1条 (1969年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧法 」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、1969年11月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第3項の規定による 改正後の法律第140号 (
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
及び附則第2項において「 改正後の法律第140号 」という。)附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の12分の1に相当する金額(その額が120,000円をこえるときは、120,000円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
1条の2 (1970年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その額を同条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第1の二」と読み替えるものとする。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の3 (1971年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1971年1月分以後、その額を
第1条第1項
《私立学校教職員共済組合法等の一部を改正す…》
る法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。の退職死亡を含む。以下同じ。をした組合員に係る旧法の規
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第1の三」と読み替えるものとする。
2項 前項の年金については、1971年10月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第1の三」とあるのは、「別表第1の四」と読み替えるものとする。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の4 (1972年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1972年10月分以後、その額を、同条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(同条第3項において準用する
第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に1・101を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前条の規定の適用を受ける年金で1960年4月1日以後に 旧法 の退職をした組合員に係るものについては、1972年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
1号 前項の規定の例により算定した額
2号 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の12分の1に相当する金額に、別表第3の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が120,000円に1・101を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の5 (1973年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が120,000円に1・101を乗じて得た金額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、その制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の月額)に1・234を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の6 (1974年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1974年9月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・238を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前条の規定の適用を受ける年金で1960年4月1日以後に 旧法 の退職をした組合員に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に、別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から20年を控除した年数1年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(遺族年金については、600分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
5項 前2項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の7 (1975年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・293を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年1月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・二九三」とあるのは、「別表第5の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
3項 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から20年を控除した年数1年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(遺族年金については、600分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(遺族年金については、600分の一)」とあるのは、「(遺族年金については、600分の一)(その控除した年数のうち10年に達するまでの年数については、300分の二(遺族年金については、600分の二))」とする。
5項 前条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の7第3項
《3 前2項の規定の適用を受ける年金を受け…》
る者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数
又は第4項」と読み替えるものとする。
6項 前条第5項の規定は、第3項及び第4項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の8 (1976年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、同条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から20年を控除した年数(以下「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の8第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の9 (1977年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・67を乗じて得た金額に2,300円を十二で除して得た金額を加えた金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の9第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(
第5条
《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》
976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する
の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
1条の10 (1978年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・7を乗じて得た金額に1,300円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が349,881円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に24,600円を加えた金額とし、390,000円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の10第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第2項から前項までの規定の適用を受ける年金については、1978年6月分以後、その額を、第2項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「5年」とあるのは、「13年」と読み替えるものとする。
7項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が1978年6月1日以後に70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子及び孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
8項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、前2項の規定の適用につき準用する。
9項 前条第6項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の11 (1979年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「
第1条の11第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
」と読み替えるものとする。
4項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。
5項 第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合には、1979年6月分以後、その額を、同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」と読み替えるものとする。
6項 第2項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
7項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、前2項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「80歳」と読み替えるものとする。
8項 第1条の9第6項
《6 前各項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。より少ないときは、従前の年金額をもつ
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の12 (1980年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が336,275円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に11,700円を加えた金額とし、400,000円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の12第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第1条の9第6項
《6 前各項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。より少ないときは、従前の年金額をもつ
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の13 (1981年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が363,294円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に15,700円を加えた金額)を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の13第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第1条の9第6項
《6 前各項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。より少ないときは、従前の年金額をもつ
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の14 (1982年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額(その額が430,000円を超えるときは、430,000円)を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の14第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第1条の9第6項
《6 前各項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。より少ないときは、従前の年金額をもつ
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
7項 前各項の規定により年金額を改定された 旧法 の規定による退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が346,867円以上であるものについては、1983年3月分まで、前各項の規定による改定後の年金額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1号 前各項の規定による改定後の年金額
2号 前各項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が346,866円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
1条の15 (1984年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の15第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第1条の9第6項
《6 前各項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。より少ないときは、従前の年金額をもつ
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
1条の16 (1985年度における旧法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 第1条の6第4項
《4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける…》
年金を受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が70歳又は80歳」と、「前項」とあるのは「
第1条の16第2項
《2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける…》
者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍
又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 第1条の6第5項
《5 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、第2項及び第3項並びに前項において準用する同条第4項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第5項中「70歳」とあるのは、「70歳又は80歳」と読み替えるものとする。
6項 第1条の9第6項
《6 前各項の規定により年金額を改定した場…》
合において、改定後の年金額が従前の年金額第5条の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。より少ないときは、従前の年金額をもつ
