税関職員服制《附則》

法番号:1969年大蔵省令第50号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月1日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月5日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則(1985年12月21日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月25日大蔵省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則(2010年4月1日財務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

附 則(2024年4月1日財務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

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