附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令(以下「 新省令 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
2条 (職業訓練法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
1号 職業訓練法施行規則(1958年労働省令第16号)
2号 技能検定協会に関する省令(1969年労働省令第19号)
3号 1958年労働省告示第21号(職業訓練法の規定により国が設置する身体障害者職業訓練所を指定する告示)
4号 1958年労働省告示第22号( 職業訓練指導員免許 を受けるために修了しなければならない職業訓練指導員の訓練等及び職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者等の範囲を指定する告示)
5号 1959年労働省告示第34号(職業訓練法施行規則等の規定に基き、技能検定の試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲並びに技能検定の受検資格を定める告示)
6号 1961年労働省告示第48号(職業訓練法第28条の労働大臣が指定する団体に関する告示)
7号 1966年労働省告示第4号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
3条 (訓練課程に関する経過措置)
1項 新省令 の施行の際、現に 旧法 の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、 法 (以下「 新法 」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
4条 (法定職業訓練の基準に関する経過措置)
1項 新省令 の施行の際、現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 新省令 の施行の際、現に前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練を行なつているものは、労働大臣の定めるところにより、
第4条
《公共職業能力開発施設の行う業務 法第1…》
5条の7第4項第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。 2
に定める基準(以下この条及び次条において「 新基準 」という。)により当該職業訓練を行なうことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(以下「 旧省令 」という。)別表第二又は別表第3に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
5条
1項 削除
6条 (技能照査に関する経過措置)
1項 1970年4月1日から同年12月31日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する 技能照査 は、 新省令 第22条の規定にかかわらず、1971年1月1日から同年12月31日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査にあわせて行なうものとする。
7条 (編入等に関する経過措置)
1項 旧法 における公共職業訓練又は認定職業訓練を受けた者は、 新省令 第14条の適用については、 新法 による法定職業訓練を受けた者とみなす。
8条 (認定職業訓練施設の名称に関する経過措置)
1項 新省令 第35条の規定にかかわらず、同条の規定による管轄都道府県知事の承認を受けてその名称中に高等職業訓練校という文字を用いる認定職業訓練のための施設は、当分の間、専修訓練課程の養成訓練を高等訓練課程の養成訓練にあわせて行なうことができる。
8条の2
1項 第36条の6の2第1号
《訓練技法習得コースの訓練基準 第36条の…》
6の2 応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
の規定の適用については、当分の間、「 法
第44条第1項
《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》
で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、
ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定以下「 単一等級の技能検定 」という。)に合格した者」とあるのは、「法第44条第1項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者若しくは附則第9条各号に掲げる者」とする。
9条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 法
第28条第4項
《4 前項第3号に掲げる者の範囲は、厚生労…》
働省令で定める。
の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、 新省令 第39条に定めるもののほか、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて、
第39条第1号
《定款又は寄附行為の変更 第39条 定款又…》
は寄附行為の変更第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第36条の規定は、前項の認可について準
の厚生労働大臣が指定する講習を修了したものとする。
1号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。)において 免許職種 に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し2年以上の実務の経験を有するもの
2号 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校において 免許職種 に関する学科を修めて卒業した者( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し4年以上の実務の経験を有するもの
2_2号 免許職種 に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、 技能照査 に合格した者で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの
2_3号 免許職種 に相当する専門課程の高度職業訓練( 職業能力開発促進法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年労働省令第1号)による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 による専門課程及び職業訓練法施行規則及び 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1985年労働省令第23号)による改正前の職業訓練法施行規則による専門訓練課程の養成訓練を含む。)に係る訓練科に関し、 技能照査 に合格した者で、その後当該免許職種に関し3年以上の実務の経験を有するもの
3号 厚生労働大臣が別に定めるところにより前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
2項 前項の規定により 職業訓練指導員免許 を受けようとする者に対する
第40条
《解散 職業訓練法人は、次の理由によつて…》
解散する。 1 定款又は寄附行為で定めた解散理由の発生 2 目的とする事業の成功の不能 3 社団である職業訓練法人にあつては、総会の決議 4 社団である職業訓練法人にあつては、社員の欠亡 5 破産手続
の適用については、同条第1号の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。
10条 (職業訓練指導員試験の免除に関する経過措置)
1項 旧法 第24条第1項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する 新省令 第46条の適用については、 新法 第30条第1項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
11条 (技能検定試験の免除に関する経過措置)
1項 旧省令 第29条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第5の一級技能検定基準の実技試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、1975年3月31日までに行われる一級又は二級の技能検定の実技試験の全部の免除を受けることができる。
2項 旧省令 第41条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第6の二級技能検定基準の実技試験の欄又は学科試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、1975年3月31日までに行われる二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部の免除を受けることができる。
3項 旧法 による一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、それぞれ1975年3月31日までに行われる一級若しくは二級又は二級の技能検定の学科試験の全部の免除を受けることができる。
12条 (技能検定協会に関する経過措置)
1項 新省令 の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の技能検定協会に関する省令による設立に関する手続は、新省令の適用については、新省令の相当規定によつてしたものとみなす。
13条 (試験の免除の特例)
1項 2006年度における 職業能力開発促進法施行令 別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者に係る
第65条第1項
《次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定…》
に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 特級の技能検定において実技試験に合格した者 同1の検定職種に係る特級の技能
の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において実技試験に合格した者の項中「特級の技能検定において実技試験に合格した者」とあるのは「2006年度における 職業能力開発促進法施行令 別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者」と、「5年」とあるのは「6年」とする。
2項 2006年度における 職業能力開発促進法施行令 別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者に係る
第65条第1項
《次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定…》
に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 特級の技能検定において実技試験に合格した者 同1の検定職種に係る特級の技能
の規定の適用については、同項の表特級の技能検定において学科試験に合格した者の項中「特級の技能検定において学科試験に合格した者」とあるのは「2006年度における 職業能力開発促進法施行令 別表第1に掲げる鋳造、放電加工、金型製作、プリント配線板製造、紳士服製造又はパン製造の職種に係る特級の技能検定において学科試験に合格した者」と、「5年」とあるのは「6年」とする。
附 則(1970年4月1日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
1号 職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する省令(1969年労働省令第25号)
2号 1969年労働省告示第39号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
3号 1969年労働省告示第40号(職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格を定める告示)
附 則(1970年10月1日労働省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験において同表の中欄に掲げる科目を選択して合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4項 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1970年10月22日労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年10月1日から適用する。
附 則(1971年1月16日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年5月1日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の職業訓練法施行規則第24条第1項の規定による 技能照査 合格証書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(1971年7月30日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年8月31日労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年3月7日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則別表第14の検定職種に係る技能士の名称を称することができた者は、当該検定職種に係る改正後の職業訓練法施行規則別表第14の技能士の名称を称することができる。
附 則(1972年4月11日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年9月16日労働省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年9月30日労働省令第48号)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年1月30日労働省令第1号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第二又は第7の訓練科の欄に掲げる意匠図案科に係る職業訓練を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の別表第二又は第7の訓練科の欄に掲げるデザイン科に係る職業訓練を受けている者とみなす。
3項 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の日前に、職業訓練法第15条第2項の規定に基づき設置する専修職業訓練校において、労働大臣がこの省令による改正後の別表第7の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練に関する基準に適合すると認める職業訓練を修了した者は、この省令による改正後の別表第7の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練を修了した者とみなす。
5項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第11の 免許職種 である意匠図案科について 職業訓練指導員免許 を受けている者は、この省令による改正後の別表第11の免許職種であるデザイン科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
附 則(1973年3月9日労働省令第2号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年5月15日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に附則別表第1の上欄、附則別表第2の上欄又は附則別表第3の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者は、それぞれ、附則別表第1の下欄、附則別表第2の中欄又は附則別表第3の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に附則別表第1の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、この省令による改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に附則別表第1の上欄又は附則別表第2の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第1の下欄又は附則別表第2の中欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に附則別表第2の上欄又は附則別表第3の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第2の下欄又は附則別表第3の第三欄に掲げる実技試験の試験科目を選択して附則別表第2の中欄又は附則別表第3の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4項 この省令の施行前に附則別表第3の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して同表の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1973年9月5日労働省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月11日労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第3条の規定による改正後の 労働安全衛生規則 別表第4の規定は、1974年4月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期指導員訓練課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)第10条及び別表第8に定める基準(次項において「 新基準 」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による長期指導員訓練課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第8に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4項 二級技能士訓練課程の向上訓練については、 新規則 第5条及び別表第4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の基準によることができる。
5項 旧規則 別表第8に定める基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練又は旧規則別表第9に定める基準による短期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者の受けることのできる 免許職種 については、なお従前の例による。
附 則(1974年9月5日労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下次項において「 旧規則 」という。)別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この項及び次項において「 新規則 」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、 新規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鋼アーク炉溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアーク炉溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1975年4月5日労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定及び次条から第7条までの規定は、1975年4月1日から適用する。
2条 (法定職業訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に専修訓練課程の養成訓練、高等訓練課程の養成訓練、二級技能士訓練課程の向上訓練(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1974年労働省令第14号)附則第2条第4項の規定に基づく従前の基準によるものを除く。)又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者については、それぞれ、 新規則 第3条及び別表第二、新規則第4条及び別表第三、新規則第5条及び別表第四又は新規則第8条及び別表第7に定める基準(次項において「 新基準 」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第二、別表第三( 旧規則 附則第2条第1号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(1958年労働省令第16号)別表第2を含む。)、別表第四又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3条
1項 旧規則 別表第2の訓練科の欄に掲げる無線技術科及び無線通信科に係る職業訓練については、当分の間、なお従前の例によることができる。
2項 前項の規定による職業訓練に係る訓練課程は、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1978年労働省令第37号。以下「 1978年改正訓練規則 」という。)附則第2条第1項に規定する専修訓練課程とする。
4条
1項 職業訓練法第24条第1項に規定する 事業主等 の行う普通訓練課程の養成訓練に関する基準のうち、建築科に係るものについては、 1978年改正訓練規則 による改正後の職業訓練法施行規則別表第3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
5条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる 免許職種 について 職業訓練指導員免許 を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
6条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1975年7月1日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則別表第5の訓練科の欄に掲げる監督者訓練四科に係る監督者訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
附 則(1975年8月26日労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (技能検定試験の免除に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「 旧規則 」という。)別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、 新規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鉄キユポラ溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちキユポラ溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1976年3月30日労働省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (暫定省令の廃止)
1項 特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(1975年労働省令第17号。以下「 暫定省令 」という。)は、廃止する。
4条 (技能照査に関する経過措置等)
1項 この省令の施行の際現に特別高等訓練課程の養成訓練を受けている者であつて、前条第2項の規定により廃止前の 暫定省令 別表に定める基準により職業訓練を受けるものに対する 技能照査 については、改正後の職業訓練法施行規則第22条の規定にかかわらず、同表に定める教科の各科目について行うことができる。
2項 この省令の施行前に、職業訓練短期大学校の長が、特別高等訓練課程の養成訓練を受ける者に対し、当該特別高等訓練課程の養成訓練において習得すべき技能を有するかどうかを判定するため廃止前の 暫定省令 別表に定める教科の各科目について訓練修了時前2月の間に行つた試験は、改正後の職業訓練法施行規則第22条の規定に基づいて行つた 技能照査 とみなす。