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条 (1969年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 法律第140号 による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「 新法 」という。)の退職をした組合員に係る 新法 の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(法律第140号附則第18項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「 新法の規定による年金 」という。)で、1969年10月31日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間のうちに1964年9月以前の期間を含むものに限る。)については、1969年11月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた1964年9月以前の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年10月以後の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「 法 」という。)第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は 改正後の法律第140号 の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、 法 第23条第1項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が1,330,000円をこえるときは、1,330,000円)」と、改正後の法律第140号附則第8項第1号中「1,810,000円」とあるのは「1,330,000円」とする。
2項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の2 (1970年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 新法 の規定による年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、1970年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1964年9月以前」とあるのは「1965年9月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第1の二」と、「 改正後の法律第140号 の規定」とあるのは「1969年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(1970年法律第102号)による改正後の法律第140号の規定」と、「1,330,000円」と、改正後の法律」とあるのは「1,330,000円(1969年11月1日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年10月以前の期間にあつてはその月数に120,000円を、同年11月以後の期間にあつてはその月数に160,000円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、1969年11月1日以後に退職をした組合員を除き、当該改正後の法律」と読み替えるものとする。
2項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の3 (1971年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 新法 の規定による年金で1970年12月31日において現に支給されているものについては、1971年1月分以後、その額を
第2条第1項
《法律第140号による改正後の私立学校教職…》
員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金
の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1964年9月以前」とあるのは「1965年9月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第1の三」と、「 改正後の法律第140号 の規定」とあるのは「1969年度及び1970年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1971年法律第84号)附則第4項及び同法第3条の規定による改正後の法律第140号の規定」と、「1,330,000円」と、改正後の法律」とあるのは「1,330,000円(1969年11月1日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年10月以前の期間にあつてはその月数に120,000円を、同年11月以後の期間にあつてはその月数に160,000円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「1,810,000円」とあるのは「1,330,000円」」とあるのは「「2,230,000円」とあるのは「1,330,000円(1969年11月1日以後に退職をした組合員については、1,810,000円)」」と読み替えるものとする。
2項 新法 の規定による年金で1971年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1965年9月以前」とあるのは「1966年9月以前」と、「別表第1の三」とあるのは「別表第1の四」と、「附則第4項及び同法第3条」とあるのは「
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
」と読み替えるものとする。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の4 (1972年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金で1970年3月31日以前に 新法 の退職をした組合員に係るものについては、1972年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
1号 前条第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額(同条第3項において準用する
第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に1・101を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1972年法律第83号)第3条の規定による 改正後の法律第140号 の規定を適用して算定した額
2号 イに掲げる金額を平均標準給与の年額と、ロに掲げる金額を 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第3条の規定による 改正後の法律第140号 の規定を適用して算定した額
イ 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として 法 第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額に、別表第3の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が、その算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、1969年10月以前の期間にあつてはその月数を120,000円に、同年11月以後の期間にあつてはその月数を160,000円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に1・101を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
ロ 退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に、別表第3の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額(その額が1,330,000円(1969年11月1日以後に退職をした組合員については、1,810,000円)に1・101を乗じて得た金額をこえるときは、その乗じて得た金額)
2項 1970年3月31日以前に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金(前項の規定の適用を受けるものを除く。)については、1972年10月分以後、その額を、前項第2号の規定の例により算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の5 (1973年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額(それらの額が、平均標準給与の年額にあつては、その年額の算定の基礎となつた組合員であつた期間のうち、1969年10月以前の期間にあつてはその月数を120,000円に、同年11月以後の期間にあつてはその月数を160,000円にそれぞれ乗じ、これを合算して得た額を当該算定の基礎となつた組合員であつた期間の月数で除し、その除して得た額の十二倍に相当する額に1・101を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限、法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にあつては、1,330,000円(1969年11月1日以後に退職をした組合員については、1,810,000円)に1・101を乗じて得た額をこえるときはその乗じて得た金額とする旨の制限が適用されたものである場合には、これらの制限が適用されないものとした場合にこれらの規定による年金額の改定の基礎となるべき平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額)に1・234を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1970年4月1日から1972年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1973年10月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、 法 第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に1・二三四(1971年4月1日以後に新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、1・一〇五)を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の6 (1974年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(その額が、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号。以下「 1974年改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 法 第23条(以下「 1974年改正後の法第23条 」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に、別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、 1974年改正法 第2条の規定による改正前の法の規定又は1974年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号(附則第8項第2号の規定を除く。)及び1974年改正法第3条の規定による 改正後の法律第140号 附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1974年9月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、 1974年改正法 第2条の規定による改正前の 法 第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、 1974年改正後の法第23条 の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に1・153を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、1974年改正法第2条の規定による改正前の法の規定又は1974年改正法第3条の規定による改正前の法律第140号(附則第8項第2号の規定を除く。)及び1974年改正法第3条の規定による 改正後の法律第140号 附則第8項第2号の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の7 (1975年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(1970年3月31日以前に 新法 の退職をした組合員については、その額が、 1974年改正後の法第23条 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
から
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の五までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額を算定し、そのみなされる額に別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額より少ないときは、当該乗じて得た金額)又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・293を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1975年法律第53号。以下「 1975年改正法 」という。)第3条の規定による 改正後の法律第140号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金で1970年3月31日以前に 新法 の退職をした組合員に係るものについては、1976年1月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「1・二九三」とあるのは「別表第5の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と、「
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
」とあるのは「
第4条
《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》
合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に
」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金であつて、1970年4月1日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員のうち 法律第140号 附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、1976年1月分以後、その額を第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
」とあるのは、「
第4条
《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》
合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に
」と読み替えるものとする。
4項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1975年8月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・293を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は 1975年改正法 第3条の規定による 改正後の法律第140号 の規定を適用して算定した額に改定する。
5項 前項の規定の適用を受ける年金で 法律第140号 附則第8項第2号に掲げる期間を有する組合員に係るものについては、1976年1月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
」とあるのは、「
第4条
《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》
合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に
