法番号:1969年政令第11号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 都市計画法 の施行の日から施行する。
2項 都市計画 審議会 令(1919年勅令第483号)は、廃止する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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