開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:1969年政令第316号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1970年3月1日)から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、1972年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる命令は、廃止する。

1号 開拓者資金融通特別 会計法 施行令(1947年勅令第33号

2号 開拓者資金融通法施行令(1952年政令第258号

3号 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行令(1960年政令第236号

《附則》 ここまで 本則 >  

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