都市計画法施行令《本則》

法番号:1969年政令第158号

略称: 都計法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 都市計画法 1968年法律第100号及び 都市計画法施行法 1968年法律第101号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (特定工作物)

1項 都市計画法 以下「」という。第4条第11項 《11 この法律において「特定工作物」とは…》 、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの以下「第1種特定工作物」という。又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの以下「第2種特定工 の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 アスファルトプラント

2号 クラッシャープラント

3号 危険物( 建築基準法施行令 1950年政令第338号第116条第1項 《法第27条第3項第2号の規定により政令で…》 定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。 危険物品の種類 数量 常時貯蔵する場合 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 火薬類玩具煙火を除く。 火薬 二十トン 十 の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物( 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設に該当するもの、 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第8号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する保管施設又は同項第8号の2に規定する船舶役務用施設に該当するもの、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第3条第2号 《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》 施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係 ホに規定する補給施設に該当するもの、 航空法 1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)に該当するものを除く。

2項 第4条第11項 《11 この法律において「特定工作物」とは…》 、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの以下「第1種特定工作物」という。又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの以下「第2種特定工 の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。

1号 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校(大学を除く。又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、 港湾法 第2条第5項第9号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 の3に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 に規定する都市公園に該当するもの及び 自然公園法 1957年法律第161号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する公園事業又は同条第4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。

2号 墓園

1条の2 (公共施設)

1項 第4条第14項 《14 この法律において「公共施設」とは、…》 道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

2条 (都市計画区域に係る町村の要件)

1項 第5条第1項 《都道府県は、市又は人口、就業者数その他の…》 事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。

1号 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50パーセント以上であること。

2号 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね10年以内に前号に該当することとなると認められること。

3号 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。

4号 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。

5号 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

2章 都市計画 > 1節 都市計画の内容

3条 (大都市に係る都市計画区域)

1項 第7条第1項第2号 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が五十万未満であるものを除く。)とする。

4条 (地域地区について都市計画に定める事項)

1項 第8条第3項第3号 《3 地域地区については、都市計画に、第1…》 及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 地域地区の種類特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別 の政令で定める事項は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地区及び伝統的建造物群保存地区については名称とする。

4条の2 (促進区域について都市計画に定める事項)

1項 第10条の2第2項 《2 促進区域については、都市計画に、促進…》 区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、区域の面積とする。

4条の3 (法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件)

1項 第10条の3第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 1 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他 の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。

1号 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。

2号 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第3章第1節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同1の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

4条の4 (遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)

1項 第10条の3第2項 《2 遊休土地転換利用促進地区については、…》 都市計画に、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、区域の面積とする。

4条の5 (被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項)

1項 第10条の4第2項 《2 被災市街地復興推進地域については、都…》 市計画に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、区域の面積とする。

5条 (法第11条第1項第15号の政令で定める施設)

1項 第11条第1項第15号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。

6条 (都市施設について都市計画に定める事項)

1項 第11条第2項 《2 都市施設については、都市計画に、都市…》 施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造

2号 駐車場面積及び構造

3号 自動車ターミナル又は公園種別及び面積

4号 都市高速鉄道又は 第11条第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に掲げる都市施設構造

5号 空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は 第11条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 から第7号までに掲げる都市施設面積

6号 下水道排水区域

7号 一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針

8号 一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針

2項 前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。

6条の2 (立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)

1項 第11条第3項 《3 道路、都市高速鉄道、河川その他の政令…》 で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。

1号 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

2号 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

3号 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

4号 河川、運河その他の水路

5号 一団地の都市安全確保拠点施設

6号 電気通信事業の用に供する施設

7号 防火又は防水の施設

7条 (市街地開発事業について都市計画に定める事項)

1項 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、施行区域の面積とする。

7条の2 (市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項)

1項 第12条の2第2項 《2 市街地開発事業等予定区域については、…》 都市計画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域、施行予定者を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、区域の面積とする。

7条の3 (地区計画等について都市計画に定める事項)

1項 第12条の4第2項 《2 地区計画等については、都市計画に、地…》 区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 の政令で定める事項は、区域の面積とする。

7条の4 (地区施設)

1項 第12条の5第2項第1号 《2 地区計画については、前条第2項に定め…》 るもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 次に掲げる施設以下「地区施設」という。及び建築物等の整備並びに イの政令で定める施設は、都市計画施設以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

2項 第12条の5第2項第1号 《2 地区計画については、前条第2項に定め…》 るもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 次に掲げる施設以下「地区施設」という。及び建築物等の整備並びに ロの政令で定める施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとする。

7条の5 (再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)

1項 第12条の5第5項第1号 《5 再開発等促進区又は開発整備促進区を定…》 める地区計画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設 の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

