制定文
内閣は、 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 (1953年法律第1号)
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
、
第9条
《利益を計上した場合の納付金の納付等 利…》
子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法につ
及び
第16条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (一般金融機関の範囲)
1項 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 (以下「 法 」という。)
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(日本の法令により設立された株式会社に限る。)
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行
3号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社
2条 (大蔵大臣との協議)
1項 運輸大臣は、 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「 利子補給契約 」という。)を結ぼうとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
3条 (利子補給契約の締結の通知)
1項 運輸大臣は、 利子補給契約 を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の申請をした会社にその旨を通知するものとする。
4条 (納付金に関する利益の範囲)
1項 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
の利益の範囲は、当期利益の額から第1号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除し、その残額に第6号に掲げる金額を加算した金額とする。
1号 当該決算期について法人税法(1965年法律第34号)第74条第1項の規定により提出した申告書に記載した同項第2号に掲げる法人税の額に相当する金額
2号 当該決算期について 地方税法 (1950年法律第226号)
第53条第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
又は
第321条の8第1項
《法人税法第71条第1項同法第72条第1項…》
の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。、第74条第1項、第88条同法第145条の5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。、第89条同法第145条の5において準用する場合を
の規定(これらの規定を準用する場合を含む。)により提出した申告書に記載した道府県民税、市町村民税又は都民税の法人税割額に相当する金額
3号 当該決算期開始の日前5年以内に開始した決算期において生じた損失で当該決算期に繰り越したものの額に相当する金額
4号 当該決算期において運輸省令で定める船舶の建造に要する資金に充てるものとして当該決算期に係る利益の処分により積み立てた積立金であつて、当該会社の資本( 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
の資本をいう。)に年10パーセントを乗じて算出した金額以下のもの(以下「 船舶建造積立金 」という。)の額に相当する金額
5号 当該決算期に係る決算において法人税法又は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)に定める引当金又は準備金として貸借対照表の資本の部の引当金勘定又は準備金勘定に繰り入れ、又は積み立てた金額に相当する金額
6号 当該決算期前の決算期に係る決算において法人税法又は 租税特別措置法 に定める引当金又は準備金として繰り入れ、又は積み立てた貸借対照表の資本の部の引当金勘定又は準備金勘定の金額を当該決算期に係る決算において取り崩した金額に相当する金額
2項 前項の当期利益の額は、当該決算期に係る利益として計上した金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。
1号 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税、市町村民税若しくは都民税の法人税割額に引き当てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合その金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。
2号 当該決算期について 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
の規定により国庫に納付しなければならないこととなる金額に引き当てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合その金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。
3号 当該決算期前の決算期について 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
の規定により国庫に納付しなければならないこととなる金額に引き当てるための金額をその決算期に係る費用に計上することにより引当金勘定に繰り入れた場合において、その引当金勘定の金額を当該決算期に係る決算において取り崩したときその取り崩した金額に相当する金額を当該決算期に係る費用として計上したものとして計算する。
4号 固定資産の減価償却額若しくは圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相当する金額又は公正な会計慣行を考慮して運輸省令で定める引当金勘定若しくは準備金勘定に繰り入れ、若しくは積み立てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合において、その金額が公正な会計慣行を考慮して運輸省令で定める金額を超えるときその超える金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。
5号 前号の引当金勘定又は準備金勘定以外の引当金勘定又は準備金勘定に繰り入れ、又は積み立てるための金額を当該決算期に係る費用に計上した場合(第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)その金額を当該決算期に係る費用として計上しなかつたものとして計算する。
6号 当該決算期前の決算期に係る決算において第4号又は前号に掲げる場合に該当することとなる費用を計上した場合において、当該決算期に係る決算において当該固定資産の売却益又は売却損の計上、当該引当金勘定又は準備金勘定の金額の取崩しその他の運輸省令で定める経理をしたとき第4号又は前号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算において費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額の範囲内で運輸省令で定める金額を当該決算期に係る費用として計上したものとして計算する。
7号 当該決算期に係る決算に関し 法
第10条第1項
《運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受け…》
た会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改
の規定により不当な経理の是正を勧告した場合当該勧告に従つて再計算する。
8号 当該決算期前の決算期に係る決算に関し 法
第10条第1項
《運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受け…》
た会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改
の規定による不当な経理の是正の勧告に従つて再計算した場合にその決算期の利益又は損失の額が変更されることとなることにより、当該決算期に係る決算において利益又は損失の額の修正をした場合その修正をしなかつたものとして計算する。
3項 前項第7号又は第8号に掲げる場合における第1項の規定の適用については、当該各号に定めるところにより利益として計算された金額を基礎として計算される当該決算期についての法人税の額及び道府県民税、市町村民税又は都民税の法人税割額を、それぞれ同項第1号に掲げる法人税の額及び同項第2号に掲げる道府県民税、市町村民税又は都民税の法人税割額とみなす。
4項 次の各号に掲げる場合においては、 船舶建造積立金 の額に相当する金額のうち当該各号に定める金額を、当該船舶建造積立金を積み立てた決算期に係る 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
の利益の額に加算して再計算する。
1号 当該 船舶建造積立金 を積み立てた決算期の終了の日から運輸省令で定める期間を経過した日を含む決算期の終了の日において、当該船舶建造積立金の額(次号の規定により取り崩した金額を除く。)に相当する金額のうち、第1項第4号の運輸省令で定める船舶の建造に要する資金に充てなかつたものとして運輸省令で定める金額がある場合当該運輸省令で定める金額
2号 当該 船舶建造積立金 を積み立てた決算期の終了の日から前号の運輸省令で定める期間を経過した日を含む決算期の終了の日までの間に当該船舶建造積立金を取り崩した場合当該取り崩した金額に相当する金額
5条 (納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
1項 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
の政令で定める率は、年13パーセントとする。
6条 (納付金の額の算出の方法)
1項 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
本文の政令で定める方法は、当該会社の資本に前条の率を乗じて算出した金額を超える利益の額を次の表の上欄に掲げる部分に区分し、それぞれの部分の金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて算出した金額を合計するものとする。
7条 (国庫納付義務残高を算出するための納付金の割当方法)
1項 法
第9条第1項
《利子補給契約に係る融資を受けた会社は、そ…》
の末日が当該利子補給契約が結ばれた日から15年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益次条第1項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合にお
ただし書の政令で定める方法は、国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額を、同項ただし書の 利子補給契約 のうち結ばれた日の最も古いものに係る融資に割り当てるものとし、その割り当てた金額の累計額が当該融資に係る利子額から差し引いた金額の累計額に達したときは、順次に結ばれた日の古い利子補給契約に係る融資から割り当てるものとする。
8条 (支給しない利子補給金の順序)
1項 政府は、 法
第9条第2項
《2 政府は、前項本文の規定により国庫に納…》
付すべきものとして算出された金額が当該会社に係る当該決算期の末日における国庫納付義務残高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲内において、当該会社に対する融資に
の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い 利子補給契約 に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。
9条 (運輸省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、 利子補給契約 の締結の手続その他の 法 の実施のため必要な事項については、運輸省令で定める。