附 則(1976年9月1日労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第4の表畳製作科の項の改正規定、別表第十二造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定並びに別表第十三造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定は、1977年4月1日から施行する。
2条 (二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に染色科又は畳製作科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
3条 (技能検定試験の免除に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「 旧規則 」という。)別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「 新規則 」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、 新規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち染色補正作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち染色補正法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1976年11月11日労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年11月13日労働省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2条 (二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する当該職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(次条において「 新規則 」という。)別表第4に定める基準(次項において「 新基準 」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「 旧規則 」という。)別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3条 (技能検定試験の免除等に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1973年労働省令第15号)の施行前に木工塗装、建築塗装、金属塗装又は噴霧塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第3条第2項の規定にかかわらず、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1977年4月20日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年8月31日労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第4の表電気めつき科の項、木型製作科の項及び化学分析科の項の改正規定、別表第十二電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定並びに別表第十三電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定は、1978年4月1日から施行する。
2条 (法定職業訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第二又は第7の訓練科の欄に掲げる義肢・装具科に係る職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に紳士服製造科、ガラス製品製造科、防水施工科及び広告美術仕上げ科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 1978年3月31日において現に電気めつき科、木型製作科及び化学分析科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
4条 (技能検定試験の免除に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条及び次条において「 新規則 」という。)第65条第1項又は第2項の規定の適用については、 新規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1973年労働省令第15号)の施行前に中衣縫製、作業服製造又は衛生着縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、同令附則第3条第1項の規定にかかわらず、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ 法 を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1978年9月5日労働省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 職業訓練法施行規則別表第4の表婦人子供服製造科の項、別表第十二婦人子供服製造の項及び別表第十三婦人子供服製造の項の改正規定1978年10月1日
2号 職業訓練法施行規則別表第4の表鋳造科の項、別表第十二鋳造の項及び別表第十三鋳造の項の改正規定1979年4月1日
2条 (法定職業訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鍛造科、防水施工科及び表具科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 1978年9月30日において現に婦人子供服製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
3項 1979年3月31日において現に鋳造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる表具に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる表装に係る技能検定に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1973年労働省令第15号)の施行前に鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造又は軽合金鋳物鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第3条第2項の規定にかかわらず、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第13の検定職種に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第三欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第13の検定職種に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
、
第63条
《技能検定の試験問題等の作成等 法第46…》
条第3項の規定に基づいて中央協会が、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 指定試験機関が、法第47
、
第66条
《受検の申請等 技能検定を受けようとする…》
者は、様式第13号により作成した技能検定受検申請書受検地の都道府県知事指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関が別に様式を定める場合にはその様式により作成したものを受検地の都道
及び
第73条
《定款の変更の認可の申請 法第62条第2…》
項法第90条第1項において準用する場合を含む。の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第74条
《役員選任の認可の申請 法第64条第2項…》
法第90条第1項において準用する場合を含む。の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては
の次に2条を加える改正規定、
第76条
《財産処分の方法の認可の申請 法第72条…》
第1項法第90条第1項において準用する場合を含む。の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければ
の次に1条を加える改正規定、
第79条
《法第92条各号に掲げる者に対する技能照査…》
公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第92条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第21条第1項に規定する技能照査を行うことができる。 2 前項
の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第9条の規定( 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第135条
《中央職業能力開発協会費補助金 中央職業…》
能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第55条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付する
から
第137条
《法第63条第1項第7号に掲げる事業 法…》
第63条第1項第7号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
までの改正規定及び附則第17条の次に1条を加える改正規定に限る。)1979年4月1日
2条 (専修訓練課程に係る暫定措置)
1項 普通職業訓練の短期間の訓練課程は、 職業能力開発促進法施行規則 等の一部を改正する省令(1993年労働省令第1号。以下この条において「 5年改正省令 」という。)による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定する訓練課程及び次の各号のいずれにも該当する訓練課程(この項を除き、以下「専修訓練課程」という。)とする。
1号 当該訓練課程の職業訓練を行うものが、 5年改正省令 の施行の日の前日において5年改正省令による改正前のこの号に規定する 旧専修訓練課程実施者 (以下「 旧専修訓練課程実施者 」という。)であるものであること。
2号 当該訓練課程に係る訓練科が、 5年改正省令 の施行の日の前日において 旧専修訓練課程実施者 が設けている5年改正省令による改正前の前号に規定する 旧専修訓練課程 (以下「 旧専修訓練課程 」という。)の訓練科に相当する訓練科であること。
3号 当該訓練課程の職業訓練を受けることができる者の資格及び当該訓練課程の職業訓練に関する基準が、 旧専修訓練課程 の養成訓練について定められた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)の規定の例によるものであること。
2項 公共職業能力開発施設の長及び 職業能力開発促進法
第24条第1項
《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》
当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し
の認定に係る職業訓練を行うものは、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた当該専修訓練課程の普通職業訓練の教科の科目及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。
3項 職業能力開発促進法
第23条第1項
《公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無…》
料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。 2
の厚生労働省令で定める訓練課程は、 5年改正省令 による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第29条の4第2項
《2 法第23条第1項第1号及び同条第2項…》
の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。とする。
に定めるもののほか、専修訓練課程とする。
3条 (訓練課程に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(1978年法律第40号。以下「 改正訓練法 」という。)による改正前の職業訓練法(以下「 旧法 」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練は、 改正訓練法 による改正後の職業訓練法(以下「 新法 」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
4条 (準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧法 の規定による法定職業訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)に定める準則訓練又は指導員訓練の基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該法定職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 に定める法定職業訓練の基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 旧法 の規定による法定職業訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
5条 (旧法の養成訓練修了者に関する経過措置)
1項 この省令の施行の前に 旧法 の規定による高等訓練課程、特別高等訓練課程又は 旧専修訓練課程 の養成訓練を修了した者は、 新規則 の適用については、それぞれ 新法 の規定による普通訓練課程、専門訓練課程又は専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
6条 (職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定(以下「 法人に関する規定 」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、 旧規則 は、 法人に関する規定 の施行後も、なお効力を有する。
2項 前項の規定によりなお効力を有することとされた 旧規則 は、職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、 改正訓練法 附則第6条第4項(改正訓練法附則第8条第3項で準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
附 則(1979年3月24日労働省令第6号)
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1979年4月4日労働省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年8月30日労働省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「 新規則 」という。)別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「 旧規則 」という。)別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1973年労働省令第15号。以下「 1973年改正訓練規則 」という。)の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 1973年改正訓練規則 附則第3条第1項の規定にかかわらず、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
4項 1973年改正訓練規則 の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、1973年改正訓練規則附則第3条第2項の規定にかかわらず、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1980年4月1日労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月28日労働省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「 新規則 」という。)別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「 旧規則 」という。)別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定試験に関する経過措置)
1項 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1973年労働省令第15号。以下「 1973年改正訓練規則 」という。)の施行前に印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者並びにこの省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木口彫刻作業及びゴム印彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 1973年改正訓練規則 の施行前に印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者並びにこの省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二及び別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木口彫刻法及びゴム印彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1980年10月29日労働省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月6日労働省令第23号)
1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(1981年法律第27号)の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
附 則(1981年6月27日労働省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第7に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(1981年8月21日労働省令第30号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(1982年3月10日労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年5月28日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月24日労働省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3の3に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(1982年8月13日労働省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)別表第3の3に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による建築板金科又は工場板金科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3項 一級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1985年労働省令第23号)による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (次条第3項において「 1985年改正能開法規則 」という。)別表第3の三(建築板金科に係る部分に限る。)及び 職業能力開発促進法施行規則 の一部を改正する省令(1986年労働省令第29号)による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (次条第3項において「 1986年改正能開法規則 」という。)別表第3の三(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、 旧規則 別表第3の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
3条 (二級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して 新規則 別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3項 二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、 1985年改正能開法規則 別表第四(建築板金科に係る部分に限る。)及び 1986年改正能開法規則 別表第四(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、 旧規則 別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
4条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験及び実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、立体製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、立体製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1982年11月6日労働省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年11月10日労働省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年2月17日労働省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(1983年3月22日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年8月16日労働省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)別表第3の3に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (二級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して 新規則 別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
4条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木工機械調整作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工機械調整法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓鉄作業、電気機器組立てにあつては配電盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓鉄作業法、電気機器組立てにあつては配電盤組立て 法 を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業法、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1983年11月25日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年2月4日労働省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月29日労働省令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第7に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(1984年6月29日労働省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月25日労働省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準の経過措置)
