1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項
2項 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 様式により使用されている書類は、この省令による改正後の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 様式によるものとみなす。
1項 この省令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに 輸入貿易管理規則 別表第1による申請書並びにこの省令による改正後の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 による証票については、当分の間、この省令による改正前の 貿易関係貿易外取引等に関する省令 別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに 輸入貿易管理規則 別表第1による申請書並びにこの省令による改正前の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 による証票を取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 による証票については、当分の間、この省令による改正前の 外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令 による証票を取り繕い使用することができる。