附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月1日大蔵省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月5日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(1985年12月21日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月25日大蔵省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(2010年4月1日財務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則(2024年4月1日財務省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。