都市再開発法施行令《別表など》

法番号:1969年政令第232号

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付録第1 (第26条、第45条、第46条の五関係)

1号 1=A11/ΣAiri

1は、その者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする 地上権 以下「 地上権 」という。)の共有持分又は施設建築物の共用部分の共有持分の割合

1は、その者が取得することとなる施設建築物の一部の床面積

Aiは、 地上権 にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地にある各施設建築物の一部の床面積、施設建築物の共用部分にあつては、当該施設建築物の共用部分を共用する各施設建築物の一部の床面積

1は、 地上権 にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値による比率でA1に対応するもの、施設建築物の共用部分にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でA1に対応するもの

riは、 地上権 にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地にある各施設建築物の一部の位置による当該施設建築敷地の利用価値による比率でAiに対応するもの、施設建築物の共用部分にあつては、当該施設建築物の共用部分を共用する各施設建築物の一部の位置による当該施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でAiに対応するもの

備考

付録第2 (第28条、第30条、第41条、第41条の二、第46条の四、第46条の十四関係)

1号 1=(CbA1/ΣAi)+ΣC′bRb1

1は、その者が取得することとなる施設建築物の一部の整備に要する費用

Cbは、当該施設建築物の整備に要する費用のうち、施設建築物の共用部分以外の部分に係るもの

C′bは、当該施設建築物の整備に要する費用のうち、施設建築物の共用部分でRb1に対応するものに係るもの

1は、その者が取得することとなる施設建築物の一部の床面積

Aiは、当該施設建築物に属する各施設建築物の一部の床面積

Rb1は、その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分の共有持分の割合

備考

付録第3 (第33条の二、第46条の8の二、第46条の九関係)

1号 Pc′/Pc)×0.8+(Pi′/Pi)×0.2

備考

付録第4 (第41条、第46条関係)

1号 1=(CbA1/ΣAi)+ΣC′bRb1+CsRs1

1は、その者が取得することとなる建築施設の部分に要する費用

Csは、 合計価額

Rs1は、その者が取得することとなる施設建築敷地の共有持分の割合

Cb、C′b、A1、Ai及びRb1は、付録第2に定めるものの例による。

付録第5 (第46条の三、第46条の十関係)

1号 1=(CbA1/ΣAi)+ΣC′bRb1+CsRs1

1は、その者が取得することとなる建築施設の部分に要する費用

Csは、当該施設建築敷地の整備に要する費用

Cb、C′b、A1、Ai及びRb1は付録第2に、Rs1は付録第4に定めるものの例による。

付録第6 (第46条の十、第46条の十三関係)

0 次の表の上欄に掲げる施設建築物の区分に応じ、同表の下欄に掲げる式

1

当該施設建築物が建物の区分所有等に関する法律(1962年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分のある建築物である場合

1=(CbA1Rb1/ΣAi)+ΣC′bR′b1+CsRs1

2

当該施設建築物が1の項に規定する建築物以外の建築物である場合

1=CbRb1+CsRs1

1号 1は、施設建築敷地又は施設建築物の整備に要する費用のうち、その者が取得することとなる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利に係る費用

2号 Cbは、1の項に掲げる場合にあつては、当該施設建築物の整備に要する費用のうち施設建築物の共用部分以外の部分に係るもの、2の項に掲げる場合にあつては、当該施設建築物の整備に要する費用

3号 C′bは、当該施設建築物の整備に要する費用のうち、施設建築物の共用部分でR′b1に対応するものに係るもの

4号 1は、その者が取得することとなる施設建築物の一部の床面積又はその者がその共有持分を取得することとなる施設建築物の一部の床面積

5号 Rb1は、1の項に掲げる場合にあつては、その者が施設建築物の一部を取得することとなるときは一、その者が施設建築物の一部の共有持分を取得することとなるときは当該共有持分の割合、2の項に掲げる場合にあつては、その者が施設建築物を取得することとなるときは一、その者が施設建築物の共有持分を取得することとなるときは当該共有持分の割合

6号 R′b1は、その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分の共有持分の割合(その者が取得することとなる各施設建築物の共用部分にあつては、一

7号 Rs1は、その者が取得することとなる施設建築敷地に関する権利の価額が当該施設建築敷地の価額に占める割合

8号 Csは付録第5に、Aiは付録第2に定めるものの例による。

備考

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