合は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に 労働保険事務 に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
2号 第42条
《報告等 行政庁は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる
の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
3号 第43条第1項
《行政庁は、この法律の施行のため必要がある…》
と認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成、
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
48条
1項 法人(法人でない 労働保険事務 組合及び 労災保険法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により法人でない 労働保険事務 組合又は 労災保険法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。