7条の6 (地区整備計画において定める建築物等に関する事項)

1項 第12条の5第7項第2号 《7 地区整備計画においては、次に掲げる事…》 項市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。

7条の7 (地区計画の策定に関する基準)

1項 地区計画を都市計画に定めるについて必要な政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 地区施設及び 第12条の5第5項第1号 《5 再開発等促進区又は開発整備促進区を定…》 める地区計画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設 に規定する施設の配置及び規模は、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。

2号 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)は、建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その配列、用途構成等が一体として当該区域の特性にふさわしいものとなるように定めること。

3号 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項は、市街地の空間の有効な利用、良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進等を考慮して、建築物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。

4号 再開発等促進区又は開発整備促進区における地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

8条 (都市計画基準)

1項 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区域とすること。

2号 おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。

当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域

いつ水、たん水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源をかん養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

3号 区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道その他の施設、河川、海岸、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、これにより難い場合には、町界、字界等によること。

2項 用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする。

1号 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する農用地区域( 第16条の2第1号 《農林水産大臣への協議に係る土地の区域 第…》 16条の2 法第23条第1項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。 1 農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。 において単に「農用地区域」という。又は 農地法 1952年法律第229号第5条第2項第1号 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき ロに掲げる農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同号ロに掲げる農地を含む。)若しくは採草放牧地の区域

2号 自然公園法 第20条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 に規定する特別地域、 森林法 1951年法律第249号第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 又は 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの

2節 都市計画の決定等

9条 (都道府県が定める都市計画)

1項 第15条第1項第5号 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。

2号 特別緑地保全地区( 首都圏近郊緑地保全法 1966年法律第101号第4条第2項第3号 《2 近郊緑地保全計画には、次に掲げる事項…》 を定めなければならない。 1 保全区域内における行為の規制その他当該近郊緑地の保全に関する事項 2 保全区域内において当該近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項 3 近郊緑地特別保 近郊緑地特別保全地区 及び 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 1967年法律第103号第6条第2項 《2 国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区…》 前項の規定による特別緑地保全地区をいう。以下同じ。に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。 の近郊緑地特別保全地区( 第12条第3号 《管理協定の公告等 第12条 地方公共団体…》 又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該市町村の事務所に備えて公 において「 近郊緑地特別保全地区 」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。

2項 第15条第1項第5号 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる道路

道路法 1952年法律第180号第3条 《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》 のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の一般国道又は都道府県道

その他の道路で自動車専用道路であるもの

2号 都市高速鉄道

3号 空港法 1956年法律第80号第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港

4号 公園、緑地、広場又は墓園で、面積が十ヘクタール以上のもの(又は都道府県が設置するものに限る。

5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道

6号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道で排水区域が二以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第2条第4号に規定する流域下水道

7号 産業廃棄物処理施設

8号 河川法 1964年法律第167号第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する一級河川若しくは同法第5条第1項に規定する二級河川又は運河

9号 一団地の官公庁施設

10号 流通業務団地

10条 (法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)

1項 第15条第1項第6号 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業で施行区域の面積が五十ヘクタールを超えるもの

2号 都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

3号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業で施行区域の面積が二十ヘクタールを超えるもの

4号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号。以下「 密集市街地整備法 」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が三ヘクタールを超えるもの

10条の2 (法第15条第1項第7号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)

1項 第15条第1項第7号 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第12条の2第1項第5号又は第6号に掲げる予定区域とする。

10条の3 (法第16条第2項の政令で定める事項)

1項 第16条第2項 《2 都市計画に定める地区計画等の案は、意…》 見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。 の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。

10条の4 (地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者)

1項 第16条第2項 《2 都市計画に定める地区計画等の案は、意…》 見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。 の政令で定める利害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

11条 (特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)

1項 第17条第3項 《3 特定街区に関する都市計画の案について…》 は、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

11条の2 (遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)

1項 第17条第4項 《4 遊休土地転換利用促進地区に関する都市…》 計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。

12条 (国の利害に重大な関係がある都市計画)

1項 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。法第21条第2項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。

1号 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針( 第6条の2第2項第1号 《2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方…》 針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号及び第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 次条第1項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針 2 に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項のうち第3号から第5号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。

2号 区域区分

3号 第8条第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の二又は第9号から第12号までに掲げる地域地区(同項第9号に掲げる地区にあつては 港湾法 第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては 近郊緑地特別保全地区 に限る。

4号 次に掲げる都市施設

道路法 第3条 《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》 のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 の高速自動車国道若しくは一般国道又は 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号第12条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路

都市高速鉄道

空港法 第4条第1項第1号 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め から第4号までに掲げる空港

