制定文
内閣は、 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 (1969年法律第80号)
第4条第1項
《政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令…》
で定めるもの以下「特定開拓者」という。を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の三者間の契約に基づき引き受ける債務未納の利子及び延滞金に係るものを除く。に対応する政府
及び
第14条第2項
《2 前項の承継基準日は、1970年4月1…》
日から1971年3月31日まで、同年4月1日から同年9月30日まで及び同年10月1日から1972年3月31日までのそれぞれの期間内における政令で定める日とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定開拓者の範囲)
1項 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令…》
で定めるもの以下「特定開拓者」という。を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権及び特定開拓者が次条第1項又は第2項の三者間の契約に基づき引き受ける債務未納の利子及び延滞金に係るものを除く。に対応する政府
の政令で定める開拓者は、年間総所得金額が専業農家の平均年間総所得金額を基礎として農林省令で定める額をこえる者(負債の年間要償還額が農林省令で定める基準をこえる者を除く。)以外の者であつて、その者に対する同項の貸付契約に係る政府の貸付金債権に対応するその者の債務( 法
第5条第1項
《政府は、開拓者の組織する法人以下単に「法…》
人」という。を相手方とする貸付契約でその法人を組織する開拓者以下「構成員」という。が必要とする開拓者資金融通法第1条第1項第1号若しくは第2号又は同条第2項第1号の資金の貸付けに充てるために要する資金
又は第2項の三者間の契約に基づきその者が引き受ける債務を含む。)につき法第3条第1項又は第2項の規定により償還条件を緩和する措置によつては、その償還が著しく困難であると認められるものとする。
2条 (承継基準日)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の承継基準日は、1970年4月1…》
日から1971年3月31日まで、同年4月1日から同年9月30日まで及び同年10月1日から1972年3月31日までのそれぞれの期間内における政令で定める日とする。
の政令で定める日は、1970年6月1日、同年12月1日、1971年6月1日、同年12月1日及び1972年3月31日とする。