関税暫定措置法施行規則《別表など》

法番号:1969年大蔵省令第39号

略称: 暫定法施行規則

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別表 (第9条関係)

関税定率法別表の番号

生産された物品

原産品としての資格を与えるための条件

第2類

及び食用のくず肉

第1類又は第2類に該当する物品以外の物品からの製造(加工を含む。以下この表において同じ。

第3類

並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水せい無脊椎動物

第3類に該当する物品以外の物品からの製造

第4類

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品(第4・10項に該当する物品を除く。

1) 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)のうち

卵黄以外のもの(乾燥したもの以外のものに限る。

第4類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第4類に該当する物品以外の物品からの製造

第7類

食用の野菜、根及び塊茎

第7類に該当する物品以外の物品からの製造

第8類

食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

第8類に該当する物品以外の物品からの製造

第11類

穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

第7類、第8類、第10類又は第11類に該当する物品以外の物品からの製造

12・8

採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。

第12類に該当する物品以外の物品からの製造

12・12

海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。

1) 主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品

第7類、第8類又は第12類に該当する物品以外の物品からの製造

2) こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。

第12類に該当する物品以外の物品からの製造

13・2

植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)のうち

植物性の液汁及びエキス

第13・2項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

寒天

第12・12項又は第13類に該当する物品以外の物品からの製造

15・4

又は棲哺せいほ乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち

棲哺せいほ乳動物の油脂及びその分別物

第1類又は第15類に該当する物品以外の物品からの製造

15・11

パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)のうち

パームステアリン

第15・11項のパームステアリン以外の物品からの製造

第16類

肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水せい無脊椎動物又は昆虫類の調製品

1) 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの(米を含むものに限る。及びいか(調製し又は保存に適する処理をしたものであつて、気密容器入り以外の米を含むものに限る。

第1類、第2類、第3類、第5類、第10類、第11類、第16類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第1類、第2類、第3類、第5類又は第16類に該当する物品以外の物品からの製造

17・1

甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。

第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造

17・2

その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。及びカラメル

1) 乳糖及び乳糖水

第4類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造

2) かえで糖及びかえで糖水並びにハイ・テスト・モラセス

第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造

3) 化学的に純粋な果糖

第17・2項の化学的に純粋な果糖以外の物品からの製造

4) その他のもの

第7類、第8類、第10類、第11類、第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造

17・3

糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。

第12類又は第17類に該当する物品以外の物品からの製造

第18類

ココア及びその調製品(第18・1項、第18・2項又は第18・6項に該当する物品を除く。

カカオ豆からの製造

18・6

チョコレートその他のココアを含有する調製食料品

1) 各使用材料の重量割合のうちミルク(クリームを含む。)の重量割合が最も大きいもの

) しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの

第18・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖及びミルク(クリームを含む。)は原産品に限る。

ii) その他のもの

第18・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用したミルク(クリームを含む。)は原産品に限る。

2) その他のもの

) しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの

第18・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。

ii) その他のもの

第18・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

19・1

麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。及び第4・1項から第4・4項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。

1) 麦芽エキス

第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

2) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)であつて、米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの

第4類、第7類、第8類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

3) その他のもの

) しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの

第4類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

ii) その他のもの

第4類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

19・2

スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。

第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

19・3

タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用品(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。

第7類、第8類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

19・4

穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。

第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

19・5

パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品

1) スイートビスケット及びあられ、せんべいその他これらに類する米菓並びにビスケット、クッキー及びクラッカー並びに主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの

第7類、第8類、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第11類(別表第19・5項の(2)に掲げる物品の原産地において第7類、第8類又は第10類に該当する物品から製造したものを除く。又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造