」と読み替えるものとする。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の8 (1976年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、同条第1項(同条第2項の規定の適用を受ける年金については、同条第2項)又は第4項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法又は法律第140号の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1976年7月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1973年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の9 (1977年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・67を乗じて得た金額に2,300円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1977年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・67を乗じて得た金額に2,300円を加えた金額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の10 (1978年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・7を乗じて得た金額に1,300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が4,198,572円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に295,200円を加えた金額とし、4,570,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1978年法律第60号。以下「 1978年改正法 」という。)第3条の規定による 改正後の法律第140号 又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1976年4月1日から1977年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1978年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・7を乗じて得た金額に1,300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が4,198,572円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に295,200円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、 1978年改正法 第3条の規定による 改正後の法律第140号 又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金で 法律第140号 附則第8項第1号に掲げる期間(21年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、1978年6月分以後、その額を、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項及び前項中「
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
」とあるのは、「
第4条
《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》
合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に
」と読み替えるものとする。
4項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の11 (1979年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第74号。以下「 1979年改正法 」という。)第3条の規定による 改正後の法律第140号 又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1977年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1979年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、 1979年改正法 第3条の規定による 改正後の法律第140号 又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金で 法律第140号 附則第8項第1号に掲げる期間(21年以上に限る。)を有する組合員に係るものについては、1979年6月分以後、その額を、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項及び前項中「
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
」とあるのは、「
第4条
《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》
合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に
」と読み替えるものとする。
4項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の12 (1980年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・34を乗じて得た金額に3,200円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた 法 第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が4,035,294円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に140,400円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えた金額とし、4,690,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1978年4月1日から1979年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1980年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が4,035,294円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に140,400円を加えた金額とし、4,690,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の13 (1981年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が4,359,524円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に188,400円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1979年4月1日から1980年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1981年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を加えた金額(当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が4,359,524円以上であるときは、当該平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に188,400円を加えた金額)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の14 (1982年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,050,000円を超えるときは、5,050,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1980年4月1日から1981年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1982年5月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,050,000円を超えるときは、5,050,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
4項 前3項の規定により年金額を改定された 新法 の規定による退職年金又は減額退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額が4,162,400円以上であるもの(第1号に掲げる年金額が第2号に掲げる年金額を下回ることとなるものを除く。)については、1983年3月分まで、前3項の規定による改定後の年金額と前3項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1号 前3項の規定による改定後の年金額
2号 前3項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額が4,162,399円であるとして前3項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
2条の15 (1984年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金のうち、 法律第140号 附則第4項第1号( 法律第104号 附則第10項において準用する場合を含む。)に規定する旧長期組合員であつた期間を有する者に係るもの(次項において「 旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金 」という。)については、1984年3月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額を平均標準給与の年額と、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた法律第140号附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は法律第104号の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1981年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金のうち、 旧長期組合員であつた期間を有する者に係る年金 については、1984年3月分以後、その額を、その組合員に係る 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,290,000円を超えるときは、5,290,000円を限度とする。)を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 前条の規定の適用を受ける年金又は1981年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1984年4月分以後、その額を、同条第1項若しくは第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又はその組合員に係る平均標準給与の年額にそれらの額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,290,000円を超えるときは、5,290,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額と、第1項又は前項の規定による年金の額の改定の基礎となつた 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額を法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
4項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
2条の16 (1985年度における新法の規定による年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、同条第3項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,410,000円を超えるときは、5,410,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に 新法 の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、1985年4月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は 法律第140号 附則第8項第1号に定める 旧法 の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が5,410,000円を超えるときは、5,410,000円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第140号又は 法律第104号 の規定を適用して算定した額に改定する。
3項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3条 (1969年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 私立学校教職員共済 組合 (以下「 組合 」という。)が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学 恩給財団 (以下「 恩給財団 」という。)の年金及び 旧法 附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、1969年11月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第2の下欄に掲げる額に改定する。
3条の2 (1970年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1970年10月分以後、その年金額を、同条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の2の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、70歳以上の者に支給する年金でその改定額が130,000円に満たないものについては、その改定額を130,000円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が130,000円に満たないものを受ける者が70歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を130,000円に改定する。
3条の3 (1971年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1971年1月分以後、その年金額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の3の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の年金については、1971年10月分以後、その年金額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の4の下欄に掲げる額に改定する。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3条の4 (1972年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1972年10月分以後、その年金額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の5の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が134,400円に満たないものについては、その改定額を134,400円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が134,400円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を134,400円に改定する。
3条の5 (1973年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1973年10月分以後、その年金額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の6の下欄に掲げる額に改定する。
3条の6 (1974年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その年金額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の7の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が321,600円に満たないものについては、その改定額を321,600円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が321,600円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を321,600円に改定する。
