1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛…》
官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額 防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該
、
第3条
《俸給の調整額 防衛省の職員の給与等に関…》
する法律施行令第8条の2第2項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
及び次項の規定は、1969年6月1日から適用する。
3項 基準日前1月以内に退職した防衛庁職員の期末手当の特例に関する総理府令(1963年総理府令第5号)は、廃止する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、1970年5月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第2条
《事務官等の職務の級ごとの定数 法第4条…》
の2第2項に規定する防衛省令で定める事務官等法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合
の規定による改正後の防衛庁の職員に対する 寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府令の規定は1973年11月1日から、
第3条
《俸給の調整額 防衛省の職員の給与等に関…》
する法律施行令第8条の2第2項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年12月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の
第1条第1号
《三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛…》
官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額 第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ
及び第2号の規定は、1978年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1979年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1980年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1981年4月1日から適用する。
1項 この府令中
第1条
《三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛…》
官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額 防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該
の規定は公布の日から、
第2条
《事務官等の職務の級ごとの定数 法第4条…》
の2第2項に規定する防衛省令で定める事務官等法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合
の規定は1982年4月1日から施行する。
2項 第1条
《三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛…》
官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額 防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該
の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1981年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1982年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1983年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1983年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1984年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1984年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1985年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、
第2条
《事務官等の職務の級ごとの定数 法第4条…》
の2第2項に規定する防衛省令で定める事務官等法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合
の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに
第3条
《俸給の調整額 防衛省の職員の給与等に関…》
する法律施行令第8条の2第2項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1986年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1986年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1988年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1990年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1992年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1992年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1993年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1993年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 1994年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六三七」とあるのは「六三九」と、「四二七」とあるのは「四三六」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。
3項 1994年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「四二七」とあるのは「四三〇」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1994年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九五」と、「八五」とあるのは「八七」と、同表研究職俸給表の項中「一五八」とあるのは「一五九」とする。
3項 1995年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九三」と、「八五」とあるのは「八七」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1995年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 1996年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」と、同表研究職俸給表の項中「1」とあるのは「4」とする。
3項 1996年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項に規定する内閣府令で定める号俸は人事院規則9―6―二五(人事院規則(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表第1の号俸の欄に掲げる号俸とし、内閣府令で定める数は当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数とする。
1項 この府令は、1997年1月20日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 1997年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三二六」とあるのは「三二七」と、「七三」とあるのは「七四」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《期末手当の支給されない休職中の退職者 …》
法第23条第6項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9―四〇期末手当及び勤勉手当第3条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
の改正規定は1998年1月1日から施行する。
2項 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1997年4月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1998年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六八七」とあるのは「六九〇」と、「一、二一〇」とあるのは「一、二一一」と、「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七六」とする。
3項 1998年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七四」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1998年4月1日から適用する。
1項 この府令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年9月30日までの間は、改正後の別表イ及び別表ロの規定にかかわらず、別表イ中「七五」とあるのは「七六」と、別表ロの行政職俸給表(一)の項中「六九七」とあるのは「六九八」と、「一、一七八」とあるのは「一、一八一」と、「二八五」とあるのは「二八七」と、「七七」とあるのは「七八」とする。
3項 1999年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二八五」とあるのは「二八六」と、「七七」とあるのは「七八」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、1999年4月1日から適用する。
1項 この府令は、2000年3月1日から施行する。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二〇」とあるのは「一、一二二」と、「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
3項 2000年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」とする。
1項 この府令は、2000年5月1日から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行の日から2001年2月28日までの間は、この府令による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロの規定にかかわらず、同表中「三、一四四」とあるのは「三、一四七」と、「一、一一九」とあるのは「一、一二〇」と、「二五四」とあるのは「二五六」と、「二八四」とあるのは「二八五」と、「二、一九三」とあるのは「二、一九四」とする。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
2項 2001年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、〇六二」とあるのは「一、〇六四」と、「二二〇」とあるのは「二二一」と、「62」とあるのは「63」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
3項 2001年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二二〇」とあるのは「二二一」と、「62」とあるのは「63」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 2002年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二〇二」とあるのは「二〇三」と、「60」とあるのは「61」とする。
1項 この府令は、2002年12月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 2003年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一九四」とあるのは「一九五」と、「五四」とあるのは「五五」とする。
1項 この府令は、2003年11月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 2004年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一七八」とあるのは「一七九」と、「四七」とあるのは「四八」とする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第137号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。
1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (防衛省職員給与施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 切替日の前日から引き続き 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第4条第4項
《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》
を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定
ただし書に定める候補者で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる候補者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2項 前項の規定の適用を受ける候補者に係る2005年防衛庁給与改正法附則第17条第1項において読み替えて準用する 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 2005年一般職給与改正法 」という。)附則第13条の規定により読み替えられた 防衛省の職員の給与等に関する法律 第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 2005年一般職給与改正法 第2条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
各号及び
第11条の5
《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》
定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、
に規定する政令で定める割合については、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2006年政令第90号)附則第8条第2項の規定の適用を受ける自衛官の例による。
3項 2010年3月31日までの間における 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第8条の2第2項
《2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官…》
等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額定年前再任
及び 防衛省職員給与施行規則 (1969年総理府令第45号)
第3条第1項
《防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第…》
8条の2第2項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
の規定による俸給の調整額の支給については、人事院規則9―6―五八(人事院規則9―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項から第4項までの規定の例による。
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2007年政令第57号)附則第2条第2項に規定する 自衛隊法 第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、 自衛隊法施行規則 第44条第1項
《自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当た…》
り38時間45分とする。 ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第109号第27条第1項において準用する同法以下「準用育児休業法」という。第12条第3項の規定により同条第1項に規定す
本文に定める時間とする。
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2007年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《表彰の上申 防衛大臣は、特別賞詞又は特…》
別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。 1 表彰すべき隊員の所属、職自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。、
中 防衛省職員給与施行規則 第1条
《三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛…》
官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額 防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該
の改正規定は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年12月31日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第2条
《事務官等の職務の級ごとの定数 法第4条…》
の2第2項に規定する防衛省令で定める事務官等法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合
の規定による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2012年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2012年7月12日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2013年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、改正後の 防衛省職員給与施行規則 第1条
《三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛…》
官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額 防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年7月25日から施行する。
1項 この省令は、2014年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2014年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2016年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2017年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2018年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2019年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2022年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第12条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び同法附則第12条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員及び新育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、 自衛隊法施行規則 (1954年総理府令第40号)
第44条第1項
《自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当た…》
り38時間45分とする。 ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第109号第27条第1項において準用する同法以下「準用育児休業法」という。第12条第3項の規定により同条第1項に規定す
本文に定める時間とする。
3項 この省令による改正後の 防衛省職員給与施行規則 第2条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第5条第1…》
項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の職務の級ごとの定数は、別表第7から別表第十一までに定めるとおりとする。
の適用については、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第10条第1項及び第11条第2項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、これらの規定に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2023年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 の規定及び 防衛省職員給与施行規則 の規定は、2024年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。