経済産業研修所規則《附則》

法番号:1969年通商産業省令第30号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月28日通商産業省令第26号)

1項 この省令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律(1980年法律第13号)の施行の日(1980年6月30日)から施行する。

附 則(1987年7月1日通商産業省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日 2001年経済産業省令第3号) 抄

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次項及び第3項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(2001年経済産業省令第3号)となるものとする。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第122号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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