3条の7 (1975年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の8の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金については、1976年1月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の9の下欄に掲げる額に改定する。
3項 前2項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が430,000円に満たないものについては、その改定額を430,000円とする。
4項 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金でその改定額が430,000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を430,000円に改定する。
3条の8 (1976年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の10の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が560,000円に満たないものについては、その改定額を560,000円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が560,000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を560,000円に改定する。
3条の9 (1977年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の11の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が589,000円に満たないものについては、その改定額を589,000円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が589,000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を589,000円に改定する。
3条の10 (1978年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の12の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が622,000円に満たないものについては、その改定額を622,000円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が622,000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を622,000円に改定する。
3条の11 (1979年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の13の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が647,000円に満たないものについては、その改定額を647,000円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が647,000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を647,000円に改定する。
3条の12 (1980年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の14の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が671,600円に満たないものについては、その改定額を671,600円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が671,600円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を671,600円に改定する。
4項 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳未満の者に支給する年金でその改定額が525,000円に満たないものについては、1980年6月分以後、その年金額を525,000円に改定する。
5項 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が710,000円に満たないものについては、1980年6月分以後、その年金額を710,000円に改定する。
6項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が710,000円に満たないものを受ける者が、1980年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を710,000円に改定する。
3条の13 (1981年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の15の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が733,600円に満たないものについては、その改定額を733,600円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が733,600円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を733,600円に改定する。
4項 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳未満の者に支給する年金でその改定額が561,800円に満たないものについては、1981年6月分以後、その年金額を561,800円に改定する。
5項 第1項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が749,000円に満たないものについては、1981年6月分以後、その年金額を749,000円に改定する。
6項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が749,000円に満たないものを受ける者が、1981年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を749,000円に改定する。
3条の14 (1982年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の16の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が790,200円に満たないものについては、その改定額を790,200円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が790,200円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を790,200円に改定する。
3条の15 (1984年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の17の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金でその改定額が806,800円に満たないものについては、その改定額を806,800円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金でその改定額が806,800円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を806,800円に改定する。
3条の16 (1985年度における恩給財団の年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の18の下欄に掲げる額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が835,000円に満たないものについては、その額を835,000円とする。
3項 第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が835,000円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を835,000円に改定する。
4条 (1969年9月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1969年9月30日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年に満たない場合( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金96,000円
2号 遺族年金48,000円
4条の2 (1970年9月以前に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1970年9月30日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金(70歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の二及び
第2条の2
《1970年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 新法の規定による年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、1970年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、同項
の規定にかかわらず、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
1号 退職年金又は障害年金130,000円
2号 遺族年金70,000円
2項 前項の 組合 員に係る年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
3項 前2項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
4条の3 (1972年9月以前に退職をした長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1972年9月30日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の四又は
第2条の4
《1972年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金で1970年3月31日以前に新法の退職をした組合員に係るものについては、1972年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が20年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、10年)に満たない場合( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金110,400円
2号 遺族年金55,200円
2項 前項各号に掲げる年金で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第1号中「110,400円」とあるのは「134,400円」と、同項第2号中「55,200円」とあるのは「67,200円」とする。
3項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
4条の4 (1974年8月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1974年8月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の六又は
第2条の6
《1974年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額その額が、1969年度以後における私
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が20年( 法律第140号 附則第6項の規定に該当する場合にあつては、15年。以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金160,800円
3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの160,800円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの120,600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金80,400円
2項 第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
4条の5 (1975年7月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1975年7月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の七又は
第2条の7
《1975年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額1970年3月31日以前に新法の退職
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金220,000円
3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,000円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金105,000円
2項 第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
4条の6 (1976年6月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1976年6月30日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の八又は
第2条の8
《1976年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、同条第1項同条第2項の規定の適用を受ける年金については、同条第2項又は第4項の規定による年金の額の改定の基礎となつ
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、 新法 の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第74号)第2条の規定による改正前の新法第25条(以下「 1979年改正前の新法第25条 」という。)において準用する 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五( 法律第140号 附則第14項において準用する 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)第32条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合(これらの規定が1976年7月1日から適用されるとするならば 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定が適用されることとなる場合を含む。)には、その額から1979年改正前の新法第25条において準用する 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が10年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金275,000円
3号 遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの275,000円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの206,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金137,500円
2項 第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
4条の7 (1977年3月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1977年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の九又は
第2条の9
《1977年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、 新法 の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五又は
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1977年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 遺族年金( 1979年改正前の新法第25条 において準用する国家公務員共済 組合 法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。
第5条
《旧法の規定による遺族年金に係る加算 1…》
