制定文 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第68条第2項の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易管理法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令を次のように制定する。
1項 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第68条第2項
《2 前項の規定により当該職員が立ち入ると…》
きは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
法番号:1969年通商産業省令第25号
略称: 外為法証票様式通産省令
制定文 外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第68条第2項の規定を実施するため、外国為替及び外国貿易管理法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令を次のように制定する。
1項 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第68条第2項
《2 前項の規定により当該職員が立ち入ると…》
きは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
《本則》 ここまで 附則 >
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