制定文 内閣は、地方道路譲与税法(1955年法律第113号)第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 新たに指定市( 道路法 (1952年法律第180号)
第7条第3項
《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》
しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合
に規定する指定市をいう。以下同じ。)の指定があつた場合において、当該指定市の 地方揮発油譲与税法
第2条第3項
《3 前年度の地方交付税の算定の基礎となつ…》
た地方交付税法1950年法律第211号第14条都にあつては、同条及び第21条第1項の規定により算定した基準財政収入額が同法第11条都にあつては、同条及び第21条第1項の規定により算定した基準財政需要額
に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額を指定日(指定市の指定があつた日をいう。以下同じ。)の属する年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして算定したとしたならば当該指定市が同項に規定する収入超過団体に該当しないこととなるときは、同条第1項の規定により当該指定市に対して譲与すべき指定日の属する年度分の地方揮発油譲与税の額については、同条第3項の規定は、適用しない。