漁業近代化資金融通法施行令《本則》

法番号:1969年政令第209号

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制定文 内閣は、漁業近代化資金助成法(1969年法律第52号)第2条第3項、 第3条 《漁業近代化資金の貸付限度額 法第2条第…》 3項第1号イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。 1 法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち、総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を 及び 第4条第1項 《法第2条第3項第1号ロの政令で定める額は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 法第2条第1項第1号に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業を営む者及び養殖業を営む者であつて、農林水産大臣の定めるもの並びに同項第2号から第5号までに掲げる者に貸し付ける の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (漁業者等)

1項 漁業近代化資金融通法 以下「」という。第2条第1項第10号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。

1号 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 から第9号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。

2号 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 から第9号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。

3号 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であつて、 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 又は第3号から第5号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの

2条 (漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 の政令で定める資金は、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の第1号から第5号まで又は第7号に掲げる資金の二以上の種類のもの(その利率が同一であるものに限る。)を同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第2号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とし、同項第3号の政令で定める期間はその貸付資金の種類のうち同表の据置期間の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。

3条 (漁業近代化資金の貸付限度額)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 イの政令で定める者は、次に掲げる者であつて、農林水産大臣の定めるものとする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 から第3号までに掲げる者のうち、総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む者

2号 第2条第1項第2号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 又は第3号に掲げる者のうち、養殖業を営む者

3号 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 から第5号までに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか二以上を併せ営む者

4条

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 ロの政令で定める額は、次に掲げるとおりとする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業を営む者及び養殖業を営む者であつて、農林水産大臣の定めるもの並びに同項第2号から第5号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、90,010,000円

2号 第2条第1項第1号 《この法律において「漁業者等」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業生産組合 3 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 に掲げる者で前号に掲げる者以外のものに貸し付ける場合にあつては、18,010,000円

5条

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。

6条

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 ニの政令で定める額は、次に掲げる団体であつて、農林水産大臣が定めるものに貸し付ける場合にあつては3,000,060,010,000円、その他の団体に貸し付ける場合にあつては90,010,000円とする。

1号 総トン数二十トン以上百三十トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体

2号 養殖業を営む団体

3号 漁業(総トン数二十トン未満の漁船を使用するものに限る。及び水産加工業を併せ営む団体

7条 (政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

1項 農林中央金庫は、政府と 第3条第1項 《政府は、農林中央金庫が漁業近代化資金都道…》 府県の利子補給に係るものを除く。を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を農林中央金庫と結ぶことができる。 に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

8条 (漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)

1項 第5条 《漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成…》 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を行う漁業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とす の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の2分の1に相当する額とする。

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