附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1969年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則(1972年8月31日政令第325号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年3月31日政令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
10条 (地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令(次項において「 新施行令 」という。)の規定は、1976年度分の地方道路譲与税から適用し、1975年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2項 1976年度分の地方道路譲与税に限り、 新施行令 第1項の規定の適用については、同項中「前年度分として法第2条第1項の規定により都道府県及び指定市に対して譲与した地方道路譲与税の総額」とあるのは、「1975年度分として譲与した地方道路譲与税の総額の5分の4に相当する額」とする。
附 則(1980年3月31日政令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
9条 (地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令の規定は、1980年度分の地方道路譲与税から適用し、1979年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月30日政令第50号)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
9条 (地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条の規定による改正後の 地方揮発油譲与税法施行令 の規定は、2009年度分の地方揮発油譲与税から適用する。
2項 第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法施行令の規定は、改正法附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法(1955年法律第113号)の規定により譲与するものとされる地方道路譲与税について、なおその効力を有する。