1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (防災建築街区造成法施行令等の廃止)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 防災建築街区造成法施行令(1961年政令第211号)
2号 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令(1961年政令第294号)
3条 (市街地改造事業等に関する経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2項 法附則第4条第2項に規定する防災建築街区造成 組合 、防災建築街区造成事業及び防災建築物については、旧防災建築街区造成法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
4条 (法附則第5条第1項から第3項までの規定による貸付金の償還期間等)
1項 法附則第5条第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5条第1項から第3項までの規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第5条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1980年法律第62号)の施行の日(1981年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律(1998年法律第80号)の施行の日(1998年8月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律(1999年法律第25号)の一部の施行の日(1999年6月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に施行中の市街地再開発事業であって 都市再開発法 第106条第1項
《第104条第1項の規定により徴収すべき清…》
算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
(同法第118条の24第2項において準用する場合を含む。)の規定により清算金を分割徴収するものに係る当該清算金に付すべき利子の利率は、
第1条
《公共施設 都市再開発法以下「法」という…》
。第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法1947年法律第26号第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
の規定による改正後の 都市再開発法施行令 第42条第1項
《法第106条第1項の規定により清算金を分…》
割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第103条第1項の規定による通知を発した日における法定利率以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとする。 こ
の規定により定められた率が適用されるまでの間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市開発資金の貸付けに関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年9月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、2001年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月17日から施行する。
2条 (都市再開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《公共施設 都市再開発法以下「法」という…》
。第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法1947年法律第26号第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
の規定による改正後の 都市再開発法施行令 第33条の2
《補償金の支払に係る修正率の算定方法 法…》
第91条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数以下「全
に規定する 企業物価指数 (以下この条において「 企業物価指数 」という。)が公表されていない月についての同条(同令第46条の8の二及び
第46条の9
《従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算…》
定方法 法第118条の23第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定による修正率については、第33条の2の規定を準用する。 この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「法第118条の2
において準用する場合を含む。)及び同令付録第3の規定の適用については、
第1条
《公共施設 都市再開発法以下「法」という…》
。第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法1947年法律第26号第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
の規定による改正前の 都市再開発法施行令 第33条の2
《補償金の支払に係る修正率の算定方法 法…》
第91条第1項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数以下「全
に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《公共施設 都市再開発法以下「法」という…》
。第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法1947年法律第26号第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
、
第3条
《事業計画等の縦覧についての公告 市町村…》
長又は地方公共団体は、法第16条第1項法第38条第2項、法第50条の六、法第50条の9第2項並びに法第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。又は法第53条第1項法第56条において準用する場
、
第4条
《縦覧手続等を要しない事業計画等の変更 …》
事業計画の変更のうち法第38条第2項、法第50条の9第2項及び法第56条の政令で定める軽微な変更並びに法第16条第1項ただし書を除く。の規定に係る法第58条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げる
、
第5条
《代表者の選任 法第20条第2項の規定に…》
より1人の組合員とみなされる者は、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地を市街地再開発組合以下「組合」という。に通知しなければならな
( 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令 第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令 第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 都市再開発法 若しくは 都市再開発法施行令 の規定により都道府県知事が行った認可その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法若しくは同令の規定により都道府県知事に対して行っている認可の申請その他の行為で、 施行日 以後これらの規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該指定都市の長が行った認可その他の行為又は当該指定都市の長に対して行った認可の申請その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《公共施設 都市再開発法以下「法」という…》
。第2条第4号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法1947年法律第26号第2条第2項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第17条
《解任請求の禁止期間 法第26条第1項法…》
第36条第3項において準用する場合を含む。の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の請求は、その就任の日から6箇月間及び法第26条第2項法第36条第3項において準用する場合を含む。又は法第12
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
( 指定都市 、 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、
第21条
《参加組合員の負担金及び分担金の納付 参…》
加組合員が法第40条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとす
から
第25条
《国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計…》
画の変更 権利変換計画の変更のうち法第72条第4項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号又は第12号に掲げる事項の変更 2 法第73条第1項第5号、第
まで、
第27条
《過小な床面積の基準 法第79条第2項の…》
政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下 2 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十
、
第29条
《地代の概算額 法第73条第1項第16号…》
に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、第28条第1項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に100分の6を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌
、
第32条
《審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議…》
決を要しない権利変換計画の変更 権利変換計画の変更のうち法第84条第1項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 法第73条第1項第2号、第7号、第12号、第22号又は第23号に掲げる
、
第33条
《価額についての裁決申請等について土地収用…》
法を準用する場合の読替え 法第85条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第94条第3項 前項 都市再開発法1969年
、
第36条
《補償金等の受領の効果 国税徴収法第11…》
6条第2項の規定は、法第94条第1項又は第4項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。 2 第38条第1項の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用す
及び
第46条
《 法第111条の場合においては、法第73…》
条第1項第4号に掲げる建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価
の規定並びに
第47条
《重要な公共施設 法第121条第1項の政…》
令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法第11条第1項の都市施設に関する都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、下水道、運河及び水路 2 道路法第2条第1項に規定す
中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
6条 (都市再開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する
第22条
《組合に置かれる審査委員 第4条の2の規…》
定は、組合に置かれる審査委員について準用する。 この場合において、同条第3項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。
の規定による改正後の 都市再開発法施行令 第52条
《 地方自治法第252条の22第1項の中核…》
市以下この条において「中核市」という。において、法第137条の規定により、中核市の長が行う事務は、法第7章の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
の規定の適用については、同条中「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号。以下この条において「 2014年 地方自治法 改正法 」という。)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第137条」とあるのは「第137条( 2014年 地方自治法 改正法 附則第48条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「中核市の」とあるのは「中核市又は施行時特例市の」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
」を「
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
の二」に改める部分を除く。)、
第49条第1項第2号
《施行者は、法第133条第1項の認可を申請…》
しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定、
第50条
《書類の送付に代わる公告 法第135条第…》
1項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。 2 前項の場合においては
を削る改正規定及び第5章第5節中
第51条
《大都市等の特例 指定都市において、法第…》
137条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務法第41条第3項法第50条の11第2項法第106条第7項にお
を
第50条
《書類の送付に代わる公告 法第135条第…》
1項の規定による公告は、官報、公報その他所定の手段により行なうほか、施行者がその公告すべき内容を当該市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。 2 前項の場合においては
とし、同章第6節中第51条の2を
第51条
《大都市等の特例 指定都市において、法第…》
137条の規定により、指定都市の長が行う事務は、法及びこの政令の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務法第41条第3項法第50条の11第2項法第106条第7項にお
とする改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 刑法 等一部 改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。