税関職員服制《本則》

法番号:1969年大蔵省令第50号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 関税法施行令 1954年政令第150号第91条 《税関職員の権限 法第105条第1項税関…》 職員の権限に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。 1 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律1964年法律第101号 2 コンテナ の規定に基づき、税関職員服制(1959年大蔵省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条

1項 税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

2条

1項 税関職員は、 関税法 1954年法律第61号第105条第1項 《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》 及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。

1号 同項第4号の2から第6号までに掲げる行為

2号 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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