1条 (幹事)1項 小笠原諸島振興開発 審議会 (以下「 審議会 」という。)に、幹事20人以内を置く。2項 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。3項 幹事は、 審議会 の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。4項 幹事は、非常勤とする。
2条 (議事の手続)1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2項 審議会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。