制定文 内閣は、小笠原諸島復興特別措置法(1969年法律第79号)第12条第11項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (幹事)
1項 小笠原諸島振興開発 審議会 (以下「 審議会 」という。)に、幹事20人以内を置く。
2項 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3項 幹事は、 審議会 の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4項 幹事は、非常勤とする。
2条 (議事の手続)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2項 審議会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。
4条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。