国が設置する公園又は緑地

河川法 第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する一級河川

一団地の官公庁施設

5号 第12条の2第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる予定区域を定めることができる。 1 新住宅市街地開発事業の予定区域 2 工業団地造成事業の予定区域 3 新都市基盤整備事業の予定区域 4 区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設の予定区 に掲げる予定区域

13条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)

1項 第19条第3項 《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》 区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。

14条 (法第21条第2項の政令で定める軽易な変更)

1項 第21条第2項 《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》 規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画 の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第17条 《都市計画の案の縦覧等 都道府県又は市町…》 村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週第18条第2項 《2 都道府県は、前項の規定により都市計画…》 の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 又は 第19条第2項 《2 市町村は、前項の規定により都市計画の…》 案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 の規定名称の変更

2号 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定次に掲げるもの(及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。

名称の変更

位置、区域、面積又は構造の変更

一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更

3号 第19条第3項 《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》 区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に の規定次に掲げるもの(及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。

名称の変更

位置、区域、面積又は構造の変更

一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更

15条 (法第21条の2第1項の政令で定める規模)

1項 第21条の2第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一…》 体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権臨時設備そ の政令で定める規模は、0・五ヘクタールとする。ただし、当該都市計画区域又は準都市計画区域において一体として行われる整備、開発又は保全に関する事業等の現況及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があると認められるときは、都道府県又は市町村は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画の種類を限り、0・一ヘクタール以上0・五ヘクタール未満の範囲内で、それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画提案に係る規模を別に定めることができる。

16条 (法第22条第3項の政令で定める経過措置)

1項 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が1の都府県の区域内の区域となつたとき又は1の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。

16条の2 (農林水産大臣への協議に係る土地の区域)

1項 第23条第1項 《国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及…》 び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県 ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。

1号 農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある 農地法 第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある四ヘクタールを超える農地の区域

2号 森林法 第25条 《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》 うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上 又は 第25条の2 《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》 3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事 の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの

17条 (法第23条第6項の政令で定める者)

1項 第23条第6項 《6 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、…》 都市施設に関する都市計画又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない。 の政令で定める者は、集団住宅が二千戸以上の一団地の住宅施設に関する都市計画又は法第12条の2第1項第4号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めようとする場合(当該都市計画を国土交通大臣が自ら定めようとする場合を除く。)における地方運輸局長とする。

18条 (収用委員会に対する裁決の申請)

1項 第28条第3項 《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。法第52条の4第2項(法第57条の5において準用する場合を含む。)、法第52条の5第3項(法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。及び法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名及び住所

2号 相手方の氏名及び住所

3号 都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)( 第68条第1項 《事業地内の土地で、次条の規定により適用さ…》 れる土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類

4号 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳

5号 協議の経過

3章 都市計画制限等 > 1節 開発行為等の規制

19条 (許可を要しない開発行為の規模)

1項 第29条第1項第1号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。又は事務処理市町村(法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。 第22条 《開発行為の許可を要しない通常の管理行為、…》 軽易な行為その他の行為 法第29条第1項第11号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 1 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に1時的に使用するための第1種特定工作物の建設の用に供す の三、 第23条 《開発行為を行うについて協議すべき者 開…》 発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。と協 の三及び 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

2項 都の区域(特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。

1号 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

2号 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

3号 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域

20条 (法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)

1項 第29条第1項第2号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 及び第2項第1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、卵育すう施設、さく乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

2号 たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

3号 家畜診療の用に供する建築物

4号 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

5号 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物

21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)

1項 第29条第1項第3号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

1号 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路又は 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物

2号 河川法 が適用され、又は準用される河川を構成する建築物

3号 都市公園法 第2条第2項 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する公園施設である建築物

4号 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業若しくは同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は 軌道法 1921年法律第76号)による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物

5号 石油パイプライン事業法 第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設である建築物

6号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法 第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル1959年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物

7号 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設である建築物又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第3条 《漁港施設の意義 この法律で「漁港施設」…》 とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標 に規定する漁港施設である建築物

8号 海岸法 1956年法律第101号第2条第1項 《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》 3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。 に規定する海岸保全施設である建築物

9号 航空法 による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物

10号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物

11号 日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号第4条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 郵便法1947年法律第165号の規定により行う郵便の業務 2 銀行窓口業務 3 前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及 に掲げる業務の用に供する施設である建築物

12号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物

13号 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物

14号 電気事業法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物

15号 水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設である建築物、 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第2条第3号から第5号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物

16号 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物

17号 図書館法(1950年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(1951年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館の用に供する施設である建築物

18号 社会教育法 1949年法律第207号第20条 《目的 公民館は、市町村その他一定区域内…》 の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 に規定する公民館の用に供する施設である建築物