1項 この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3項 かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1985年労働省令第23号)による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第4の規定にかかわらず、当分の間、 旧規則 別表第4に定める基準によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二及び第13の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二及び第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1985年2月25日労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第7に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第7に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(1985年8月10日労働省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に放電加工科、金型製作科、工場板金科、アルミニウム陽極酸化処理科、ダイカスト科、製本科、鉄筋組立て科、防水施工科、機械製図科、漆器製造科又は広告美術仕上げ科(次項において「 放電加工科等 」という。)に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 放電加工科等 に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(機械製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3項 機械製図科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び 雇用保険法施行規則 の一部を改正する省令(1985年労働省令第23号)による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第3の三又は別表第4の規定にかかわらず、当分の間、 旧規則 別表第3の三又は別表第4に定める基準によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定に合格した者は、それぞれ、 新規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄筋施工図作成作業又は鉄筋組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、 新規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工作業を、防水施工にあつては塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工作業を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工法を、防水施工にあつては塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工法を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水施工法又はアクリルゴム系塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
6条
1項 この省令の施行前に旧規定別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、伝票製本作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項又は第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、書籍製本法又は事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
2条 (技能開発センターの行う業務に関する暫定措置)
1項 第7条第1項及び第3項に定める業務のほか、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設における普通課程の養成訓練の実施状況等を勘案して必要があると認められるときは、当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができる。
3条 (訓練課程に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(1985年法律第56号。以下「 改正法 」という。)による改正前の職業訓練法(以下「 旧法 」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練は、 改正法 による改正後の 職業能力開発促進法 (以下「 新法 」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
4条 (準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧法 の規定による準則訓練又は指導員訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練の基準は、なお、従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程若しくは専門課程の養成訓練又は長期課程の指導員訓練となるものとされた準則訓練又は指導員訓練を行つているものは、
第11条
《短期課程の訓練基準 短期課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な技能高度の技
、
第12条
《専門課程の訓練基準 専門課程の高度職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中
又は
第36条の4
《準用 第13条、第15条及び第29条の…》
3の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。について準用する。 この場合において、第13条及び第15条中「法第19条第1項」と
に定める基準(以下この条において「 新基準 」という。)により、当該準則訓練又は指導員訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 により訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「 旧規則 」という。)別表第三、別表第3の二又は別表第8に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
5条 (専門課程の訓練基準に関する暫定措置)
1項 第12条第1項第7号
《専門課程の高度職業訓練に係る法第19条第…》
1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこ
の規定の適用については、1988年3月31日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「 法
第28条第3項
《3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、…》
次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。 1 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 2 第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者 3 職業訓練指導員の業
各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。
6条 (旧法の準則訓練又は指導員訓練修了者に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧法 の規定により行われた附則第3条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者は、 新規則 の適用については、それぞれ 新法 の規定により行われた同条の表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者とみなす。
7条 (職業転換訓練課程の能力再開発訓練の訓練基準の特例に関する経過措置)
1項 雇用促進事業団は、 旧規則 第15条の承認に係る能力再開発訓練については、第19条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により当該訓練を行うことができる。
8条 (専門課程の職業訓練指導員の資格に関する特例)
1項 法
第30条の2第1項
《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》
程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有
の労働省令で定める者は、1988年3月31日までの間は、
第48条の2
《専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資…》
格等 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。 2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいず
に定める者のほか、法第28条第3項に定める者とする。
9条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 附則第9条各号のいずれかに該当していた者であつて、1986年3月31日までの間に 新規則 第40条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 附則第9条の規定の適用については同条第1項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。
附 則(1986年3月7日労働省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による附則別表第1の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3項 機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、 新規則 別表第3の三又は別表第4の規定にかかわらず、当分の間、 旧規則 別表第3の三又は別表第4に定める基準によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の上欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の中欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の下欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第5の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第5の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1986年3月24日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年8月12日労働省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (一級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「 工場板金科等 」という。)に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の3に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 工場板金科等 に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (二級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、合板製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「 工場板金科等 」という。)に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して 新規則 別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 工場板金科等 に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(1986年12月10日労働省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (職業訓練に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三又は別表第7に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第三又は別表第7に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第三又は別表第7に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練修了者に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第三又は別表第7の訓練科の欄のうち菓子製造科に係る職業訓練を修了した者は、 新規則 の適用については、新規則別表第三又は別表第7の訓練科の欄のうちパン・菓子製造科に係る職業訓練を修了した者とみなす。
4条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第11の 免許職種 (以下「 旧免許職種 」という。)である菓子科について 職業訓練指導員免許 を受けている者は、この省令による改正後の別表第11の免許職種(以下「 新免許職種 」という。)であるパン・菓子科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。
5条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧免許職種 である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、 新免許職種 であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧免許職種 である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する 新規則 第46条の規定の適用については、 新免許職種 であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。
附 則(1987年3月10日労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年5月21日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年4月1日から適用する。
附 則(1987年7月29日労働省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「 造園科等 」という。)に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 造園科等 に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1988年3月31日労働省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年4月1日労働省令第8号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による附則別表第1の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に附則別表第1の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第2の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第3の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第1項及び第2項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第13の検定職種の欄のうち附則別表第4の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1988年4月8日労働省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、1988年4月1日から適用する。ただし、
第38条第2項
《2 指導力習得コース及び訓練技法習得コー…》
スの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種括弧を付した免許職
の表(福祉工学科に係る部分を除く。)及び別表第8の改正規定は、1989年4月1日から適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第8に定める基準(以下「 新基準 」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第8に定める基準(以下「 旧基準 」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4項 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる 免許職種 については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月20日労働省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業及び婦人子供既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(平成元年7月28日労働省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法 第66条第1項 《中央協会に、参与を置く。…》 の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(1990年5月25日労働省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちかせ糸浸染加工法又はスクリーン手なせん加工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち糸浸染加工法又はスクリーンなせん加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちかせ糸浸染作業又はスクリーン手なせん作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち糸浸染作業又はスクリーンなせん作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1990年11月28日労働省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月27日労働省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服パターンメーキング作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1991年9月30日労働省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第36条の3
《職業能力開発総合大学校の行う業務 法第…》
27条第2項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。 2 技能検定に関する援助を行うこと。 3 前2号に
の 短期課程の指導員訓練 (次条において「 短期課程の指導員訓練 」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行前に 短期課程の指導員訓練 を修了した者及び前条の規定により従前の例によるものとされる短期課程の指導員訓練を修了した者は、改正後の 職業能力開発促進法施行規則 の適用については、改正後の同令第36条の3の専門課程の指導員訓練を修了した者とみなす。
附 則(1992年2月4日労働省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の3に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の3に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第3の3に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して 新規則 別表第4に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第4に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3項 この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して 新規則 別表第4の2に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第4の2に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第4の2に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4項 この省令の施行の際現に第1項に規定する訓練科に係る一級技能士課程、第2項に規定する訓練科に係る二級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程、二級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち船舶ぎ装に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に前項に規定する検定職種に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法 第66条第1項 《中央協会に、参与を置く。…》 の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《決算関係書類の提出及び備付け等 会長は…》
、通常総会の開催日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録以下「決算関係書類」という。を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会長は、監事
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
4項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《決算関係書類の提出及び備付け等 会長は…》
、通常総会の開催日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録以下「決算関係書類」という。を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 会長は、監事
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1992年8月28日労働省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3の三又は別表第4に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ製造に係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ・ベーコン製造に係る技能検定に合格した者とみなす。
附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2条 (職業能力開発促進センターの行う業務に関する暫定措置)
1項 第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新能開則 」という。)
第4条第1項
《法第15条の7第4項第2号の厚生労働省令…》
で定める業務は、次のとおりとする。 1 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
3条 (短期課程の普通職業訓練の訓練基準に関する暫定措置等)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1982年労働省令第29号。以下この条において「 1982年改正省令 」という。)附則第2条第3項の規定に基づき 1982年改正省令 による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による一級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって 新能開則
