行政機関職員定員令《附則》

法番号:1969年政令第121号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

2項 第1条第1項 《行政機関の職員の定員に関する法律の定員は…》 、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、558人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、564人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 546 の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

附 則(2000年12月6日政令第496号) 抄

1項 この政令は、 行政機関の職員の定員に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第109号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月27日政令第216号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月12日政令第392号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第126号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。第1条 《 行政機関の職員の定員に関する法律第1項…》 の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、558人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、564人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 及び第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日政令第167号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。第1条 《 行政機関の職員の定員に関する法律第1項…》 の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、558人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、564人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 及び第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定は、2003年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月9日政令第201号) 抄

1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。

附 則(2003年5月28日政令第233号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月20日政令第273号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第277号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第125号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。)の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日政令第112号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。)の規定は、2005年4月1日から適用する。

附 則(2005年8月15日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第92号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第132号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。)の規定は、2007年4月1日から適用する。

附 則(2008年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月10日政令第311号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月25日政令第394号) 抄

1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第67号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月1日政令第144号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄

1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第84号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年1月13日政令第1号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第63号) 抄

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第349号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月1日政令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 復興庁設置法 の施行の日(2012年2月10日)から施行する。

附 則(2012年4月6日政令第120号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。)の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2012年7月11日政令第187号)

1項 この政令は、 内閣府設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月12日)から施行する。

附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日政令第141号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。)の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2013年9月4日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

附 則(2013年10月17日政令第300号)

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。

附 則(2013年12月20日政令第349号)

1項 この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2014年1月7日)から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第26号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月26日政令第76号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

4条 (処分等の効力)

1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2014年7月4日政令第249号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月1日政令第319号)

1項 この政令は、2014年10月14日から施行する。

附 則(2014年10月17日政令第337号)

1項 この政令は、2014年12月10日から施行する。

附 則(2014年12月12日政令第386号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年12月19日政令第401号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 サイバーセキュリティ基本法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年1月9日)から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 行政機関職員定員令 以下「 新令 」という。第1条 《 行政機関の職員の定員に関する法律第1項…》 の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、558人 うち、17人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、564人 うち、63人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 並びに次項及び附則第3項の規定は、2015年4月1日から適用する。

附 則(2015年6月24日政令第256号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2015年6月25日)から施行する。

附 則(2015年7月3日政令第266号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月28日政令第308号)

1項 この政令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第328号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

附 則(2015年12月8日政令第407号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第427号) 抄

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第428号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第104号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第291号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月7日政令第292号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月28日政令第404号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第66号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第229号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第75号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月31日政令第246号) 抄

1項 この政令は、2018年9月3日から施行する。

附 則(2018年12月27日政令第349号)

1項 この政令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月26日政令第63号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月24日政令第136号) 抄

1項 この政令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。

附 則(令和元年12月10日政令第177号)

1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第200号) 抄

1項 この政令は、2020年1月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第75号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月13日政令第167号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年6月16日政令第189号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月24日政令第371号)

1項 この政令は、2021年2月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第77号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年7月8日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第92号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月9日政令第374号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第90号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月21日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第87号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年7月31日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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