1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第4条第1項第4号
《法第9条第1項の利益の範囲は、当期利益の…》
額から第1号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除し、その残額に第6号に掲げる金額を加算した金額とする。 1 当該決算期について法人税法1965年法律第34号第74条第1項の規定により提出した申告書
の規定は、この政令の施行の日の属する決算期以後の決算期に係る決算について適用する。
1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第4条第1項
《法第9条第1項の利益の範囲は、当期利益の…》
額から第1号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除し、その残額に第6号に掲げる金額を加算した金額とする。 1 当該決算期について法人税法1965年法律第34号第74条第1項の規定により提出した申告書
の規定は、この政令の施行の日の属する決算期以後の決算期に係る決算について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第5条
《納付金を納付する場合の利益の資本に対する…》
率 法第9条第1項の政令で定める率は、年13パーセントとする。
の規定は、この政令の施行の日の属する決算期以後の決算期に係る決算について適用し、この政令の施行の日の属する決算期前の決算期に係る決算については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。