第65条
《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》
特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 特級の技能検定において実技試験に合格した者 同1の検定職種に
の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第11条第3項及び別表第5第1号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、1982年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第3の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
2項 施行日 の前日において、 1982年改正省令 附則第3条第3項の規定に基づき1982年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による二級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって 新能開則
第65条
《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》
特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 特級の技能検定において実技試験に合格した者 同1の検定職種に
の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第11条第3項及び別表第5第2号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、1982年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
3項 前2項の規定による訓練を修了した者に関する 新能開則
第65条
《試験の免除 次の表の上欄に掲げる者は、…》
特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 特級の技能検定において実技試験に合格した者 同1の検定職種に
の規定の適用については、同条第2項中「別表第5第1号」とあるのは「別表第5第1号又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(1982年労働省令第29号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下この条において「 1982年改正前の職業訓練法施行規則 」という。)別表第3の三(板金科に係る部分に限る。)」と、同条第3項中「別表第5第1号又は第2号」とあるのは「別表第5第1号若しくは第2号又は 1982年改正前の職業訓練法施行規則 別表第3の三(板金科に係る部分に限る。)若しくは別表第四(板金科に係る部分に限る。)」とする。
4条 (訓練課程に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(1992年法律第67号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 職業能力開発促進法 (以下「 旧法 」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練は、 改正法 による改正後の 職業能力開発促進法 (以下「 新法 」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練となるものとする。
5条 (準則訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧法 の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、 新能開則
第10条
《普通課程の訓練基準 普通課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 学校教育法1947年法律
又は
第12条
《専門課程の訓練基準 専門課程の高度職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中
に定める基準(次項において「 新基準 」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき、 新基準 により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧能開則 」という。)
第11条
《短期課程の訓練基準 短期課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な技能高度の技
又は
第12条
《専門課程の訓練基準 専門課程の高度職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中
に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
6条 (旧法の準則訓練修了者に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧法 の規定により行われた附則第4条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者は、 新能開則 の規定の適用については、それぞれ 新法 の規定により行われた同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者とみなす。
7条 (指導員訓練の基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に長期課程又は 旧能開則 別表第9の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐科、木材加工科若しくは電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を受けている者に対する当該指導員訓練の基準については、なお従前の例による。
8条 (旧能開則の指導員訓練修了者に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧能開則 別表第9の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは製罐科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練及び前条の規定によりなお従前の例によることとされた基準による板金科若しくは製罐科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を修了した者は、 新能開則
第38条第3項
《3 訓練技法・技能等習得コースの指導員養…》
成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種括弧を付した免許職種については、当該免許職
の規定の適用については、新能開則別表第9の訓練科の欄に掲げる塑性加工科、木工科又は情報処理科を修了した者とみなす。
9条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧能開則 別表第11の 免許職種 の欄に掲げる免許職種(以下「 旧免許職種 」という。)のうち附則別表第1の上欄に掲げるものについて 職業訓練指導員免許 を受けている者は、それぞれ 新能開則 の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 旧免許職種 のうち附則別表第1の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「 特定旧免許職種 」という。)について 職業訓練指導員免許 を受けている者は、 旧能開則
第37条第2項
《2 普通課程及び短期課程第36条の14に…》
定めるものを除く。の普通職業訓練に関し、法第28条第1項の免許以下「職業訓練指導員免許」という。を受けた者福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。
各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。
10条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置等)
1項 この省令の施行前に 旧免許職種 のうち附則別表第1の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ 新能開則 の規定により行われた同表の下欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧免許職種 のうち附則別表第1の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者は、 新能開則
第46条
《試験の免除 都道府県知事は、次の表の上…》
欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 実技試験の全部
の規定の適用については、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格した者とみなす。
3項 都道府県知事は、 新能開則 の規定により職業訓練指導員試験を行うに当たっては、新能開則第46条に定めるもののほか、この省令の施行の際現に 特定旧免許職種 について 職業訓練指導員免許 を受けている者並びにこの省令の施行前に 旧能開則 の規定により行われた特定旧免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験において学科試験に合格した者について、附則別表第2の上欄に掲げる特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
4項 新法 第30条の2第2項の労働省令で定める者は、 新能開則
第48条の3
《職業訓練指導員免許を受けることができる者…》
と同等以上の能力を有すると認められる者 法第30条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法
に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者とする。
11条 (技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 特定旧免許職種 のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科について 職業訓練指導員免許 を受けている者及びこの省令の施行前に 旧能開則 の規定により行われた特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科に係る職業訓練指導員試験に合格した者に関する技能検定の受検資格及び 技能検定試験 の免除については、なお従前の例による。
12条 (専門課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧法 による職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する 新能開則
第48条の2第2項
《2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》
定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 第36条の5の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練
の規定の適用については、同項第2号中「職業能力開発大学校」とあるのは「職業能力開発大学校( 職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(1992年法律第67号)による改正前の 職業能力開発促進法 (以下この号において「 旧法 」という。)による職業訓練大学校を含む。以下この項において同じ。)」と、「職業能力開発短期大学校」とあるのは「職業能力開発短期大学校(旧法による職業訓練短期大学校を含む。以下この項において同じ。)」とする。
附 則(1993年2月23日労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に家具製作科若しくはいす張り科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科、いす張り科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二若しくは別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は第13の2の検定職種の欄のうち次の表の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二若しくは別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は第13の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちいす張り作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二若しくは別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げる者に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格したものとみなす。
4項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちいす張り作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1993年4月1日労働省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年5月11日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年8月2日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年12月20日労働省令第36号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年2月1日労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項まで、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二、別表第十四及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項まで、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二、別表第十四及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械系保全法及び電気系保全法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械系保全作業及び電気系保全作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
附 則(1994年3月29日労働省令第14号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月29日労働省令第42号)
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年2月22日労働省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)によるめつき科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお、従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第11の四、別表第十二、別表第十三、別表第13の三又は別表第13の4の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、それぞれ、新規則別表第11の四、別表第十二、別表第十三、別表第13の三又は別表第13の4の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、電気めつき作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、電気めつき作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1995年3月14日労働省令第11号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年2月28日労働省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による熱絶縁施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、保温保冷施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、保温保冷工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法 第66条第1項 《中央協会に、参与を置く。…》 の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(1997年2月24日労働省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)によるさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井施工法又はロータリーさく井施工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちパーカッション式さく井施工法又はロータリー式さく井施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表パーカツシヨンさく井工事作業又はロータリーさく井工事作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちパーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表石綿スレート施工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちスレート施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表石綿スレート工事作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちスレート工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1997年10月27日労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年2月17日労働省令第2号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月25日労働省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行っているものは、改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第10条
《普通課程の訓練基準 普通課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 学校教育法1947年法律
の規定にかかわらず、2000年3月31日までの間、改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第10条
《普通課程の訓練基準 普通課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 学校教育法1947年法律
に定める基準により理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
2項 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対して 新規則 別表第二又は別表第6に定めるところにより行われる建築外装系建築板金科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科又は調理技術系調理技術科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練又は高度職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第二又は別表第6に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第6に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3項 この省令の施行の際現に調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 別表第11の 免許職種 の欄に掲げる免許職種(以下「 旧免許職種 」という。)のうち附則別表の上欄に掲げるものについて 職業訓練指導員免許 を受けている者は、それぞれ 新規則 の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
4条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧免許職種 のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ 新規則 の規定により行われた同表の下欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧免許職種 のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附 則(1998年4月6日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月27日労働省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練を受けている者に対する専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練の基準については、なお従前の例による。
3条 (専門課程又は応用課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)による改正前の 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する 新能開則
第48条の2第2項
《2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》
定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 第36条の5の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練
及び第3項の規定の適用については、同条第2項第2号中「職業能力開発総合大学校」とあるのは「職業能力開発総合大学校( 職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(1997年法律第45号)による改正前の 職業能力開発促進法 による職業能力開発大学校を含む。以下この項及び次項において同じ。)」とする。
附 則(1998年11月10日労働省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二及び別表第13の改正規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月11日労働省令第7号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第23条
《教材認定の申請 教材認定を受けようとす…》
る教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書様式第1号を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の 教材認定 申請書、 新規則 第27条第2項の教材改定承認申請書、新規則第30条第1項の職業訓練認定申請書及び新規則第31条第2項において準用する新規則第30条第1項の職業訓練認定申請書は、当分の間、なお改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の相当様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3条