19号 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 に規定する公共職業能力開発施設並びに及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物

20号 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第2条第7項 《7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行う…》 ために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。 に規定する火葬場である建築物

21号 と畜場法 1953年法律第114号第3条第2項 《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》 る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 に規定すると畜場である建築物又は 化製場等に関する法律 1948年法律第140号第1条第2項 《2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、…》 皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受け に規定する化製場若しくは同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物

22号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は 浄化槽法 1983年法律第43号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7 に規定する浄化槽である建築物

23号 卸売市場法 1971年法律第35号第4条第6項 《6 農林水産大臣は、第1項の認定をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場次項及び第18条第1号を除き、以下「中央卸売市場」という。に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 開設者の名称及び住所 2 中 に規定する中央卸売市場若しくは同法第13条第6項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物

24号 自然公園法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する公園事業又は同条第4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物

25号 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物

26号 国、都道府県等( 第34条の2第1項 《国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処…》 理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局以下「都道府県等」という。が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行 に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物

児童福祉法 1947年法律第164号)による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、 社会福祉法 1951年法律第45号)による社会福祉事業又は 更生保護事業法 1995年法律第86号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物

医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物

多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの

宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。

27号 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 1999年法律第176号第16条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を に掲げる業務の用に供する施設である建築物

28号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 から第3号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

29号 独立行政法人水資源機構が設置する 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号第2条第2項 《2 この法律において「水資源開発施設」と…》 は、独立行政法人水資源機構以下「機構」という。による第12条第1項第1号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則第6条の規定による廃止前の水資源開発公団法1961年法律第218号。以下 に規定する水資源開発施設である建築物

30号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第18条第1号 《業務の範囲等 第18条 機構は、第4条の…》 目的を達成するため、次の業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を から第4号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

31号 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号第15条第1号 《業務の範囲 第15条 機構は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図るこ 又は 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 1980年法律第71号第11条第3号 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 第11条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。以下「非化石 に掲げる業務の用に供する施設である建築物

22条 (開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第29条第1項第11号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

1号 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に1時的に使用するための第1種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

2号 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

3号 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為

4号 第29条第1項第2号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為

5号 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為

6号 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び 第35条 《許可又は不許可の通知 都道府県知事は、…》 開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。 において同じ。)が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの

22条の2 (法第29条第2項の政令で定める規模)

1項 第29条第2項 《2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区…》 域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなら の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

22条の3 (開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)

1項 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、 第29条第1項第1号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。

1号 当該開発区域の面積の合計が、一ヘクタール未満であること。

2号 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について 第19条 《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》 村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市 の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。

3号 市街化区域における開発区域の面積が、千平方メートル( 第19条第2項 《2 市町村は、前項の規定により都市計画の…》 案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。 の規定が適用される場合にあつては、五百平方メートル)未満であること。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。

4号 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル( 第19条第1項 《市町村は、市町村都市計画審議会当該市町村…》 に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。

5号 準都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル( 第19条第1項 《市町村は、市町村都市計画審議会当該市町村…》 に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。

2項 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、 第29条第2項 《2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区…》 域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなら の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。

23条 (開発行為を行うについて協議すべき者)

1項 開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。

1号 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者

2号 当該開発区域を給水区域に含む水道法第3条第5項に規定する水道事業者

3号 当該開発区域を供給区域に含む 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者及び同項第11号の3に規定する配電事業者並びにガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者

4号 当該開発行為に関係がある 鉄道事業法 による鉄道事業者及び 軌道法 による軌道経営者

23条の2 (開発行為を行うのに適当でない区域)

1項 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域( 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の急傾斜地崩壊危険区域をいう。 第29条 《 次の各号の1に該当する者は、20,00…》 0円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者 2 第7条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第26条の規定による報告をせず、又は の七及び 第29条の9第3号 《法第34条第11号の土地の区域を条例で指…》 定する場合の基準 第29条の9 法第34条第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする において同じ。)とする。

23条の3 (樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

1項 第33条第1項第9号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、0・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

23条の4 (環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

1項 第33条第1項第10号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

24条 (輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)

1項 第33条第1項第11号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。

24条の2 (申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)

1項 第33条第1項第12号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

24条の3 (工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)

1項 第33条第1項第13号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

25条 (開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)

1項 第33条第2項 《2 前項各号に規定する基準を適用するにつ…》 いて必要な技術的細目は、政令で定める。法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。

2号 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、6メートル以上12メートル以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、4メートル)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。

3号 市街化調整区域における開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為(主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第6号及び第7号において同じ。)にあつては、予定建築物等の敷地から250メートル以内の距離に幅員12メートル以上の道路が設けられていること。

