別表 (第2条関係)
配合飼料 |
配合割合 |
1 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の30%以上のもの |
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の2%以上であること。 |
色素(食品衛生法施行規則(1948年厚生省令第23号)別表第1に掲げる食用青色1号又は食用青色2号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の0・12%以上であること。 |
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飼料添加物を定める件(1976年農林省告示第750号)により定められた飼料添加物(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(1976年農林省令第35号)別表第1の1の(一)の表に掲げる飼料添加物を除く。)であって、食品衛生法(1947年法律第233号)第12条により使用が禁じられている添加物を含むこと。 |
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2 糖みつの含有量が全重量の20%以上のもの(第1号に該当するものを除く。) |
こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)若しくはこれらと同種の他の原料品又はオート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末若しくは麦ぬかの含有量の合計が全重量の5%以上であること。 |
3 砂糖の含有量が全重量の10%以上のもの(前2号に該当するものを除く。) |
色素の含有量が全重量の0・12%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の0・1%以上であり、かつ、L―リジン塩酸塩の含有量が全重量の0・1%以上であること。 |
4 その他のもの |
こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品及びこれらと同種の他の原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の12%以上であること。 |
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル、フィッシュソリュブル吸着飼料、やし油かす、大豆油かす、綿実油かす、菜種油かす、アルファルファミール、大豆皮又は豆腐かすの含有量の合計が全重量の2%以上であること。 |
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こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第6条に規定する原料品及びこれらと同種の他の原料品の含有量の合計の50%以上であること。 |
備考
この表において「フィッシュソリュブル」の含有量については、乾燥状態のフィッシュソリュブルの重量によるものとする。