1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。