20・1

食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分

第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・2

調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。

第7類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・3

調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。

第7類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・4

調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・6項の物品を除く。

1) ヤングコーンコブ

第20・4項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

2) その他のもの

第7類、第10類、第11類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・5

調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・6項の物品を除く。

1) ヤングコーンコブ

第20・5項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

2) えんどう(ピスム・サティヴム)(砂糖を加えたものでさや付き以外のもの及びさやを除いたささげ属又はいんげんまめ属の豆(砂糖を加えたもので気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマト調製品を含むものに限る。)以外のもの並びにばれいしよ、えんどう(ピスム・サティヴム)、ささげ属又はいんげんまめ属の豆、アスパラガス、オリーブ、スイートコーン以外の野菜及びこれら以外の野菜を混合したもの(砂糖を加えたもので気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマト調製品を含むものに限る。)以外のもの

第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

3) その他のもの

第7類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・6

砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。

第7類、第8類、第9類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・7

ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。

第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・8

果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。

1) ピーナツバター

第20・8項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

2) その他のもの

第7類、第8類、第9類、第12類、第17類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

20・9

果実、ナット又は野菜のジュース(ぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。

第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外の物品からの製造

21・1

コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物のうち

コーヒー、茶又はマテをもととした調製品

1) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの

第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

) しよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの

第21・1項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。

ii) その他のもの

第21・1項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

21・3

ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードのうち

ソース、ソース用の調製品及び混合調味料

第21・3項に該当する物品(マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタードを除く。)以外の物品からの製造(トマトを使用したものにあつては、原産品であるトマトからの製造に限る。

21・4

スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品

第20・2項から第20・5項までに該当する物品(スイートコーン及びヤングコーンコブのものを除く。及び第21・4項に該当する物品以外の物品からの製造

21・5

アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。

第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

21・6

調製食料品(他の項に該当するものを除く。

1) たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質

) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のもの

第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

ii) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)以外のものでしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。

iii) その他のもの

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

2) その他のもの

) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品

第4類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

ii) その他のもの

1 米、小麦(ライ小麦を含む。又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品

第10類、第11類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

2 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。

第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

3 チューインガム

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

4 こんにやく

第12類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

5 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。

i 果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。

第8類、第20類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

ii その他のもの

飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。及び第22・8項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

6 その他のもの

i 砂糖を加えたもの

1 おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと及びビタミンをもととした栄養補助食品

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

2 その他のもの

) しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

) その他のもの

) 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のもの及びしよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。

) その他のもの

) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの

第4類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類、第19類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造

) その他のもの

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造であつて、かつ、製造に使用した砂糖は原産品に限る。

ii その他のもの

第21・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

22・2

水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20・9項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)のうち

水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)以外のもの

第22・2項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

22・4

ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。及びぶどう搾汁(第20・9項のものを除く。

1) スパークリングワイン並びにその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの以外のもの(アルコール分が1%未満のものに限る。

第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第20・9項又は第22・4項に該当する物品以外の物品からの製造

22・5

ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。

1) 2リットルを超える容器入りにしたもの(アルコール分が1%未満のものに限る。

第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第20・9項、第22・4項又は第22・5項に該当する物品以外の物品からの製造

22・6

その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。

1) アルコール分が1%未満のもの

第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第22・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

22・8

エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料

1) エチルアルコール及び蒸留酒

第22・7項又は第22・8項に該当する物品以外の物品からの製造

2) 果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。

第8類、第20類又は第22類に該当する物品以外の物品からの製造

3) その他のもの

第22・8項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

22・9

食酢及び酢酸から得た食酢代用物

第22・9項又は第29・15項に該当する物品以外の物品からの製造

23・9

飼料用に供する種類の調製品

第23・9項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

24・4

たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。

1) 非燃焼吸引用の物品のうち

たばこ又は再生たばこを含有するもの以外のもので製造たばこ代用品以外のもの

第24・4項及び第38・24項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

2) その他のもの

) 経口摂取用のもの

第21・6項及び第24・4項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が40%以下となる製造に限る。

ii) その他のもの

第24・4項及び第38・24項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

28・43

貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム

第28・43項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。又は第28・43項に該当する物品以外の物品からの製造

