風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令《本則》

法番号:1969年政令第317号

略称: 風致政令

附則 >  

制定文 内閣は、 都市計画法 1968年法律第100号第58条第1項 《風致地区内における建築物の建築、宅地の造…》 成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 及び 都市計画法施行法 1968年法律第101号第5条 《風致地区の経過措置 風致地区内における…》 建築物の建築その他の行為の規制については、新法第58条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して1年を経過するまでの間は、なお旧法第11条これに基づく命令を含む。の規定の例による。 この場合におい の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に係る条例の制定に関する基準に関しては、この政令の定めるところによる。

2条 (地方公共団体の条例)

1項 都市計画法 第58条第1項 《風致地区内における建築物の建築、宅地の造…》 成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域にわたるものに限る。以下同じ。)に係るものにあつては都道府県が、その他の風致地区に係るものにあつては市町村が定めるものとする。

3条 (行為の制限)

1項 風致地区内においては、次に掲げる行為は、あらかじめ、面積が十ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事(市(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)、その他の風致地区にあつては市町村の長の許可を受けなければならないものとする。ただし、都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。

1号 建築物の建築その他工作物の建設

2号 建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の色彩の変更

3号 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「 宅地の造成等 」という。

4号 水面の埋立て又は干拓

5号 木竹の伐採

6号 土石の類の採取

7号 屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。又は再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第4項 《4 この法律において「再生資源」とは、使…》 用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。 に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

8号 前各号に掲げるもののほか、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとして条例で定める行為

2項 国、都道府県又は市町村(面積が十ヘクタール以上の風致地区にあつては、国、都道府県、市又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定に基づきこの政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた町村。以下この項において「 国等 」と総称する。)の機関が行う行為については、前項の許可を受けることを要しないものとする。この場合において、当該 国等 の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、面積が十ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事等、その他の風致地区にあつては市町村の長に協議しなければならないものとする。

3項 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第1項の許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、面積が十ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事等、その他の風致地区にあつては市町村の長にその旨を通知しなければならないものとする。

1号 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(都市の風致の維持上支障があると認めて条例で定めるものを除く。

2号 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業( 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業をいう。)若しくは基幹放送( 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、電気事業( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第14号に規定する発電事業をいう。)の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものその他都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。

4条 (許可の基準)

1項 都道府県知事等又は市町村の長は、前条第1項各号に掲げる行為で次に定める基準(第1号イ、ロ若しくはハ又は第4号イ若しくはハ(1)に掲げる基準にあつては、周辺の土地の状況により風致の維持上これらの基準による必要がないと認められる場合を除く。及びその他の都市の風致を維持するため必要なものとして条例で定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

1号 建築物の建築については、次に該当するものであること。ただし、仮設の建築物及び地下に設ける建築物については、この限りでない。

当該建築物の高さが8メートル以上15メートル以下の範囲内において条例で定める高さを超えないこと。

当該建築物の建ぺい率が10分の二以上10分の四以下の範囲内において条例で定める割合を超えないこと。

当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が1メートル以上3メートル以下の範囲内において条例で定める距離以上であること。

当該建築物の位置、形態及び意匠が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

2号 建築物以外の工作物の建設については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。ただし、仮設の工作物及び地下に設ける工作物については、この限りでない。

3号 建築物等 の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

4号 宅地の造成等 については、次に該当するものであること。

木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の 宅地の造成等 に係る土地の面積に対する割合が、10パーセント以上60パーセント以下の範囲内において条例で定める割合以上であること。

宅地の造成等 に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

一ヘクタールを超える 宅地の造成等 にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと。

(1) 宅地の造成等 に係る土地の地形に応じ1・5メートル以上5メートル以下の範囲内において条例で定める高さを超えてのりを生ずる切土又は盛土

(2) 都市の風致の維持上特に枢要な森林で、面積が十ヘクタール以上の風致地区にあつては都道府県知事等、その他の風致地区にあつては市町村の長があらかじめ指定したものの伐採

一ヘクタール以下の 宅地の造成等 でハ(1)に規定する切土又は盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

5号 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

6号 木竹の伐採のうち森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるものであり、かつ、伐採区域の面積が一ヘクタールを超えないこと。

7号 土石の類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8号 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

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