1項 この法律(
第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
を除く。)は、 徴収法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
中 労働者災害補償保険法 目次及び
第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
の改正規定、同法第2条の次に1条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第10条第1項
《前条の規定による診察等の措置は、労働者災…》
害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業とする。
の改正規定、附則第24条中労働保険特別 会計法 第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
30条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第46条
《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労災保険法第35条第1項に規定する団体が第3号又は第4号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他
、
第47条
《 労働保険事務組合が次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第36条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、
及び附則第7条第1項の改正規定、第2条中 雇用保険法 第83条
《 事業主が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 2 第73条の規定に違反した場合 3 第76条第1項の規定による命令に違
から
第85条
《 被保険者、受給資格者等、教育訓練給付金…》
支給対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第44条の規定に違反して偽りその他
までの改正規定並びに附則第10条の規定公布の日から起算して1月を経過した日
11条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第7条
《 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業…》
が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日
まで及び
第9条
《失業保険に係る保険関係の成立等に関する経…》
過措置 第3条の規定による改正後の失業保険法以下「新失業保険法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業以下「失業保険暫定任意適用事業
に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 この法律の施行の際現に第3条の規定によ…》
る改正前の失業保険法以下「旧失業保険法」という。の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日
、
第12条
《 第9条又は第10条の規定により徴収法第…》
4条に規定する失業保険に係る保険関係以下「失業保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する新失業保険法第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「第4条」とあるのは「第4条又は失
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
、
第6条
《 この法律の施行の際現に第2条の規定によ…》
る改正前の労災保険法以下「旧労災保険法」という。第7条第1項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第
、
第13条
《失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過…》
措置 徴収法第6条の規定は、第9条又は第10条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
、
第16条
《一般保険料率の特例に関する経過措置 こ…》
の法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、旧労災保険法第27条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険
及び
第19条
《 政府は、第18条第1項若しくは第2項、…》
第18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 2 前項
並びに附則第23条、
第25条
《被保険者期間等の計算に関する経過措置 …》
旧被保険者であつた者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間
、
第27条
《従前の失業保険の保険料、保険給付等に関す…》
る経過措置 旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業保険法第38条の9の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険
及び
第28条
《失業保険の特別保険料に関する経過措置 …》
旧失業保険法第37条の3第1項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第8条
《労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過…》
措置 第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認
、
第18条
《労災保険の保険給付の特例に関する経過措置…》
政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該
及び
第20条
《 事業主が、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 前条第3項において準用する徴収法第42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは
から
第23条
《労働保険事務組合に対する報奨金 政府は…》
、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第33条第1項の委託に基づき同条第3項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認め
まで並びに附則第7条から
第9条
《失業保険に係る保険関係の成立等に関する経…》
過措置 第3条の規定による改正後の失業保険法以下「新失業保険法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業以下「失業保険暫定任意適用事業
まで、
第13条
《失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過…》
措置 徴収法第6条の規定は、第9条又は第10条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。
、
第16条
《一般保険料率の特例に関する経過措置 こ…》
の法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第12条第3項の規定の適用については、旧労災保険法第27条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険
及び
第24条
《被保険者に関する届出等に関する経過措置 …》
旧失業保険法の規定による被保険者以下「旧被保険者」という。であつて、引き続き新失業保険法第5条に規定する被保険者以下「新被保険者」という。となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第8条の規
の規定2009年4月1日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
( 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。)
第2条第8項
《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》
、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。
、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 (1971年法律第73号)
第22条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》
定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条
の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
(
第134条の2第1項
《第88条の規定は、加入員について、第95…》
条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」
において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項
《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》
事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割
及び附則第35項、 石炭鉱業年金基金法 第22条第1項
《厚生年金保険法第83条第1項を除く。及び…》
第85条の規定は掛金について、同法第86条第3項を除く。、第87条第6項を除く。、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。 この場合にお
において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第3条の二、 健康保険法 第181条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで
及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「 徴収法 」という。)
第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する 徴収法 第28条第1項
《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》
の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3
及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 (以下「 石綿健康被害救済法 」という。)
第38条第1項
《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》
に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお
において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項
《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》
かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと
