附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1970年3月1日)から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、1972年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 開拓者資金融通特別 会計法 施行令(1947年勅令第33号)
2号 開拓者資金融通法施行令(1952年政令第258号)
3号 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行令(1960年政令第236号)
法番号:1969年政令第316号
略称:
1項 この政令は、 法 の施行の日(1970年3月1日)から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、1972年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる命令は、廃止する。
1号 開拓者資金融通特別 会計法 施行令(1947年勅令第33号)
2号 開拓者資金融通法施行令(1952年政令第258号)
3号 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行令(1960年政令第236号)
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