1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。
2条 (政令の廃止)
1項 職業訓練法施行令(1958年政令第199号)は、廃止する。
1項 この政令は、1973年5月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示 …》
厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法以下「法」という。第41条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第39条の2第1項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分を
の規定(職業訓練法施行令別表の改正規定に限る。)公布の日
2号 第1条
《都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示 …》
厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法以下「法」という。第41条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第39条の2第1項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分を
の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、
第2条
《技能検定の実施に関する業務 法第46条…》
第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。とする。 1 技能検定試験の実施に関すること。 2 法第49条の合格証書の作成厚生労働省令で定める等
の規定、
第7条
《技能検定の手数料 法第47条第1項の規…》
定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。 2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。 ただし、実技試験にあつては35
の規定、第8条の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定1979年4月1日
2条 (職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第4条第1項及び 組合等登記令 別表第1の規定(次項において「 旧規定 」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
2項 前項の規定によりなお効力を有することとされた 旧規定 は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第4項( 改正法 附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
1項 改正法 附則第6条第4項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散したときは、労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 改正法 附則第8条第3項において準用する改正法附則第6条第4項の規定により職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会が解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3項 登記官は、前2項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中「金属研磨仕上げ」、「製材のこ目立て」、「ガラス製品製造」及び「れんが積み」を削る改正規定は、2012年3月31日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。