976年度以後における旧法の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する
を除き、以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの294,500円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金147,300円
2項 第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「70歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
3項 1977年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の九、
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の九又は前2項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、 新法 の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの330,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)250,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年未満のもの170,000円
4項 前項の 組合 員に係る遺族年金でその額が同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が1977年8月1日以後に60歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
5項 第4条の2第3項
《3 前2項の規定の適用については、遺族年…》
金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳に達した日に、他の者も70歳に達したものとみなす。
の規定は、前2項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第3項中「70歳」とあるのは、「60歳」と読み替えるものとする。
4条の8 (1978年3月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1978年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の十又は
第2条の10
《1978年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、 新法 の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五又は
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、1978年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金311,000円
3号 遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの337,900円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)253,400円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年未満のもの169,000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの311,000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの233,300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金155,500円
2項 第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項中「受ける者が70歳」とあるのは「受ける者が65歳(遺族年金を受ける者にあつては、60歳)」と、「孫が70歳」とあるのは「孫が60歳」と、同条第3項中「70歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
3項 1978年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の十、
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の十又は前2項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、 新法 の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 第1項第3号イに掲げる年金370,000円
2号 第1項第3号ロに掲げる年金280,000円
3号 第1項第3号ハに掲げる年金190,000円
4項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第4項中「1977年8月1日」とあるのは、「1978年6月1日」と読み替えるものとする。
4条の9 (1979年3月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 1979年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の十一又は
第2条の11
《1979年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、同条第1項又は第2項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第140号附則第8項第1号に
の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、 新法 の規定による年金のうち遺族年金については、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法
第88条
《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》
る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が
の五又は
第5条
《事務所 組合は、各省各庁の長第8条第1…》
項に規定する各省各庁の長をいう。の指定する地に主たる事務所を置く。 2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(同条を準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者に係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 遺族年金次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの374,500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年未満のもの187,300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの323,500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの242,700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円
2項 第4条の2第2項
《2 前項の組合員に係る年金でその額が同項…》
各号に掲げる額に満たないものを受ける者が70歳に達したとき遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第3項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第2項中「70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)」とあるのは「65歳(遺族年金を受ける者にあつては、60歳)に達したとき」と、同条第3項中「70歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
3項 1979年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる遺族年金については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の十一、
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の十一又は前2項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 第1項第3号イに掲げる年金430,000円
2号 第1項第3号ロに掲げる年金315,000円
3号 第1項第3号ハに掲げる年金220,000円
4項 第4条の7第4項
《4 前項の組合員に係る遺族年金でその額が…》
同項各号に掲げる額に満たないものを受ける者が1977年8月1日以後に60歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定を適用してその額を改定する。
及び第5項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第4項中「1977年8月1日」とあるのは、「1979年6月1日」と読み替えるものとする。
5項 1979年3月31日以前に退職をした 組合 員に係る次の各号に掲げる遺族年金(第3項及び前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)については、その額(
第1条
《1969年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律1961年法律第140号。以下「法律第140号」という。による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。
の十一、
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の十一、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額とし、その額につき 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 第88条の5の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算された額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が 退職年金の最短年金年限 に達している遺族年金430,000円
2号 年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年以上の遺族年金(前号に掲げる遺族年金を除く。)315,000円
3号 年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間が9年未満の遺族年金220,000円
4条の10 (1980年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 第1条の12
《1980年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1980年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金671,600円
ロ 65歳未満の者に係る年金503,700円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員であつた期間(以下「 障害年金基礎期間 」という。)が20年に達しているものに係る年金671,600円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金503,700円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金335,800円
3号 遺族年金436,000円
2項 第1条の12
《1980年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3項 第1条の12
《1980年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1980年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金710,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金525,000円
2号 障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が20年に達しているものに係る年金710,000円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金525,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金360,000円
3号 遺族年金455,000円
4項 第1条の12
《1980年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が1980年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5項 第1条の12
《1980年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二
の規定の適用を受ける障害年金のうち65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金については、同条の規定による改定後の年金額が430,000円に満たないときは、1980年12月分以後、その額を430,000円に改定する。
6項 第1条の12
《1980年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二
の規定の適用を受ける障害年金( 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満の者に係るものに限る。)でその額が430,000円に満たないものを受ける者が1980年12月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を430,000円に改定する。
4条の11 (1981年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 第1条の13
《1981年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金733,600円
ロ 65歳未満の者に係る年金550,200円
2号 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が20年に達しているものに係る年金733,600円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金550,200円
ハ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金440,200円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金366,800円
3号 遺族年金476,800円
2項 第1条の13
《1981年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3項 第1条の13
《1981年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1981年6月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金749,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金561,800円
2号 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が20年に達しているものに係る年金749,000円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金561,800円
ハ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金449,400円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金374,500円
3号 遺族年金487,000円
4項 第1条の13
《1981年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が1981年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
4条の12 (1982年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 第1条の14
《1982年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1982年5月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金790,200円
