法番号:1969年運輸省令第1号
略称:
本則 >
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
2項 1933年逓信省令第34号(日本船舶国際通信書使用の件)は、廃止する。
《附則》 ここまで 本則 >
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