恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令《本則》

法番号:1969年総理府令第51号

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制定文 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)の施行に伴い、 恩給法等の一部を改正する法律附則第15条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令 を次のように定める。


1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)附則第15条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。

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