4号 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、6・5メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。

5号 開発区域内の幅員9メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。

6号 開発区域の面積が0・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

7号 開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところにより、面積が1箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。

8号 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が 消防法 1948年法律第186号第20条第1項 《消防に必要な水利の基準は、消防庁がこれを…》 勧告する。 の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。

26条

1項 第33条第2項 《2 前項各号に規定する基準を適用するにつ…》 いて必要な技術的細目は、政令で定める。 に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管きよこう及び断面積が定められていること。

2号 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において1時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。

3号 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗きよによつて排出することができるように定められていること。

27条

1項 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

28条

1項 第33条第2項 《2 前項各号に規定する基準を適用するにつ…》 いて必要な技術的細目は、政令で定める。 に規定する技術的細目のうち、同条第1項第7号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。

2号 開発行為によつてがけが生じる場合においては、がけの上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるようにこう配が付されていること。

3号 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「 地滑り抑止ぐい等 」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。

4号 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて 地滑り抑止ぐい等 の設置その他の措置が講ぜられていること。

5号 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。

6号 開発行為によつて生じたがけ面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。

7号 切土又は盛土をする場合において、地下水によりがけ崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。

28条の2

1項 第33条第2項 《2 前項各号に規定する基準を適用するにつ…》 いて必要な技術的細目は、政令で定める。 に規定する技術的細目のうち、同条第1項第9号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び 第33条第1項第2号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 イからニまで(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2号 高さが1メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が千平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分(道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。)について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。

28条の3

1項 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、4メートルから20メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。

29条

1項 第25条 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、 から前条までに定めるもののほか、道路のこう配、排水の用に供する管きよの耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号(これらの規定を 第35条の2第4項 《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》 する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変 において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

29条の2 (条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)

1項 第33条第3項 《3 地方公共団体は、その地方の自然的条件…》 の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する 、第3号若しくは第5号から第7号まで、 第27条 《 主として住宅の建築の用に供する目的で行…》 なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び第28条第2号 《第28条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第7号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他 から第6号まで又は前3条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。

2号 第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、12メートル(小区間で通行上支障がない場合は、6メートル)を超えない範囲で行うものであること。

3号 第25条第3号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであること。

4号 第25条第5号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、5・5メートルを下らない範囲で行うものであること。

5号 第25条第6号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。

主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限定すること。

設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。

設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、6パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。

6号 第25条第7号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは1箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(6パーセントを超えない範囲に限る。)について行うものであること。

7号 第27条 《 主として住宅の建築の用に供する目的で行…》 なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び の技術的細目に定められた制限の強化は、二十ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。

8号 第28条第2号 《第28条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第7号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他 から第6号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。

9号 第28条の2第1号 《第28条の2 法第33条第2項に規定する…》 技術的細目のうち、同条第1項第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであること。

10号 第28条の2第2号 《第28条の2 法第33条第2項に規定する…》 技術的細目のうち、同条第1項第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。

11号 第28条の3 《 騒音、振動等による環境の悪化をもたらす…》 おそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、4メートルから20メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区 の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、20メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。

12号 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。

2項 第33条第3項 《3 地方公共団体は、その地方の自然的条件…》 の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、 の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 第25条第2号 《調査のための立入り等 第25条 国土交通…》 大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命 又は第6号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。

2号 第25条第2号 《調査のための立入り等 第25条 国土交通…》 大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命 の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、4メートル(当該道路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が4メートルを超える場合には、当該幅員)を下らない範囲で行うものであること。

3号 第25条第6号 《調査のための立入り等 第25条 国土交通…》 大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命 の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるところによるものであること。

開発区域の面積の最低限度について、一ヘクタールを超えない範囲で行うこと。

地方公共団体その他の者が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うこと。

29条の3 (条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)

1項 第33条第4項 《4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の…》 形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めること法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が二百平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、三百平方メートル)を超えないこととする。

29条の4 (景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)

1項 第33条第5項 《5 景観行政団体景観法第7条第1項に規定…》 する景観行政団体をいう。は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第8条第2項第1号の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第1項の景観計画に定められた開発行為につい法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 切土若しくは盛土によつて生じるのりの高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。

2号 切土又は盛土によつて生じるのりの高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、1・5メートルを超える範囲で行うものであること。

3号 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、三百平方メートルを超えない範囲で行うものであること。

4号 木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合が60パーセントを超えない範囲で行うものであること。

2項 前項第2号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

29条の5 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)

1項 第34条第1号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、 第21条第26号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 イからハまでに掲げる建築物とする。

29条の6 (危険物等の範囲)

1項 第34条第8号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条第1項 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で の火薬類とする。

