漁業近代化資金融通法施行令《附則》

法番号:1969年政令第209号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1969年8月1日)から施行する。

附 則(1973年4月12日政令第72号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1974年1月22日政令第14号)

1項 この政令は、1974年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1974年5月17日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年7月31日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1974年11月25日政令第372号)

1項 この政令は、1974年12月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1977年5月26日政令第162号)

1項 この政令は、1977年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1977年10月3日政令第294号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1978年5月8日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月5日政令第170号)

1項 この政令は、1979年6月12日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1979年9月4日政令第241号)

1項 この政令は、1979年9月11日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1980年4月7日政令第87号)

1項 この政令は、1980年4月14日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1981年5月7日政令第157号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年2月3日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1985年5月21日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間に関しては、なお従前の例による。

附 則(1986年3月14日政令第26号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1986年5月1日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年2月20日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年4月15日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年7月1日政令第251号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(1988年10月21日政令第301号)

1項 この政令は、1988年10月28日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年2月1日政令第19号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月27日政令第280号) 抄

1項 この政令は、平成元年10月4日から施行する。

6項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1990年4月20日政令第106号) 抄

1項 この政令は、1990年4月27日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月19日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年9月7日政令第256号) 抄

1項 この政令は、1990年9月14日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1990年12月4日政令第344号) 抄

1項 この政令は、1990年12月11日から施行する。

4項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月24日政令第182号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限については、なお従前の例による。

附 則(1991年11月19日政令第344号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1991年12月20日政令第372号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月13日政令第34号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月30日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第3号の政令で定める期間については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月2日政令第368号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月2日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月4日政令第185号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1993年12月27日政令第408号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年9月27日政令第316号)

1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第53号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第96号)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第45号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての 漁業近代化資金融通法 第2条第3項第2号 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第113条 《漁業近代化資金融通法の特例 漁業近代化…》 資金融通法1969年法律第52号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につい の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期限については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。

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