1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1974年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、1974年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1977年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年6月12日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年9月11日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年4月14日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年10月28日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年10月4日から施行する。
6項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年4月27日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1990年9月14日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年12月11日から施行する。
4項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第3号の政令で定める期間については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
5項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての 漁業近代化資金融通法 第2条第3項第2号
《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》
は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第113条
《漁業近代化資金融通法の特例 漁業近代化…》
資金融通法1969年法律第52号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につい
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。