2項 第34条第8号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が の政令で定める建築物又は第1種特定工作物は、 火薬類取締法 第12条第1項 《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》 は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは の火薬庫である建築物又は第1種特定工作物とする。

29条の7 (市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)

1項 第34条第8号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が の二(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等(法第33条第1項第8号に規定する災害危険区域等をいう。及び急傾斜地崩壊危険区域とする。

29条の8 (市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)

1項 第34条第9号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第1種特定工作物は、次に掲げるものとする。

1号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物又は第1種特定工作物

2号 火薬類取締法 第2条第1項 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で の火薬類の製造所である建築物

29条の9 (法第34条第11号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)

1項 第34条第11号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。

1号 建築基準法 1950年法律第201号第39条第1項 《地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水…》 等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 の災害危険区域

2号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第3条第1項 《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》 必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり の地すべり防止区域

3号 急傾斜地崩壊危険区域

4号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第7条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》 地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に の土砂災害警戒区域

5号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第56条第1項 《都道府県知事は、流域水害対策計画に定めら…》 れた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊 の浸水被害防止区域

6号 水防法 1949年法律第193号第15条第1項第4号 《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》 項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

7号 前各号に掲げる区域のほか、 第8条第1項第2号 《区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲…》 げるものとする。 1 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街 ロからニまでに掲げる土地の区域

29条の10 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)

1項 第34条第12号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。

30条 (区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)

1項 第34条第13号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して5年とする。

31条 (開発行為の変更について協議すべき事項等)

1項 第23条 《開発行為を行うについて協議すべき者 開…》 発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第3号及び第4号に掲げる者を除く。と協 各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で 第35条の2第4項 《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》 する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 開発区域の位置、区域又は規模

2号 予定建築物等の用途

3号 協議をするべき者に係る公益的施設の設計

2項 第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が二十ヘクタール(同条第3号又は第4号に掲げる者との協議にあつては、四十ヘクタール)以上となる場合について準用する。

32条 (法第40条第3項の政令で定める主要な公共施設等)

1項 第40条第3項 《3 市街化区域内における都市計画施設であ…》 る幹線街路その他の主要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属に伴う費用の負担について第32条第2項の協議において別 の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 都市計画施設である幅員12メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(きよを除く。)、運河及び水路

2号 河川

33条

1項 第40条第3項 《3 市街化区域内における都市計画施設であ…》 る幹線街路その他の主要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することとなる場合においては、当該帰属に伴う費用の負担について第32条第2項の協議において別 の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第36条第3項の規定による公告の日から起算して3月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。

34条 (その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)

1項 第43条第1項第4号 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

1号 第29条第1項第4号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 から第9号までに掲げる開発行為

2号 旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為

35条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第43条第1項第5号 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築

2号 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるもの

3号 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの

4号 土木事業その他の事業に1時的に使用するための第1種特定工作物の新設

36条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)

1項 都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、 第43条第1項 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 の許可をしてはならない。

1号 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地が次に定める基準(用途の変更の場合にあつては、ロを除く。)に適合していること。

排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(1) 当該地域における降水量

(2) 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質

(3) 敷地の周辺の状況及び放流先の状況

(4) 当該建築物又は第1種特定工作物の用途

地盤の沈下、がけ崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。

2号 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。

3号 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物が次のいずれかに該当すること。

第34条第1号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が から第10号までに規定する建築物又は第1種特定工作物

第34条第11号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新設する第1種特定工作物で同号の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に該当しないもの

建築物又は第1種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、 第29条 《開発行為の許可 都市計画区域又は準都市…》 計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の の九各号に掲げる区域を含まないものとする。

第34条第13号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第1種特定工作物( 第30条 《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》 許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開 に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限る。

当該建築物又は第1種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第1種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの

2項 第26条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第28条 《土地の立入り等に伴う損失の補償 国土交…》 通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 及び 第29条 《開発行為の許可 都市計画区域又は準都市…》 計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の の規定は、前項第1号に規定する基準の適用について準用する。

36条の2 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

1項 第50条第3項 《3 開発審査会は、前項の裁決を行う場合に…》 おいては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなけれ の口頭審理については、 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第2条 《法第9条第3項に規定する場合の読替え等 …》 法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適 の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

1節の2 田園住居地域内における建築等の規制

36条の3 (堆積の許可を要する物件)

1項 第52条第1項 《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》 地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 の政令で定める物件は、次に掲げるものとする。

1号 土石

2号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物

3号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第4項 《4 この法律において「再生資源」とは、使…》 用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。 に規定する再生資源

36条の4 (建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第52条第1項第1号 《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》 地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)で仮設のものの建設

