附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年7月1日)から施行する。
2項 不動産鑑定士審査会令(1964年政令第6号)は、廃止する。
附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第204号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この政令の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定 委員会 の臨時委員又は専門委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第120条の規定による改正後の 地価公示法施行令
第2条第3項
《3 特別委員及び専門委員は、学識経験のあ…》
る者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
の規定により、それぞれ国土交通省の土地鑑定委員会の特別委員又は専門委員として任命された者とみなす。
附 則(2011年7月1日政令第203号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月19日政令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。