ロ 65歳未満の者に係る年金592,700円
2号 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が20年に達しているものに係る年金790,200円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金592,700円
ハ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金474,100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金395,100円
3号 遺族年金513,800円
2項 第1条の14
《1982年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3項 第1条の14
《1982年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄
の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、530,000円に満たないときは、1982年8月分以後、その額を530,000円に改定する。
4条の13 (1984年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 第1条の15
《1984年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1984年3月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金806,800円
ロ 65歳未満の者に係る年金605,100円
2号 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が20年に達しているものに係る年金806,800円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金605,100円
ハ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金484,100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金403,400円
3号 遺族年金530,900円
2項 第1条の15
《1984年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金でその額が前項第1号又は第2号に掲げる額に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
3項 第1条の15
《1984年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1984年3月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄
の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、533,500円に満たないときは、1984年8月分以後、その額を533,500円に改定する。
4条の14 (1985年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)
1項 第1条の16
《1985年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上
の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、1985年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 退職年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金835,000円
ロ 65歳未満の者に係る年金626,300円
2号 障害年金次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が20年に達しているものに係る年金835,000円
ロ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金626,300円
ハ 65歳以上の者で 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満のものに係る年金501,000円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金417,500円
3号 遺族年金552,200円
2項 第1条の16
《1985年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上
の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第1号イ又は第2号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
3項 第1条の16
《1985年度における旧法の規定による年金…》
の額の改定 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、同条第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上
の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が565,900円に満たないときは、1985年8月分以後、その額を565,900円に改定する。
5条 (旧法の規定による遺族年金に係る加算)
1項 1976年度以後における 旧法 の規定による遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「 旧法遺族年金の受給者 」という。)が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「 改定後の年金額 」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合 員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年法律第48号)による扶助料、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)による改正前の 国家公務員共済組合法 (1948年法律第69号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子が1人いる場合130,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合220,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)130,000円
2項 旧法 遺族年金の受給者が妻で、かつ、前項各号の1に該当するもの(政令で定める者を除く。)である場合において、その妻が、旧通算年金通則法(1961年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、 改定後の年金額 が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により 改定後の年金額 に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第1項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から改定後の年金額を控除した額とする。
4項 旧法 遺族年金の受給者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前3項の規定に準じてその額を改定する。
6条 (1973年度における通算退職年金の額の改定)
1項 1972年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1973年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を 新法 の退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その年額を十二で除して得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1973年11月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、 組合 員であつた期間(組合員であつた期間が1年未満であるときは、1年)に応じ 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1979年改正前の新法第25条 において準用する1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1976年法律第52号)による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 」という。)別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3項 新法 第25条第1項において準用する国家公務員等共済 組合 法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の2 (1974年度における通算退職年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、 1974年改正後の法第23条 の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に1・一五三(1970年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る場合にあつては、1974年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、 組合 員であつた期間(組合員であつた期間が1年未満であるときは、1年)に応じ 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1979年改正前の新法第25条 において準用する 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3項 1972年4月1日から1973年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が、 1974年改正後の法第23条 の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に1・153を乗じて得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
5項 前条第3項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の2第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1974年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 250,000円 2 通算退職年金の
から第4項まで」と読み替えるものとする。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、第2項、第4項及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の3 (1975年度における通算退職年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1975年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(1970年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員については、その額が、 1974年改正後の法第23条 の規定がその者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額を基礎として、当該通算退職年金を新法の退職年金とみなして
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
から
第2条
《1969年度における新法の規定による年金…》
の額の改定 法律第140号による改正後の私立学校教職員共済組合法以下「新法」という。の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金法律第140号附則第18項の規
の五までの規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を算定し、その年額に別表第4の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を十二で除して得た金額より少ないときは、当該除して得た金額)に1・293を乗じて得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1975年8月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の八十より少ないときは、100分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
1号 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、 組合 員であつた期間(組合員であつた期間が1年未満であるときは、1年)に応じ 1979年改正前の新法第25条 において準用する 国家公務員共済組合法 別表第2に定める日数を乗じて得た金額
2号 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ 1979年改正前の新法第25条 において準用する 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の2に定める率を乗じて得た金額
3項 前2項の規定の適用を受ける年金で1970年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係るものについては、1976年1月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項第2号中「1・二九三」とあるのは、「別表第5の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率」と読み替えるものとする。
4項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1975年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 250,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・293を乗じて得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
5項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
6項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の3第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1975年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 250,000円 2 通算退職年金の
から第5項まで」と読み替えるものとする。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の4 (1976年度における通算退職年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号(同条第3項の規定の適用を受ける年金にあつては、同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号)又は同条第4項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1976年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の4第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 339,600円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の4第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 339,600円 2 通算退職年金の
に」と読み替えるものとする。
3項 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 339,600円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第6の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「
第6条の4第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 339,600円 2 通算退職年金の