28・52

水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)のうち

オルガノインオルガニック化合物

第28・52項のオルガノインオルガニック化合物以外の物品からの製造

29・5

非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち

金属アルコラート

第29・5項の金属アルコラート以外の物品からの製造

29・6

環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体のうち

金属アルコラート

第29・6項の金属アルコラート以外の物品からの製造

29・32

複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。

第29・32項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。又は第29・32項に該当する物品以外の物品からの製造

29・33

複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。

第29・33項に該当する物品からの製造(化学的変換を伴う製造に限る。又は第29・33項に該当する物品以外の物品からの製造

29・34

核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。並びにその他の複素環式化合物のうち

スルトン及びスルタム以外のもの

第29・34項に該当する物品(スルトン及びスルタムを除く。)以外の物品からの製造

29・40

糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29・37項から第29・39項までの物品を除く。

第17・2項の麦芽糖及び果糖(化学的に純粋なものに限る。並びに第29・40項に該当する物品以外の物品からの製造

32・5

レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの

第32・3項から第32・5項までに該当する物品以外の物品からの製造

32・6

その他の着色料、この類の注3の調製品(第32・3項から第32・5項までのものを除く。及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。

第32・6項に該当する物品以外の物品からの製造(第28類に該当する酸化物又は塩と体質顔料(例えば、硫酸バリウム、白亜、炭酸バリウム及びサテン白)との混合を除く。

32・8

ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。並びにこの類の注4の溶液

第32・8項又は第32・12項に該当する物品以外の物品からの製造

32・10

その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

第32・10項又は第32・12項に該当する物品以外の物品からの製造

32・13

画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。

第32・3項から第32・10項まで、第32・12項又は第32・13項に該当する物品以外の物品からの製造

32・14

ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材

第32・8項から第32・10項まで、第32・12項又は第32・14項に該当する物品以外の物品からの製造

33・2

香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。並びに香気性物質をもととしたその他の調整品(飲料製造に使用する種類のものに限る。

第33・2項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

34・1

せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せつけんを含有するかしないかを問わない。並びにせつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布

第34・1項又は第34・2項に該当する物品以外の物品からの製造

34・2

有機界面活性剤(せつけんを除く。並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せつけんを含有するかしないかを問わないものとし、第34・1項のものを除く。

第34・1項又は第34・2項に該当する物品以外の物品からの製造

34・7

モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品

1) 焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品

第34・7項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

2) その他のもの

第15・16項又は第15・17項に該当する物品(水素添加した油脂に限る。)、第34・4項又は第34・7項に該当する物品、第38・23項に該当する物品(脂肪性アルコールに限る。及び第38・24項に該当する物品以外の物品からの製造

35・2

アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体のうち

卵白

第4類又は第35類に該当する物品以外の物品からの製造

35・5

デキストリンその他の変性でん粉(例えば、化剤でん粉及びエステル化でん粉及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととしたこう着剤

1) エステル化でん粉その他のでん粉誘導体

第35・5項に該当するエステル化でん粉その他のでん粉誘導体以外の物品からの製造

2) その他のもの

第7類、第8類、第10類、第11類又は第35類に該当する物品以外の物品からの製造

36・6

フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。及びこの類の注2の可燃性材料の製品のうち

この類の注2に規定する可燃性材料の製品

第36・6項に該当する物品以外の物品(可燃性物質又はその調製品を除く。)からの製造

37・2

感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。

第37・1項又は第37・2項に該当する物品以外の物品からの製造

第38類

各種の化学工業生産品(第38・1項から第38・7項まで、第38・9項、第38・21項又は第38・23項に該当する物品を除く。

製造しようとする物品と異なる関税定率法別表の項に属する物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

