1項 この省令は、1969年7月1日から施行する。
2項 第1条
《号の適用 在外公館の名称及び位置並びに…》
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第3に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令1952年外務省令第18号第4条第1項及び第2項の規定により外国において研修を命ぜられた
に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、2022年4月1日から7月31日までの間は、
第1条
《号の適用 在外公館の名称及び位置並びに…》
在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第3に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令1952年外務省令第18号第4条第1項及び第2項の規定により外国において研修を命ぜられた
の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年4月分以後の研修員手当について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに1976年度外務公務員採用中級試験の合格者及び1976年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、
第2条
《号の調整 研修のために必要とする経費が…》
他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。
及び第3条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、1983年4月分以後の研修員手当について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、1984年4月分以後の研修員手当について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、1985年4月分以後の研修員手当について適用する。
1項 この省令は、1985年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、1986年4月分以後の研修員手当について適用する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1996年8月1日から適用する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 (以下「 新規則 」という。)別表の規定は、1997年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の1997年8月分から12月分までの 研修員手当の号の適用に関する規則 の別表については、その者に係る 新規則 別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表に定める号(以下「 旧号 」という。)より下位の号を適用するときは、 旧号 をもって当該研修員手当の号とする。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 (以下「 新規則 」という。)別表の規定は、1998年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の1998年8月分から1999年2月分までの研修員手当の号については、その者に係る 新規則 別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表に定める号(以下「 旧号 」という。)より下位となるときは、 旧号 をもって当該研修員手当の号とする。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年12月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表のうち大韓民国の部分は、1999年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 (以下「 新規則 」という。)別表の規定は、2000年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2000年8月分から12月分までの研修員手当の号については、その者に係る 新規則 別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表に定める号(以下「 旧号 」という。)より下位となるときは、 旧号 をもって当該研修員手当の号とする。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 (以下「 新規則 」という。)別表の規定は、2002年11月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2002年11月分及び12月分の研修員手当の号については、その者に係る 新規則 別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表に定める号(以下「 旧号 」という。)より下位となるときは、 旧号 をもって当該研修員手当の号となる。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年11月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 (以下「 新規則 」という。)別表の規定は、2003年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2003年8月分から10月分までの研修員手当の号については、その者に係る 新規則 別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表に定める号(以下「 旧号 」という。)より下位となるときは、 旧号 をもって当該研修員手当の号とする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 (以下「 新規則 」という。)別表の規定は、2003年8月1日から適用する。
2項 在外公館に勤務する外務公務員の2003年8月分から12月分までの研修員手当の号については、その者に係る 新規則 別表に定める号がその者に係る改正前の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表に定める号(以下「 旧号 」という。)より下位となるときは、 旧号 をもって当該研修員手当の号とする。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年11月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2004年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2004年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2005年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年3月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2006年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年3月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2007年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2008年4月1日から適用する。
1項 この省令は、2008年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年11月1日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2008年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 研修員手当の号の適用に関する規則 別表の規定は、2013年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年3月1日から施行し、改正後の別表の規定(マーシャル、アルメニア及びナミビアに係る部分を除く。)は、2014年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(マレーシア、モルディブ、ソロモン、ニュージーランド、コロンビア、バルバドス、ブラジル、メキシコ、タジキスタン、トルクメニスタン、モルドバ、ロシア及びザンビアに係る部分を除く。)は、2015年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年8月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、2021年1月1日から適用する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 次に掲げる別表の規定は、当該別表に定める日から適用する。
1号 この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在エストニア、在オランダ、在北マケドニア、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フランス、在ベルギー、在ポルトガル、在ラトビア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ガボン、在カメルーン、在コートジボワール、在セネガル、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ及び在マリの各日本国大使館並びに在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在パース、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン及び在ストラスブールの各日本国総領事館に係る同表の規定2021年8月1日
2号 この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定2021年11月1日
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の別表の規定は、2022年8月1日から適用する。
1項 この省令は、2022年11月1日から施行し、この省令による改正後の別表の規定(在ラオス、在ドミニカ共和国、在ジョージア、在ブルガリア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ロシア、在アフガニスタン、在ザンビア、在ジンバブエ及び在南スーダンの各日本国大使館並びに在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に係る部分を除く。)は、2022年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 この省令による改正後の別表に規定する在外公館中在ウクライナ日本国大使館に係る同表の規定2022年8月1日
2号 前号に掲げる規定以外の規定2023年1月1日
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年11月1日から施行し、同年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2025年4月1日から適用する。