制定文
内閣は、 行政機関の職員の定員に関する法律 (1969年法律第33号)
第2条
《内閣府、各省等の定員 内閣の機関、内閣…》
府、デジタル庁及び各省の前条第1項の定員は、それぞれ政令で定める。
及び第3条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 行政機関の職員の定員に関する法律
第1条第1項
《内閣の機関内閣官房及び内閣法制局をいう。…》
以下同じ。、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、331,984人とする。
の定員は、次の表のとおりとする。
2項 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
3項 第1項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、36人(事務局の職員の定員とする。)とする。
2条
1項 内閣の各機関別の定員は、前条第1項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。
2項 各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第1項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第3項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。