」とあるのは「
第6条の4第3項第2号
《3 1974年4月1日から1975年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
」と、「
第6条の4第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 339,600円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の4第3項
《3 1974年4月1日から1975年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」と読み替えるものとする。
5項 前各項の規定の適用を受ける年金については、1976年8月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「1976年7月分」とあるのは「1976年8月分」と、「
第6条の4第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 339,600円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の4第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1976年8月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「1976年7月分」とあ
において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第4項中「
第6条の4第3項
《3 1974年4月1日から1975年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」とあるのは「
第6条の4第5項
《5 前各項の規定の適用を受ける年金につい…》
ては、1976年8月分以後、その額を、これらの規定に準じて算定した額に改定する。 この場合において、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「1976年7月分」とあ
において読み替えられた同条第3項に」と読み替えるものとする。
6項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の4第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1976年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 339,600円 2 通算退職年金の
から第5項まで」と読み替えるものとする。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の5 (1977年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・67を乗じて得た金額に2,300円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1977年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の5第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 396,000円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の5第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 396,000円 2 通算退職年金の
に」と読み替えるものとする。
3項 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 396,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・67を乗じて得た金額に2,300円を十二で除して得た金額を加えた金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「
第6条の5第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 396,000円 2 通算退職年金の
」とあるのは「
第6条の5第3項第2号
《3 1975年4月1日から1976年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
」と、「
第6条の5第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 396,000円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の5第3項
《3 1975年4月1日から1976年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」と読み替えるものとする。
5項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の5第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1977年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 396,000円 2 通算退職年金の
から第4項まで」と読み替えるものとする。
6項 1976年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1977年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の6 (1978年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 433,224円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・7を乗じて得た金額に1,300円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が349,881円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に24,600円を加えた金額とし、390,000円を限度とする。)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の6第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 433,224円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の6第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 433,224円 2 通算退職年金の
に」と読み替えるものとする。
3項 1976年4月1日から1977年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 433,224円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・7を乗じて得た金額に1,300円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が349,881円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に24,600円を加えた金額)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1978年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の6第3項第2号
《3 1976年4月1日から1977年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の6第3項
《3 1976年4月1日から1977年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1979年法律第72号)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 」という。)別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
5項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の6第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1978年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 433,224円 2 通算退職年金の
から第4項まで」と読み替えるものとする。
6項 1977年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1978年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の7 (1979年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 462,132円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1979年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の7第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 462,132円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の7第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 462,132円 2 通算退職年金の
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
3項 1977年4月1日から1978年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 462,132円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第7の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額を十二で除して得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「
第6条の7第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 462,132円 2 通算退職年金の
」とあるのは「
第6条の7第3項第2号
《3 1977年4月1日から1978年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
」と、「
第6条の7第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 462,132円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の7第3項
《3 1977年4月1日から1978年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」と読み替えるものとする。
5項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の7第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1979年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 462,132円 2 通算退職年金の
から第4項まで」と読み替えるものとする。
6項 1978年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1979年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の8 (1980年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 477,972円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた 法 第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が336,275円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に140,400円(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた法第22条に規定する標準給与の月額が同条第1項に定める標準給与の等級の最高の等級につき定められたものであつた者で政令で定めるものに係る年金にあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を十二で除して得た金額を加えた金額とし、400,000円を限度とする。)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1980年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の8第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の8第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
3項 1978年4月1日から1979年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 477,972円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・34を乗じて得た金額に3,200円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が336,275円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に140,400円を十二で除して得た金額を加えた金額とし、400,000円を限度とする。)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「
第6条の8第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
」とあるのは「
第6条の8第3項第2号
《3 1978年4月1日から1979年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
」と、「
第6条の8第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の8第3項
《3 1978年4月1日から1979年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」と読み替えるものとする。
5項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の8第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
から第4項まで」と読み替えるものとする。
6項 1979年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1980年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7項 第1項から第5項までの規定の適用を受ける年金については、1980年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「1980年6月分」と、「
第6条の8第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の8第7項
《7 第1項から第5項までの規定の適用を受…》
ける年金については、1980年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「1980年6月分」と、「第6条の8第1項
において読み替えられた同条第1項に」と、第3項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第4項中「
第6条の8第3項
《3 1978年4月1日から1979年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」とあるのは「
第6条の8第7項
《7 第1項から第5項までの規定の適用を受…》
ける年金については、1980年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「1980年6月分」と、「第6条の8第1項
において読み替えられた同条第3項に」と、第5項中「
第6条の8第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1980年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 477,972円 2 通算退職年金の
」とあるのは「
第6条の8第7項
