制定文 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(1952年法律第93号)第20条の2第2項の規定に基づき、 研修員手当の号の適用に関する規則 を次のように定める。
1条 (号の適用)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第3に定める研修員手当の号の適用は、 外務職員の研修に関する省令 (1952年外務省令第18号)
第4条第1項
《外務大臣は、国家公務員採用Ⅰ種試験又は国…》
家公務員採用総合職試験の合格者で外務省研修所における研修を終了したものを在外上級研修員とし、課題を与えて、外国においてもつぱら研修を受けることを命ずることができる。
及び第2項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
2条 (号の調整)
1項 研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。