制定文 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)の施行に伴い、 恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令 を次のように定める。1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)附則第15条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。