38・1

人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)のうち

黒鉛その他の炭素をもととした調製品

第38・1項に該当する黒鉛その他の炭素をもととした調製品以外の物品からの製造

38・6

ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガムのうち

エステルガム

第38・6項に該当するエステルガム以外の物品からの製造

38・9

仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。

1) でん粉質の物質をもととしたもの

第11類、第35・5項又は第38・9項に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第38・9項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

39・14

第39・1項から第39・13項までの重合体をもととしたイオン交換体(一次製品に限る。

第39・1項から第39・14項までに該当する物品以外の物品からの製造

39・16

プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が一ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。

第39・1項から第39・13項まで又は第39・16項に該当する物品以外の物品からの製造

39・18

プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材

第39・1項から第39・13項まで又は第39・18項から第39・21項までに該当する物品以外の物品からの製造

39・19

プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。

第39・1項から第39・13項まで又は第39・19項から第39・21項までに該当する物品以外の物品からの製造

39・20

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。

第39・1項から第39・13項まで又は第39・20項に該当する物品以外の物品からの製造

39・21

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ

第39・1項から第39・13項まで、第39・20項又は第39・21項に該当する物品以外の物品からの製造

41・4

牛(水牛を含む。又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。

第41・1項又は第41・4項に該当する物品以外の物品からの製造

41・5

羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。

第41・2項又は第41・5項に該当する物品以外の物品からの製造

41・6

その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。

第41・3項又は第41・6項に該当する物品以外の物品からの製造

41・7

牛(水牛を含む。又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。

第41・1項、第41・4項又は第41・7項に該当する物品以外の物品からの製造

41・12

羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。

第41・2項、第41・5項又は第41・12項に該当する物品以外の物品からの製造

41・13

その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。

第41・3項、第41・6項又は第41・13項に該当する物品以外の物品からの製造

41・14

シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー

1) シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。

第41・1項から第41・3項までに該当する物品(なめし過程にないものに限る。又は第41・14項に該当する物品(シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)に限る。)以外の物品からの製造

2) その他のもの

第41・1項から第41・3項までに該当する物品(なめし過程にないものに限る。)からの製造

第42類

革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品(第42・5項又は第42・6項に該当する物品を除く。

製造しようとする物品と異なる関税定率法別表の項(第42・5項を除く。)に属する物品からの製造

43・2

なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合せてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43・3項の物品を除く。)のうち

ドロップスキン以外のもの

第43・1項又は第43・2項に該当する物品以外の物品からの製造

43・3

衣類、衣類附属品その他の毛皮製品

第43・2項又は第43・3項に該当する物品以外の物品からの製造

44・7

木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剝ぎしたもので、厚さが六ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)のうち

かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたもの

第44・7項に該当する物品(かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものに限る。)以外の物品からの製造

44・12

合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材のうち

合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが六ミリメートル以下のものに限る。

第44・7項、第44・8項又は第44・12項に該当する物品以外の物品からの製造

44・16

木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。

第44・16項に該当する物品(木製のたる材及びおけ材(割り又はひいたもので、割つたものにあつては主要な一面のみをひいたものに限り、ひいたものにあつては主要な曲面のうち少なくとも一面を曲面にひいたものに限るものとし、のこぎりでひく加工以外の加工をしたものを除く。)を除く。)以外の物品からの製造

44・18

木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)のうち

セルラーウッドパネル又はセルラーバンブーパネルを使用したもの

第44・18項に該当するセルラーウッドパネル及びセルラーバンブーパネル以外の物品からの製造

44・20

寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具のうち

寄せ木し又は象眼した木材以外のもの

第44・20項に該当する物品(寄せ木し又は象眼した木材を除く。)以外の物品からの製造

46・1

さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを問わない。)のうち

さなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの

第46・1項に該当する物品(さなだその他これに類する組物材料から成る物品を除く。)以外の物品からの製造

50・6

絹糸、絹紡糸及び絹紡ちゆう糸(小売用にしたものに限る。並びに天然てぐすのうち

天然てぐす以外のもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

50・7

絹織物

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

51・6

紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

51・7

毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

51・8

紡毛糸及び毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

51・9

羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

51・10

粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

51・11

紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

51・12

毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

51・13

毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

52・4

綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

52・5

綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

52・6

綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

52・7

綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

52・8

綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。

1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。

生機からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

52・9

綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。

1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。

生機からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

52・10

綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラム以下のものに限る。

1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。

生機からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

52・11

綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が一平方メートルにつき二〇〇グラムを超えるものに限る。