2号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更

3号 現に農業を営む者が農業を営むために行う土地の形質の変更又は前条各号に掲げる物件の堆積

36条の5 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第52条第1項第3号 《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》 地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。 第36条 《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》 当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令 の九、 第37条 《建築制限等 開発許可を受けた開発区域内…》 の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建 の二及び 第38条 《開発行為の廃止 開発許可を受けた者は、…》 開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 において同じ。又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

36条の6 (農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模)

1項 第52条第2項第1号 《2 市町村長は、次に掲げる行為について前…》 項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの 、第2号ロ及び第3号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

36条の7 (堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)

1項 第52条第2項第3号 《2 市町村長は、次に掲げる行為について前…》 項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。

1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

36条の8 (市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第52条の2第1項第1号 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 工作物で仮設のものの建設

2号 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更

3号 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設

4号 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更

5号 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更

36条の9 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第52条の2第1項第3号 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設(法第11条第1項第8号、第9号又は第11号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。

2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

37条 (法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為)

1項 第53条第1項第1号 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

37条の2 (法第53条第1項第3号の政令で定める行為)

1項 第53条第1項第3号 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。

37条の3 (法第53条第1項第5号の政令で定める行為)

1項 第53条第1項第5号 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。

1号 道路法 第47条の18第1項第1号 《道路管理者は、道路の区域を立体的区域とし…》 た道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定以下この節において「協定」と に規定する道路一体建物の建築

2号 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築

37条の4 (法第54条第2号の政令で定める場合)

1項 第54条第2号 《許可の基準 第54条 都道府県知事等は、…》 前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

1号 地下で建築物の建築が行われる場合

2号 道路である都市施設を整備する立体的な範囲の下に位置する空間において建築物の建築が行われる場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

3号 道路(次号に規定するものを除く。)である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物(次のいずれにも該当するものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

次のいずれかに該当するものであること。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

次のいずれかに該当する建築物に設けられるものであること。

(1) その特定主要構造部( 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部をいう。(2)において同じ。)が、同条第7号に規定する耐火構造であること。

(2) その特定主要構造部が、 建築基準法施行令 第108条の4第1項第1号 《法第2条第9号の二イ2の政令で定める技術…》 的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 特定主要構造部が、次のイ及びロ外壁以外の特定主要構造部にあつては、イに掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法 又は第2号に該当すること。

(3) その主要構造部( 建築基準法 第2条第5号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する主要構造部をいう。)が、同条第9号に規定する不燃材料(ハにおいて単に「不燃材料」という。)で造られていること。

その構造が、次に定めるところによるものであること。

(1) 建築基準法施行令 第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤 に規定する構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。

(2) 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

(3) 側面には、床面からの高さが1・5メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1・5メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。

4号 高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空間において建築物(その構造が、渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものにあつては前号ハ(1)から(3)まで、その他のものにあつては同号ハ(1及び2)に定めるところによるものに限る。)の建築が行われる場合であつて、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合

38条 (法第55条第2項の政令で定める者)

1項 第55条第2項 《2 都市計画事業を施行しようとする者その…》 他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと又は次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出る の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。

38条の2 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第57条の3第1項 《施行予定者が定められている都市計画施設の…》 区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。 において準用する法第52条の2第1項第1号の政令で定める行為は、 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の八各号に掲げる行為とする。

38条の3 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

1項 第57条の3第1項 《施行予定者が定められている都市計画施設の…》 区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。 において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、 第36条の9 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設法第11条第1項第8 に規定する行為とする。

3節 地区計画の区域内における建築等の規制

38条の4 (届出を要する行為)

1項 第58条の2第1項 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で 各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

1号 地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。

2号 地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

3号 地区計画において 第12条の5第7項第3号 《7 地区整備計画においては、次に掲げる事…》 項市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採

4号 地区計画において 第12条の5第7項第4号 《7 地区整備計画においては、次に掲げる事…》 項市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 に掲げる事項( 第36条 《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》 当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令 の三各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域当該物件の堆積

38条の5 (地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

1項 第58条の2第1項第1号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる土地の区画形質の変更

建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更

農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更

2号 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設

前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設(地区計画において 第12条の5第7項第4号 《7 地区整備計画においては、次に掲げる事…》 項市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。を定めることができる。 1 地区施設の配置及び規模 に掲げる事項が定められている土地の区域にあつては、前号イに掲げる工作物の建設

屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設

水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設

建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設

農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物の建設

3号 次に掲げる建築物等の用途の変更

建築物等で仮設のものの用途の変更

建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更

4号 第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

5号 次に掲げる木竹の伐採

除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

仮植した木竹の伐採

測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

6号 現に農業を営む者が農業を営むために行う 第36条 《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》 当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令 の三各号に掲げる物件の堆積