1項 新規則 第36条の認定職業訓練実施状況報告書、新規則第40条の 職業訓練指導員免許 申請書、新規則第42条第2項の職業訓練指導員免許証再交付申請書、新規則第47条の職業訓練指導員試験受験申請書、新規則第66条第1項の技能検定受検申請書及び新規則第69条第2項の技能検定 合格証書 再交付申請書は、当分の間、なお 旧規則 の相当様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。
附 則(1999年2月10日労働省令第9号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き 法 を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(1999年3月30日労働省令第21号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年2月4日労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第65条第4項
《4 次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能…》
検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 一級、二級又は三級の技能検定に合格した者 同1の検定職種に係る三級の技
、
第68条の2第2項
《2 別表第14の2の上欄に掲げる検定職種…》
に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科
及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、 新規則 別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、圧縮成形法、射出成形法及びインフレーション成形法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第4項、
第68条の2第2項
《2 別表第14の2の上欄に掲げる検定職種…》
に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科
及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第13の2の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、圧縮成形作業、射出成形作業及びインフレーション成形作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。
附 則(2000年3月31日労働省令第13号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第40条
《免許の申請 法第28条第3項の職業訓練…》
指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書様式第8号に第38条若しくは第39条に規定する者に該当することを証する書面又は第48条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなけれ
の 職業訓練指導員免許 申請書及び 旧規則 第47条の職業訓練指導員試験受験申請書は、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 に定める相当様式による申請書とみなす。
3項 この省令の施行の際、現に存する 旧規則 第40条の 職業訓練指導員免許 申請書及び旧規則第47条の職業訓練指導員試験受験申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年8月7日労働省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二、別表第十三及び別表第13の2の改正規定(「電気用品取締法」を「 電気用品安全法 」に改める部分に限る。)は、2001年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による鉄道車両製造・整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法 第66条第1項 《中央協会に、参与を置く。…》 の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2000年8月14日 2001年厚生労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《 削除…》
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正前の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、
第71条
《試験の停止等 都道府県知事は、技能検定…》
の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。 2 都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験
の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び
第74条
《役員選任の認可の申請 法第64条第2項…》
法第90条第1項において準用する場合を含む。の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては
の規定による改正前の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書は、当分の間、
第2条
《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》
る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正後の 職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《 削除…》
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正後 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正後の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、
第71条
《試験の停止等 都道府県知事は、技能検定…》
の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。 2 都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験
の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び
第74条
《役員選任の認可の申請 法第64条第2項…》
法第90条第1項において準用する場合を含む。の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては
の規定による改正後の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年8月10日厚生労働省令第184号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)による強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち積層成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図手書き 法 を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2001年9月27日厚生労働省令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第14の3から第十七までの検定職種の欄に掲げる検定職種の技能検定に合格した者が同規則第72条の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下この項において「 新基準 」という。)によるロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科、製版科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練のうち次の表の上欄に掲げる訓練を受けているものに対して 新規則 別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた次の表の上欄に掲げる訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五製版科の項教科の欄に規定するDTP法、電子製版CEPS法、プロセス製版カラースキャナ法又はプロセス製版校正法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
4条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2002年6月11日厚生労働省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年8月2日厚生労働省令第102号)
1項 この省令は、2002年8月5日から施行する。
附 則(2003年2月18日厚生労働省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練のうち凸版印刷法に係る訓練を受けているものに対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第五印刷科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた凸版印刷法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、オフセツト印刷法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に印刷科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五印刷科の項教科の欄に規定するオフセツト印刷法に係る訓練を受けている者が受けたこの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五製本科の項教科の欄に規定する訓練のうち事務用品類製本法に係る訓練を受けているものに対して 新規則 別表第五製本科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた事務用品類製本法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、商業印刷物製本法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五製本科の項教科の欄に規定する書籍製本法又は雑誌製本法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
4条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非量産形内燃機関組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる内燃機関組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち凸版印刷法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち凸版印刷作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印刷に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
6条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項まで、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二、別表第十四及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項まで、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二、別表第十四及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第13の2の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2003年3月19日厚生労働省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうちこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練のうち曲げ成形・矯正作業法に係る訓練を受けているものに対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた曲げ成形・矯正作業法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、構造物鉄工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に鉄工科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五鉄工科の項教科の欄に規定する製缶作業法、構造物鉄工作業法又は構造物現図製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新規則 別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)によるものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して 新基準 による塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に塗装科、商品装飾展示科又は金属研磨仕上げ科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
4条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち構造物鉄工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち曲げ成形・矯正作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる鉄工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち構造物鉄工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2003年3月20日厚生労働省令第39号) 抄
1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。
附 則(2003年4月30日厚生労働省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年8月29日厚生労働省令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
附 則(2003年12月25日厚生労働省令第180号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年1月23日厚生労働省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に粉末冶金科、複写機組立て科、農業機械整備科、染色科又はファインセラミックス製品製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(2004年3月1日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月26日厚生労働省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第8に定める基準(以下「 新基準 」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第8に定める基準(以下「 旧基準 」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4項 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月16日厚生労働省令第167号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち眼鏡レンズ加工に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2005年2月25日厚生労働省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による金属ばね製造科又は表装科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に金属ばね製造科又は表装科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年2月28日厚生労働省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)によるアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にアルミニウム陽極酸化処理科、義肢・装具製作科、工業包装科又は製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年7月6日厚生労働省令第141号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第93号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号。以下「 省エネ法 」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状を有する者に関する職業訓練指導員試験の受験資格及び免除については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に 省エネ法 第8条第1項の規定により熱管理士免状若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又は エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 の一部を改正する省令(2006年経済産業省令第20号)附則別表第1の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、同規則附則第7条に規定する特別研修を修了した者は、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の規定の適用については、 エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 別表第1の研修区分の欄に掲げる電気分野専門区分又は熱分野専門区分のエネルギー管理研修を修了した者とみなす。
附 則(2006年9月25日厚生労働省令第167号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2006年12月20日厚生労働省令第191号)
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2007年2月28日厚生労働省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に電気機器組立て科、空気圧装置組立て科又は強化プラスチック成形科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する訓練のうちアルミ製室内建具製作法に係る訓練を受けている者に対して 新規則 別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたアルミ製室内建具製作法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、木製建具機械加工作業法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に建具製作科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五建具製作科の項教科の欄に規定する木製建具手加工作業法又は木製建具機械加工作業法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練を受けている者に対して 新規則 別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、手ろくろ成形法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に陶磁器製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五陶磁器製造科の項教科の欄に規定する手ろくろ成形法、絵付け法又は原型製作法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
5条
1項 この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD 法 に係る訓練を受けている者に対して 新規則 別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた機械製図手書き法又は機械製図CAD法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、機械製図法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五機械・プラント製図科の項教科の欄に規定するプラント配管製図法に係る訓練を受けている者が受けた教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
6条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちアルミ製室内建具製作作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる建具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木製建具機械加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
7条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上覧に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
8条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械ろくろ成形法又は鋳込み成形法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち手ろくろ成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械ろくろ成形作業又は鋳込み成形作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち手ろくろ成形作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
9条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD 法 を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
附 則(2007年3月29日厚生労働省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第二又は別表第4に定めるところによる金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科又は金属プレス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第二又は別表第4に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第二又は別表第4に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科若しくは機械系機械製図科に係る普通課程又は金属プレス科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程又は短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:13号 略
14号 職業能力開発促進法施行規則
第48条の2第2項第3号
《2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》
定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 第36条の5の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練