1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。

生機からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

52・12

その他の綿織物

1) ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。

生機からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

53・6

亜麻糸

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

53・8

その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸のうち

紙糸以外のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

53・9

亜麻織物

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

53・10

第53・3項のジュートその他の紡織用じん皮繊維の織物

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

53・11

その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物

紙、化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

第54類

人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品(第54・4項から第54・6項までに該当する物品を除く。

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

54・4

合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

54・5

再生繊維又は半合成繊維の単繊維(六七デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のものに限る。及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が五ミリメートル以下のものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

54・6

人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・1

合成繊維の長繊維のトウ

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品からの製造

55・2

再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品からの製造

55・3

合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品からの製造

55・4

再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品からの製造

55・6

合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・7

再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・8

縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・9

合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・10

再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・11

人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

55・12

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

55・13

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が一平方メートルにつき一七〇グラム以下のものに限る。

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

55・14

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が一平方メートルにつき一七〇グラムを超えるものに限る。

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

55・15

合成繊維の短繊維のその他の織物

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

55・16

再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物

1) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

56・1

紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが五ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

56・2

フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

56・3

不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

56・4

ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。並びに紡織用繊維の糸及び第54・4項又は第54・5項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)のうち

紡織用繊維の糸及び第54・4項又は第54・5項のストリップその他これに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

56・5

金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第54・4項又は第54・5項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

56・6

ジンプヤーン(第54・4項又は第54・5項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56・5項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。及びループウェールヤーン

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

56・7

ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

56・8

結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。及び漁網その他の網(製品にしたもので紡織用繊維製のものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

56・9

糸、第54・4項若しくは第54・5項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。

紙、化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

第57類

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(第57・4項に該当する物品を除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

57・4

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工したものを除く。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くず(紡織用繊維の短繊維及びくずにあつては、カードし又はコームしてないものに限る。)からの製造

第58類

特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

1) 第58・1項のパイル織物であつて、絹の重量が全重量の10%を超え、かつ、パイルを切つてないもの

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

59・1

書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

紡織用繊維の糸からの製造

59・2

タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。

1) ゴム又はプラスチックを染み込ませたもの

紡織用繊維の糸からの製造

2) その他のもの

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

59・3

紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59・2項のものを除く。

紡織用繊維の糸からの製造

59・4

リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切つてあるかないかを問わない。

紡織用繊維又はその糸からの製造

59・5

紡織用繊維の壁面被覆材

紡織用繊維の糸からの製造

59・6

ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59・2項のものを除く。

紡織用繊維の糸からの製造

59・7

その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類

紡織用繊維の糸からの製造

59・8

紡織用繊維のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

59・9

紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

59・10

伝動用又はコンベア用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

59・11

紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注8のものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

第60類

メリヤス編物及びクロセ編物

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

第61類

衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。

紡織用繊維の織物類又は編物からの製造

第62類

衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)(第62・13項から第62・17項までに該当する物品を除く。

紡織用繊維の織物類又は編物からの製造

62・13

ハンカチ

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

62・14

ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

62・15

ネクタイ

紡織用繊維の糸からの製造

62・16

手袋、ミトン及びミット

紡織用繊維の糸からの製造

62・17

その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62・12項のものを除く。

紡織用繊維の糸からの製造

第63類

紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ(第63・8項又は第63・9項に該当する物品を除く。

化学品、第47・1項から第47・6項まで若しくは第50・1項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