の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項
《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》
される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休
に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する 労働保険料 、 整備法 第19条第1項
《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》
18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。
の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項
《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》
業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。
に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
中 雇用保険法 第10条の4第3項
《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》
定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
及び
第14条第2項
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、第2条の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第31条第2項
《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》
令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで
ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び
第9条
《失業保険に係る保険関係の成立等に関する経…》
過措置 第3条の規定による改正後の失業保険法以下「新失業保険法」という。第6条第1項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第2条第1項に規定する事業以下「失業保険暫定任意適用事業
から
第12条
《 第9条又は第10条の規定により徴収法第…》
4条に規定する失業保険に係る保険関係以下「失業保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する新失業保険法第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「第4条」とあるのは「第4条又は失
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《労災保険に係る保険関係の成立に関する経過…》
措置 失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
中 雇用保険法 第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《労災保険に係る保険関係の成立に関する経過…》
措置 失業保険法等の一部改正法附則第12条第1項に規定する事業以下「労災保険暫定任意適用事業」という。の事業主については、その者が労働者災害補償保険以下「労災保険」という。の加入の申請をし、厚生労働
、
第10条
《 この法律の施行の際現に第3条の規定によ…》
る改正前の失業保険法以下「旧失業保険法」という。の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第6条第2項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《従前の労災保険の保険料、保険給付等に関す…》
る経過措置 この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険
及び
第28条
《失業保険の特別保険料に関する経過措置 …》
旧失業保険法第37条の3第1項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第36条第1項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数
から第32条までの規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の…》
施行期日 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1969年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。の規定中同法附則第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する
中 雇用保険法 第37条
《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》
業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期
の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号
《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》
休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補
の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。)並びに第4条中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項
《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》
保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を
及び第3項、
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
並びに
第14条の2第1項
《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》
入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が
の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、
第7条
《 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業…》
が新労災保険法第3条第1項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日
並びに
第12条
《 第9条又は第10条の規定により徴収法第…》
4条に規定する失業保険に係る保険関係以下「失業保険に係る保険関係」という。が成立している事業に関する新失業保険法第5条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「第4条」とあるのは「第4条又は失
の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第56条第3号
《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》
めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状
の改正規定並びに附則第17条、
第21条
《中小事業主等の特別加入に関する経過措置 …》
この法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の12第1項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第28条第1項の承認を受けたものとみなす。 2 労災保険暫定任意適用事業の事業主に
、
第22条
《労働保険事務組合に関する経過措置 この…》
法律の施行の際現に旧労災保険法第34条の7第2項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第38条の25第2項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第3
及び
第24条
《被保険者に関する届出等に関する経過措置 …》
旧失業保険法の規定による被保険者以下「旧被保険者」という。であつて、引き続き新失業保険法第5条に規定する被保険者以下「新被保険者」という。となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第8条の規
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
22条 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第18条第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、そ…》
の者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法1947年法律第49号第75条の療養補償を行つている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後
及び第2項並びに
第18条の3第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》
該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。による負傷又は疾病労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律
及び第2項の規定に係る附則第6条第2項の適用については、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第21条の規定による改正後の 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号。以下この項において「 改正後 整備法 」という。)第18条第1項若しくは第2項又は
第18条の3第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》
該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。による負傷又は疾病労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律
若しくは第2項の規定により、第3号施行日前に発生した負傷又は疾病が第3号施行日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病( 改正後整備法 第18条第1項若しくは第2項又は
第18条の3第1項
《政府は、当分の間、事業主の申請により、当…》
該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤労災保険法第7条第1項第3号の通勤をいう。次項において同じ。による負傷又は疾病労働者災害補償保険法の一部を改正する法律1973年法律
若しくは第2項の規定により、第3号施行日前に発生した負傷又は疾病が第3号施行日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日