並びに同条第3項第5号及び第6号
附 則(2007年10月12日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年10月31日厚生労働省令第133号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び 旧規則 別表第13の5の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうち家庭用電気治療器調整に係る技能検定に合格した者及び旧規則別表第13の5の検定職種の欄のうち浴槽設備施工に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2008年2月29日厚生労働省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による機械加工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械加工科又は工業彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条
1項 この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して 新基準 によるプリント配線板製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にプリント配線板製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練のうち簡易箱製造法に係る訓練を受けている者に対して 新規則 別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた簡易箱製造法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、貼箱製造法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に紙器・段ボール箱製造科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五紙器・段ボール箱製造科の項教科の欄に規定する印刷箱製造法、貼箱製造法又は段ボール箱製造法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
5条
1項 この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち 旧規則 別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練のうち立体図仕上げ 法 に係る訓練を受けている者に対して 新規則 別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた立体図仕上げ法に係る訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、立体図作成法に係る訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現にテクニカルイラストレーシヨン科に係る短期課程の普通職業訓練のうち 旧規則 別表第五テクニカルイラストレーシヨン科の項教科の欄に規定する立体図作成法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、 新基準 によるものとみなす。
6条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り盤加工法、立削り盤加工法又は平削り盤加工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち旋盤加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちタレツト旋盤作業、形削り盤作業、立削り盤作業又は平削り盤作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち普通旋盤作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、なお従前の例による。
7条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち工業彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる工業彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち工業彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
8条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち簡易箱製造法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち貼箱製造法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち簡易箱製造作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紙器・段ボール箱製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち貼箱製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
9条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
10条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第13の2の検定職種の欄に掲げる機械加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち数値制御工作機械加工法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第4項、
第68条の2第2項
《2 別表第14の2の上欄に掲げる検定職種…》
に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科
並びに別表第14の2の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月28日厚生労働省令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に電気・電子系製造設備科、電気・電子系電気通信設備科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、電気・電子系電気製図科、電力系発変電科、電力系送配電科又は電力系電気工事科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第61号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の別表第8に定める基準(以下「 新基準 」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
3項 前項の規定に基づき 新基準 による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の別表第8に定める基準(以下「 旧基準 」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
4項 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2009年2月27日厚生労働省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による内装仕上げ施工科又は写真科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち肖像写真銀塩制作法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち肖像写真銀塩作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2009年3月27日厚生労働省令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第81号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年10月15日厚生労働省令第145号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2010年2月26日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に第1種情報処理系OAシステム科、第1種情報処理系ソフトウェア管理科、第1種情報処理系データベース管理科、第2種情報処理系プログラム設計科、第2種情報処理系システム設計科又は第2種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる第1種情報処理系OAシステム科、第1種情報処理系ソフトウェア管理科、第1種情報処理系データベース管理科、第2種情報処理系プログラム設計科、第2種情報処理系システム設計科又は第2種情報処理系データベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に第1種情報処理系OAシステム科、第1種情報処理系ソフトウェア管理科、第1種情報処理系データベース管理科、第2種情報処理系プログラム設計科、第2種情報処理系システム設計科又は第2種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者は、 新規則 第46条の規定の適用については、新規則の規定により行われた情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者とみなす。
附 則(2010年12月17日厚生労働省令第126号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げる漆器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるファインセラミックス製品製造又は漆器製造に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月14日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科の職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
附 則(2011年5月11日厚生労働省令第60号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (職業能力開発総合大学校が行う職業訓練に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第36条の2
《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》
業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定
に規定する職業訓練(専門課程及び応用課程の高度職業訓練に限る。)を受けている者に対する職業訓練(この省令の施行の際現に専門課程の高度職業訓練を受けており、この省令の施行後当該訓練課程の修了後に応用課程の高度職業訓練を受ける場合におけるその応用課程の高度職業訓練を含む。)については、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第36条の2
《法第27条第1項の厚生労働省令で定める職…》
業訓練 法第27条第1項の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練次項において「法第27条第1項訓練」という。は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定
から
第36条
《準用 職業安定法施行規則1947年労働…》
省令第12号第31条の規定は、法第26条の6第1項の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。
の四までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年6月10日厚生労働省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日厚生労働省令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月30日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月2日厚生労働省令第134号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
及び附則第3条の規定は、2012年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げる粉末冶金、竹工芸、製麺、コンクリート積みブロツク施工及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる粉末冶金、竹工芸及び建築図面製作に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第13の5の検定職種の欄に掲げる製麺及びコンクリート積みブロツク施工に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
3条
1項 第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)別表第11の2の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て、ガラス製品製造及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製材のこ目立て及びガラス製品製造に係る技能検定に合格した者並びに旧規則別表第13の5の検定職種の欄に掲げる金属研磨仕上げ及びれんが積みに係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月15日厚生労働省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に製本科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による製本科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち書籍製本法、雑誌製本法又は商業印刷物製本法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち書籍製本作業、雑誌製本作業又は商業印刷物製本作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項までの規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第54号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に金属加工系溶接科、金属加工系構造物鉄工科、機械系機械加工科、機械系精密加工科、機械系機械製図科、機械系機械技術科、電気・電子系電子機器科、電気・電子系電気機器科、電気・電子系コンピュータ制御科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、レザー加工系靴製造科又はレザー加工系鞄製造科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた機械科、電子科、電気科、コンピュータ制御科、電気工事科及びレザー加工科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附 則(2012年3月31日厚生労働省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年2月14日厚生労働省令第14号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に木工機械整備科又は機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による機械木工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に機械木工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定に合格した者は、 新規則 の適用については、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械調整法又は木工機械修理法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち木工機械整備法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械調整作業又は木工機械修理作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる機械木工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち木工機械整備作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2013年2月15日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月28日厚生労働省令第35号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、様式第17号から第19号までの改正規定は、2013年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第5に定める基準(以下「 新基準 」という。)による金属溶解科又は鋳造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第5に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新基準 による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に金属溶解科又は鋳造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、68条の2第1項並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
並びに別表第14の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる金属溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の下欄に掲げるものを選択して実技試験に合格した者とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業法又は軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項まで、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第十四及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、銅合金鋳物鋳造作業又は軽合金鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項から第4項まで、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第十四及び別表第14の2の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち非鉄金属鋳物鋳造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2013年4月1日厚生労働省令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条
1項 この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に木型科、木工科、工業包装科、とび科、左官・タイル施工科、築炉科、ブロック施工科、熱絶縁施工科、冷凍空調設備科、配管科、さく井科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(2013年4月18日厚生労働省令第61号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第39条第2号
《法第28条第4項の厚生労働省令で定める者…》
第39条 法第28条第4項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 免許職種に関し、第61条に規定する一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者で、厚
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (指導員訓練の訓練課程に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第36条の5
《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》
員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース
に規定する長期課程、専門課程、研究課程及び応用研究課程(以下「 長期課程等 」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員訓練の訓練課程は、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第36条の5
《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》
員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース
の規定にかかわらず、 長期課程等 とする。
3条 (指導員訓練の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 長期課程等 の指導員訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 旧規則 別表第8に定める基準(以下「 旧基準 」という。)による長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
3項 旧規則 別表第9に定める基準による専門課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
4条 (職業訓練指導員免許の受験資格に関する経過措置)
1項 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号。以下「 法 」という。)
第30条第3項第2号
《3 職業訓練指導員試験を受けることができ…》
る者は、次の者とする。 1 第44条第1項の技能検定に合格した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、 新規則 第45条の2第2項に定める者のほか、 旧基準 による長期課程の指導員訓練(廃止前の職業訓練法(1958年法律第133号。以下「 旧法 」という。)第7条第2項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、訓練期間の基準が4年であるものを含む。以下同じ。)を修了した者で、その後、当該 免許職種 に関し1年以上の実務経験を有するものとする。
5条 (専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)
1項 法
第30条の2第1項
《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》
程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有
の厚生労働省令で定める者は、専門課程及び応用課程の職業訓練指導員について、それぞれ 新規則 第48条の2第2項各号及び第3項各号に掲げる者のほか、 旧規則 第36条の9に定める基準による応用研究課程の指導員訓練を修了した者若しくは旧規則第36条の8に定める基準による研究課程の指導員訓練を修了した者又は5年以上の実務の経験を有する 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
6条 (技能検定の受検資格に関する経過措置)
1項 法
第45条第2号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、 新規則 第64条の2第2項各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するものとする。