63・8

織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゆうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。

化学品、第47・1項から第47・6項までに該当する物品、紡織用天然繊維、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造

第64類

履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

製造しようとする物品と異なる関税定率法別表の項(第64・6項を除く。)に属する物品からの製造

65・4

帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。

第65・2項又は第65・4項に該当する物品以外の物品からの製造

65・5

帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)のうち

フェルト製の帽子(第65・1項の帽体又はプラトウから作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。

第65・1項に該当する物品及び第65・5項に該当する物品(フェルト製の帽子(第65・1項の帽体又はプラトウから作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)に限る。)以外の物品からの製造

66・1

傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。

第66・1項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

70・5

フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。

第70・3項から第70・5項までに該当する物品以外の物品からの製造

70・7

安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。

第70・3項から第70・7項までに該当する物品以外の物品からの製造

70・13

ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70・10項又は第70・18項のものを除く。)のうち

カット加工をしたもの

第70・13項に該当する物品からの製造(使用された非原産品の価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が50%以下となるカット加工に限る。又は第70・13項に該当する物品以外の物品からの製造

71・16

天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品

第71・1項から第71・4項までに該当する物品(加工してないものに限る。)からの製造

71・17

身辺用模造細貨類

第71・17項に該当する物品以外の物品(金属製のくさりを除く。)からの製造

72・7

又は非合金鋼の半製品

第72・6項又は第72・7項に該当する物品以外の物品からの製造

72・8

又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。

第72・7項、第72・8項又は第72・11項に該当する物品以外の物品からの製造

72・9

又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。

第72・7項から第72・9項まで又は第72・11項に該当する物品以外の物品からの製造

72・10

又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。

第72・7項から第72・11項までに該当する物品以外の物品からの製造

72・11

又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めつきし又は被覆したものを除く。

第72・7項から第72・9項まで又は第72・11項に該当する物品以外の物品からの製造

72・12

又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。

第72・7項から第72・12項までに該当する物品以外の物品からの製造

72・13

又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。

第72・7項、第72・13項又は第72・14項に該当する物品以外の物品からの製造

72・14

又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじつたものを含む。

第72・7項、第72・13項又は第72・14項に該当する物品以外の物品からの製造

72・15

又は非合金鋼のその他の棒

第72・7項又は第72・13項から第72・15項までに該当する物品以外の物品からの製造

72・16

又は非合金鋼の形鋼

第72・7項から第72・16項までに該当する物品以外の物品からの製造

72・17

又は非合金鋼の線

第72・13項から第72・15項まで又は第72・17項に該当する物品以外の物品からの製造

72・19

ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。

第72・18項に該当する半製品及び第72・19項に該当する物品以外の物品からの製造

72・20

ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。

第72・18項に該当する半製品、第72・19項に該当する物品及び第72・20項に該当する物品以外の物品からの製造

72・21

ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。

第72・18項に該当する半製品、第72・21項に該当する物品及び第72・22項に該当する物品以外の物品からの製造

72・22

ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼

1) 棒

第72・18項に該当する半製品、第72・21項に該当する物品及び第72・22項に該当する物品以外の物品からの製造

2) 形鋼

第72・18項に該当する半製品及び第72・19項から第72・22項までに該当する物品以外の物品からの製造

72・23

ステンレス鋼の線

第72・21項から第72・23項までに該当する物品以外の物品からの製造

72・25

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル以上のものに限る。

第72・24項に該当する半製品及び第72・25項に該当する物品以外の物品からの製造

72・26

その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が六〇〇ミリメートル未満のものに限る。

第72・24項に該当する半製品、第72・25項に該当する物品及び第72・26項に該当する物品以外の物品からの製造

72・27

