経済産業研修所規則《本則》

法番号:1969年通商産業省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 通商産業省設置法(1952年法律第275号)第22条の2第3項の規定に基づき、および同条第1項の規定を実施するため、通商産業研修所規則を次のように制定する。


1条 (目的)

1項 この省令は、経済産業 研修 所において行う研修(以下「 研修 」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (研修員の決定)

1項 研修 を受ける者(以下「 研修員 」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて、経済産業研修所長(以下「 所長 」という。)が決定する。

3条 (服務)

1項 研修 員の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、 所長 の定めるところによる。

4条 (退所)

1項 所長 は、 研修 員が次の各号の1に該当する場合には、その研修員を退所させることができる。

1号 疾病その他の事由により継続して 研修 を受けることが適当でないと認めるとき。

2号 研修 所の秩序を乱す行為その他の研修員としてふさわしくない行為をしたとき。

2項 所長 は、前項の規定により 研修 員を退所させることとしたときは、その旨を当該研修員の任命権者等に通知するものとする。

5条 (試験)

1項 所長 は、 研修 の効果を測定するため試験を行うことができる。

6条 (修了証書)

1項 所長 は、 研修 員が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。

7条 (表彰)

1項 所長 は、 研修 の成績が特に優秀な研修員に対して、表彰を行うことができる。

8条 (報告)

1項 所長 は、 研修 の結果に関し、毎年度一回経済産業大臣に報告するものとする。

9条 (研修結果の通知)

1項 所長 は、 研修 員ごとに研修の結果を任命権者等に通知するものとする。

10条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、 研修 に関し必要な事項は、 所長 が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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