制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第28条
《 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関…》
スル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 1 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準 2 前号
の規定に基づき、 国際信号書の使用に関する省令 を次のように定める。
1項 船舶から、又は船舶に対し、信号を用いて通信しようとする者は、他の法令の定めによる場合を除き、政府間海事協議機関が採択した 国際信号書 (以下「 国際信号書 」という。)に定めるところによらなければならない。ただし、国際信号書に定める信号に国際信号書に定める意味と異なる意味を与え、又は国際信号書に定めのない信号を用いて通信しても、当該信号の意味が国際信号書に定める意味と誤解され、又は当該信号が国際信号書による信号と誤認されるおそれがないと認められるときは、この限りでない。