7号 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

38条の6 (法第58条の2第1項第4号の政令で定める行為)

1項 第58条の2第1項第4号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為

2号 土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行として行う行為

3号 都市再開発法 による市街地再開発事業の施行として行う行為

4号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 による住宅街区整備事業の施行として行う行為

5号 密集市街地整備法 による防災街区整備事業の施行として行う行為

38条の7 (建築等の届出を要しないその他の行為)

1項 第58条の2第1項第5号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 第43条第1項 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。

2号 第58条の3第1項 《市町村は、条例で、地区計画の区域地区整備…》 計画において第12条の5第7項第4号に掲げる事項が定められている区域に限る。内の農地の区域内における第52条第1項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第52条第1項本文に規定する行為

3号 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。

地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、 建築基準法 第68条の5 《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》 る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限 の規定により同法第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなされるもの、同法第68条の5の3第1項の規定により同法第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなされるもの又は同法第68条の5の4の規定により同法第52条第1項第2号若しくは第3号に定める数値とみなされるもの

地区計画(地区整備計画において、 第12条の10 《区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備…》 えた建築物の整備を誘導する地区整備計画 地区整備計画においては、当該地区整備計画の区域の特性再開発等促進区及び開発整備促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特 の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る 建築基準法 第52条 《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》 する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面 の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの

地区計画(再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項

(1) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの

(2) 建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの

(3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの

第12条の12 《適正な配置の特定大規模建築物を整備するた…》 めの地区整備計画 開発整備促進区における地区整備計画においては、第12条の5第7項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区域の特性に応じた適正な に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域

4号 都市緑地法 1973年法律第72号第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為

5号 第29条第1項第3号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

38条の8 (法第58条の7第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)

1項 第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。

38条の9 (法第58条の7第1項第3号の政令で定める要件)

1項 第58条の7第1項第3号 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその の政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。

1号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。

2号 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物等の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同1の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

38条の10 (遊休土地の買取りの協議を行う法人)

1項 第58条の10第1項 《市町村長は、前条第1項の規定による勧告を…》 した場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人以下この節において「地方公共団体等」という。のう の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構とする。

4章 都市計画事業

39条 (用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい都市計画事業の認可又は承認)

1項 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 ただし書(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽易なものは、用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかなものとする。

40条 (設置又は

1項 第65条第1項 《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》 事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築 の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

5章 雑則

41条 (法及びこの政令における人口)

1項 及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第177条 《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》 期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合 の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。

42条 (公告の方法等)

1項 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより法第57条の4において準用する場合を含む。)、第57条第1項、第60条の2第2項、第66条又は第81条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

2項 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長( 第55条第4項 《4 都道府県知事等は、第1項の規定による…》 土地の指定をするとき、又は第2項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項、第57条第1項、第52条の3第1項(法第57条の4において準用する場合を含む。又は第66条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。

3項 都道府県知事又は市町村長は、 第81条第2項 《2 前項の規定により必要な措置をとること…》 を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しく の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

43条 (開発審査会の組織及び運営に関する基準)

1項 第78条第8項 《8 第2項から前項までに定めるもののほか…》 、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。

2号 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

3号 開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。

4号 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。

43条の2 (国土交通大臣の権限の委任)

1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

44条 (港務局の長に対する権限の委任)

1項 第86条 《都道府県知事の権限の委任 都道府県知事…》 は、第3章第1節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。 の規定による都道府県知事の権限に属する事務の委任は、次に掲げる事務について行うものとする。

1号 公有水面埋立法 1921年法律第57号)の規定によるしゆん功認可を受けた埋立地に係る事務

2号 港湾法 第39条第1項 《港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げ…》 る分区を指定することができる。 1 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 2 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域 3 の規定により指定された分区に係る事務(前号に掲げるものを除く。

45条 (1の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)

1項 第87条の2第1項 《指定都市の区域においては、第15条第1項…》 の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては1の指定 の1の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、 第9条第2項 《2 第2種低層住居専用地域は、主として低…》 層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。

1号 空港法 第4条第1項 《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》 及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め 各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港

2号 国が設置する公園又は緑地

3号 水道

4号 下水道

5号 河川( 河川法 第5条第1項 《この法律において「二級河川」とは、前条第…》 1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 に規定する二級河川のうち、1の指定都市の区域内のみに存するものを除く。

46条 (都に関する特例)

1項 第87条の3第1項 《特別区の存する区域においては、第15条の…》 規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。 の政令で定める都市計画は、法第15条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。

1号 用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区

2号 特定街区で面積が一ヘクタールを超えるもの

3号 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場

4号 再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が三ヘクタールを超えるもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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