2項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、二級及び 単一等級の技能検定 については、それぞれ 新規則 第64条の3第3項各号及び
第64条の6第3項
《3 法第45条第3号の厚生労働省令で定め…》
る者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者 1の2 検定職種に関し、第36条の5の表の指導
各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者とする。
3項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、三級、基礎一級及び基礎二級の技能検定については、それぞれ 新規則 第64条の4第3項各号及び
第64条の5第3項
《3 法第45条第3号の厚生労働省令で定め…》
る者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者 2 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受
各号に掲げる者のほか、検定職種に関し、 旧基準 による長期課程の指導員訓練を修了した者又は受けている者とする。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程又は応用課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ 新規則 別表第六又は別表第7に定めるところによる電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第六又は別表第7に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第六及び別表第7に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3項 この省令の施行の際現に、鋳造科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、めつき科、陽極酸化処理科、機械加工科、精密加工科、機械製図科、機械技術科、第2種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車車体整備科、航空機製造科、鉄道車両製造科、造船科、時計修理科、光学ガラス加工科、光学機器製造科、計測機器製造科、理化学器械製造科、縫製機械整備科、クレーン運転科、建設機械運転科、港湾荷役科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に、電気技術科、電子技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科若しくは生産電気システム技術科に係る専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対する専門課程若しくは応用課程又は特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた金属表面処理科、自動車製造科、航空機製造科、鉄道車両科、造船科及びクレーン科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年8月8日厚生労働省令第96号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第62号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定は、2016年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 新規則 別表第2に定めるところによる園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定の施行の際現に、園芸科、造園科、製版科、印刷科、製本科、食肉加工科、公害検査科、金属塗装科、木工塗装科、建築塗装科又は介護サービス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対して行われる
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定の施行前に製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた製版・印刷科、公害検査科及び介護サービス科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
4条 (技能検定に関する経過措置)
1項 第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定の施行前に
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服型紙製作作業又は紳士既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者は、
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第65条第2項
《2 次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能…》
検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 一級の技能検定に合格した者 同1の検定職種に係る一級の技能検定の学科試
から第6項まで、
第68条の2第1項
《別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一…》
級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試
及び別表第14の規定の適用については、それぞれ
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる紳士服製造に係る技能検定において実技試験の科目のうち紳士既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第70号)
1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月28日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 改正法 附則第4条第1項の規定による登録の申請については、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第48条の6
《登録の申請 法第30条の5第2項の規定…》
により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書様式第12号の二に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 申請の日の属する事業年度
から
第48条
《合格証書 都道府県知事は、職業訓練指導…》
員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書様式第12号を交付する。
の十一までの規定の例により行うものとする。
2項 改正法 附則第4条第2項の規定による指定の申請については、 新規則 第48条の24から
第48条
《合格証書 都道府県知事は、職業訓練指導…》
員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書様式第12号を交付する。
の二十七までの規定の例により行うものとする。
3項 新規則 第48条の4第1項の認定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
3条 (受験資格に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 新規則 第48条の4第1項の講習と同等以上のものであって厚生労働大臣が指定する講習の課程を修了している者については、新規則第48条の4の規定にかかわらず、この省令の施行後5年以内に限り、新規則第48条の4第1項に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
4条 (試験の免除に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法
第30条の4
《キャリアコンサルタント試験 キャリアコ…》
ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。 2 前項のキャリアコンサルタント試験以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。は、学科試験及び実技試験によつて行う。 3 次の各号のいずれかに該
の キャリアコンサルタント試験 と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の学科試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後5年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の学科試験に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 法
第30条の4
《キャリアコンサルタント試験 キャリアコ…》
ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。 2 前項のキャリアコンサルタント試験以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。は、学科試験及び実技試験によつて行う。 3 次の各号のいずれかに該
の キャリアコンサルタント試験 と同等以上の試験であって厚生労働大臣が指定する試験の実技試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者については、この省令の施行後5年以内に限り、この省令の施行の日においてキャリアコンサルタント試験の実技試験に合格した者とみなす。
5条 (講習の免除に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にキャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格している者に対する 新規則 第48条の17第5項の規定の適用については、この省令の施行の日において キャリアコンサルタント試験 に合格した者とみなす。
附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月14日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月29日厚生労働省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にビルクリーニング科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第61条第3項第11号
《3 法第44条第1項ただし書の厚生労働省…》
令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。 1 溶射 2 電子回路接続 3 製麺 4 枠組壁建築 5 エーエルシーパネル施工 6 バルコニー施工 7 路面標示施工 8 塗料調色 9 調理 10 ハウ
に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 第61条第3項第11号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の適用については、 新規則 別表第11の4の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第52号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (存続中央会に関する経過措置)
1項 存続中央会(農業協同組合、農業協同組合連合会及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会をいう。)に対する
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第35条の10
《法第26条の6第2項第2号の厚生労働省令…》
で定めるもの 法第26条の6第2項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会 2 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合
の規定の適用については、同条第5号中「農業協同組合及び農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合、農業協同組合連合会及び 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。
3条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ 新規則 別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 新規則 別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第2に定めるところによる発変電科、送配電科、電気工事科、電気設備科、電気設備管理科、織機調整科、和裁科、木型科、木工科、工業包装科、石材加工科、竹工芸科、印章彫刻科、OAシステム科、ソフトウェア管理科、データベース管理科、プログラム設計科、システム設計科又はデータベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に木工科及び印章彫刻科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する 新規則 第46条の規定の適用については、それぞれ新規則の規定により行われた木工科及び印章彫刻科の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
5条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる複写機組立てに係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2016年9月30日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 職業能力開発促進法施行規則 別表第13の2の改正規定は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年2月22日厚生労働省令第9号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 新規則 別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第2に定めるところによる建築設計科又はビル管理科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第11の2の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる木型製作に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2017年4月7日厚生労働省令第57号)
1項 この省令は、2017年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定に合格した者は、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の適用については、それぞれ 新規則 別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定の学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第5項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の学科試験に合格したものとみなす。
4項 この省令の施行前に 旧規則 別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎一級又は基礎二級の技能検定の実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第5項の規定の適用については、それぞれ新規則別表第11の4に規定するさく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、築炉、タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装又はビルクリーニングに係る基礎級の技能検定の実技試験に合格したものとみなす。
附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。
附 則(2017年7月14日厚生労働省令第72号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年10月19日厚生労働省令第114号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に樹脂接着剤注入施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第61条第3項第6号
《3 法第44条第1項ただし書の厚生労働省…》
令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。 1 溶射 2 電子回路接続 3 製麺 4 枠組壁建築 5 エーエルシーパネル施工 6 バルコニー施工 7 路面標示施工 8 塗料調色 9 調理 10 ハウ
に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の適用については、 新規則 別表第11の4の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る一級の技能検定に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第13の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
4項 この省令の施行前に 旧規則 第61条第3項第6号に規定する樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、新規則別表第十二及び別表第13の検定職種の欄に掲げる樹脂接着剤注入施工に係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附 則(2017年10月24日厚生労働省令第115号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年10月31日厚生労働省令第119号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月28日厚生労働省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、農業機械整備、製版、印刷、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造及びみそ製造に係る規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第11の二、別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定に合格した者は、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の適用については、 新規則 別表第11の二、別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定に合格した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の実技試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定の学科試験に合格した者は、 新規則 第65条第2項及び第3項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げるプリプレスに係る技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
附 則(2018年3月30日厚生労働省令第44号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 新規則 別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第2に定めるところによる鉄鋼科、鋳造科、鍛造科、熱処理科、塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科、機械加工科、精密加工科、機械技術科、自動車製造科、第1種自動車系自動車整備科、第2種自動車系自動車整備科、自動車車体整備科又はメカトロニクス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年7月23日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月31日厚生労働省令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
中 職業能力開発促進法施行規則
第2条第1項
《法第12条の職業能力開発推進者の選任は、…》
キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。
の改正規定は、2019年4月1日から施行する。
2条 (受験資格に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 職業能力開発促進法施行規則
第48条の4第1項
《法第30条の4第3項第1号の厚生労働省令…》
で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。 1 別表第11の3の2の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄
の認定を受けている講習において、キャリアコンサルタントとして必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第113号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に行われた 職業能力開発促進法施行規則
第36条の5
《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》
員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース
に規定する短期養成課程の指導員養成訓練又はこの省令の施行の際現に行われている同条に規定する短期養成課程の指導員養成訓練は、この省令の施行後は、この省令による改正後の同規則第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程とみなす。
附 則(2019年3月26日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第41号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれ改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ 新規則 別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第6に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第6に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3項 新規則 別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第2に定めるところによる製版科、化学分析科、公害検査科、建築塗装科、広告美術科、工業デザイン科、商業デザイン科、理容科又は美容科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4項 新規則 別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第6に定めるところによる環境化学科又は産業化学科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に介護サービス科、理容科又は美容科に係る職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者に対する 職業能力開発促進法施行規則
第46条
《試験の免除 都道府県知事は、次の表の上…》
欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 実技試験の全部