その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。

第72・24項に該当する半製品、第72・27項に該当する物品及び第72・28項に該当する物品以外の物品からの製造

72・28

その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒

1) 形鋼

第72・24項に該当する半製品、第72・25項に該当する物品、第72・26項に該当する物品及び第72・28項に該当する物品以外の物品からの製造

2) その他のもの

第72・24項に該当する半製品、第72・27項に該当する物品及び第72・28項に該当する物品以外の物品からの製造

72・29

その他合金鋼の線

第72・27項から第72・29項までに該当する物品以外の物品からの製造

73・1

鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。及び溶接形鋼

第72・7項から第72・12項まで又は第72・16項に該当する物品、第72・18項に該当する半製品、第72・19項、第72・20項又は第72・22項に該当する物品、第72・24項に該当する半製品及び第72・25項、第72・26項、第72・28項又は第73・1項に該当する物品以外の物品からの製造

73・2

レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、てつ差、転てつ棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。

第72・6項に該当する物品、第72・18項に該当する物品(半製品を除く。及び第72・24項に該当する物品(半製品を除く。)からの製造

73・4

鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。

第72類(第72・7項、第72・18項及び第72・24項を除く。又は第73類に該当する物品以外の物品からの製造

73・5

鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406・四ミリメートルを超えるものに限る。

第72類(第72・7項、第72・18項及び第72・24項を除く。又は第73類に該当する物品以外の物品からの製造

73・6

鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの

第72類(第72・7項、第72・18項及び第72・24項を除く。又は第73類に該当する物品以外の物品からの製造

73・12

鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。

第72・17項、第72・23項、第72・29項又は第73・12項に該当する物品以外の物品からの製造

73・13

鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかないかを問わない。及び緩くよつた二重線でさくに使用する種類のもの

第72・17項、第72・23項、第72・29項又は第73・13項に該当する物品以外の物品からの製造

74・2

粗銅及び電解精製用陽極銅

第74・1項又は第74・2項に該当する物品以外の物品からの製造

74・3

精製銅又は銅合金の塊

第74・1項から第74・3項までに該当する物品以外の物品からの製造

74・7

銅の棒及び形材

第74・7項から第74・9項までに該当する物品以外の物品からの製造

74・8

銅の線

第74・7項から第74・9項までに該当する物品以外の物品からの製造

74・9

銅の板、シート及びストリップ(厚さが0・一五ミリメートルを超えるものに限る。

第74・7項又は第74・9項に該当する物品以外の物品からの製造

74・10

銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・一五ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。

第74・7項から第74・10項までに該当する物品以外の物品からの製造

74・11

銅製の管

第74・7項、第74・9項又は第74・11項に該当する物品以外の物品からの製造

74・13

銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。

第74・7項に該当する物品(形材を除くものとし、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のものに限る。)、第74・8項又は第74・9項に該当する物品(横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のものに限る。及び第74・13項に該当する物品以外の物品からの製造

75・2

ニッケルの塊

第75・1項又は第75・2項に該当する物品以外の物品からの製造

75・5

ニッケルの棒、形材及び

第75・5項又は第75・6項に該当する物品以外の物品からの製造

75・6

ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく

第75・5項又は第75・6項に該当する物品以外の物品からの製造

75・7

ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ

第75・5項から第75・7項までに該当する物品以外の物品からの製造

75・8

その他のニッケル製品のうち

電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。

第75・1項に該当するカソード及び第75・5項から第75・8項までに該当する物品以外の物品からの製造

76・4

アルミニウムの棒及び形材

第76・4項から第76・6項までに該当する物品以外の物品からの製造

76・5

アルミニウムの線

第76・4項から第76・6項までに該当する物品以外の物品からの製造

76・6

アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0・二ミリメートルを超えるものに限る。

第76・4項又は第76・6項に該当する物品以外の物品からの製造

76・7

アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。

第76・4項から第76・7項までに該当する物品以外の物品からの製造

76・8

アルミニウム製の管

第76・4項、第76・6項又は第76・8項に該当する物品以外の物品からの製造

76・9

アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ

第76・4項、第76・6項、第76・8項又は第76・9項に該当する物品以外の物品からの製造

76・14

アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。

第76・5項に該当する物品(横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のものに限る。及び第76・14項に該当する物品以外の物品からの製造