《7 第1項から第5項までの規定の適用を受…》
ける年金については、1980年6月分以後、その額を、第1項第1号中「477,972円」とあるのは「492,000円」と、第2項中「1980年4月分」とあるのは「1980年6月分」と、「第6条の8第1項
において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項から第5項までの規定に準じて算定した額に改定する。
8項 第6項の規定の適用を受ける通算遺族年金については、1980年6月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
9項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の9 (1981年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 492,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該仮定平均標準給与の月額が363,294円以上であるときは、当該仮定平均標準給与の月額に15,700円を加えた金額)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1981年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の9第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 492,000円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の9第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 492,000円 2 通算退職年金の
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に 新法 の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
3項 1979年4月1日から1980年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 492,000円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に1・42を乗じて得た金額に5,300円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が363,294円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に15,700円を加えた金額)をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で1979年12月31日以前に 新法 の退職をした 組合 員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「
第6条の9第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 492,000円 2 通算退職年金の
」とあるのは「
第6条の9第3項第2号
《3 1979年4月1日から1980年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
」と、「
第6条の9第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 492,000円 2 通算退職年金の
に」とあるのは「
第6条の9第3項
《3 1979年4月1日から1980年3月…》
31日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であ
に」と読み替えるものとする。
5項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の9第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1981年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 492,000円 2 通算退職年金の
から第4項まで」と読み替えるものとする。
6項 1980年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1981年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
7項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の10 (1982年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1982年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 530,376円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が430,000円を超えるときは、430,000円とする。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で1979年12月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1982年5月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の10第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1982年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 530,376円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の10第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1982年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 530,376円 2 通算退職年金の
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に新法の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
3項 1980年4月1日から1981年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1982年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 530,376円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第8の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が430,000円を超えるときは、430,000円とする。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の10第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1982年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 530,376円 2 通算退職年金の
から第3項まで」と読み替えるものとする。
5項 1981年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1982年5月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
7項 前各項(第5項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となつている第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が346,867円以上であるものについては、1983年3月分まで、前各項の規定による 改定後の年金額 のうち第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号若しくは同条第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。
1号 前各項の規定による 改定後の年金額
2号 前各項の規定による 改定後の年金額 に係る第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が346,866円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額
6条の11 (1984年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 552,024円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で1979年12月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1984年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の11第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 552,024円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の11第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 552,024円 2 通算退職年金の
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に新法の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
3項 1981年4月1日から1983年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 552,024円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第9の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が450,000円を超えるときは、450,000円とする。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の11第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1984年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 552,024円 2 通算退職年金の
から第3項まで」と読み替えるものとする。
5項 1983年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1984年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
6条の12 (1985年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、1985年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る 組合 員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 562,848円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第1項第2号又は第3項第2号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が460,000円を超えるときは、460,000円とする。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
2項 第6条の2第2項
《2 前項の場合において、当該年金を受ける…》
者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、1974年9月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得
の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で1979年12月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「1974年9月分」とあるのは「1985年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「
第6条の12第1項第2号
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1985年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 562,848円 2 通算退職年金の
」と、「前項に」とあるのは「
第6条の12第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1985年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 562,848円 2 通算退職年金の
に」と、「 1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二」とあるのは「 1979年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二(1976年9月30日以前に新法の退職をした者については、 1979年改正前の新法第25条 において準用する1976年改正前の 国家公務員共済組合法 別表第2の二)」と読み替えるものとする。
3項 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に 新法 の退職をした 組合 員に係る新法の規定による通算退職年金については、1985年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
1号 562,848円
2号 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第10の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が460,000円を超えるときは、460,000円とする。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
4項 第6条第3項
《3 新法第25条第1項において準用する国…》
家公務員等共済組合法第79条の2第5項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金
の規定は、前3項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「
第6条の12第1項
《前条の規定の適用を受ける年金については、…》
1985年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。 1 562,848円 2 通算退職年金の
から第3項まで」と読み替えるものとする。
5項 1984年3月31日以前に 旧法 又は 新法 の退職をした 組合 員に係る通算遺族年金については、1985年4月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する額に改定する。
6項 第1条第2項
《2 前項の規定により年金額を改定した場合…》
において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
7条 (端数計算)
1項 この法律の規定により年金額を改定する場合において、この法律の規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもつてこの法律の規定による改定年金額とする。
8条 (費用の助成)
1項 第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
から
第3条
《1969年度における恩給財団の年金の額の…》
改定 私立学校教職員共済組合以下「組合」という。が法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団以下「恩給財団」という。の年金及び旧法附則第20項の
の十六までの規定による年金額の改定により増加する費用は、日本私立学校振興・共済事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより、 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)
第33条第1項第1号
《事業団の経理については、次の各号ごとに区…》
分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 助成業務に係る経理 2 第23条第1項第6号の業務、同条第2項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者
の経理に係る勘定から同項第3号の経理に係る勘定に同法附則第12条の規定による繰入れを行うものとする。