の規定の適用については、 新規則 の規定により行われた介護サービス科、理容科又は美容科の職業訓練指導員試験において学科試験の科目のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、
第11条
《短期課程の訓練基準 短期課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な技能高度の技
( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、
第3条
《法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省…》
令で定める職業訓練 法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする
、
第4条
《公共職業能力開発施設の行う業務 法第1…》
5条の7第4項第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。 2
、第6条、第7条、
第11条
《短期課程の訓練基準 短期課程の普通職業…》
訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な技能高度の技
(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、
第21条
《編入等の場合における訓練の実施方法 公…》
共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の
及び
第24条
《教材認定の方法 厚生労働大臣は、教材認…》
定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を
並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第90条の規定( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第30条第6項
《6 第28条第5項第2号又は第3号に該当…》
する者は、職業訓練指導員試験を受けることができない。
の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
中別表第二、別表第五、別表第六及び別表第12から別表第十四までの改正規定並びに附則第2条及び
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第2に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第2に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第2に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第2に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
2項 この省令の施行の際現に 旧規則 別表第6に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれ 新規則 別表第6に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第6に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第6に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3項 新規則 別表第2に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第2に定めるところによる和裁科又は電気通信科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
4項 新規則 別表第5に定めるところによる印章彫刻科に係る一級技能士コースの 短期課程の普通職業訓練 及び二級技能士コースの短期課程の普通職業訓練(この条において「 短期課程の普通職業訓練 」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第5に定めるところによる印章彫刻科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
5項 新規則 別表第6に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第6に定めるところによるホテルビジネス科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (専門課程、応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準に関する経過措置)
1項 新規則 第12条第8号イに定める専門課程の職業訓練指導員の配置基準については、同号イに定める者のほか、 旧規則 第36条の9に定める基準(以下「 旧規則第36条の九基準 」という。)による高度養成課程、旧規則別表第8に定める基準(以下「 旧別表第八基準 」という。)による長期養成課程又は旧規則別表第8の2に定める基準(以下「 旧別表第8の二基準 」という。)による短期養成課程(旧規則第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者( 旧別表第8の二基準 による短期養成課程の指導員訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
2項 新規則 第14条第8号イ、
第36条の2の2第8号
《特定専門課程の訓練基準等 第36条の2の…》
2 特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること
イ及び
第36条の2の3第8号
《特定応用課程の訓練基準等 第36条の2の…》
3 特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 特定専門課程を修了した者であること。 2 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関す
イに定める応用課程、特定専門課程及び特定応用課程の職業訓練指導員の配置基準については、これらに定める者のほか、 旧規則 第36条の九基準に定める高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものとする。
4条 (指導員養成訓練の訓練課程に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第36条の5に規定する長期養成課程、短期養成課程、職種転換課程及び高度養成課程(以下この条及び次条第1項において「 長期養成課程等 」という。)の指導員訓練を受けている者が当該訓練を修了し、又は退校するまでの間、これらの者が受ける指導員養成訓練の訓練課程は、 新規則 第36条の5の規定にかかわらず、 長期養成課程等 とする。
5条 (指導員養成訓練の訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 長期養成課程等 の指導員養成訓練を受けている者に対する指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
2項 新規則 第36条の7の3第1号に規定する応用課程担当者養成コースの訓練の対象者は、同号に規定する者のほか、 旧別表第八基準 による長期養成課程又は 旧別表第8の二基準 による短期養成課程( 旧規則 第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第8の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。)又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とする。
3項 旧別表第八基準 による長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
4項 旧別表第8の二基準 による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
5項 旧規則 別表第9に定める基準による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
6項 旧規則 第36条の九基準による高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が受けることができる 免許職種 については、なお従前の例による。
6条 (職業訓練指導員免許の受験資格に関する経過措置)
1項 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号。以下「 法 」という。)
第30条第3項第2号
《3 職業訓練指導員試験を受けることができ…》
る者は、次の者とする。 1 第44条第1項の技能検定に合格した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、 新規則 第45条の2第2項に定める者のほか、 旧別表第八基準 による長期養成課程又は 旧別表第8の二基準 による短期養成課程を修了した者( 旧規則 第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力若しくは職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は 指定講習受講資格者 であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、既に 職業訓練指導員免許 を受けており、かつ、その後当該 免許職種 とは別の免許職種に関し1年以上の実務経験を有するものとする。
7条 (専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等に関する経過措置)
1項 法
第30条の2第1項
《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》
程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有
の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、 新規則 第48条の2第2項に定める者のほか、 旧規則 第36条の九基準による高度養成課程、 旧別表第八基準 による長期養成課程又は 旧別表第8の二基準 による短期養成課程(旧規則第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。次項において同じ。)の指導員養成訓練を修了した者(旧別表第8の二基準による短期養成課程の指導員養成訓練にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者に限る。次項において同じ。)及び旧別表第8の二基準による短期養成課程を修了した者(旧規則第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は 指定講習受講資格者 であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者に限る。)であって、10年以上の実務経験を有し、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの(次項において「 10年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者 」という。)とする。
2項 法
第30条の2第1項
《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》
程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有
の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、 新規則 第48条の2第3項に定める者のほか、 旧規則 第36条の九基準による高度養成課程、 旧別表第八基準 による長期養成課程又は 旧別表第8の二基準 による短期養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの及び 10年以上の実務経験等を有する短期養成課程の指導員養成訓練修了者 とする。
8条 (技能検定の受検資格に関する経過措置)
1項 法
第45条第2号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
及び第3号の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、 新規則 第64条の2第2項及び第3項に規定する者のほか、検定職種に関し、 旧別表第8の二基準 による短期養成課程又は 旧規則 別表第9に定める基準(以下「 旧別表第九基準 」という。)による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者であって、その後1年以上の実務の経験を有するもの及び 旧別表第八基準 による長期養成課程の指導員養成訓練を修了したものとする。
2項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、 新規則 第64条の3第3項に規定する者のほか、検定職種に関し、 旧別表第八基準 による長期養成課程、 旧別表第8の二基準 による短期養成課程又は 旧別表第九基準 による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
3項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、 新規則 第64条の4第3項に規定する者のほか、検定職種に関し、 旧別表第八基準 による長期養成課程、 旧別表第8の二基準 による短期養成課程若しくは 旧別表第九基準 による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
4項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、 新規則 第64条の5第3項に規定する者のほか、検定職種に関し、 旧別表第八基準 による長期養成課程、 旧別表第8の二基準 による短期養成課程若しくは 旧別表第九基準 による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者又は旧別表第八基準による長期養成課程の指導員養成訓練を受けている者とする。
5項 法
第45条第3号
《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》
ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの
の厚生労働省令で定める者は、 単一等級の技能検定 については、 新規則 第64条の6第3項に規定する者のほか、検定職種に関し、 旧別表第八基準 による長期養成課程、 旧別表第8の二基準 による短期養成課程又は 旧別表第九基準 による職種転換課程の指導員養成訓練を修了した者とする。
9条 (技能検定に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 旧規則 別表第11の2の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が 法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
附 則(2020年5月29日厚生労働省令第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月22日厚生労働省令第54号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第11条第1項の計画 職業能力開発促…》
進法以下「法」という。第11条第1項の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。 1 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を
中 職業能力開発促進法施行規則 別表第11の3の2の改正規定及び
第2条
《職業能力開発推進者の選任 法第12条の…》
職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。 2 常時雇用する労働者が100人以下で
の規定は、2021年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (以下この項及び次項において「 旧規則 」という。)別表第6の12の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (以下この項及び次項において「 新規則 」という。)別表第6の12の項に規定する港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行う場合においては、当該高度職業訓練を受けている者の受けた 旧規則 別表第6に定めるところにより行われた訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、 新規則 別表第6に定めるところにより行われる訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
3項 新規則 別表第6に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現に 旧規則 別表第6に定めるところによる港湾流通科に係る専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。
附 則(2021年8月13日厚生労働省令第139号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、放電加工、非接触除去加工、電気機器組立て及びシーケンス制御に係る改正規定並びに次条第2項及び附則第3条(第1項及び第3項を除く。)の規定は、2023年4月1日から施行する。
2条 (訓練基準に関する経過措置)
1項 この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項並びに次条第1項及び第3項において同じ。)による改正後の別表第5の規定による染色科又は紳士服製造科に係る一級技能士コースに係る 短期課程の普通職業訓練 及び二級技能士コースに係る短期課程の普通職業訓練(以下この条において「 短期課程の普通職業訓練 」という。)を行うことができない特別な事情がある場合において、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第5の規定による染色科又は紳士服製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
2項 前条ただし書に規定する改正規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 (次条において「 新規則 」という。)別表第5の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る 短期課程の普通職業訓練 を行うことができない特別な事情がある場合において、前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)別表第5の規定による非接触除去加工科又は電気機器組立て科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して当該改正規定の施行後に行われる短期課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。
3条 (技能検定に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の別表第11の2の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験( 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第30条第1項
《職業訓練指導員試験は、厚生労働大臣が毎年…》
定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。
の規定に基づく職業訓練指導員試験をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前に 旧規則 別表第11の2の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に改正前の別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる陶磁器製造に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
4項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前に 旧規則 別表第11の五、別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定に合格した者が 職業能力開発促進法
第50条第1項
《技能検定に合格した者は、技能士と称するこ…》
とができる。
の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
5項 2018年度から2022年度までにおける 旧規則 別表第11の5の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る特級の技能検定において実技試験に合格した者又は特級の技能検定において学科試験に合格した者は、それぞれ、 新規則 第65条第1項の表免除を受けることができる者の欄に規定する特級の技能検定において実技試験に合格した者又は特級の技能検定において学科試験に合格した者とみなす。
6項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前に 旧規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り放電加工法、数値制御形彫り放電加工法又はワイヤ放電加工法を選択して学科試験に合格した者又は旧規則別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる放電加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち形彫り放電加工作業、数値制御形彫り放電加工作業又はワイヤ放電加工作業を選択して実技試験に合格した者は、それぞれ、 新規則 別表第十二又は別表第13の検定職種の欄に掲げる非接触除去加工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち形彫り放電加工法、数値制御形彫り放電加工法又はワイヤ放電加工法を選択して学科試験に合格した者又は新規則別表第十二又は別表13の検定職種の欄に掲げる非接触除去加工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち形彫り放電加工作業、数値制御形彫り放電加工作業又はワイヤ放電加工作業を選択して実技試験に合格した者とみなして、新規則第65条第2項及び第3項、
第68条
《 法第49条の合格証書以下「合格証書」と…》
いう。のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第14号によるものとする。 2 合格証書のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名
の二並びに別表第14の規定を適用する。
7項 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行前に 旧規則 の別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうちシーケンス制御法を選択して学科試験に合格した者又は旧規則別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げる電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうちシーケンス制御作業を選択して実技試験に合格した者は、それぞれ、 新規則 別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げるシーケンス制御に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちシーケンス制御法を選択して学科試験に合格した者又は新規則別表第12から別表第13の二までの検定職種の欄に掲げるシーケンス制御に係る技能検定において実技試験に合格した者とみなして、新規則第65条第2項から第4項までの規定を適用する。
附 則(2022年9月30日厚生労働省令第139号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第53号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 職業能力開発促進法施行規則 別表第十二石材施工の項及び別表第十三石材施工の項の改正規定は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(同年5月26日)から施行する。