78・4

鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク

第78・4項に該当する物品及び第78・6項に該当する物品(鉛の棒、形材及び線に限る。)以外の物品からの製造

78・6

その他の鉛製品のうち

鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ

第78・4項に該当する物品及び第78・6項に該当する物品(鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ並びに鉛の棒、形材及び線に限る。)以外の物品からの製造

鉛の棒、形材及び

第78・4項に該当する物品及び第78・6項に該当する物品(鉛の棒、形材及び線に限る。)以外の物品からの製造

79・4

亜鉛の棒、形材及び

第79・4項又は第79・5項に該当する物品以外の物品からの製造

79・5

亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく

第79・4項又は第79・5項に該当する物品以外の物品からの製造

79・7

その他の亜鉛製品のうち

亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ

第79・4項又は第79・5項に該当する物品及び第79・7項に該当する物品(亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)に限る。)以外の物品からの製造

80・3

すずの棒、形材及び

第80・3項に該当する物品及び第80・7項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・二ミリメートルを超えるものに限る。)に限る。)以外の物品からの製造

80・7

その他のすず製品のうち

すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・二ミリメートルを超えるものに限る。

第80・3項に該当する物品及び第80・7項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・二ミリメートルを超えるものに限る。)に限る。)以外の物品からの製造

すずのはく(厚さ(補強剤の厚さを除く。)が0・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強剤により裏張りしてあるかないかを問わない。

第80・3項に該当する物品及び第80・7項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・二ミリメートルを超えるものに限る。並びにすずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・二ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレークに限る。)以外の物品からの製造

すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ

第80・3項に該当する物品及び第80・7項に該当する物品(すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・二ミリメートルを超えるものに限る。並びにすず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)に限る。)以外の物品からの製造

第81類

その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品(第81・13項に該当する物品を除く。

製造しようとする物品の関税定率法別表の項に属する物品(塊を除く。)以外の物品からの製造

第85類

電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造

第87類

鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造

第90類

光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品(第90・1項又は第90・30項に該当する物品を除く。

使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造

第93類

武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

使用した非原産品のうち、生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が40%以下となり、かつ、生産された物品と同じ関税定率法別表の項に属するものの価格の生産された物品の価格のうちに占める割合が5%以下となる製造

第94類

家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物(第94・4項から第94・6項までに該当する物品を除く。

生産された物品と異なる関税定率法別表の項に属する物品からの製造(第94・4項に該当する物品からの製造を除く。

96・1

アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)のうち

製品

第96・1項に該当する物品(加工品を除く。)以外の物品からの製造

96・3

ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)のうち

ほうき及びブラシ(第9,603・10号に該当するものを除く。並びにペイントローラー、スクイージー及びモップ

第96・3項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

動力駆動式でない手動床掃除機

第96・3項に該当する動力駆動式でない手動床掃除機以外の物品からの製造

96・6

ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。並びにボタンのブランク

第96・6項に該当する物品以外の物品からの製造(非原産品割合が50%以下となる製造に限る。

96・8

ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、10000年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96・9項の物品を除く。)のうち

10000年筆その他のペン及びペン軸

第96・8項に該当する物品(ペン先及びニブポイントを除く。)以外の物品からの製造

96・14

喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品のうち

木製の喫煙用パイプ及びパイプボール

第96・14項に該当する物品(粗く成形した木製ブロックを除く。)以外の物品からの製造

96・17

魔法瓶その他の真空容器及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。

第70・20項に該当する物品(魔法瓶その他の真空容器用のガラス製の瓶に限る。及び第96・17項に該当する物品以外の物品からの製造

備考

別紙様式第1

別紙様式第1

別紙様式第2

別紙様式第2

別紙様式第3

別紙様式第3

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