1項 この省令は、1969年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第11条第2項第1号の規定は、1972年10月分以後の住居手当について適用し、同年9月分以前の住居手当については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第11条
《換算方法 家賃の額を政令別表第2の住居…》
手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程1947年
の規定は、在外公館の増置並びに在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤手当の額の設定及び改訂に関する 政令 (1973年政令第314号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき住居手当について適用する。
3項 施行日 の属する月において、改正後の
第11条
《換算方法 家賃の額を政令別表第2の住居…》
手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程1947年
の規定に基づく換算率を外務大臣が通知する以前に住居手当を支給する必要がある場合には、施行日前における東京外国為替市場の相場に基づいて外務大臣が別に通知する換算率による。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年4月分以後の住居手当について適用する。
2項 政令 附則第5項に定める換算率は、改正前の
第11条
《換算方法 家賃の額を政令別表第2の住居…》
手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程1947年
の規定に基づき1974年4月25日に外務大臣が在外公館の長に通知した換算率とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 住居手当の支給に関する規則 の規定は、1976年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 住居手当の支給に関する規則 の規定は、1987年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 住居手当の支給に関する規則 第8条
《配偶者等を伴う場合の住居手当 配偶者届…》
出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。又は子主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。以下「配偶者等」という。のいずれをも伴わない在外職員の配偶者等が在外職員より遅れて
及び
第8条の2
《戦乱等による特別事態に係る住居手当支給特…》
例 法第9条の2に規定する特別事態又はこれに準ずる事態として別に定める場合以下「特別事態等」という。に外務大臣の許可を得て在外職員が配偶者等を在勤地以外の地に1時避難させた場合で当該在外職員が引き続
の規定は、2008年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項
1号 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2号 この省令の施行の際現に存する在外職員が居住している住宅において使用する冷蔵庫及びレンジの賃借料については、当該冷蔵庫及びレンジの賃借に係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行し、この省令による改正後の
第1条第2項
《2 国家公務員法等の一部を改正する法律2…》
021年法律第61号附則第4条第1項の規定により採用された職員についての政令別表第2の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する
の規定は、2023年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2025年4月1日から適用する。