1項 この政令は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
2項 第1条第1項
《行政機関の職員の定員に関する法律の定員は…》
、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、630人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、896人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 591
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
3項 第1条第2項
《2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮…》
内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 宮内庁 一、48人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 公正取引委員会 957人 事務総局の職員の定員とする。 国家公安委員
の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
1項 この政令は、 行政機関の職員の定員に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)
第1条
《 行政機関の職員の定員に関する法律第1項…》
の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、630人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、896人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁
及び第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、2002年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)
第1条
《 行政機関の職員の定員に関する法律第1項…》
の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、630人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、896人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁
及び第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、2003年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2004年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2005年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 復興庁設置法 の施行の日(2012年2月10日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2014年1月7日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年10月14日から施行する。
1項 この政令は、2014年12月10日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 (以下「 新令 」という。)
第1条
《 行政機関の職員の定員に関する法律第1項…》
の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、630人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、896人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁
並びに次項及び附則第3項の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この政令は、法の施行の日(2015年6月25日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年9月3日から施行する。
1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年2月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、2025年4月1日から適用する。